第一条 特定農産加工業経営改善等臨時措置法(平成元年法律第六十五号。以下「法」という。)第二条第二項第一号の農林水産省令で定める業種は、次のとおりとする。
一 かんきつ果汁製造業
二 非かんきつ果汁製造業
三 パインアップル缶詰製造業
四 こんにゃく粉製造業
五 トマト加工品製造業
六 甘しょでん粉製造業
七 馬鈴しょでん粉製造業
八 米加工品製造業
九 麦加工品製造業(パスタ製造業を含む。)
十 砂糖製造業
十一 菓子製造業(チョコレート製造業、キャンデー製造業及びビスケット製造業に限る。)
十二 乳製品製造業
十三 牛肉調製品製造業
十四 豚肉調製品製造業
2 法第二条第二項第二号の農林水産省令で定める農産物は、次のとおりとする。一 小麦
二 大豆
3 法第二条第二項第二号の農林水産省令で定める業種は、小麦若しくは大豆又はこれらを使用して生産された農産加工品を原材料として使用する食品製造業とする。 (特定設備)第二条 法第三条第一項の農林水産省令で定める設備は、次のとおりとする。
一 こんにゃく粉の生産の用に供する荒粉加工設備及び精粉加工設備
二 甘しょでん粉又は馬鈴しょでん粉の生産の用に供する脱汁設備、分離設備、精製設備、脱水設備及び乾燥設備
三 米加工品のうち米穀粉の生産の用に供する精選設備、乾燥設備及び製粉設備
四 米加工品のうち包装もちの生産の用に供するもちつき設備、充てん包装設備及び殺菌設備
五 米加工品のうち加工米飯の生産の用に供する炊飯設備、冷凍設備、充てん包装設備及び殺菌設備
六 米加工品のうち米菓生地の生産の用に供する精選設備、蒸練設備、圧延設備、乾燥設備、もちつき設備及び冷蔵設備
七 米加工品のうち和生菓子の生産の用に供する混合設備、蒸し設備、蒸練設備、もちつき設備、もち切設備及び串刺設備
八 麦加工品のうち小麦粉の生産の用に供する精選設備、製粉設備及び包装設備
九 麦加工品のうち小麦でん粉の生産の用に供する分離設備、精製設備及び乾燥設備
十 麦加工品のうち精麦の生産の用に供する精選設備、精麦設備及び包装設備
十一 麦加工品のうち麦茶の生産の用に供する精選設備、ばいせん設備及び充てん包装設備
十二 乳製品のうち飲用牛乳及びこれに類するものの生産の用に供する清浄化設備、標準化設備、殺菌設備、洗びん設備及び充てん包装設備
十三 乳製品のうちバターの生産の用に供するエージング設備、チャーニング設備及び充てん包装設備
十四 乳製品のうち脱脂粉乳の生産の用に供する濃縮設備、乾燥設備及び充てん包装設備
十五 乳製品のうちはっ酵乳の生産の用に供する充てん包装設備、はっ酵設備及び冷却設備
十六 豚肉調製品の生産の用に供する貯蔵設備、肉細切設備、混和設備、充てん結さつ設備、くん煙設備及び殺菌設備
(関連業種)第三条 法第三条第二項の農林水産省令で定める業種は、次のとおりとする。
一 果実加工食品製造業(第一条第一項第一号から第三号まで及び第十一号に掲げる業種を除く。)
二 こんにゃく製品製造業
三 甘しょ加工食品製造業
四 馬鈴しょ加工食品製造業
五 米菓製造業
六 みそ製造業(米又は麦を原材料として使用しているものに限る。)
七 しょうゆ製造業
八 めん製造業(小麦粉を原材料として使用しているものに限り、パスタ製造業を除く。)
九 パン製造業
十 せんべい製造業(小麦粉を原材料として使用しているものに限る。)
十一 冷凍冷蔵食品製造業(生乳又は乳製品を原材料として使用しているものに限り、第一条第一項第十二号に掲げる業種を除く。)
十二 食肉調製品製造業(第一条第一項第十三号及び第十四号に掲げる業種を除く。)
(経営改善措置に関する計画の記載事項)第四条 法第三条第三項第五号の農林水産省令で定める事項は、経営改善措置の実施に伴う設備の設置又は廃棄若しくは譲渡に関する事項とする。
(事業提携に関する計画の記載事項)第五条 法第三条第四項第五号の農林水産省令で定める事項は、事業提携の実施に伴い必要となる出資及び不動産の取得に関する事項とする。
(経営改善措置に関する計画に関する基準)第六条 法第三条第五項第一号(法第四条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 法第三条第一項又は第二項の計画の達成される見込みが確実であること。
二 地域の農産物の利用の促進又は地域の農産物の特色を生かした農産加工品の生産の促進に資するものであること。
三 法第三条第一項の計画にあっては、同条第三項第一号に掲げる事項が経営改善措置の実施による売上高又は経常利益の伸び率の目標として農林水産大臣の定める率を上回る率を定めるものであること。
(調達安定化措置に関する計画の記載事項)第七条 法第五条第二項第五号の農林水産省令で定める事項は、調達安定化措置の実施に伴う設備の設置及び不動産の取得に関する事項とする。
(調達安定化措置に関する計画に関する基準)第八条 法第五条第三項第一号(同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 法第五条第一項の計画の達成される見込みが確実であること。
二 法第五条第二項第一号に掲げる事項が、次のイからハまでのいずれかに該当するものであること。 イ その農産加工品において調達先としての指定農産物の生産地の変更の措置(当該措置に係る新商品又は新技術の研究開発又は利用の措置を含む。)に係る指定農産物等及び代替原材料の使用の措置(当該措置に係る新商品又は新技術の研究開発又は利用の措置を含む。)に係る代替原材料の総数が、当該農産加工品において原材料として使用される指定農産物等及び代替原材料の総数のうちに占める割合の目標として農林水産大臣の定める率を上回る率を定めるものであること。
ロ その農産加工品において原材料たる指定農産物等の効率的な使用の措置(当該措置に係る新商品又は新技術の研究開発又は利用の措置を含む。)により削減される指定農産物等の総数が、当該農産加工品において原材料として使用される指定農産物等の総数のうちに占める割合の目標として農林水産大臣の定める率を上回る率を定めるものであること。
ハ その農産加工品を生産する事業所において現に有する指定農産物等及び代替原材料の保管施設の容量と、当該事業所において原材料たる指定農産物等又は代替原材料の保管に係る措置により増加する指定農産物等及び代替原材料の保管施設の容量との比率の目標として農林水産大臣の定める率を上回る率を定めるものであること。
第九条 法第五条第一項、同条第三項及び第四項(これらの規定を同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)、同条第五項において読み替えて準用する法第四条第一項及び第二項並びに第十一条第二項の規定による農林水産大臣の権限は、法第五条第一項の計画に係る事業所の所在地を管轄する地方農政局長(北海道農政事務所長を含む。)に委任する。