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昭和六十三年労働省令第三十五号
港湾労働法施行規則

施行日:

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港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)及び港湾労働法施行令(昭和六十三年政令第三百三十五号)附則第四条第一項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、港湾労働法施行規則を次のように定める。

第一章 港湾労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上等

(雇用管理者の選任)

第一条 港湾労働法(以下「法」という。)第六条第一項の雇用管理者の選任は、港湾運送の業務を行う事業所ごとに行わなければならない。

(法第六条第一項第三号の厚生労働省令で定める事項)

第二条 法第六条第一項第三号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

港湾労働者の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進を図るために事業主が行う労働時間等の労働環境の改善に関すること。

法第七条第一項の規定による勧告を受けた場合にあつては、当該勧告に係る公共職業安定所との連絡に関すること又は同条第二項の雇用管理に関する計画の作成及び当該計画の円滑な実施に関すること。

(港湾労働者雇用届)

第三条 法第九条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

届出に係る労働者に関する次に掲げる事項

生年月日、性別及び住所

雇入年月日及び雇用期間

主として従事する業務

港湾労働者派遣事業の派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)である場合には、その旨

雇用保険及び健康保険その他の社会保険の適用の状況

届出に係る労働者を港湾運送の業務に従事させる事業所の名称及び所在地

届出に係る労働者が港湾運送の業務に従事する港湾

2 法第九条第一項の規定による届出は、港湾労働者雇用届(様式第一号)を届出に係る労働者を港湾運送の業務に従事させる事業所の所在地を管轄する公共職業安定所であつて厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十三条の規定により港湾労働者証に関する事務を取り扱う公共職業安定所(当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所が同項の規定により港湾労働者証に関する事務を取り扱う公共職業安定所でないときは、同項の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所のうち、当該事業所において常時港湾運送の業務に従事させるすべての常用労働者(法第九条第一項に規定する日雇労働者(第八条及び第九条において「日雇労働者」という。)以外の労働者をいう。以下同じ。)に係る当該事務を取り扱う公共職業安定所として事業主が選択する公共職業安定所)の長である公共職業安定所長(以下「管轄公共職業安定所長」という。)に提出することによつて行わなければならない。

3 常時港湾運送の業務に従事させる常用労働者に係る港湾労働者雇用届には、当該常用労働者の写真一枚を添えなければならない。

4 港湾労働者雇用届の提出を受けた管轄公共職業安定所長は、必要があると認めるときは、届出に係る労働者が当該事業主に雇用される常用労働者であることを証明するに足りる書類の提出又は提示を求めることができる。

(港湾労働者証の交付等)

第四条 法第九条第二項の規定による港湾労働者証の交付は、当該港湾労働者証に係る労働者を雇用する事業主を通じて行うものとする。

2 港湾労働者証は、様式第二号による。

(常用労働者の氏名の変更の届出等)

第五条 事業主は、次に掲げる場合には、速やかに、文書で、その旨を管轄公共職業安定所長に届け出なければならない。

港湾労働者証の交付を受けた常用労働者の氏名に変更があつたとき。

港湾労働者証の交付を受けた常用労働者を他の事業所に転勤させたとき(第七条第一項第三号に該当する場合を除く。)。

港湾労働者証の交付を受けた常用労働者を新たに港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣(労働者派遣法第二条第一号に規定する労働者派遣をいう。以下同じ。)の対象としたとき又は港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣の対象から除外したとき。

港湾労働者証の交付を受けた常用労働者が主として従事する業務に変更があつたとき。

法第二十五条第四項の厚生労働大臣が定める資格を有する港湾労働者派遣事業の派遣労働者であつて派遣事業対象業務(労働者派遣により当該港湾労働者派遣事業の派遣労働者に従事させる港湾運送の業務をいう。以下同じ。)に同項の厚生労働大臣が定める期間以上従事した経験を有しないものが、当該業務に当該期間以上従事するに至つたとき。

事業所の名称又は所在地に変更があつたとき。

2 事業主は、前項の規定による届出をするときは、併せて、届出に係る常用労働者(同項第六号に該当することにより届出をするときは、届出に係る事業所において常時港湾運送の業務に従事させるすべての常用労働者)の港湾労働者証を提出しなければならない。

