第一条 平成二年四月分以後の月分(平成六年九月分までの月分に限る。次条において同じ。)の私立学校教職員共済組合法(以下「法」という。)による年金である給付については、法第二十五条において準用する国家公務員等共済組合法の次の表の第一欄に掲げる規定中同表の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第三欄に掲げる字句に読み替えて同法の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
(傷病補償年金等との調整のための障害共済年金等の支給停止額の改定)第二条 平成二年四月分以後の月分の法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員等共済組合法(以下「読替え後の組合法」という。)第八十七条の四に規定する職務等による障害共済年金(昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)について同条の規定により支給を停止する金額については、同条に規定する当該職務等による障害共済年金の算定の基礎となった読替え後の組合法第七十七条第一項に規定する平均標準給与月額(次項において「平均標準給与月額」という。)に十二を乗じて得た金額の百分の二十(その受給権者の読替え後の組合法第八十二条第二項に規定する職務等傷病による障害の程度が読替え後の組合法第八十一条第二項に規定する障害等級の一級に該当する場合にあっては、百分の三十)に相当する金額(読替え後の組合法第八十五条第二項の規定によりその額が算定される障害共済年金のうち私立学校教職員共済組合法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する国家公務員等共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の七の十一第一項に規定する場合に該当するものにあっては、当該金額に同条第二項に規定する金額を加えた金額に相当する金額)を、当該金額に一・〇二三を乗じて得た金額に改定する。
2 平成二年四月分以後の月分の読替え後の組合法第八十九条第二項に規定する職務等による遺族共済年金(昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)について読替え後の組合法第九十三条の三の規定により支給を停止する金額については、同条に規定する当該職務等による遺族共済年金の算定の基礎となった平均標準給与月額の千分の三・三七五に相当する金額に三百を乗じて得た金額に相当する金額を、当該金額に一・〇二三を乗じて得た金額に改定する。 (平成三年度における年金等の額の改定)第三条 平成三年四月分以後の月分(平成四年三月分までの月分に限る。)の法による年金である給付に対する前二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(平成四年度における年金等の額の改定)第四条 平成四年四月分以後の月分(平成五年三月分までの月分に限る。)の法による年金である給付に対する第一条及び第二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(平成五年度における年金等の額の改定)第五条 平成五年四月分以後の月分(平成六年三月分までの月分に限る。)の法による年金である給付に対する第一条及び第二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(平成六年度における年金等の額の改定)第六条 平成六年四月分以後の月分の法による年金である給付に対する第一条及び第二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則
この政令は、平成二年四月一日から施行する。附則(平成三年三月三〇日政令第八三号)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。附則(平成四年三月二七日政令第六三号)
この政令は、平成四年四月一日から施行する。附則(平成五年三月二四日政令第四六号)
この政令は、平成五年四月一日から施行する。附則(平成六年三月三〇日政令第九五号)
この政令は、平成六年四月一日から施行する。附則(平成六年一一月一六日政令第三五九号)
この政令は、公布の日から施行する。 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。一 第二条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の規定、第三条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令の規定、第五条の規定による改正後の平成二年度以後における私立学校教職員共済組合法の年金の額の改定に関する政令の規定並びに附則第四項から第六項までの規定及び附則第七項の規定(同項の表附則第六条第一項の項に係る部分に限る。) 平成六年十月一日