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平成元年法律第六十四号
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律

施行日:

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第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、国民の健康の保持及び福祉の増進に係る多様なサービスへの需要が増大していることに鑑み、地域における創意工夫を生かしつつ、地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護の総合的な確保を促進する措置を講じ、もって高齢者をはじめとする国民の健康の保持及び福祉の増進を図り、あわせて国民が生きがいを持ち健康で安らかな生活を営むことができる地域社会の形成に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「地域包括ケアシステム」とは、地域の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防(要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。)、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制をいう。

2 この法律において「介護給付等対象サービス等」とは、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービス及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に基づく福祉サービスをいう。

3 この法律において「公的介護施設等」とは、地域において介護給付等対象サービス等を提供する施設その他これに類する施設又は設備のうち厚生労働省令で定めるもの(次項に規定する特定民間施設を除く。)をいう。

4 この法律において「特定民間施設」とは、介護給付等対象サービス等との連携の下に地域において保健サービス及び福祉サービスを総合的に提供する一群の施設であって、民間事業者が整備する次に掲げる施設から構成されるものをいう。

住民の老後における疾病予防のため有酸素運動(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持又は回復のために行う身体の運動をいう。)を行わせるとともに、老人に対して機能訓練を行う施設であって、診療所が附置されていることその他の政令で定める要件に適合するもの

老人に対して、各種の相談に応ずるとともに、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与する施設(老人福祉法第二十条の七に規定する老人福祉センターを除く。)

イに掲げる施設であってロに掲げる施設が併せて設置されるもの

身体上若しくは精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人又はその者を現に養護する者を通わせ、入浴若しくは給食又は介護方法の指導の実施その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する施設

身体上又は精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人につきその者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護を行う事業その他のその者が居宅において日常生活を営むのに必要な便宜を供与する事業であって政令で定めるもののために必要な施設

老人福祉法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム

第二章 地域における医療及び介護の総合的な確保

(総合確保方針)

第三条 厚生労働大臣は、地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針(以下「総合確保方針」という。)を定めなければならない。

2 総合確保方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

地域における医療及び介護の総合的な確保の意義及び基本的な方向に関する事項

地域における医療及び介護の総合的な確保に関し、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の三第一項に規定する基本方針及び介護保険法第百十六条第一項に規定する基本指針の基本となるべき事項

次条第一項に規定する都道府県計画及び第五条第一項に規定する市町村計画の作成並びにこれらの整合性の確保に関する基本的な事項

前二号に掲げるもののほか、地域における医療及び介護の総合的な確保に関し、次条第一項に規定する都道府県計画、医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画(以下「医療計画」という。)及び介護保険法第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画(以下「都道府県介護保険事業支援計画」という。)の整合性の確保に関する事項

公正性及び透明性の確保その他第六条の基金を充てて実施する同条に規定する都道府県事業に関する基本的な事項

その他地域における医療及び介護の総合的な確保に関し必要な事項

3 厚生労働大臣は、総合確保方針の案を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、医療又は介護を受ける立場にある者、都道府県知事、市町村長(特別区の区長を含む。次条第四項及び第十条において同じ。)、介護保険法第七条第七項に規定する医療保険者(以下「医療保険者」という。)、医療機関、同法第百十五条の三十二第一項に規定する介護サービス事業者(次条第四項及び第五条第四項において「介護サービス事業者」という。)、診療又は調剤に関する学識経験者の団体その他の関係団体、学識経験を有する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

4 厚生労働大臣は、総合確保方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(都道府県計画)

第四条 都道府県は、総合確保方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県の地域における医療及び介護の総合的な確保のための事業の実施に関する計画(以下「都道府県計画」という。)を作成することができる。

2 都道府県計画においては、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。

医療介護総合確保区域(地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、医療機関の施設及び設備並びに公的介護施設等及び特定民間施設の整備の状況その他の条件からみて医療及び介護の総合的な確保の促進を図るべき区域をいう。以下同じ。)ごとの当該区域における医療及び介護の総合的な確保に関する目標及び計画期間

前号の目標を達成するために必要な次に掲げる事業に関する事項

医療法第三十条の四第二項第七号に規定する地域医療構想(以下単に「地域医療構想」という。)の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業

地域医療構想の達成に向けた医療機関(地域における病床の機能(医療法第三十条の三第二項第六号に規定する病床の機能をいう。以下同じ。)の分化及び連携を推進するために当該地域における病床数の変更を伴う取組を行うものに限る。)の運営の支援に関する事業

地域における医療及び介護の総合的な確保のための医療介護総合確保区域における居宅等(居宅その他厚生労働省令で定める場所をいう。次条第二項第二号イにおいて同じ。)における医療の提供に関する事業(同条第五項の規定により提出された市町村計画に掲載された同号イに掲げる事業を含む。)

