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平成元年農林水産省令第三十七号
遊漁船業の適正化に関する法律施行規則

施行日:

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遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第二条第一項、第三条第一項及び第二項、第五条、第六条第一項、第八条第三項、第九条第一項及び第二項、第十二条第三項、第十五条第一項、第三項及び第五項、第十六条、第二十条第一項並びに第二十二条の規定に基づき、遊漁船業の適正化に関する法律施行規則を次のように定める。
(水産動植物を採捕させる方法)

第一条 遊漁船業の適正化に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

釣り

網を使用する方法

網以外の漁具を移動しないように敷設して行う方法

やす又はは具を使用する方法

徒手採捕

(登録の更新の申請期限)

第二条 法第三条第二項の規定により登録の更新を受けようとする者は、その者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の三十日前までに法第四条第一項に規定する申請書(以下「登録申請書」という。)を都道府県知事に提出しなければならない。

(登録申請書の様式)

第三条 登録申請書は、別記様式第一号によるものとする。

(登録申請書の添付書類)

第四条 法第四条第二項第三号に規定する農林水産省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

法第三条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。)を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)が法人である場合にあってはその役員(法第四条第一項第三号に規定する役員をいう。以下同じ。)が、遊漁船業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。)が法第六条第一項第一号、第二号又は第四号から第十号までに該当しない者であることを誓約する書面

登録申請者が選任した遊漁船業務主任者が第十四条第一項各号に規定する要件に適合する者であることを証する書面及び同条第二項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面

法第四条第一項第六号に規定する措置が第九条に定める基準に適合することを証する書面

登録申請書に係る遊漁船(船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第二項に規定する船舶を除く。第十一条第二項第三号において同じ。)の同法に基づく船舶検査証書の写し

登録申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書

登録申請者が個人である場合にあっては、住民票の抄本又はこれに代わる書面

登録申請者が法人である場合にあってはその役員の、遊漁船業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人の住民票の抄本又はこれに代わる書面(法定代理人が法人である場合にあっては、登記事項証明書及びその役員の住民票の抄本又はこれに代わる書面)

登録申請者が選任した遊漁船業務主任者の住民票の抄本又はこれに代わる書面

2 法第四条第二項第一号及び前項第一号の誓約書の様式は、別記様式第二号とする。

3 第一項第二号の書面は、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)に基づく海技免状又は小型船舶操縦免許証の写し、実務経験又は実務研修を証する別記様式第三号による証明書、第十四条第一項第三号に基づく修了証明書の写し及び同条第二項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する別記様式第三号の二による書面とする。

(業務規程の記載事項)

第五条 法第四条第三項に規定する農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

利用者(法第四条第一項第六号に規定する利用者をいう。以下同じ。)の安全管理に係る体制に関する次に掲げる事項  イ 遊漁船業の実施体制に関する事項
 ロ 遊漁船の船長、遊漁船業務主任者その他の利用者の安全に関する業務に従事する者(以下「船長等」という。)の確保に関する事項
 ハ 案内する漁場の位置(利用者を特定の場所に下船させて水産動植物を採捕させる場合(以下「瀬渡しを行う場合」という。)にあっては、当該特定の場所の利用定員(利用者を特定の場所に下船させた後、異なる利用者に遊漁船において水産動植物を採捕させる場合にあっては、当該特定の場所の利用定員に遊漁船の定員(船舶安全法第九条第一項に規定する最大搭載人員のうち旅客に係るものをいう。以下同じ。)を加えたもの。第九条において「利用定員」という。)を含む。)及び当該漁場における安全管理に関する事項
 ニ 遊漁船の係留場所に関する事項
 ホ 遊漁船の総トン数、長さ、定員、航行区域、通信設備及び救命設備に関する事項
 ヘ 役務の内容に関する事項
 ト 船外への転落に備えるために利用者に救命胴衣を着用させること、出航前に行う遊漁船が航海に支障ないかどうかその他航海に必要な準備が整っているかいないかの検査(以下「出航前の検査」という。)、適切な見張りその他利用者の安全を確保するために必要な措置(責任者の選任その他これらの措置を的確に実施するために必要な体制の整備を含む。)に関する事項
 チ 出航中止条件及び出航中止の指示に関する事項
 リ 気象若しくは海象の状況が悪化した場合又は海難その他の異常の事態が発生した場合における対処の方法、海上保安機関その他関係機関との連絡に係る責任者(遊漁船に乗り組んでいない者に限る。以下「連絡責任者」という。)の選任その他これらの場合において利用者の安全を確保するために必要な体制に関する事項

