第一条 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 旧令特別措置法
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法をいう。
二 施行法
国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法をいう。
三 旧法
施行法第二条第二号に規定する旧法をいう。
四 公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金
それぞれ公務による傷病を給付事由とする年金、公務による死亡を給付事由とする年金又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とする年金をいう。
第二条 旧令特別措置法第六条第一項第一号の規定により改定された年金又は旧令特別措置法第七条の二第一項の規定により支給される年金のうち、旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するものについては、平成二年四月分以後、その額を、平成元年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(平成元年政令第二百十四号。以下「平成元年政令第二百十四号」という。)第一条の規定により改定された年金額の算定の基礎となっている平成元年政令第二百十四号別表第一の仮定俸給(同条第四項、第十項又は第十一項の規定により同条第四項各号に定める金額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となっている組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限(旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限をいう。以下同じ。)に達している年金に限る。次項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その年金の額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。一 旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金
当該年金の額の算定の基礎となっている組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額
二 旧法の規定による遺族年金に相当する年金
控除後の年数一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額
一 旧法の規定による退職年金に相当する年金
次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに定める額
イ
ロ
二 旧法の規定による障害年金に相当する年金
次のイからニまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからニまでに定める額
イ
ロ
ハ
ニ
三 旧法の規定による遺族年金に相当する年金
六十六万七千百円
一 遺族である子一人を有する場合
十三万九百円
二 遺族である子二人以上を有する場合
二十二万九千二百円
三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。)
十三万九百円
一 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定による扶助料又は施行法第三十一条第一項に規定する退職年金条例の規定による遺族年金の支給を受ける場合であって、恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)附則第十四条第一項若しくは第二項(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下「地方の施行法」という。)第三条の三第四項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定又はこれらの規定に相当する当該退職年金条例の規定により当該年金である給付に加えることとされている額が加えられる場合
二 旧令特別措置法の規定により国家公務員等共済組合連合会が支給する年金のうち、殉職年金又は公務傷病遺族年金の支給を受ける場合
三 旧法の規定による殉職年金又は公務傷病遺族年金の支給を受ける場合
四 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「昭和六十年改正前の共済法」という。)第八十八条第一号又は地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方の改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「昭和六十年改正前の地方の共済法」という。)第九十三条第一号の規定による遺族年金の支給を受ける場合
7 第五項の場合において、旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻で、同項各号のいずれかに該当するもの(昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第七十四号)附則第一条第一項第三号に定める日前に給付事由が生じた旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者を除く。)が次に掲げる給付(その全額の支給を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その受けることができる間は、第五項の規定による加算は行わない。一 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による障害基礎年金及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法による障害年金
二 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十月以上であるもの又は昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当する者に支給されるものに限る。)及び障害厚生年金並びに昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢年金及び障害年金