3 港湾労働者証の交付を受けた常用労働者は、その氏名を変更したときは、速やかに、その旨を事業主に申し出るとともに、港湾労働者証を提出しなければならない。

4 前項の規定によるほか、港湾労働者証の交付を受けた常用労働者は、事業主から第二項の規定により港湾労働者証を提出するためにその所持する港湾労働者証の提出を求められたときは、これを事業主に提出しなければならない。

5 第二項の規定による港湾労働者証の提出を受けた管轄公共職業安定所長は、当該港湾労働者証に必要な改訂をしたうえ、事業主に返還しなければならない。

6 前項の規定による港湾労働者証の返還を受けた事業主は、速やかに、当該港湾労働者証を当該常用労働者に交付しなければならない。

(港湾労働者証の再交付等)

第六条 事業主は、港湾労働者証の交付を受けた常用労働者が港湾労働者証を亡失し、若しくは港湾労働者証が滅失したとき、又は港湾労働者証の写真が本人であることを認め難くなつたときは、港湾労働者証再交付等申請書(様式第三号)を管轄公共職業安定所長に提出することによつて、港湾労働者証の再交付又は写真のはり換えを申請しなければならない。 事業主がその雇用する常用労働者に係る港湾労働者証を亡失し、又は港湾労働者証が滅失したときも同様とする。

2 港湾労働者証再交付等申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

当該港湾労働者証に係る常用労働者の写真一枚

港湾労働者証の写真が本人であることを認め難くなつたことにより港湾労働者証の写真のはり換えを申請するときは、当該港湾労働者証

3 港湾労働者証の交付を受けた常用労働者は、港湾労働者証を亡失し、若しくは港湾労働者証が滅失したとき、又はその写真が本人であることを認め難くなつたときは、その旨を事業主に申し出るとともに、その写真のはり換えを必要とする港湾労働者証を事業主に提出しなければならない。

4 事業主は、第一項の規定による申請に基づき港湾労働者証の再交付又は写真のはり換えを受けたときは、速やかに、当該港湾労働者証を当該常用労働者に交付しなければならない。

5 港湾労働者証が亡失したことによりその再交付を受けた者が亡失した港湾労働者証を発見したときは、速やかに、当該港湾労働者証を管轄公共職業安定所長に返納しなければならない。

(港湾労働者証の返納)

第七条 事業主は、港湾労働者証の交付を受けた常用労働者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の港湾労働者証を管轄公共職業安定所長に返納しなければならない。

死亡したとき。

退職したとき。

前二号に掲げる場合のほか、常時港湾運送の業務に従事する常用労働者でなくなつたとき。

2 港湾労働者証の交付を受けた常用労働者は、前項第二号又は第三号に該当するときは、速やかに、港湾労働者証を事業主に提出しなければならない。 死亡した常用労働者の親族又は同居の縁故者でその者の港湾労働者証を所持するものについても、同様とする。

(公共職業安定所の紹介によらない日雇労働者の雇用)

第八条 法第十条第一項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。

公共職業安定所に日雇労働者に係る求人の申込みをしたにもかかわらず適格な求職者がいないためにその紹介を受けることができないこと。

公共職業安定所に日雇労働者に係る求人の申込みをし、公共職業安定所から日雇労働者の紹介を受けたにもかかわらず、当該日雇労働者が正当な理由がなく港湾運送の業務に就くことを拒み、又は当該事業主が正当な理由により当該日雇労働者の雇入れを拒んだ場合において、当該日雇労働者に代わる日雇労働者の紹介を受けることができないこと。

天災その他やむを得ない理由により緊急に港湾運送の業務を行う必要がある場合において、公共職業安定所に日雇労働者に係る求人の申込みを行ういとまがないこと。

天災その他避けることができない事故により、公共職業安定所に求人の申込みをすることができないこと。

職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第二十条の規定により、公共職業安定所から日雇労働者の紹介を受けることができないこと。

前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて厚生労働大臣が定めるもの

第九条 法第十条第二項の規定による届出は、届出に係る日雇労働者を港湾運送の業務に従事させる前に、日雇労働者雇用届(様式第四号)を管轄公共職業安定所長に提出することによつて行わなければならない。

(事業主の報告)

第十条 法第十一条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

港湾労働者の数

港湾労働者の雇入れ、離職及び配置の転換の状況

新たに港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣の対象とした港湾労働者の数及び港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣の対象から除外した港湾労働者の数