業務の適正な運営を図るための従業者に対する教育の実施に関する事項

前二号に掲げるもののほか、遊漁船業の実施に関し必要な次に掲げる事項  イ 利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保のため必要な情報の収集及び伝達に関する事項
 ロ 利用者が遵守すべき事項の周知に関する事項
 ハ 利用者の安全及び利益に関する情報の公表に関する事項
 ニ 漁場の適正な利用に関する事項
 ホ 遊漁船業の実施に関し作成された記録の保存期間その他保存に関する事項
 ヘ その他遊漁船業の実施に関し必要な事項

(登録簿の様式)

第六条 法第五条第一項に規定する遊漁船業者登録簿は、別記様式第四号によるものとする。

(登録申請者と密接な関係を有する法人)

第七条 法第六条第一項第三号イに規定する登録申請者の事業を実質的に支配し、又は登録申請者の事業に重要な影響を与える関係にある者として農林水産省令で定めるものは、次に掲げる者であって、登録申請者の意思決定に関与しているものとする。

登録申請者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者

登録申請者(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。以下この条において同じ。)である場合に限る。)の資本金の二分の一を超える額を出資している者

登録申請者の事業の方針の決定に関して、前二号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者

2 法第六条第一項第三号ロに規定する親会社等がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として農林水産省令で定めるものは、次に掲げる者であって、登録申請者の親会社等が意思決定に関与しているものとする。

親会社等(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者

親会社等(持分会社である場合に限る。)が資本金の二分の一を超える額を出資している者

事業の方針の決定に関する親会社等の支配力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者

3 法第六条第一項第三号ハに規定する登録申請者がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として農林水産省令で定めるものは、次に掲げる者であって、登録申請者が意思決定に関与しているものとする。

登録申請者(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者

登録申請者(持分会社である場合に限る。)が資本金の二分の一を超える額を出資している者

事業の方針の決定に関する登録申請者の支配力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者

(聴聞決定予定日の通知)

第八条 法第六条第一項第五号の規定による通知をするときは、法第二十九条第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。

(損害賠償措置の基準)

第九条 法第六条第一項第十五号に規定する農林水産省令で定める基準は、遊漁船業者(法第二条第三項に規定する遊漁船業者をいう。以下同じ。)が、利用者の生命又は身体について生じた損害を賠償するための保険契約又は共済契約であって、遊漁船の定員(瀬渡しを行う場合にあっては、遊漁船の定員又は利用定員のうちいずれか大きいもの。以下この条において同じ。)一人当たりの塡補限度額が五千万円(漁船損害等補償法施行令(昭和二十七年政令第六十八号)第十六条の二第二号に規定する塡補すべき損害の区分に係る保険契約にあっては、当該契約に係る保険金額を遊漁船の定員で除した額が五千万円)以上のものに加入していることとする。

(業務規程の基準)

第十条 法第六条第一項第十六号に規定する農林水産省令で定める基準は、次に掲げる要件の全てに適合するものであることとする。

第五条各号に掲げる事項が定められていること。

第五条第一号ロに掲げる事項が、遊漁船の定員、数等を考慮して利用者の安全の確保のために必要な人数の船長等が確保されているものであること。

第五条第一号ハの案内する漁場の位置に関する事項が、法令(条例及び規則を含む。)の規定又はこれに基づく処分に違反しないと認められること。

第五条第一号ハの案内する漁場における安全管理に関する事項として、漁場ごとに当該漁場における安全管理を行うために必要な体制が定められていること。

第五条第一号チの出航中止条件が明確に定められていること。

(登録事項の変更の届出)

第十一条 法第七条第一項の規定による届出は、別記様式第五号による変更届出書を提出して行うものとする。

2 法第七条第一項の規定により変更の届出をする場合において、当該変更が次の各号に掲げるものであるときは、当該各号に掲げる書面を前項の変更届出書に添付しなければならない。

法第四条第一項第一号に掲げる事項の変更
登記事項証明書又は住民票の抄本若しくはこれに代わる書面

法第四条第一項第二号に掲げる事項のうち営業所の名称又は所在地の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。)
登記事項証明書

法第四条第一項第二号に掲げる事項のうち遊漁船の名称の変更
第四条第一項第四号の書面

法第四条第一項第三号に掲げる事項の変更
登記事項証明書、新たに役員となった者に係る住民票の抄本又はこれに代わる書面及び第四条第一項第一号の書面

法第四条第一項第四号に掲げる事項の変更
イからハまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからハまでに定める書面
 イ
 ロ
 ハ