公的介護施設等の整備に関する事業(次条第五項の規定により提出された市町村計画に掲載された同条第二項第二号ロ及びハに掲げる事業を含む。)

医療従事者の確保に関する事業

介護従事者の確保に関する事業

その他地域における医療及び介護の総合的な確保のために実施する必要があるものとして厚生労働省令で定める事業(次条第五項の規定により提出された市町村計画に掲載された同条第二項第二号ニに掲げる事業を含む。)

その他地域における医療及び介護の総合的な確保のために必要な事項

3 都道府県は、都道府県計画を作成するに当たっては、医療計画及び都道府県介護保険事業支援計画との整合性の確保を図らなければならない。

4 都道府県は、都道府県計画を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、市町村長、医療又は介護を受ける立場にある者、医療保険者、医療機関、介護サービス事業者、診療又は調剤に関する学識経験者の団体その他の関係団体、学識経験を有する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

5 都道府県は、都道府県計画を作成し、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

(市町村計画)

第五条 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、総合確保方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該市町村の地域における医療及び介護の総合的な確保のための事業の実施に関する計画(以下「市町村計画」という。)を作成することができる。

2 市町村計画においては、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。

医療介護総合確保区域ごとの当該区域又は当該市町村の区域における医療及び介護の総合的な確保に関する目標及び計画期間

前号の目標を達成するために必要な次に掲げる事業に関する事項

地域における医療及び介護の総合的な確保のための医療介護総合確保区域又は当該市町村の区域における居宅等における医療の提供に関する事業

老人福祉法第五条の二第一項に規定する老人居宅生活支援事業が実施される施設であって医療介護総合確保区域又は当該市町村の区域において整備する必要があるものとして厚生労働省令で定めるものを整備する事業

次に掲げる老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設であって医療介護総合確保区域又は当該市町村の区域において整備する必要があるものとして厚生労働省令で定めるものを整備する事業

その他地域における医療及び介護の総合的な確保のために実施する必要があるものとして厚生労働省令で定める事業

その他地域における医療及び介護の総合的な確保のために必要な事項

3 市町村は、市町村計画を作成するに当たっては、介護保険法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画との整合性の確保を図らなければならない。

4 市町村は、市町村計画を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事、医療又は介護を受ける立場にある者、医療保険者、医療機関、介護サービス事業者、診療又は調剤に関する学識経験者の団体その他の関係団体、学識経験を有する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

5 市町村は、市町村計画を作成し、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを当該市町村の属する都道府県に提出しなければならない。

(基金)

第六条 都道府県が、都道府県計画に掲載された第四条第二項第二号に掲げる事業(第九条において「都道府県事業」という。)に要する経費の全部又は一部を支弁するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条の基金を設ける場合には、国は、政令で定めるところにより、その財源に充てるために必要な資金の三分の二(第四条第二項第二号ロに掲げる事業に要する経費に係るものについては、その全額)を負担するものとする。

(財源の確保)

第七条 前条の基金の財源に充てるために、同条の規定により国が負担する費用については、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)の施行により増加する消費税の収入をもって充てるものとする。

(老人福祉法等の特例)

第八条 第六条の基金を充てて実施する医療計画に基づく事業に要する費用又は老人福祉法に定める老人の福祉のための事業に要する費用については、医療法第三十条の九又は老人福祉法第二十六条第二項の規定に基づく国の補助は、これらの規定にかかわらず、行わないものとする。

第九条 都道府県事業により整備される施設(以下この条及び次条において「都道府県整備施設」という。)に係る施設を設置する者が、当該都道府県整備施設につき老人福祉法第十四条若しくは第十五条第二項若しくは第三項又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第六十二条第一項の規定により届出を行わなければならない場合には、それぞれ当該規定にかかわらず、事業の開始の日又は施設の設置の日から一月以内に、その旨を当該都道府県整備施設の所在地を管轄する都道府県知事に届け出ることをもって足りる。

第十条 都道府県整備施設(市町村計画に掲載された事業に係る施設に限る。)に係る施設を設置する者(以下この条において「施設設置者」という。)は、前条の規定による届出をする場合には、当該届出を、当該施設設置者に係る都道府県整備施設の所在地を管轄する市町村長を経由してすることができる。

(大都市等の特例)

第十一条 この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。 この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として、指定都市等に適用があるものとする。

第三章 国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資する情報の分析等の推進

(電子資格確認の事務等に係る利用者証明用電子証明書の利用等)

