第一条 国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第八十六号)附則第三条第二項後段の規定により国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を取得した者であって、平成三年四月に当該被保険者の資格を喪失したものについて同法第十一条の規定を適用する場合においては、当該被保険者の資格を取得しなかったものとみなす。
(その他障害に係る障害基礎年金の年金額の改定及び支給停止に関する経過措置)第二条 初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病によるその他障害(国民年金法第三十四条第四項に規定するその他障害をいう。次条、第十条及び第十一条において同じ。)について、同項及び同法第三十六条第二項ただし書の規定を適用する場合においては、同法第三十四条第四項中「該当したもの」とあるのは「該当したもの又は当該初診日において厚生年金保険の被保険者、船員保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。以下同じ。)若しくは共済組合の組合員(昭和六十年農林共済改正法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第三条第一項に規定する任意継続組合員を含む。以下同じ。)であるもの」と、同法第三十六条第二項ただし書中「該当した場合」とあるのは「該当した場合又は初診日において厚生年金保険の被保険者、船員保険の被保険者若しくは共済組合の組合員である場合」とする。
第三条 初診日が昭和六十一年四月一日以後にある傷病によるその他障害について、国民年金法第三十条、第三十四条第一項及び第四項並びに第三十六条第二項ただし書の規定を適用する場合においては、当分の間、同法第三十条第一項第二号中「被保険者であつた者」とあるのは、「被保険者であつた者(昭和六十一年四月一日前に、厚生年金保険の被保険者、船員保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。)又は共済組合の組合員(昭和六十年農林共済改正法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第三条第一項に規定する任意継続組合員を含む。)であつた者を含む。)」とする。
(厚生年金保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置)第四条 平成元年四月一日において、現に厚生年金保険法による年金たる保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(同法第四十四条第二項(同法附則第九条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する加給年金額、同法第五十条の二第二項に規定する加給年金額及び同法第六十二条第一項の規定により加算する額並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「法律第三十四号」という。)附則第七十三条第一項の規定により加算する額、法律第三十四号第七十四条第一項の規定により加算する額及び同条第二項の規定により加算する額を除く。)が従前の当該保険給付の額(厚生年金保険法第四十四条第二項に規定する加給年金額、同法第五十条の二第二項に規定する加給年金額及び同法第六十二条第一項の規定により加算する額並びに法律第三十四号附則第七十三条第一項の規定により加算する額、法律第三十四号第七十四条第一項の規定により加算する額及び同条第二項の規定により加算する額を除く。以下この条において同じ。)に満たないときは、これを従前の当該保険給付の額に相当する額とする。
(平成元年三月以前の厚生年金保険の被保険者期間又は昭和六十一年三月以前の船員保険の被保険者期間に係る平均標準報酬月額の計算に関する経過措置)第五条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下「法律第九十二号」という。)附則第五条第一項に規定する政令で定める期間は、次の表のとおりとする。
第六条 法律第九十二号附則第五条第一項の規定並びに同条第一項及び第二項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十三条(以下この条において「読み替えられた法第四十三条」という。)に規定する標準報酬等平均額に係る読み替えられた法第四十三条に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者は、次に掲げる者とする。
一 法律第三十四号第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者であった者
二 法律第三十四号附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者
三 法律第三十四号附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者
2 読み替えられた法第四十三条に規定する標準報酬等平均額に係る読み替えられた法第四十三条に規定する政令で定める船員保険の被保険者は、法律第三十四号第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十九条ノ三の規定による被保険者及び同法第二十条の規定による被保険者とする。 3 読み替えられた法第四十三条に規定する標準報酬等平均額に係る読み替えられた法第四十三条に規定する政令で定める共済組合の組合員は、次に掲げる者とする。一 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第七十二条第二項の規定により同法の長期給付に関する規定の適用を受けないこととされた同項に規定する職員
二 国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項(私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において準用する場合を含む。)に規定する任意継続組合員
三 国家公務員共済組合法附則第十三条の三第四項に規定する特例継続組合員
四 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員
