[PR] 弁護士のためのマーケティング顧問

[PR] スタートアップ支援業務の教科書

平成元年文部省令第二十号
教科用図書検定規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第八十八条の規定に基づき、教科用図書検定規則(昭和五十二年文部省令第三十二号)の全部を改正する省令を次のように定める。

第一章 総則

(趣旨)

第一条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三十四条第一項(同法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)に規定する教科用図書の検定に関し必要な事項は、この省令の定めるところによる。

(教科用図書)

第二条 この省令において「教科用図書」とは、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校、高等学校並びに特別支援学校の小学部、中学部及び高等部の児童又は生徒が用いるため、教科用として編修された図書をいう。

(検定の基準)

第三条 教科用図書(以下「図書」という。)の検定の基準は、文部科学大臣が別に公示する教科用図書検定基準の定めるところによる。

第二章 検定手続

(検定の申請)

第四条 図書の著作者又は発行者は、その図書の検定を文部科学大臣に申請することができる。

2 前項の申請を行うことができる図書の種目並びに各年度において申請を行うことができる図書の種目及び期間は、文部科学大臣が官報で告示する。

3 教育課程の基準又は教科用図書検定基準(以下この項において「教育課程の基準等」という。)が変更されたときは、検定を経た図書の発行者(当該変更に係る種目の図書を現に発行する者であって、当該変更後においても引き続き当該種目の図書を発行しようとするものに限る。)は、当該変更の内容その他の事情を勘案して文部科学大臣が特に必要がないと認める場合を除き、文部科学大臣の定めるところにより、当該種目の図書について、当該変更後の教育課程の基準等に基づく検定の申請を行うものとする。

第五条 前条第一項又は第三項の申請を行おうとする者は、文部科学大臣が別に定める様式による検定審査申請書に申請図書を添えて文部科学大臣に提出するとともに、第十三条に規定する検定審査料を納付しなければならない。

2 前項の申請図書の作成の要領及び提出部数については、文部科学大臣が別に定める。

(申請図書等の適切な管理)

第六条 検定の申請者は、文部科学大臣が定めるところにより、申請図書その他の検定審査に関する資料及び審査内容(次条第三項において「申請図書等」という。)について適切に管理を行うものとする。

(申請図書の審査)

第七条 文部科学大臣は、申請図書について、検定の決定又は検定審査不合格の決定を行い、その旨を申請者に通知するものとする。 ただし、必要な修正を行った後に再度審査を行うことが適当である場合には、決定を留保して検定意見を申請者に通知するものとする。

2 文部科学大臣は、申請図書が図書の検定、採択又は発行に関して文部科学大臣が別に定める不公正な行為をした申請者によるものであって当該行為がなされた図書の属する種目と同一の種目に属する場合には、前項の規定にかかわらず、当該種目の申請を行うことができる年度(以下この項及び次項第二号において「申請年度」という。)のうち当該行為が認められたときから直近の一の年度(第四条第二項の規定に基づき当該種目が連続する二以上の年度にわたって申請を行うことができる種目として告示されている場合には当該二以上の年度とし、当該行為が認められた後に当該申請者による申請図書の検定審査が行われる当該行為が認められた年度を含む。)に行われる検定審査(検定審査不合格の決定が行われた後に当該図書について不公正な行為が認められた場合であって、当該種目の申請年度以外の年度に第十二条第一項の規定による再申請を行うことが可能であるときは、当該再申請に基づいて行われる検定審査)に限り当該申請図書について検定審査不合格の決定を行い、その旨を申請者に通知するものとする。

3 前項に定めるもののほか、文部科学大臣は、申請図書が特定行為(申請図書等の不適切な情報管理その他の検定審査に重大な影響を及ぼすものとして文部科学大臣が別に定める行為をいう。以下この項において同じ。)を行った申請者によるものであるときは、第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める検定審査に限り、当該申請図書について検定審査不合格の決定を行い、その旨を申請者に通知するものとする。