港湾労働者の港湾運送の業務への就労の状況

港湾労働者に対する教育訓練の実施状況

2 事業主は、港湾運送の業務を行う事業所ごとに、毎月における前項各号に掲げる事項を、様式第五号により、翌月十五日までに、管轄公共職業安定所長に報告しなければならない。

第二章 港湾労働者派遣事業

(許可の申請手続)

第十一条 法第十二条第二項の申請書は、港湾労働者派遣事業許可申請書(様式第六号)のとおりとする。

2 法第十二条第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。

申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類

定款

登記事項証明書

役員の住民票の写し(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者にあつては住民票の写し(国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以下この号において同じ。)及び在留資格(出入国管理及び難民認定法第二条の二第一項に規定する在留資格をいう。)を記載したものに限る。)とし、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者にあつては住民票の写し(国籍等及び同法に定める特別永住者である旨を記載したものに限る。)とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三第一号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写しとする。以下同じ。)及び履歴書

役員の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)

役員が未成年者で港湾労働者派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類

個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程(以下「個人情報適正管理規程」という。)

港湾運送事業(港湾運送の業務を行う事業をいい、港湾労働者派遣事業許可申請書又は第十七条第一項に規定する派遣事業対象業務変更許可申請書に記載された派遣事業対象業務と同一の種類の港湾運送の業務を行うものに限る。以下同じ。)の港湾労働者派遣事業の許可の申請の日の属する月の前月末を末日とする一年間の実績報告書

最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書

港湾労働者派遣事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類

選任する派遣元責任者(法第二十三条の規定により読み替えて適用する労働者派遣法第三十六条に規定する派遣元責任者をいう。以下同じ。)の住民票の写し、履歴書及び第二十三条第二項の規定により読み替えて適用する労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号)第二十九条の二第一号に規定する講習を修了したことを証する書類(以下「受講証明書」という。)並びに当該派遣元責任者の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該派遣元責任者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)

申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類

住民票の写し及び履歴書

申請者の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該申請者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)

申請者が未成年者で港湾労働者派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類

前号ヘ、ト、リ及びヌに掲げる書類

3 前項第一号トの実績報告書は、港湾運送事業実績報告書(様式第七号)のとおりとする。

4 法第十二条第三項の規定により添付すべき事業計画書は、港湾労働者派遣事業計画書(様式第八号)のとおりとする。

5 申請者が二以上の事業所を設けて港湾労働者派遣事業を行おうとする場合において、一の事業所に関する港湾労働者派遣事業の許可の申請に際し、法人にあつては第二項第一号イからホまでに掲げる書類を、個人にあつては同項第二号イからハまでに掲げる書類を添付したときは、当該事業所(以下「統括事業所」という。)以外の事業所に関する港湾労働者派遣事業の許可の申請に際しては、当該書類を添付することを要しない。

6 申請者が他の事業所において港湾労働者派遣事業を行つている場合において、当該申請者が港湾労働者派遣事業を行つている当該他の事業所の派遣元責任者を当該申請に係る事業所の派遣元責任者として引き続き選任するときは、法人にあつては第二項第一号ヌに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書(選任する派遣元責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し、履歴書及び受講証明書。以下この項において同じ。)を、個人にあつては同項第二号ニに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書を添付することを要しない。

7 申請者が当該申請に係る港湾における法第二条第三号イに規定する事業主(第十六条第六項において「一般港湾運送事業等の事業主」という。)である場合においては、法人にあつては第二項第一号チ及びリに掲げる書類を、個人にあつては同項第二号ニに掲げる書類のうち同項第一号リに掲げるものを添付することを要しない。

(法第十三条第三号の厚生労働省令で定める者)

第十一条の二 法第十三条第三号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により港湾労働者派遣事業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(法第十四条第一項第一号の厚生労働省令で定めるもの)

第十二条 法第十四条第一項第一号(法第十八条第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定めるものは、適法に港湾運送事業を営んでいるものであつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。

港湾労働者派遣事業の許可の申請の日の属する日の前月末を末日とする一年間において毎月港湾運送事業の実績を有するもの

前号に掲げる者以外の者であつて、港湾労働者派遣事業の許可の日以後において毎月港湾運送事業を行うことが確実と見込まれるもの

(許可証)

第十三条 法第十五条第一項の許可証は、港湾労働者派遣事業許可証(様式第九号。以下単に「許可証」という。)のとおりとする。

(許可証の再交付)

