内閣は、民事保全法(平成元年法律第九十一号)第四十九条第四項において準用する民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百三十一条第三号及び民事保全法第五十条第五項において準用する民事執行法第百五十二条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(仮差押えの執行が禁止される金銭の額)第一条 民事執行法施行令(昭和五十五年政令第二百三十号)第一条の規定は、民事保全法第四十九条第四項において準用する民事執行法第百三十一条第三号の政令で定める額について準用する。
(仮差押えの執行が禁止される継続的給付に係る債権等の額)第二条 民事執行法施行令第二条の規定は、民事保全法第五十条第五項において準用する民事執行法第百五十二条第一項の政令で定める額について準用する。