五 地方公務員等共済組合法附則第二十八条の七第四項に規定する特例継続組合員
六 地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十二号)附則第三条の規定により同法による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付に関する規定を適用しないものとされた者
七 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十九号)附則第八条第二項の規定により同法による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員としないこととされた同条第一項に規定する組合役員
八 私立学校教職員共済組合法附則第二十項に規定する厚生年金保険のみの被保険者となった者
4 読み替えられた法第四十三条に規定する俸給の月額を政令で定めるところにより補正した額は、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第百条第二項及び第三項の規定により掛金の標準となった俸給の額に一・二五を乗じて得た額(その額が四十七万円を超えるときは四十七万円)とする。 5 読み替えられた法第四十三条に規定する標準報酬等平均額に係る読み替えられた法第四十三条に規定する給料の月額を政令で定めるところにより補正した額は、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第百十四条第二項及び第三項の規定若しくは同法第百四十四条の十一第三項及び第四項の規定又は地方公務員等共済組合法第百十四条第三項及び第四項の規定により掛金の標準となった給料の額に一・二五(地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条第三項に規定する特別職の職員(以下単に「特別職の職員」という。)の掛金の標準となった給料の額にあっては一)を乗じて得た額(その額が四十七万円を超えるときは四十七万円)とする。 6 読み替えられた法第四十三条に規定する基準標準報酬等平均額に係る読み替えられた法第四十三条に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者は、第一項第二号及び第三号に掲げる者とする。 7 読み替えられた法第四十三条に規定する基準標準報酬等平均額に係る読み替えられた法第四十三条に規定する政令で定める共済組合の組合員は、第三項各号に掲げる者とする。 8 読み替えられた法第四十三条に規定する基準標準報酬等平均額に係る読み替えられた法第四十三条に規定する給料の月額を政令で定めるところにより補正した額は、地方公務員等共済組合法第百十四条第三項及び第四項の規定により掛金の標準となった給料の額に一・二五(特別職の職員の掛金の標準となった給料の額にあっては一)を乗じて得た額(その額が四十七万円を超えるときは四十七万円)とする。第七条 法律第九十二号附則第五条第一項の規定並びに同条第一項及び第二項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十三条に規定する標準報酬等平均額に対する基準標準報酬等平均額の比率に相当する比率を参酌して政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる期間について、同表の下欄に定めるとおりとする。
2 法律第九十二号附則第五条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十三条に規定する同項の表の下欄に掲げる率に同項に規定する政令で定める期間のうちの最初の期間に係る同項に規定する政令で定める率を乗じて得た率に相当する率を参酌して政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる期間について、同表の下欄に定めるとおりとする。 3 法律第九十二号附則第五条第一項及び第二項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十三条に規定する法律第九十二号附則第五条第二項の表の下欄に掲げる率に同条第一項に規定する政令で定める期間のうちの最初の期間に係る同項に規定する政令で定める率を乗じて得た率に相当する率を参酌して政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる期間について、同表の下欄に定めるとおりとする。第八条 法律第九十二号附則第五条第三項の政令で定める額は、五万七千四百九円とする。
第九条 法律第九十二号附則第五条第三項の規定の適用については、当分の間、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「被保険者であつた者(昭和六十一年四月一日前に船員保険の被保険者であつた者を含む。)」とする。
(その他障害に係る法律第三十四号第一条の規定による改正前の国民年金法による障害年金の年金額の改定及び支給停止に関する経過措置)第十条 法律第三十四号附則第三十二条第六項の規定により障害基礎年金の受給権者であってその他障害の初診日において国民年金法第三十条第一項各号のいずれかに該当する者であったものとみなされた者について、同法第三十四条第一項及び第三十六条第二項ただし書の規定を適用する場合においては、同法第三十四条第一項中「障害等級以外」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前のこの法律別表に定める障害の等級(以下「旧法障害等級」という。)以外」と、「障害等級に」とあるのは「旧法障害等級に」と、同法第三十六条第二項ただし書中「障害等級」とあるのは「旧法障害等級」とする。
第十一条 法律第三十四号附則第三十二条第六項に規定する障害年金を受けることができる者であって、その他障害に係る傷病の初診日(その日が昭和六十一年四月一日以後のものに限る。)において、国民年金法第三十条第一項各号のいずれかに該当した者は、同法第三十四条第一項及び第四項並びに第三十六条第二項ただし書の規定の適用については、障害基礎年金の受給権者であったものとみなす。
