内閣は、森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第七十一号)第二条第二項第二号の規定に基づき、この政令を制定する。
(森林保健施設)第一条 森林の保健機能の増進に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第二項第二号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
一 休養施設
二 教養文化施設
三 スポーツ又はレクリエーション施設
四 宿泊施設
五 前各号に掲げる施設の利用上必要な施設
(森林保健機能増進計画を定めることができない森林)第二条 法第六条第一項の政令で定める森林は、人工植栽に係る森林であって、次に掲げるものとする。
一 複層林施業を推進すべき森林として森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の五第一項の市町村森林整備計画において定められている森林
二 長伐期施業(標準伐期齢のおおむね二倍に相当する林齢を超える林齢において主伐を行う森林施業をいう。)を推進すべき森林として森林法第十条の五第一項の市町村森林整備計画において定められている森林
附則
この政令は、森林の保健機能の増進に関する特別措置法の施行の日(平成二年五月一日)から施行する。附則(平成一〇年一一月一三日政令第三六七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一三年九月一九日政令第三〇四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。