第十一条の二 社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百五条の四第一項(第二号又は第三号に係る部分に限る。次条第二項において同じ。)の規定により委託を受けて行う電子資格確認(同法第三条第十三項に規定する電子資格確認をいう。次条第二項及び第二十四条第一項第一号において同じ。)の事務その他の厚生労働省令で定める事務に必要な限度で、その保有する利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用し、又は相互に提供することができる。

(保健医療等情報を正確に連結するために必要な情報の提供)

第十二条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第十七条の規定により厚生労働大臣から委託を受けて同法第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報(以下この項において「医療保険等関連情報」という。)を収集する者、介護保険法第百十八条の十の規定により厚生労働大臣から委託を受けて同法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報(以下この項において「介護保険等関連情報」という。)を収集する者その他の保健医療等情報(法律の規定に基づき調査若しくは分析又は利用若しくは提供が行われる医療保険等関連情報、介護保険等関連情報その他の情報であってその調査若しくは分析又は利用若しくは提供が国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資するものとして厚生労働省令で定める情報をいう。以下この項において同じ。)を収集する者として厚生労働省令で定める者(以下この条において「連結情報照会者」という。)は、保健医療等情報を正確に連結するため、支払基金又は連合会に対し、当該保健医療等情報に係る医療保険被保険者番号等(健康保険法第百九十四条の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等その他の厚生労働省令で定める番号、記号その他の符号をいう。次項において同じ。)を提供した上で、保健医療等情報を正確に連結するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものの提供を求めることができる。

2 支払基金又は連合会は、前項の規定による求めがあったときは、連結情報照会者に対し、健康保険法第二百五条の四第一項の規定により委託を受けて行う電子資格確認の事務その他の厚生労働省令で定める事務に係る医療保険被保険者番号等を利用し、前項の厚生労働省令で定める情報を提供することができる。

3 前項の規定により情報の提供を受ける連結情報照会者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を支払基金又は連合会に納めなければならない。

第三章の二 電磁的方法による処方箋の提供等の推進

第十二条の二 医師又は歯科医師は、患者又は現にその看護に当たっている者の求めに応じて、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第二十二条第一項又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第二十一条第一項の規定によるこれらの者に対する処方箋(書面に代えて当該処方箋に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成した場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)の交付に代えて、支払基金又は連合会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該処方箋を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下この条及び第三十八条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。

2 前項の規定により処方箋の提供を受けた支払基金又は連合会は、厚生労働省令で定めるところにより、当該患者が電磁的方法により当該処方箋に記録された情報を閲覧することができるようにするとともに、当該患者又は現にその看護に当たっている者の求めに応じて、調剤を実施する薬局に対し当該処方箋を電磁的方法により提供しなければならない。

3 薬剤師は、前項の規定により提供された処方箋により調剤したときその他厚生労働省令で定めるときは、支払基金又は連合会に対し、薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第二十六条に規定する事項その他厚生労働省令で定める事項を含む情報を、厚生労働省令で定めるところにより、電磁的方法により提供することができる。

4 前項の規定により情報の提供を受けた支払基金又は連合会は、第一項の規定により当該情報に係る処方箋の提供を行った医師又は歯科医師その他の厚生労働省令で定める者の求めに応じて、これらの者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該情報を電磁的方法により提供しなければならない。

5 医師又は歯科医師は、医師法第二十二条第一項又は歯科医師法第二十一条第一項の規定により処方箋を交付した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、支払基金又は連合会に対し、当該処方箋に記載し、又は記録した情報を電磁的方法により提供することができる。

6 医師又は歯科医師は、医師法第二十二条第一項若しくは歯科医師法第二十一条第一項の規定による処方箋の交付又は第一項の規定による電磁的方法による処方箋の提供を行うに当たり、厚生労働省令で定めるところにより、支払基金又は連合会に対し、患者の生命又は身体の保護のために必要な情報として厚生労働省令で定める情報の提供を求めることができる。

7 薬剤師は、調剤を行うに当たり、厚生労働省令で定めるところにより、支払基金又は連合会に対し、患者の生命又は身体の保護のために必要な情報として厚生労働省令で定める情報の提供を求めることができる。

8 前二項の規定により情報の提供の求めを受けた支払基金又は連合会は、当該求めに応じて、厚生労働省令で定めるところにより、当該医師若しくは歯科医師又は薬剤師に対し当該情報を電磁的方法により提供しなければならない。

第三章の三 再編計画の認定

(再編計画の認定等)

第十二条の二の二 医療機関の開設者は、単独で又は共同して、地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携を推進するための二以上の医療機関の再編の事業(以下「医療機関の再編の事業」という。)に関する計画(以下「再編計画」という。)を作成し、厚生労働省令で定めるところにより、これを厚生労働大臣に提出して、当該再編計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2 再編計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