当該申請図書に係る特定行為が、検定の申請から検定の決定又は検定審査不合格の決定が行われるまでの期間に認められた場合 当該期間に行われる検定審査

検定の決定又は検定審査不合格の決定が行われた図書に係る当該申請者の特定行為が認められた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該特定行為がなされた図書の属する種目と同一の種目の図書について、当該種目の申請年度のうち当該行為が行われたときから直近の一の年度(第四条第二項の規定に基づき当該種目が連続する二以上の年度にわたって申請を行うことができる種目として告示されている場合には、当該二以上の年度(当該特定行為に基づいて、この項の検定審査不合格の決定が行われた後の年度を除く。))に行われる検定審査

検定審査不合格の決定が行われた後に当該図書に係る特定行為が認められた場合であって、当該図書について第十二条第一項の規定による再申請が可能であるとき 当該特定行為が認められたときから直近の再申請に基づいて行われる検定審査

(不合格理由の事前通知及び反論の聴取)

第八条 文部科学大臣は、前条の検定審査不合格の決定を行おうとするとき(第三項及び第四項の規定により決定を行おうとするときを除く。)は、検定審査不合格となるべき理由を申請者に対し事前に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた者は、通知のあった日の翌日から起算して二十日以内に、文部科学大臣が別に定める様式による反論書を文部科学大臣に提出することができる。

3 前項の反論書の提出がないときは、文部科学大臣は、前条の検定審査不合格の決定を行うものとする。

4 第二項の反論書の提出があったときは、文部科学大臣は、これを踏まえ、当該申請図書について前条の検定の決定又は検定審査不合格の決定を行うものとする。 ただし、必要な修正を行った後に再度審査を行うことが適当である場合には、前条の検定意見の通知を行うものとする。

(検定意見に対する意見の申立て)

第九条 第七条第一項の検定意見の通知を受けた者は、通知のあった日の翌日から起算して二十日以内に、文部科学大臣が別に定める様式による検定意見に対する意見申立書を文部科学大臣に提出することができる。

2 前項の意見申立書の提出があった場合において、文部科学大臣は、申し立てられた意見を相当と認めるときは、当該検定意見を取り消すものとする。

(修正が行われた申請図書の審査)

第十条 第七条第一項の検定意見の通知を受けた者は、文部科学大臣が指示する期間内に、申請図書について検定意見に従って修正した内容を、文部科学大臣が別に定める様式による修正表提出届により、文部科学大臣に提出するものとする。

2 文部科学大臣は、前項の修正が行われた申請図書について、検定の決定又は検定審査不合格の決定を行い、その旨を申請者に通知するものとする。

3 第一項の修正表提出届の提出がないときは、文部科学大臣は、検定審査不合格の決定を行い、その旨を申請者に通知するものとする。

(教科書調査官による調査)

第十一条 第七条第一項、第八条第四項、第九条第二項、前条第二項又は第三項の場合において、教科書調査官は、申請図書に係る専門的な調査審議のために教科用図書検定調査審議会に提出される調査意見(第七条第一項の検定意見の原案をいう。第十八条において同じ。)を記載した資料その他の必要な資料を作成するため、申請図書について必要な調査を行うものとする。

(不合格図書の再申請)

第十二条 申請図書又は修正が行われた申請図書について、第七条第一項若しくは第三項又は第十条第二項若しくは第三項の検定審査不合格の決定の通知を受けた者は、その図書に必要な修正を加えた上、文部科学大臣が別に定める期間内に再申請することができる。

2 前項の規定による再申請は、一の図書につき二回を超えて行うことができない。

(検定審査料)

第十三条 検定審査料は、申請図書につき文部科学大臣が別に定めるところにより算定したページ数を、小学校用の図書にあっては二百七十円、中学校用の図書にあっては四百四十円、高等学校用の図書にあっては五百四十円に乗じて得た額とする。 ただし、これによって算定した額が申請図書一件につき五万四千円未満のときは、五万四千円とする。