2 前条の規定は、前項の規定により障害基礎年金の受給権者であったものとみなされた者について準用する。 (基金が支給する年金に要する費用の負担に関する経過措置)第十一条の二 法律第三十四号附則第三十四条第四項第一号の政令で定める額は、国民年金法第二十八条の規定による老齢基礎年金の受給権者に同号の基金が支給する年金については国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第二十四条第一項に定める額とし、同法附則第九条の二の規定による老齢基礎年金の受給権者に同号の基金が支給する年金については同令第二十四条第二項に定める額とし、同法附則第九条の二の二の規定による老齢基礎年金の受給権者に同号の基金が支給する年金については同令第二十四条第三項に定める額とする。
(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置)第十二条 平成元年四月一日において、現に法律第三十四号第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による年金たる保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給年金額及び旧厚生年金保険法第六十二条の二の規定により加算する額を除く。)が従前の当該保険給付の額(加給年金額及び旧厚生年金保険法第六十二条の二の規定により加算する額を除く。以下この条において同じ。)に満たないときは、これを従前の当該保険給付の額に相当する額とする。
(その他障害に係る旧厚生年金保険法による障害年金の年金額の改定及び支給停止に関する経過措置)第十三条 法律第三十四号附則第七十八条第七項に規定する政令で定める障害年金は、旧厚生年金保険法による障害年金(その権利を取得した当時から引き続き同法別表第一に定める一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)とする。
第十四条 法律第三十四号附則第七十八条第七項の規定により障害厚生年金の受給権者であってその他障害(厚生年金保険法第五十二条第四項に規定するその他障害をいう。次条、第十八条及び第十九条において同じ。)の初診日において厚生年金保険の被保険者であったものとみなされた者について、厚生年金保険法第五十二条第一項及び第四項並びに第五十四条第二項ただし書の規定を適用する場合においては、当分の間、同法第五十二条第一項中「障害等級以外」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第三条の規定による改正前のこの法律別表第一に定める障害の等級(以下「旧法障害等級」という。)以外」と、「障害等級に」とあるのは「旧法障害等級に」と、同法第五十四条第二項ただし書中「障害等級」とあるのは「旧法障害等級」とする。
第十五条 第十三条に規定する障害年金を受けることができる者であって、その他障害に係る傷病の初診日(その日が昭和六十一年四月一日以後のものに限る。)において、国民年金法第三十条第一項第一号又は第三条の規定により読み替えられた同法第三十条第一項第二号に該当したものは、厚生年金保険法第五十二条第一項及び第四項並びに第五十四条第二項ただし書の規定の適用については、障害厚生年金の受給権者であって、当該初診日において被保険者であったものとみなす。
2 前条の規定は、前項の規定により障害厚生年金の受給権者であって、当該初診日において被保険者であったものとみなされた者について準用する。 (旧船員保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置)第十六条 平成元年四月一日において、現に法律第三十四号第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による年金たる保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)が従前の当該保険給付の額(加給金の額を除く。以下この条において同じ。)に満たないときは、これを従前の当該保険給付の額に相当する額とする。
(その他障害に係る旧船員保険法による障害年金の年金額の改定及び支給停止に関する経過措置)第十七条 法律第三十四号附則第八十七条第八項に規定する政令で定める障害年金は、旧船員保険法による障害年金のうち職務外の事由によるもの(その権利を取得した当時から引き続き同法別表第四の下欄に定める一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)とする。
第十八条 法律第三十四号附則第八十七条第八項の規定により障害厚生年金の受給権者であってその他障害の初診日において厚生年金保険の被保険者であったものとみなされた者について、厚生年金保険法第五十二条第一項及び第四項並びに第五十四条第二項ただし書の規定を適用する場合においては、当分の間、同法第五十二条第一項中「障害等級以外」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条の規定による改正前の船員保険法別表第四の下欄に定める障害の等級(以下「旧法船員障害等級」という。)以外」と、「障害等級に」とあるのは「旧法船員障害等級に」と、同法第五十四条第二項ただし書中「障害等級」とあるのは「旧法船員障害等級」とする。
第十九条 第十七条に規定する障害年金を受けることができる者であって、その他障害に係る傷病の初診日(その日が昭和六十一年四月一日以後のものに限る。)において、国民年金法第三十条第一項第一号又は第三条の規定により読み替えられた同法第三十条第一項第二号に該当したものは、厚生年金保険法第五十二条第一項及び第四項並びに第五十四条第二項ただし書の規定の適用については、障害厚生年金の受給権者であって、当該初診日において被保険者であったものとみなす。
2 前条の規定は、前項の規定により障害厚生年金の受給権者であって、当該初診日において被保険者であったものとみなされた者について準用する。附則
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条の規定は、平成三年四月一日から施行する。 第四条から第九条まで、第十二条及び第十六条の規定は、平成元年四月一日から適用する。附則(平成二年一〇月五日政令第三〇五号)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。附則(平成九年三月二八日政令第八四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一四年三月一三日政令第四三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(令和三年八月六日政令第二二九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行する。