法第四条第一項第五号に掲げる事項の変更
新たに選任された遊漁船業務主任者に係る住民票の抄本又はこれに代わる書面及び第四条第一項第二号の書面

法第四条第一項第六号に掲げる事項の変更
第四条第一項第三号及び第四号の書面

(業務規程の変更の届出)

第十二条 法第八条の規定による届出は、業務規程の変更の日までに、別記様式第六号による業務規程変更届出書を提出して行うものとする。

2 前項の業務規程変更届出書には、変更後の業務規程を添付しなければならない。

(廃業等の届出)

第十三条 法第十条第一項の規定による届出は、別記様式第七号による廃業等届出書を提出して行うものとする。

(遊漁船業務主任者の選任の基準)

第十四条 法第十二条に規定する農林水産省令で定める基準は、次に掲げる要件の全てに適合する者であることとする。

船舶職員及び小型船舶操縦者法第五条第一項第一号に掲げる海技士(航海)又は同法第二十三条の三第一項第一号若しくは第二号に掲げる小型船舶操縦士の免許を受けている者であること。

遊漁船業に関し一年以上の実務経験を有する者又は遊漁船業務主任者の指導による三十日以上の実務研修(一日につき五時間以上漁場への案内又は当該漁場における水産動植物の採捕に関して実施されるものであって、農林水産大臣が定める基準に適合するものに限る。)を修了した者であること。

遊漁船業務主任者を養成するための講習で次のいずれかに該当するものを修了した者であって、修了証明書の交付を受けた日の属する年の翌年の一月一日(当該交付を受けた日が一月一日である場合には、同日)から五年を経過していないものであること。  イ 農林水産大臣が定める基準に適合すると農林水産大臣が認めたもの
 ロ イの農林水産大臣が定める基準に準拠して都道府県が行うもの(あらかじめ、農林水産大臣に対し、その実施方法を通知した場合に限る。)

2 次の各号のいずれかに該当する者は、遊漁船業務主任者となることができない。

法第二十条の規定による命令により遊漁船業務主任者を解任され、解任の日から五年を経過しない者

法第六条第一項第一号、第二号又は第四号から第十一号までのいずれかに該当する者

(遊漁船業務主任者の業務)

第十五条 法第十二条に規定する農林水産省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。

漁場への案内及び当該漁場における水産動植物の採捕に係る利用者の安全管理を行うこと。

漁場の選定を行うこと。

利用者に対し、安全かつ適正に水産動植物を採捕するために必要な指導及び助言を行うこと。

利用者が採捕した水産動植物(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)若しくは水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)若しくはこれらの法律に基づく命令(漁業法第百十九条第二項若しくは水産資源保護法第四条第一項の規定に基づく規則を含む。)又はこれらに基づく処分により当該利用者が採捕を制限され、又は禁止されているものに限る。)の重量及び数量を確認し、当該利用者に対し、漁場の安定的な利用関係の確保のために必要な指示を与えること。

気象若しくは海象の状況が悪化した場合又は海難その他の異常の事態が発生した場合において、連絡責任者に連絡を行うこと。

遊漁船の出航前に、次に掲げる事項について確認し、確認を行った旨を記録すること。  イ 出航前の検査が適切に実施されていること。
 ロ 船長等が酒気帯び、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全に業務を遂行することができないおそれがないこと。

遊漁船業者に対し、法第十四条第二項の規定による遊漁船の出航に係る判断に関し前号の規定による確認の結果を踏まえて必要な意見を述べるほか、利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に関し必要な意見を述べること。

前条第一項第二号に規定する実務研修を行い、当該研修の内容を記録すること。

遊漁船に乗り組んで業務を行ったときは、次に掲げる事項を記載した乗務記録を作成すること。  イ 乗船した船長等の氏名
 ロ 遊漁船の名称
 ハ 乗務の開始及び終了の地点及び年月日時
 ニ 気象及び海象の状況
 ホ 案内した漁場の位置、利用者の数及び利用者が採捕した水産動植物
 ヘ 法第十九条に規定する事故又は海難その他の異常の事態が発生した場合にあっては、その概要及び原因
 ト 第五号に規定する連絡を行った場合又は第七号に規定する意見を述べた場合にあっては、その旨及び内容
 チ その他利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係に関し必要な事項