医療機関の再編の事業の対象とする医療機関に関する事項

医療機関の再編の事業の内容

医療機関の再編の事業の実施時期

その他厚生労働省令で定める事項

3 第一項の認定(以下「再編計画の認定」という。)の申請は、その計画に係る医療機関の所在地を管轄する都道府県知事を経由してするものとする。

(認定の基準)

第十二条の三 厚生労働大臣は、再編計画の認定の申請があった場合において、当該申請に係る再編計画が次の各号に適合すると認めるときは、再編計画の認定をするものとする。

地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携を推進するために適切なものであること。

前条第二項各号に掲げる事項が、医療法第三十条の十四第一項に規定する協議の場における協議に基づくものであること。

前二号に掲げるもののほか、地域医療構想の達成の推進のために必要なものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。

(関係都道府県の意見の聴取)

第十二条の四 厚生労働大臣は、再編計画の認定をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県の意見を聴かなければならない。

(認定の通知)

第十二条の五 厚生労働大臣は、再編計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係都道府県に通知しなければならない。

(再編計画の変更)

第十二条の六 再編計画の認定を受けた医療機関の開設者は、当該再編計画の認定を受けた再編計画の変更をしようとするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。 ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 再編計画の認定を受けた医療機関の開設者は、前項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を当該再編計画に係る医療機関の所在地を管轄する都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。

3 第十二条の二の二第三項及び前三条の規定は、第一項の変更の認定について準用する。

(報告の徴収)

第十二条の七 厚生労働大臣は、再編計画の認定を受けた再編計画(前条第一項の変更の認定又は同条第二項の変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定再編計画」という。)に係る医療機関の再編の事業を行う医療機関の開設者(以下「認定医療機関開設者」という。)に対し、当該認定再編計画に係る医療機関の再編の事業の実施状況に関し報告をさせることができる。

(認定の取消し)

第十二条の八 厚生労働大臣は、認定再編計画が第十二条の三各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は認定医療機関開設者が認定再編計画に従って医療機関の再編の事業を実施しないときは、再編計画の認定を取り消すことができる。

2 第十二条の四及び第十二条の五の規定は、前項の規定による取消しについて準用する。

(指導及び助言)

第十二条の九 国及び都道府県は、認定医療機関開設者に対し、認定再編計画に従って行われる医療機関の再編の事業の実施に関し必要な指導及び助言を行うものとする。

(資金の確保)

第十二条の十 国は、認定医療機関開設者が認定再編計画に従って医療機関の再編の事業を行うために必要な資金の確保に努めるものとする。

第四章 特定民間施設の整備

(基本方針)

第十三条 厚生労働大臣は、特定民間施設の整備に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

特定民間施設の整備に関する基本的な事項

特定民間施設の立地並びに規模及び配置に関する事項

特定民間施設の整備の事業を行う者に関する事項

特定民間施設の施設及び設備に関する事項

特定民間施設の運営に関する事項

他の医療施設又は社会福祉施設との連携に関する事項

介護給付等対象サービス等との連携に関する事項

その他特定民間施設の整備に際し配慮すべき重要事項

3 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、総務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

4 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(整備計画の認定等)

第十四条 特定民間施設の整備の事業を行おうとする者(当該事業を行う法人を設立しようとする者を含む。)は、当該特定民間施設の整備の事業に関する計画(以下「整備計画」という。)を作成し、これを厚生労働大臣に提出して、当該整備計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2 整備計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

特定民間施設の位置

特定民間施設の概要、規模及び配置

特定民間施設が立地する市町村又はその周辺の市町村に含まれる地域であって、その住民が当該特定民間施設を利用することが想定されるもの(以下「対象地域」という。)の区域

特定民間施設の整備の事業を行う者に関する事項

特定民間施設の運営に関する事項

他の医療施設又は社会福祉施設との連携に関する事項

介護給付等対象サービス等との連携に関する事項

特定民間施設の整備の事業の実施時期

特定民間施設の整備の事業を行うのに必要な資金の額及びその調達方法

その他厚生労働省令で定める事項

3 第一項の認定(以下「計画の認定」という。)の申請は、その計画に係る特定民間施設の所在地を管轄する都道府県知事を経由してするものとする。

(認定の基準)

第十五条 厚生労働大臣は、計画の認定の申請があった場合において、当該申請に係る整備計画が次の各号に適合すると認めるときは、計画の認定をするものとする。

前条第二項第一号から第七号まで及び第十号に掲げる事項が基本方針に照らし当該特定民間施設の整備の目的を達成し、当該特定民間施設の機能を発揮させるため適切なものであること。

