内閣は、私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)附則第六項の規定に基づき、この政令を制定する。
平成元年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令(平成元年政令第二百十五号)第一条第一項に規定する旧法の規定による遺族年金の額で、同令第三条第一項の規定により加算がされたものに係る平成元年四月から同年七月までの月分の当該年金の額については、同項中「十二万五千五百円」とあるのは「十二万六千三百円」と、「二十一万九千五百円」とあるのは「二十二万千百円」と読み替えて同令の規定を適用して算定した額に改定する。