三 昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による老齢年金及び障害年金
四 国家公務員等共済組合法による退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるもの又は同法附則第十三条第一項若しくは施行法第八条若しくは第九条(これらの規定を施行法第二十二条第一項、第二十三条第一項又は第四十八条第一項(施行法第四十九条又は第五十条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第二十五条(施行法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)及び障害共済年金並びに昭和六十年改正前の共済法による退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに昭和六十年改正法第二条の規定による改正前の施行法による年金である給付のうち退職又は障害を給付事由とするもの
五 地方公務員等共済組合法による退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるもの又は同法附則第二十八条の四第一項、地方の施行法第八条第一項から第三項まで、第九条第二項若しくは第十条第一項から第三項まで(これらの規定を地方の施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)、第四十八条第一項若しくは第二項(地方の施行法第五十二条において準用する場合を含む。)、第五十五条第一項若しくは第二項(地方の施行法第五十九条において準用する場合を含む。)若しくは第六十二条第一項若しくは第二項(地方の施行法第六十六条において準用する場合を含む。)若しくは昭和六十年地方の改正法附則第十三条第二項の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)及び障害共済年金並びに昭和六十年改正前の地方の共済法(第十一章を除く。)による退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに昭和六十年地方の改正法第二条の規定による改正前の地方の施行法(第十三章を除く。)による年金である給付のうち退職又は障害を給付事由とするもの(通算退職年金を除く。)
六 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるもの又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)附則第十項若しくは第十一項(これらの規定を同法附則第十八項又は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第三十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)及び障害共済年金並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による退職年金、減額退職年金及び障害年金
七 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)による退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるもの又は沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八号)第十五条第三項の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)及び障害共済年金並びに農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)による改正前の農林漁業団体職員共済組合法による退職年金、減額退職年金及び障害年金
八 恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付のうち退職又は障害を給付事由とするもの
九 地方公務員の退職年金に関する条例による年金である給付のうち退職又は障害を給付事由とするもの(通算退職年金を除く。)
十 厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金である給付のうち退職又は障害を給付事由とするもの
十一 執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定に基づく年金である給付
十二 旧令特別措置法の規定により国家公務員等共済組合連合会が支給する年金である給付のうち退職又は障害を給付事由とするもの
十三 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による障害年金
8 前項ただし書の場合における第五項の規定の適用については、同項の規定により当該旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額に加算されるべき額は、当該年金の額に同項の規定により加算されるべき額を加えた額が六十九万円を超えるときにおいては、同項の規定にかかわらず、六十九万円から当該旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額を控除した額とする。 9 旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当する年金を受ける者で、前各項の規定のうちその年金の額の算定に関し一定の年齢以上の者について特別の定めをしているもの(以下「年齢特例規定」という。)に規定する年齢に達していないものが、当該年齢特例規定に規定する年齢に達したときにおいては、その者は、当該年齢特例規定に規定する一定の年齢以上の者に該当するものとして、当該年齢特例規定を適用する。 10 前各項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもって改定年金額とする。 (旧令特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)第三条 旧令特別措置法第六条第一項第二号の規定により改定された年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金については、平成二年四月分以後、その額を、平成元年政令第二百十四号第二条の規定により改定された年金額の算定の基礎となっている平成元年政令第二百十四号別表第一の仮定俸給(同条第三項の規定又は同条第九項において準用する平成元年政令第二百十四号第一条第十一項の規定により平成元年政令第二百十四号第二条第三項各号に定める金額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、それぞれ旧陸軍共済組合、旧令特別措置法第一条に規定する共済協会又は旧令特別措置法第二条に規定する外地関係共済組合が支給した年金の算定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、公務傷病年金及び公務傷病遺族年金にあっては旧令特別措置法第六条第三項の規定により改定された月数によるものとし、殉職年金にあっては別表第二の上欄に掲げる当該仮定俸給に応じ同表の下欄に掲げる率を二月に乗じた月数によるものとする。)により算定した額に改定する。