第六号、第八号及び前号の規定により作成された記録を、遊漁船業者に提出すること。

十一 その他遊漁船における利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に必要な業務を行うこと。

(利用者名簿の備置き)

第十六条 法第十五条に規定する利用者名簿は、遊漁船業者が利用者を漁場に案内する場合において、利用者の遊漁船の利用の開始前までに備え置くとともに、当該利用の終了の日から一週間保存しなければならない。

2 法第十五条に規定する農林水産省令で定める事項は、利用者に係る次に掲げる事項とする。

性別

年齢

遊漁船の利用の開始年月日時及び終了予定の年月日時

案内する漁場の位置

緊急時における連絡先

(周知の方法)

第十七条 遊漁船業者は、法第十六条の規定により、利用者に水産動植物を採捕させる前に、その案内する漁場における水産動植物の採捕に関する制限又は禁止及び漁場の使用に関する制限の内容を遊漁船において利用者に見やすいように掲示し、又はその内容を記載した書面を利用者に配布し、その内容を周知させなければならない。

(標識の様式)

第十八条 法第十七条第一項に規定する農林水産省令で定める様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

営業所
別記様式第八号

遊漁船
別記様式第八号及び第九号

(自動公衆送信により公衆の閲覧に供する必要のない場合)

第十九条 法第十七条第一項に規定する農林水産省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。

常時使用する従業者の数が一人以下である場合

自ら管理するウェブサイトを有していない場合

(閲覧に供する方法)

第二十条 法第十七条第一項の規定による閲覧は、別記様式第八号の遊漁船業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

(重大な事故)

第二十一条 法第十九条に規定する農林水産省令で定める重大な事故は、次に該当する事故とする。

遊漁船の転覆、滅失又は火災その他遊漁船の運用に関連した遊漁船又は遊漁船以外の施設の損傷が発生したもの

前号に掲げるもののほか、死亡者、行方不明者又は負傷者(十一日以上医師の治療を要する傷害を受けたものに限る。次条において同じ。)が発生したもの

(事故の報告事項)

第二十二条 法第十九条に規定する農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

事故を引き起こした遊漁船の名称

乗船していた船長及び遊漁船業務主任者の氏名

事故を引き起こした年月日時及び場所

事故を引き起こした時の気象及び海象の状況

死亡者、行方不明者及び負傷者の数並びに負傷者の負傷の程度並びに損傷した物及びその損傷の程度

死亡者又は行方不明者がある場合には、その者の氏名その他参考となる事項

当該事故について講じた措置

(都道府県知事による利用者の安全及び利益に関する情報の公表)

第二十三条 法第二十二条の規定による公表は、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(法第十七条第一項に規定する自動公衆送信をいう。次条第一項において同じ。)の利用その他の適切な方法により行うものとする。

2 法第二十二条に規定する農林水産省令で定める利用者の安全及び利益に関する情報は、次のとおりとする。

法第十九条の規定による届出を受理した事故の毎年度の発生状況

法第二十九条第一項の規定による検査(利用者の安全及び利益に係るものに限る。)に係る事項

(遊漁船業者による利用者の安全及び利益に関する情報の公表)

第二十四条 法第二十三条の規定による公表は、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信の利用その他の適切な方法により行うものとする。

2 法第二十三条に規定する農林水産省令で定める利用者の安全及び利益に関する情報は、次のとおりとする。

利用者の安全の確保及び利益の保護を図るために講じた措置及び講じようとする措置

法第四条第一項第六号に規定する措置の内容

3 遊漁船業者は、前項に規定する情報のほか、法第二十条の規定による命令(利用者の安全及び利益に係るものに限る。)を受けたときは、遅滞なく、当該命令の内容並びに当該命令に基づき講じた措置及び講じようとする措置の内容を公表しなければならない。

(遊漁船業団体の指定の申請)

第二十五条 法第二十四条の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

名称及び住所並びに代表者の氏名

事務所の所在地

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

定款

登記事項証明書

役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面

指定の申請に関する意思の決定を証する書面

法第二十五条各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画

法第二十五条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施できることを証する書面

遊漁船業者を直接又は間接の構成員とすることを証する書面

(身分を示す証明書の様式)

第二十六条 法第二十九条第二項に規定する証明書の様式は、別記様式第十号とする。

附則

この省令は、法の施行の日(平成元年十月一日)から施行する。

附則(平成六年三月三一日農林水産省令第二二号)