前条第二項第四号、第八号及び第九号に掲げる事項が当該特定民間施設の整備の事業を確実に遂行するため適切なものであること。

(関係都道府県等の意見の聴取)

第十六条 厚生労働大臣は、計画の認定をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県(対象地域の全部又は一部が指定都市の区域内である場合には、当該指定都市を含む。以下同じ。)の意見を聴かなければならない。

2 前項の場合において、都道府県が意見を述べようとするときは、あらかじめ、関係市町村(指定都市を除く。以下同じ。)の意見を聴かなければならない。

(認定の通知)

第十七条 厚生労働大臣は、計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係都道府県に通知しなければならない。

2 前項の通知を受けた都道府県は、速やかに、当該通知に係る事項を関係市町村に通知しなければならない。

(整備計画の変更)

第十八条 計画の認定を受けた者(その者の設立に係る第十四条第一項の法人を含む。)は、当該計画の認定を受けた整備計画の変更をしようとするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。

2 第十四条第三項及び前三条の規定は、前項の変更の認定の申請があった場合について準用する。

(報告の徴収)

第十九条 厚生労働大臣は、計画の認定を受けた整備計画(前条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に係る特定民間施設の整備の事業を行う者(以下「認定事業者」という。)に対し、当該認定計画に係る特定民間施設の整備の事業の実施状況に関し報告をさせることができる。

(改善命令)

第二十条 厚生労働大臣は、認定事業者による特定民間施設の整備の事業の実施が認定計画に適合しないおそれがあると認めるときは、当該認定事業者に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

(認定の取消し)

第二十一条 厚生労働大臣は、認定事業者が認定計画に従って特定民間施設の整備の事業を実施しないとき、又は前条の規定による厚生労働大臣の処分に違反したときは、計画の認定を取り消すことができる。

2 第十七条の規定は、前項の規定による取消しについて準用する。

(指導及び助言)

第二十二条 国及び地方公共団体は、認定事業者に対し、認定計画に従って行われる特定民間施設の整備の事業の実施に関し必要な指導及び助言を行うものとする。

(認定事業者に係る軽費老人ホームの設置についての特例)

第二十三条 軽費老人ホームを設置しようとする認定事業者(公益社団法人又は公益財団法人に限る。)は、あらかじめ厚生労働省令で定める事項をその設置し、経営しようとする地を管轄する都道府県知事に届け出たときは、老人福祉法第十五条第五項及び社会福祉法第六十二条第二項の規定にかかわらず、同項の許可を受けないで、当該軽費老人ホームを設置し、経営することができる。

2 前項の規定による届出に係る軽費老人ホームを設置し、経営する者に関しては、同項の規定による届出を社会福祉法第六十二条第一項の規定による届出とみなして、同法第六十三条第一項、第六十四条、第七十一条並びに第七十二条第一項及び第二項の規定を適用する。

第五章 社会保険診療報酬支払基金の業務

(支払基金の業務)

第二十四条 支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)第十五条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

健康保険法第六十三条第三項各号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局又は同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者(以下「医療機関等」という。)が行う電子資格確認の実施に必要な費用その他地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するための医療機関等の提供する医療に係る情報化の促進に要する費用を補助する業務

第十二条第二項の規定に基づき情報を提供する業務

前二号に掲げる業務に附帯する業務

2 支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に規定する業務及び前項各号に掲げる業務のほか、第一条に規定する目的を達成するとともに、医療保険者が行う高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法の規定による保健事業若しくは福祉事業、後期高齢者医療広域連合(同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。第三十九条の二第一項において同じ。)が行う同法第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業又は法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるものが行う健康の保持及び増進を図るための厚生労働省令で定める事業(第三十五条第二項において「保健事業等」と総称する。)に資するため、次に掲げる業務を行う。

第十二条の二第一項の規定により処方箋の提供を受け、同条第二項の規定に基づき当該処方箋に記録された情報を閲覧することができるようにするとともに、同項の規定により、患者又は現にその看護に当たっている者の求めに応じて、調剤を実施する薬局に対し当該処方箋を提供し、同条第三項及び第五項の規定により情報の提供を受ける業務

第十二条の二第一項の規定により提供を受けた処方箋に記録された情報並びに同条第三項及び第五項の規定により提供を受けた情報を記録し、管理し、及び活用するとともに、処方され、又は調剤された薬剤に関する情報を医療機関及び薬局が相互に共有することに資する業務