2 前条第二項の規定は前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となっている組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。以下この項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第三項の規定は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。 3 次の各号に掲げる年金については、前二項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に定める額に満たないときは、平成二年四月分以後、その額を、当該各号に定める額に改定する。一 公務傷病年金
別表第三に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあっては、二十一万円を加えた額)
二 殉職年金
百五十三万五千円
三 公務傷病遺族年金
百十九万四千円
一 扶養遺族一人につき一万二千円(そのうち二人までについては、一人につき五万四千円)
二 前号に掲げる金額の十分の七・五に相当する金額
8 前条第九項の規定は、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける者で、前各項の規定のうち年齢特例規定に規定する年齢に達していないものについて準用する。 9 前条第十項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 (旧法による年金の額の改定)第四条 第二条の規定は旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(旧法第九十四条の二の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。)の額の改定について、前条の規定は旧法第九十条の規定による年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金の額の改定について、それぞれ準用する。
(日本鉄道共済組合が支給する旧法による年金の額の改定の特例)第五条 日本鉄道共済組合(国家公務員等共済組合法第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合をいう。次項において同じ。)が支給する年金のうち、旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(旧法第九十四条の二の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。)の額の改定については、前条の規定にかかわらず、平成二年四月分以後、その額を、鉄道年金仮定俸給に百十分の百を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 日本鉄道共済組合が支給する旧法第九十条の規定による年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金の額の改定については、前条の規定にかかわらず、平成二年四月分以後、その額を、鉄道年金仮定俸給に百十分の百を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)を俸給とみなし、旧法第九十条に規定する従前の法令の規定の例(殉職年金にあっては、その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、別表第二の上欄に掲げる当該鉄道年金仮定俸給に応じ同表の下欄に掲げる率を二月に乗じた月数によるものとする。)により算定した額に改定する。 3 前二項に規定する「鉄道年金仮定俸給」とは、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。一 第一項に規定する年金
昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号。以下「昭和四十二年法律第百四号」という。)第三条の十五において準用する昭和四十二年法律第百四号第一条の十五の規定により改定された年金額の算定の基礎となっている昭和四十二年法律第百四号別表第一の十八の仮定俸給(同条第四項、第七項若しくは第九項の規定又は同条第十項において準用する昭和四十二年法律第百四号第一条第六項の規定により昭和四十二年法律第百四号第一条の十五第四項第一号若しくは第二号に定める金額、同条第七項に規定する金額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)を昭和四十二年法律第百四号第一条の十六第一項及び第一条の十七第一項、昭和六十一年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(昭和六十一年政令第二百四十七号。以下「昭和六十一年政令第二百四十七号」という。)第一条第一項、昭和六十二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(昭和六十二年政令第百九十七号。以下「昭和六十二年政令第百九十七号」という。)第一条第一項、昭和六十三年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(昭和六十三年政令第百八十七号。以下「昭和六十三年政令第百八十七号」という。)第一条第一項、平成元年政令第二百十四号第一条第一項並びに第二条第一項の規定の例により引き上げることとした場合の額
二 前項に規定する年金