この省令は、平成六年七月一日から施行する。 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成六年九月三〇日農林水産省令第七一号)

この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

附則(平成一四年一二月一二日農林水産省令第九〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

(遊漁船業の適正化に関する法律に基づく全国遊漁船業協会を指定する省令の廃止)
第二条 遊漁船業の適正化に関する法律に基づく全国遊漁船業協会を指定する省令(平成十三年農林水産省令第七十三号)は、廃止する。

(経過措置)
第三条 遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の際現に同法による改正前の遊漁船業の適正化に関する法律第十五条第一項の規定による適正営業規程に係る遊漁船業者の登録を受けている者は、この省令の施行の日から五年間に限り、第十条第一項第三号の要件に適合する者とみなす。

附則(平成一五年五月一二日農林水産省令第四八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。

(経過措置)
第二条 改正法による改正前の船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)(以下「旧法」という。)に基づく海技免状の写しは、当該免状の有効期間が満了する日までの間は、第四条第三項に規定する船舶職員及び小型船舶操縦者法に基づく海技免状又は小型船舶操縦免許証の写しとみなす。

第三条 改正法の施行の際現に旧法第五条第一項第一号に掲げる海技士(航海)又は同項第五号に掲げる小型船舶操縦士の免許を受けている者は、第十条第一項第一号の要件に適合する者とみなす。

附則(平成一七年三月七日農林水産省令第一八号)

この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

附則(平成一九年五月一日農林水産省令第五一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の遊漁船業の適正化に関する法律施行規則別記様式第九号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の遊漁船業の適正化に関する法律施行規則別記様式第九号によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成二〇年一一月二八日農林水産省令第七三号)

この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

附則(平成二一年四月一日農林水産省令第二〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行日前にされた遊漁船業の適正化に関する法律第四条第一項の規定に基づく登録の申請であって、この省令の施行の際、登録又はその拒否の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の遊漁船業の適正化に関する法律施行規則による遊漁船業者登録簿及び遊漁船業者登録票の様式については、平成二十二年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。 この省令の施行の際現に遊漁船業の適正化に関する法律第十二条の規定により遊漁船業務主任者として選任されている者に係るこの省令による改正後の遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第十条第二項の規定の適用については、平成二十三年三月三十一日までは、なお従前の例による。

附則(平成二四年三月三〇日農林水産省令第二三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 ただし、第六条、第十条第一項及び別記様式第八号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行前にこの省令による改正前の遊漁船業の適正化に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)別記様式第一号により提出された登録申請書及び旧規則別記様式第二号により提出された誓約書は、それぞれこの省令による改正後の遊漁船業の適正化に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別記様式第一号により提出された登録申請書及び新規則別記様式第二号により提出された誓約書とみなす。 この省令の施行の際現に存する旧規則別記様式第四号による遊漁船業者登録簿は、新規則別記様式第四号による遊漁船業者登録簿とみなす。

附則(令和二年一二月二一日農林水産省令第八三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和五年一二月一日農林水産省令第五七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

(損害賠償措置の基準に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に登録を受けている者については、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して一年を経過する日までの間は、第一条の規定による改正後の遊漁船業の適正化に関する法律施行規則(以下「新省令」という。)第九条の規定は適用せず、なお従前の例による。

(遊漁船業務主任者の選任要件に関する経過措置)
第三条 新省令第十四条第一項第二号の規定は、施行日以後に開始される遊漁船業務主任者の指導による実務研修について適用し、施行日前に開始された遊漁船業務主任者の指導による遊漁船における実務研修については、なお従前の例による。 この省令の施行の際現に遊漁船業の適正化に関する法律第十二条の規定により遊漁船業務主任者として選任されている者であって、この省令の施行により施行日において新省令第十四条第二項各号のいずれかに該当するに至った者については、施行日から起算して五年を経過する日(施行日後に新たに同項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その日)までの間は、新省令第十四条第二項の規定は適用せず、なお従前の例による。

別記様式第一号

(第三条関係)
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別記様式第二号

(第四条関係)
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別記様式第三号

(第四条関係)
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別記様式第三号の二

(第四条関係)
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別記様式第四号

(第六条関係)
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別記様式第五号

(第十一条関係)
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別記様式第六号

(第十二条関係)
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別記様式第七号

(第十三条関係)
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別記様式第八号

(第十八条関係)
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別記様式第九号

(第十八条関係)
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別記様式第十号

(第二十六条関係)
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