第十四条 法第十五条第三項の規定により許可証の再交付を受けようとする事業主は、許可証再交付申請書(様式第十号)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。

(許可証の返納等)

第十五条 許可証の交付を受けた事業主は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、許可証(第三号の場合にあつては、発見し、又は回復した許可証)を厚生労働大臣に返納しなければならない。

許可が取り消されたとき。

許可の有効期間が満了したとき。

許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。

2 許可証の交付を受けた事業主が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。

死亡した場合 同居の親族又は法定代理人

法人が合併により消滅した場合 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者

(許可の有効期間の更新の申請手続)

第十六条 法第十七条第二項の規定による許可の有効期間の更新を受けようとする者は、当該許可の有効期間が満了する日の三十日前までに、港湾労働者派遣事業許可有効期間更新申請書(様式第六号)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 法第十七条第五項において準用する法第十二条第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。

申請者が法人である場合にあつては、第十一条第二項第一号イ、ロ、ホからリまで及びヌ(受講証明書及び医師の診断書に係る部分に限る。)に掲げる書類

申請者が個人である場合にあつては、第十一条第二項第一号ヘ、ト、リ及びヌ(受講証明書及び医師の診断書に係る部分に限る。)並びに同項第二号ロに掲げる書類

3 法第十七条第五項において準用する法第十二条第三項の規定により添付すべき事業計画書は、港湾労働者派遣事業計画書(様式第八号)のとおりとする。

4 法第十七条第二項の規定による許可の有効期間の更新は、当該更新を受けようとする者が現に有する許可証と引換えに新たな許可証を交付することにより行うものとする。

5 統括事業所の事業主が、当該統括事業所以外の事業所に関し法第十七条第二項の規定による許可の有効期間の更新を受けようとするときは、法人にあつては第十一条第二項第一号イからホまでに掲げる書類を、個人にあつては同項第二号イからハまでに掲げる書類を添付することを要しない。

6 申請者が当該申請に係る港湾における一般港湾運送事業等の事業主である場合においては、法人にあつては第十一条第二項第一号チ及びリに掲げる書類を、個人にあつては同項第二号ニに掲げる書類のうち同項第一号リに掲げるものを添付することを要しない。

(変更の許可の申請手続)

第十七条 法第十八条第一項の規定による許可を受けようとする者は、派遣事業対象業務変更許可申請書(様式第十一号)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 法第十八条第二項において準用する法第十二条第三項の厚生労働省令で定める書類は、港湾運送事業の派遣事業対象業務の種類の変更の許可の申請の日の属する月の前月末を末日とする一年間の実績報告書(様式第七号)とする。

3 法第十八条第二項において準用する法第十二条第三項の規定により添付すべき事業計画書は、港湾労働者派遣事業計画書(様式第八号)のとおりとする。

4 法第十八条第一項の規定による許可は、当該許可を受けようとする者が現に有する許可証と引換えに新たな許可証を交付することにより行うものとする。

(変更の届出等)

第十八条 法第十八条第三項又は法第十九条第一項の規定による届出をしようとする者は、当該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して十日以内(次項の規定により登記事項証明書を添付すべき場合及び法第十二条第二項第六号に掲げる事項の変更に係る届出にあつては、三十日以内)に、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当しない場合にあつては港湾労働者派遣事業変更届出書(様式第十号)を、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当する場合にあつては港湾労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書(様式第十号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 前項の港湾労働者派遣事業変更届出書又は港湾労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書には、第十一条第二項に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類を添付しなければならない。

3 法第十二条第二項第六号に掲げる事項のうち派遣元責任者の氏名に変更があつた法第十八条第一項に規定する港湾派遣元事業主(以下「港湾派遣元事業主」という。)が他の事業所において港湾労働者派遣事業を行つている場合において、当該港湾派遣元事業主が港湾労働者派遣事業を行つている当該他の事業所の派遣元責任者を当該変更に係る事業所の変更後の派遣元責任者として引き続き選任したときは、法人にあつては第十一条第二項第一号ヌに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書(選任した派遣元責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し、履歴書及び受講証明書。以下この項において同じ。)を、個人にあつては同項第二号ニに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書を添付することを要しない。

(廃止の届出)