昭和四十二年法律第百四号第三条の十五において準用する昭和四十二年法律第百四号第二条の十五の規定により改定された年金額の算定の基礎となっている昭和四十二年法律第百四号別表第一の十八の仮定俸給(同条第七項の規定又は同条第十二項において準用する昭和四十二年法律第百四号第一条第六項の規定により昭和四十二年法律第百四号第二条の十五第七項各号に定める金額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)を昭和四十二年法律第百四号第二条の十六第一項及び第二条の十七第一項、昭和六十一年政令第二百四十七号第二条第一項、昭和六十二年政令第百九十七号第二条第一項、昭和六十三年政令第百八十七号第二条第一項、平成元年政令第二百十四号第二条第一項並びに第三条第一項の規定の例により引き上げることとした場合の額
第六条 第二条から前条までの規定により年金額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た年金額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨てた金額をもって、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた金額をもってこれらの規定による改定年金額とする。
(費用の負担)第七条 第二条から第四条までの規定による年金額の改定により増加する費用は、国が負担する。
2 第五条の規定による年金額の改定により増加する費用は、日本国有鉄道清算事業団が負担する。附則
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法との調整)
第二条 この政令の施行の際、旧令特別措置法の規定による年金のうち公務による傷病又は死亡を給付事由とするものを受ける権利を有する者で、同一の事由により戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定による年金を受ける権利を併せ有するものについては、この政令は、適用しない。
附則(令和六年四月二四日政令第一七四号)
この政令は、日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。別表第一 (第二条、第三条、第五条関係)
平成元年政令第二百十四号別表第一の仮定俸給 | 仮定俸給 |
円 | 円 |
八九、一六〇 | 九一、八二〇 |
九二、七八〇 | 九五、五四〇 |
九五、〇三〇 | 九七、八六〇 |
九七、二九〇 | 一〇〇、一九〇 |
九九、八四〇 | 一〇二、八二〇 |
一〇三、四八〇 | 一〇六、五六〇 |
一〇六、六三〇 | 一〇九、八〇〇 |
一〇九、五三〇 | 一一二、八〇〇 |
一一三、〇九〇 | 一一六、四六〇 |
一一六、六五〇 | 一二〇、一三〇 |
一二〇、五四〇 | 一二四、一三〇 |
一二四、四七〇 | 一二八、一八〇 |
一二九、三六〇 | 一三三、二二〇 |
一三二、四五〇 | 一三六、四〇〇 |
一三六、四三〇 | 一四〇、五〇〇 |
一四〇、三一〇 | 一四四、四九〇 |
一四八、〇二〇 | 一五二、四三〇 |
一五〇、〇八〇 | 一五四、五五〇 |
一五六、〇一〇 | 一六〇、六六〇 |
一六三、八八〇 | 一六八、七七〇 |
一七二、六〇〇 | 一七七、七四〇 |
一七七、〇五〇 | 一八二、三三〇 |
一八一、三〇〇 | 一八六、七〇〇 |
一八七、三三〇 | 一九二、九二〇 |
一九〇、九〇〇 | 一九六、五九〇 |
二〇一、二四〇 | 二〇七、二四〇 |
二〇六、三四〇 | 二一二、四九〇 |
二一一、七一〇 | 二一八、〇二〇 |
二二二、〇〇〇 | 二二八、六二〇 |
二三二、三九〇 | 二三九、三二〇 |
二三五、一〇〇 | 二四二、一一〇 |
二四三、六九〇 | 二五〇、九五〇 |
二五五、八七〇 | 二六三、四九〇 |
二六七、九二〇 | 二七五、九〇〇 |
二七五、三八〇 | 二八三、五八〇 |
二八二、六四〇 | 二九一、〇七〇 |
二九七、三九〇 | 三〇六、二五〇 |
三一一、八三〇 | 三二一、一二〇 |
三一四、六六〇 | 三二四、〇三〇 |
三二五、八八〇 | 三三五、五八〇 |
三四〇、〇三〇 | 三五〇、一七〇 |
三五四、一一〇 | 三六四、六六〇 |
三六八、一〇〇 | 三七九、〇七〇 |
備考 年金額の算定の基礎となっている平成元年政令第二百十四号別表第一の仮定俸給の額が三六八、一〇〇円を超える場合においては、その額に一・〇二九八を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定俸給とする。 |
別表第二 (第三条、第五条関係)
別表第一の下欄に掲げる仮定俸給又は第五条第三項に規定する鉄道年金仮定俸給 | 率 |
三七九、〇七〇円以上のもの | 二三・〇割 |
三五〇、一七〇円を超え三七九、〇七〇円未満のもの | 二三・八割 |
三三五、五八〇円を超え三五〇、一七〇円以下のもの | 二四・五割 |
三二四、〇三〇円を超え三三五、五八〇円以下のもの | 二四・八割 |
二二八、六二〇円を超え三二四、〇三〇円以下のもの | 二五・〇割 |
二一八、〇二〇円を超え二二八、六二〇円以下のもの | 二五・五割 |
一九六、五九〇円を超え二一八、〇二〇円以下のもの | 二六・一割 |
一六〇、六六〇円を超え一九六、五九〇円以下のもの | 二六・九割 |
一五四、五五〇円を超え一六〇、六六〇円以下のもの | 二七・四割 |
一四四、四九〇円を超え一五四、五五〇円以下のもの | 二七・八割 |
一四〇、五〇〇円を超え一四四、四九〇円以下のもの | 二九・〇割 |
一三六、四〇〇円を超え一四〇、五〇〇円以下のもの | 二九・三割 |
一二〇、一三〇円を超え一三六、四〇〇円以下のもの | 二九・八割 |
一〇六、五六〇円を超え一二〇、一三〇円以下のもの | 三〇・二割 |
一〇二、八二〇円を超え一〇六、五六〇円以下のもの | 三〇・九割 |
一〇〇、一九〇円を超え一〇二、八二〇円以下のもの | 三一・九割 |
九七、八六〇円を超え一〇〇、一九〇円以下のもの | 三二・七割 |
九五、五四〇円を超え九七、八六〇円以下のもの | 三三・〇割 |
九一、八二〇円を超え九五、五四〇円以下のもの | 三三・四割 |
九一、八二〇円のもの | 三四・五割 |
別表第三 (第三条関係)
障害の等級 | 年金額 |
一級 | 四、八四四、〇〇〇円 |
二級 | 四、〇三六、〇〇〇円 |
三級 | 三、三二五、〇〇〇円 |
四級 | 二、六三〇、〇〇〇円 |
五級 | 二、一二九、〇〇〇円 |
六級 | 一、七二〇、〇〇〇円 |
備考 一 障害の等級の区分は、昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十九号)別表第二に基づいて大蔵大臣の定めたところによる。 二 この表の四級、五級又は六級に該当する障害で、それぞれ恩給法別表第一号表ノ二に定める第三項症、第四項症又は第五項症以上に相当するものに係る年金については、大蔵大臣の定めるところにより、それぞれその一級上位の等級に該当するものとみなす。 |