2 検定審査料は、文部科学省初等中等教育局長が別に定める期日までに国庫に納付しなければならない。

3 申請者が前項に規定する期日までに検定審査料を納付しないときは、その申請は取り下げたものとみなす。

4 第二項に規定する納付の方法については、文部科学省初等中等教育局長が別に定める。

5 検定審査料は、これを納付した後においては、返還しない。

第三章 検定済図書の訂正等

(検定済図書の訂正)

第十四条 検定を経た図書について、誤記、誤植、脱字若しくは誤った事実の記載又は客観的事情の変更に伴い明白に誤りとなった事実の記載若しくは学習する上に支障を生ずるおそれのある記載があることを発見したときは、発行者は、文部科学大臣の承認を受け、必要な訂正を行わなければならない。

2 検定を経た図書について、前項に規定する記載を除くほか、更新を行うことが適切な事実の記載若しくは統計資料の記載又は変更を行うことが適切な体裁その他の記載(検定を経た図書の基本的な構成を変更しないものに限る。次項において同じ。)があることを発見したときは、発行者は、文部科学大臣が別に定める日以降に申請を行い、文部科学大臣の承認を受け、必要な訂正を行うことができる。

3 第一項に規定する記載の訂正が、客観的に明白な誤記、誤植若しくは脱字に係るものであって、内容の同一性を失わない範囲のものであるとき、又は前項に規定する記載の訂正が、同一性をもった資料により統計資料の記載の更新を行うもの若しくは変更を行うことが適切な体裁その他の記載の更新に係るものであって、内容の同一性を失わない範囲のものであるときは、発行者は、前二項の規定にかかわらず、文部科学大臣が別に定める日までにあらかじめ文部科学大臣へ届け出ることにより訂正を行うことができる。

4 文部科学大臣は、検定を経た図書について、第一項及び第二項に規定する記載があると認めるときは、発行者に対し、その訂正の申請を勧告することができる。

5 第三条の規定は、第一項又は第二項の承認について準用する。

(検定済図書の訂正の手続)

第十五条 前条第一項又は第二項の承認を受けようとする者は、文部科学大臣が別に定める様式による訂正申請書に、訂正本一部を添えて文部科学大臣に提出するものとする。

2 前条第三項の届出をしようとする者は、文部科学大臣が別に定める様式による訂正届出書を文部科学大臣に提出するものとする。

3 前条第一項若しくは第二項の承認を受けた者又は同条第三項の訂正を行った者は、その図書の供給が既に完了しているときは、速やかに当該訂正の内容を、その図書を現に使用している学校の校長並びに当該学校を所管する教育委員会及び当該学校の存する都道府県の教育委員会に通知しなければならない。

(参照するウェブサイトの内容の変更の手続)

第十五条の二 検定を経た図書について、当該図書中にウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)が記載されている場合であって、当該ウェブサイトの内容を変更しようとするときは、発行者は、文部科学大臣が別に定める日までにあらかじめ文部科学大臣へ報告するものとする。

2 前項の報告をしようとする者は、文部科学大臣が別に定める様式による変更報告書を文部科学大臣に提出するものとする。

第四章 雑則

(検定済の表示等)

第十六条 検定を経た図書には、その表紙に「文部科学省検定済教科書」の文字、その図書の目的とする学校及び教科の種類並びにその図書の名称を、その奥付に検定の年月日をそれぞれ表示しなければならない。

(見本の提出)

第十七条 第七条第一項又は第十条第二項の規定による検定の決定の通知を受けた者は、文部科学大臣が別に定める期間内に、図書として完成した見本を作成し、文部科学大臣が別に定める様式による見本提出届に、文部科学大臣が別に定める部数の見本を添えて文部科学大臣に提出するものとする。

(申請図書等の公開)

第十八条 文部科学大臣は、検定審査終了後、別に定めるところにより、申請図書、見本、調査意見及び検定意見の内容その他検定の申請に係る資料を公開するものとする。

(検定済図書の告示等)