第十九条 法第二十条第一項の規定による届出をしようとする者は、当該港湾労働者派遣事業を廃止した日の翌日から起算して十日以内に、許可証を添えて、港湾労働者派遣事業廃止届出書(様式第十二号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(統括事業所の変更)

第二十条 統括事業所に係る港湾労働者派遣事業を行わなくなつた者は、速やかに、その旨を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 厚生労働大臣は、前項の書面の提出があつた場合において必要があると認めるときは、当該事業主の意見を聴いて、当該事業主に係る他の事業所を統括事業所として定めるものとする。

(書類の提出の経由)

第二十一条 法第四章又はこの章の規定により厚生労働大臣に提出する書類は、管轄公共職業安定所長を経由して提出するものとする。

(提出すべき書類の部数)

第二十二条 法第四章又はこの章の規定により厚生労働大臣に提出する書類(許可証を除く。)は、正本にその写し二通(第十一条第二項、第十六条第二項、第十七条第二項、第十八条第二項に規定する書類にあつては、一通)を添えて提出しなければならない。

(労働者派遣法施行規則の特例等)

第二十三条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(以下この条において「労働者派遣法施行規則」という。)第十七条第二項の規定にかかわらず、港湾派遣元事業主が労働者派遣法第二十三条第一項の規定により提出すべき事業報告書及び収支決算書は、それぞれ港湾労働者派遣事業報告書(様式第十三号)及び港湾労働者派遣事業収支決算書(様式第十四号)のとおりとし、労働者派遣法施行規則第四十八条の規定にかかわらず、港湾派遣元事業主及び港湾労働者派遣事業に係る派遣先に対する立入検査のための労働者派遣法第五十一条第二項に規定する証明書は、港湾労働者派遣事業立入検査証(様式第十五号)のとおりとする。

2 港湾派遣元事業主に関する労働者派遣法施行規則の規定の適用については、労働者派遣法施行規則第十九条中「派遣元事業主の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長」とあるのは「港湾労働法施行規則第三条第二項に規定する管轄公共職業安定所長(以下単に「管轄公共職業安定所長」という。)」と、労働者派遣法施行規則第二十五条の二第一項中「同項各号」とあるのは「同項第二号から第四号まで」と、労働者派遣法施行規則第二十五条の三、第二十五条の四及び第二十五条の五第三号中「特定有期雇用派遣労働者等」とあるのは「有期雇用派遣労働者等」と、労働者派遣法施行規則第二十九条の二第一号中「三年」とあるのは「五年」と、労働者派遣法施行規則第四十六条の二中「都道府県労働局職業安定部(東京労働局、愛知労働局及び大阪労働局にあっては、需給調整事業部。)」とあるのは「都道府県労働局職業安定部」と、労働者派遣法施行規則第五十五条中「厚生労働大臣の権限」とあるのは「厚生労働大臣の権限(第四号及び第六号に掲げる事項に係るものに限る。)」と、「都道府県労働局長」とあるのは「管轄公共職業安定所長」とし、労働者派遣法施行規則第十九条ただし書、第二十二条第五号、第二十五条第三項及び第二十五条の五第二号の規定は、適用しない。

3 港湾労働者派遣事業に係る派遣先に関する労働者派遣法施行規則の規定の適用については、労働者派遣法施行規則第三十六条第五号中「場所並びに組織単位」とあるのは「場所」とし、労働者派遣法施行規則第二十二条第五号、第三十四条第二号ただし書及び第三十五条第三項の規定は適用しない。

第三章 港湾労働者雇用安定センター

(指定の申請)

第二十四条 法第二十八条第一項の規定による指定を受けようとする者は、各港湾について、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

名称及び住所

代表者の氏名

事務所の所在地

2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

定款及び登記事項証明書

最近の事業年度における事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録その他の経理的及び技術的基礎を有することを明らかにする書類

申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における法第三十条に規定する業務に関する基本的な計画及びこれに伴う予算

役員の氏名及び略歴を記載した書面

役員の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)

(法第二十八条第二項第三号の厚生労働省令で定める者)

第二十四条の二 法第二十八条第二項第三号ロの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により法第三十条に規定する業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(名称等の変更の届出)

第二十五条 法第二十八条第四項の規定による届出をしようとする法第二十八条第三項に規定する港湾労働者雇用安定センター(以下「港湾労働者雇用安定センター」という。)は、次の事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。

変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地

変更しようとする日

変更の理由

(雇用安定事業関係業務を行う事務所の変更の届出)