第十二条の二第四項の規定により、同項の厚生労働省令で定める者の求めに応じて、当該者に対し同条第三項の規定により提供を受けた情報を提供する業務

第十二条の二第八項の規定により、医師若しくは歯科医師又は薬剤師の求めに応じて、同条第六項又は第七項に規定する情報を提供する業務

薬局の開設者からの委託を受けて、当該薬局で調剤済みとなった処方箋(第十二条の二第二項の規定により提供されたものに限る。)を保管する業務

前各号に掲げる業務に附帯する業務

(業務方法書)

第二十五条 支払基金は、前条の規定により行う同条第一項第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「医療機関等情報化補助業務」という。)、同項第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「支払基金連結情報提供業務」という。)並びに同条第二項各号に掲げる業務(以下「支払基金電子処方箋管理業務」という。)に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更するときも、同様とする。

2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。

(区分経理)

第二十六条 支払基金は、医療機関等情報化補助業務、支払基金連結情報提供業務及び支払基金電子処方箋管理業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。

(予算等の認可)

第二十七条 支払基金は、医療機関等情報化補助業務、支払基金連結情報提供業務及び支払基金電子処方箋管理業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更するときも、同様とする。

(財務諸表等)

第二十八条 支払基金は、医療機関等情報化補助業務、支払基金連結情報提供業務及び支払基金電子処方箋管理業務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2 支払基金は、前項の規定により財務諸表を厚生労働大臣に提出するときは、厚生労働省令で定めるところにより、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。

3 支払基金は、第一項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

(業務の委託)

第二十九条 支払基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、医療機関等情報化補助業務及び支払基金電子処方箋管理業務の一部を連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。

(余裕金の運用)

第三十条 支払基金は、次の方法によるほか、支払基金連結情報提供業務及び支払基金電子処方箋管理業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。

国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有

銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金

信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。第三十三条第三項第三号において同じ。)への金銭信託で元本補塡の契約があるもの

2 厚生労働大臣は、前項第一号又は第二号の指定をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

(報告の徴収等)

第三十一条 厚生労働大臣は、支払基金又は第二十九条の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。)について、医療機関等情報化補助業務及び支払基金電子処方箋管理業務に関し必要があると認めるときは、これらの業務又は財産の状況に関する報告をさせ、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。 ただし、受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。

2 厚生労働大臣は、支払基金について、支払基金連結情報提供業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告をさせ、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。

3 前二項の規定による検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4 第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例)

第三十二条 医療機関等情報化補助業務、支払基金連結情報提供業務及び支払基金電子処方箋管理業務は、社会保険診療報酬支払基金法第三十二条第二項の規定の適用については、同法第十五条に規定する業務とみなす。

(医療情報化支援基金)

第三十三条 支払基金は、医療機関等情報化補助業務に要する費用に充てるために医療情報化支援基金を設け、第五項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。

2 医療情報化支援基金の運用によって生じた利子その他の収入金は、医療情報化支援基金に充てるものとする。

3 支払基金は、次の方法によるほか、医療情報化支援基金に係る余裕金を運用してはならない。

国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有

銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金

信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補塡の契約があるもの

4 厚生労働大臣は、前項第一号又は第二号の指定をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

5 政府は、予算の範囲内において、支払基金に対し、医療情報化支援基金に充てる資金を補助することができる。

6 前項の規定により政府が交付する補助金の財源については、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行により増加する消費税の収入をもって充てるものとする。

(厚生労働省令への委任)

第三十四条 この法律に定めるもののほか、医療機関等情報化補助業務、支払基金連結情報提供業務及び支払基金電子処方箋管理業務に係る支払基金の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第六章 国民健康保険団体連合会の業務

(連合会の業務)

第三十五条 連合会は、国民健康保険法第八十五条の三に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、第十二条第二項の規定に基づき情報を提供する業務及びこれに附帯する業務を行う。

2 連合会は、国民健康保険法第八十五条の三に規定する業務及び前項に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するとともに、保健事業等に資するため、第二十四条第二項各号に掲げる業務を行う。

(区分経理)

第三十六条 連合会は、前条の規定により行う同条第一項に規定する業務(次条第一項及び第四十条において「連合会連結情報提供業務」という。)及び前条第二項に規定する業務(以下「連合会電子処方箋管理業務」という。)に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。

(報告の徴収等)

第三十七条 厚生労働大臣は、連合会について、連合会連結情報提供業務及び連合会電子処方箋管理業務に関し必要があると認めるときは、これらの業務又は財産の状況に関する報告をさせ、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。

2 第三十一条第三項の規定は前項の規定による検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。

(業務の委託)

第三十七条の二 連合会は、連合会電子処方箋管理業務の全部又は一部を支払基金その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。

第七章 雑則

(関係者の連携及び協力)