第十九条 文部科学大臣は、検定を経た図書の名称、目的とする学校及び教科の種類、検定の年月日、著作者の氏名並びに発行者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を官報で告示する。

2 検定を経た図書の著作者の氏名又は発行者の氏名若しくは住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)の記載を変更したときは、発行者は、速やかにその内容を文部科学大臣に届け出なければならない。

附則

この省令は、平成二年四月一日から施行する。 改正後の教科用図書検定規則の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に改正前の教科用図書検定規則の規定により図書の検定の申請が受理されている図書の検定及び平成二年四月一日から平成三年六月三十日までの間において図書の検定の申請が受理される高等学校用の図書の検定については、なお従前の例による。 前項の規定により従前の例によるものとされる平成三年四月一日から同年六月三十日までの間において図書の検定の申請が受理される高等学校用の図書の検定に係る検定審査料については、検定審査料の額の算定の基礎となる原稿本一ページ当たりの単価は五百二十円とし、検定審査料の最低額は五万二千円とする。

附則(平成三年三月一六日文部省令第四号)

この省令は、平成三年四月一日から施行する。

附則(平成六年三月二二日文部省令第三号)

この省令は、平成六年四月一日から施行する。

附則(平成七年五月三一日文部省令第一七号)

この省令は、平成七年六月一日から施行する。

附則(平成九年三月一九日文部省令第四号)

この省令は、平成九年四月一日から施行する。

附則(平成一〇年一一月一七日文部省令第三八号)

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一一年一月二五日文部省令第二号)

この省令は、平成十一年十月一日から施行する。 改正後の教科用図書検定規則の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に改正前の教科用図書検定規則の規定により図書の検定の申請が受理されている図書の検定については、なお従前の例による。

附則(平成一二年一〇月三一日文部省令第五三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(教科書の発行に関する臨時措置法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行の日から平成十八年三月三十一日までの間は、第三条の規定による改正後の教科書の発行に関する臨時措置法施行規則第一条中「「文部科学省検定済教科書」又は「文部科学省著作教科書」」とあるのは、「「文部省検定済教科書」若しくは「文部科学省検定済教科書」又は「文部省著作教科書」若しくは「文部科学省著作教科書」」とし、第七十七条の規定による改正後の教科用図書検定規則第十五条中「「文部科学省検定済教科書」」とあるのは、「「文部省検定済教科書」又は「文部科学省検定済教科書」」とする。

附則(平成一四年八月二九日文部科学省令第三七号)

この省令は、平成十四年十月一日から施行する。

附則(平成一六年三月二九日文部科学省令第一二号)

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一九年三月三〇日文部科学省令第五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

附則(平成一九年一二月二五日文部科学省令第四〇号)

この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。

附則(平成二一年三月四日文部科学省令第二号)

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 この省令による改正後の教科用図書検定規則の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に改正前の教科用図書検定規則第四条第一項の規定による申請が受理されている図書の検定については、なお従前の例による。

附則(平成二七年九月三〇日文部科学省令第三一号)

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 第一条の規定による改正後の教科用図書検定規則第四条第三項の規定は、平成二十八年四月一日以後に同項に規定する教育課程の基準等の変更があった場合について適用する。

附則(平成二八年三月二二日文部科学省令第四号)

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二九年八月一〇日文部科学省令第三一号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第十四条の改正規定は、平成三十年四月一日から施行する。 この省令による改正後の教科用図書検定規則の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に改正前の教科用図書検定規則第四条第一項の規定による申請が受理されている図書の検定については、なお従前の例による。 この省令による改正後の教科用図書検定規則の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に改正前の教科用図書検定規則第十四条第一項から第三項までの規定による申請又は届出が受理されている図書の訂正については、なお従前の例による。

附則(令和三年二月八日文部科学省令第五号)

この省令は、令和三年二月十五日から施行する。