第二十六条 港湾労働者雇用安定センターは、法第三十一条第二項後段の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

変更後の法第三十一条第二項に規定する雇用安定事業関係業務(以下「雇用安定事業関係業務」という。)を行う事務所の所在地

変更しようとする日

変更しようとする理由

(業務規程の変更の認可の申請)

第二十七条 港湾労働者雇用安定センターは、法第三十二条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

変更しようとする事項

変更しようとする日

変更の理由

(法第三十二条第二項の厚生労働省令で定める事項)

第二十八条 法第三十二条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

法第三十二条第一項に規定する事業主支援業務(以下「事業主支援業務」という。)の実施方法に関する事項

雇用安定事業関係業務の実施方法に関する事項

(経理原則)

第二十九条 港湾労働者雇用安定センターは、その業務の財政状態を明らかにするため、財産の増減及び異動をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

(区分経理の方法)

第三十条 港湾労働者雇用安定センターは、事業主支援業務に係る経理及び雇用安定事業関係業務に係る経理についてそれぞれ特別の勘定を設け、事業主支援業務に係る経理、雇用安定事業関係業務に係る経理及びその他の業務に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。

(事業計画書等の認可の申請)

第三十一条 港湾労働者雇用安定センターは、法第三十四条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、事業計画書及び収支予算書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。

(事業計画書の記載事項)

第三十二条 法第三十四条第一項の事業計画書には、次に掲げる事項に関する計画を記載しなければならない。

法第三十一条第一項第一号の調査研究に関する事項

法第三十一条第一項第二号の相談その他の援助に関する事項

法第三十一条第一項第三号の相談その他の援助に関する事項

法第三十一条第一項第四号の研修に関する事項

法第三十一条第一項第五号の港湾労働者派遣事業の派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な事業に関する事項

前各号に掲げるもののほか、法第三十条各号に掲げる業務に関する事項

(収支予算書)

第三十三条 収支予算書は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。

(収支予算書の添付書類)

第三十四条 港湾労働者雇用安定センターは、法第三十四条第一項前段の規定により収支予算書について認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して厚生労働大臣に提出しなければならない。

前事業年度の予定貸借対照表

当該事業年度の予定貸借対照表

前二号に掲げるもののほか、当該収支予算書の参考となる書類

(事業計画書等の変更の認可の申請)

第三十五条 港湾労働者雇用安定センターは、法第三十四条第一項後段の規定により事業計画書又は収支予算書の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 この場合において、収支予算書の変更が前条第二号又は第三号に掲げる書類の変更に伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。

(予備費)

第三十六条 港湾労働者雇用安定センターは、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。

2 港湾労働者雇用安定センターは、雇用安定事業関係業務に係る経理についての特別の勘定(第三十八条第三項において「雇用安定事業関係業務特別勘定」という。)の予備費を使用したときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をもつてするものとする。

(予算の流用等)

第三十七条 港湾労働者雇用安定センターは、支出予算については、収支予算書に定める目的の外に使用してはならない。 ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第三十三条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。

2 港湾労働者雇用安定センターは、厚生労働大臣が指定する経費の金額については、厚生労働大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。

3 港湾労働者雇用安定センターは、前項の規定による予算の流用又は予備費の使用について厚生労働大臣の承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(予算の繰越し)

第三十八条 港湾労働者雇用安定センターは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらないものについて、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業年度に繰り越して使用することができる。 ただし、厚生労働大臣が指定する経費の金額については、あらかじめ、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

2 港湾労働者雇用安定センターは、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3 港湾労働者雇用安定センターは、雇用安定事業関係業務特別勘定について第一項の規定による繰越しをしたときは、当該事業年度終了後二月以内に、繰越計算書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

4 前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、当該繰越計算書に繰越しに係る経費の予算現額並びに当該経費の予算現額のうち支出決定済額、翌事業年度への繰越額及び不用額を記載しなければならない。

(事業報告書等の承認の申請)

第三十九条 港湾労働者雇用安定センターは、法第三十四条第三項の規定による承認を受けようとするときは、毎事業年度終了後三月以内に申請しなければならない。

(収支決算書)

第四十条 収支決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、当該収支決算書に次に掲げる事項を示さなければならない。