第三十八条 医療機関及び薬局その他の関係者は、地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するため、支払基金電子処方箋管理業務及び連合会電子処方箋管理業務が円滑に実施されるよう、電磁的方法による処方箋の提供及び電磁的方法により提供された処方箋により調剤を実施する体制の整備に努めるとともに、相互に連携を図りながら協力するものとする。

(権限の委任)

第三十八条の二 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

(政府の補助)

第三十九条 政府は、予算の範囲内において、支払基金又は連合会に対し、第十二条第二項の規定による情報の提供に要する費用の一部を補助することができる。

(費用)

第三十九条の二 支払基金電子処方箋管理業務及び連合会電子処方箋管理業務に要する費用は、政令で定めるところにより、医療保険者、後期高齢者医療広域連合その他法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるものが負担する。

2 支払基金又は連合会は、第二十四条第二項の規定により支払基金が行う同項第五号に掲げる業務又は第三十五条第二項の規定により連合会が行う同号に掲げる業務を行う場合は、前項の規定にかかわらず、当該業務を支払基金又は連合会に委託する薬局の開設者から、実費を勘案して政令で定める額の手数料を徴収することができる。

第八章 罰則

第四十条 支払基金若しくは連合会の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、支払基金連結情報提供業務若しくは支払基金電子処方箋管理業務又は連合会連結情報提供業務若しくは連合会電子処方箋管理業務に関して知り得た秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第四十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

支払基金又は受託者の役員又は職員が、第三十一条第一項の規定により報告を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

支払基金の役員又は職員が、第三十一条第二項の規定により報告を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

連合会の役員又は職員が、第三十七条第一項の規定により報告を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

第四十二条 第十二条の七又は第十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、当該違反行為をした者は、十万円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

第四十三条 支払基金の役員が次の各号のいずれかに該当するときは、二十万円以下の過料に処する。

第五章の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

第三十条第一項の規定に違反して支払基金連結情報提供業務若しくは支払基金電子処方箋管理業務に係る業務上の余裕金を運用したとき、又は第三十三条第三項の規定に違反して医療情報化支援基金に係る余裕金を運用したとき。

附則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(都道府県計画作成における留意事項)
第一条の二 都道府県は、当分の間、労働が長時間にわたる医師の労働時間を短縮し、及びその健康を確保することにより、医師が良質かつ適切な医療を行うことができるよう、都道府県計画に第四条第二項第二号に掲げる事項を定めるに当たっては、医療法第百五条の厚生労働大臣が定める指針を勘案して定めるよう努めるものとする。

(支払基金の業務の特例)
第一条の三 支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に規定する業務及び第二十四条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、当分の間、次に掲げる業務を行う。 前項の規定により支払基金が同項の業務を行う場合には、第二十五条第一項中「(以下「医療機関等情報化補助業務」という。)、同項第二号」とあるのは「並びに附則第一条の三第一項の規定により行う同項各号に掲げる業務(以下「医療機関等情報化補助業務」という。)、前条の規定により行う同条第一項第二号」と、「並びに」とあるのは「並びに同条の規定により行う」とする。

附則(平成二年六月二九日法律第五八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成三年一月一日から施行する。

附則(平成九年一二月一七日法律第一二四号)

この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。

附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一二年六月七日法律第一一一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年四月一日法律第二五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

(児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置)
第六条 この法律の規定(第一条を除く。)による改正後の規定は、平成十七年度以降の年度の予算に係る国又は都道府県の負担(平成十六年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十七年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担を除く。)について適用し、平成十六年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十七年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一七年六月二九日法律第七七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第五十五条 この法律の施行前にした行為及び附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第五十六条 附則第三条から第二十七条まで、第三十六条及び第三十七条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成一八年三月三一日法律第二〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

(児童手当法等の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律による改正後の規定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る国、都道府県若しくは市町村(特別区を含む。以下同じ。)の負担(平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国、都道府県又は市町村の負担を除く。)又は交付金の交付について適用し、平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国、都道府県又は市町村の負担については、なお従前の例による。

(地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第九条 この法律の施行前に作成された第七条の規定による改正前の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(以下「旧介護施設整備法」という。)第六条第一項に規定する施設生活環境改善計画に掲載された同条第二項第二号に掲げる施設に係る施設を設置する者又は施設において地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律第二条第一項に規定する介護給付等対象サービス等を提供している者については、旧介護施設整備法第九条第二項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「施設生活環境改善計画」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十号)第七条の規定による改正前の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律第六条第一項に規定する施設生活環境改善計画」と、「第六条第二項第二号」とあるのは「同条第二項第二号」とする。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一八年六月二日法律第五〇号)

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附則(平成一八年六月二一日法律第八三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第百三十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(処分、手続等に関する経過措置)
第百三十二条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十三条 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二三年六月二二日法律第七二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(罰則に関する経過措置)
第五十一条 この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第五十二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成二三年六月二四日法律第七四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附則(平成二三年八月三〇日法律第一〇五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第八十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第八十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成二六年六月二五日法律第八三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(検討)
第二条 政府は、この法律の公布後必要に応じ、地域における病床の機能の分化及び連携の推進の状況等を勘案し、更なる病床の機能の分化及び連携の推進の方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 政府は、我が国における急速な高齢化の進展等に伴い、介護関係業務に係る労働力への需要が増大していることに鑑み、この法律の公布後一年を目途として、介護関係業務に係る労働力の確保のための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 政府は、前三項に定める事項のほか、この法律の公布後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、改正後の各法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この法律の施行の日前に第一条の規定による改正前の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(以下この条において「旧整備法」という。)第五条第一項の規定により提出された旧整備法第四条第一項に規定する市町村整備計画に基づく事業等については、旧整備法第五条及び第六条の規定は、同日以後においても、なおその効力を有する。 この法律の施行の日前に旧整備法第四条第一項に規定する市町村整備計画に掲載された同条第二項第二号に掲げる事業により整備される施設については、旧整備法第七条及び第八条の規定は、同日以後においても、なおその効力を有する。

第四条 医療機関の施設及び設備の整備に関する事業で、第四条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の医療法(以下「第三号新医療法」という。)第三十条の四第二項第七号に規定する地域医療構想が同条第一項の規定により定められ、又は第三号新医療法第三十条の六の規定により変更された医療計画において定められるまでの間に、第一条の規定による改正後の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(以下この条において「新医療介護総合確保法」という。)第三条第一項に規定する総合確保方針に基づき、都道府県が地域における医療の確保のために必要があると認めて、新医療介護総合確保法第四条第一項に規定する都道府県計画において定めるものについては、当該事業を新医療介護総合確保法第六条に規定する都道府県事業とみなして、新医療介護総合確保法の規定を適用する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第七十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第七十二条 附則第三条から第四十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則(令和元年五月二二日法律第九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該各規定。附則第十五条及び第十六条において同じ。)による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況、医療の質の向上に資するための情報の活用の状況、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)の普及の状況その他社会経済の情報化の進展状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(罰則の適用に関する経過措置)
第十五条 この法律の施行前にした行為及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(令和二年六月一二日法律第五二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和三年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(政令への委任)
第九条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(令和三年五月二八日法律第四九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(罰則に関する経過措置)
第十七条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(調整規定)
第二十六条 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日が地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、第十三条のうち地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律附則第一条の二第二項の改正規定中「附則第一条の二第一項各号」とあるのは「附則第一条の二第一項」と、「附則第一条の三第一項各号」とあるのは「附則第一条の三第一項」とし、前条の規定(地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律第七条のうち地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律附則第一条の二第一項及び第二項の改正規定の改正規定に限る。)は、適用しない。

附則(令和三年六月一一日法律第六六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和四年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(検討)
第二条 政府は、この法律の公布後速やかに、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築する観点から、社会保障制度の改革及び少子化に対処するための施策について、その実施状況の検証を行うとともに、総合的な検討に着手し、その検討の結果に基づいて速やかに法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(政令への委任)
第三十二条 附則第三条から第十条まで、第十二条、第十四条及び第十六条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則(令和四年五月二〇日法律第四七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第一条中医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第一条の五第二項の改正規定及び第二条から第四条までの規定並びに附則第四条から第六条までの規定は、令和五年二月一日までの間において政令で定める日から施行する。

(政令への委任)
第二条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第三条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附則(令和四年六月一七日法律第六八号)

この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第五百九条の規定 公布の日

附則(令和四年一二月九日法律第九六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(検討)
第二条 政府は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)の患後症状に係る医療の在り方について、科学的知見に基づく適切な医療の確保を図る観点から速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 政府は、新型コロナウイルス感染症に関する状況の変化を勘案し、当該感染症の新型インフルエンザ等感染症(感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症をいう。附則第六条において同じ。)への位置付けの在り方について、感染症法第六条に規定する他の感染症の類型との比較等の観点から速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 政府は、予防接種の有効性及び安全性に関する情報(副反応に関する情報を含む。)の公表の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(政令への委任)
第四十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(令和五年五月一九日法律第三一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(検討)
第二条 政府は、この法律の公布後、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため、経済社会情勢の変化と社会の要請に対応し、受益と負担の均衡がとれた社会保障制度の確立を図るための更なる改革について速やかに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(政令への委任)
第十八条 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。