収入

収入予算額

収入決定済額

収入予算額と収入決定済額との差額

支出

支出予定額

前事業年度からの繰越額

予備費の使用の金額及びその理由

流用の金額及びその理由

支出予算の現額

支出決定済額

翌事業年度への繰越額

不用額

(会計規程)

第四十一条 港湾労働者雇用安定センターは、その財務及び会計に関し、法及びこの省令で定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。

2 港湾労働者雇用安定センターは、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 これを変更しようとするときも同様とする。

3 港湾労働者雇用安定センターは、第一項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく厚生労働大臣に提出しなければならない。

(役員の選任及び解任の認可の申請)

第四十二条 港湾労働者雇用安定センターは、法第三十七条第一項の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴

選任又は解任の理由

(立入検査のための証明書)

第四十三条 法第三十八条第二項の証明書は、厚生労働大臣の定める様式によるものとする。

(雇用安定事業関係業務の引継ぎ等)

第四十四条 法第四十二条第一項の規定により厚生労働大臣が雇用安定事業関係業務を行うものとするときは、港湾労働者雇用安定センターは、次の事項を行わなければならない。

雇用安定事業関係業務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

雇用安定事業関係業務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

その他厚生労働大臣が必要と認める事項

2 法第四十二条第一項の規定により厚生労働大臣が行つている雇用安定事業関係業務を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次の事項を行わなければならない。

雇用安定事業関係業務を港湾労働者雇用安定センターに引き継ぐこと。

雇用安定事業関係業務に関する帳簿及び書類を港湾労働者雇用安定センターに引き継ぐこと。

その他厚生労働大臣が必要と認める事項

第四章 雑則

(報告及び検査)

第四十五条 管轄公共職業安定所長は、法第四十五条第一項の規定により、事業主に対し必要な事項を報告させるときは、当該報告すべき事項及び当該報告をさせる理由を書面により通知するものとする。

2 法第四十五条第三項において準用する法第三十八条第二項の証明書は、港湾労働立入検査証(様式第十六号)のとおりとする。

附則

(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。

(港湾労働法施行規則の廃止)
第二条 港湾労働法施行規則(昭和四十一年労働省令第六号)は、廃止する。

(常用港湾労働者の氏名の変更の届出等に関する経過措置)
第三条 この省令の施行の日(次条において「施行日」という。)前の期間に係る常用港湾労働者(常用港湾労働者証の交付を受けた者に限る。)の氏名の変更又は他の事業所への転勤の届出、事業所の名称又は所在地の変更の届出並びに常用港湾労働者証の再交付又は写真のはり換え及び返納については、なお従前の例による。

(退職金共済制度に関する経過措置)
第四条 施行日前に法附則第二条の規定による廃止前の港湾労働法(昭和四十年法律第百二十号。以下「旧法」という。)第五十六条第一項の規定により同項に規定する中小企業者の雇用する従業員とみなされて中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)が適用されていた旧法第九条第一項に規定する登録日雇港湾労働者(附則第六条において「旧登録日雇港湾労働者」という。)に係る退職金共済契約に基づく退職金の請求、支給及び受領については、なお従前の例による。

(報告の請求に関する経過措置)
第五条 附則第二条の規定による廃止前の港湾労働法施行規則第五十六条第四項において準用する同条第二項の規定は、旧法第六十二条の規定による報告の請求については、なおその効力を有する。

(法附則第十二条第一項の労働省令で定める旧登録日雇港湾労働者)
第六条 法附則第十二条第一項の労働省令で定める旧登録日雇港湾労働者は、次のいずれにも該当する者とする。

(令附則第四条第一項の労働省令で定める様式)
第七条 港湾労働法施行令(次条において「令」という。)附則第四条第一項の労働省令で定める様式は、様式第六号とする。

(令附則第四条第一項の労働省令で定める書類)
第八条 令附則第四条第一項の労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる事項を記載した書面とする。

(法附則第十二条第三項の承認の申請)
第九条 雇用促進事業団は、法附則第十二条第三項の規定による承認を受けようとするときは、同条第一項に規定する業務に要する費用に充てようとする同条第三項に規定する剰余金の額を明らかにした書類を労働大臣に提出しなければならない。

第十条 令和二年三月一日から同年六月三十日までにおける法第十一条の規定による報告についての第十条第二項の規定の適用については、同項中「翌月十五日まで」とあるのは「令和二年八月十五日まで」とする。

附則(平成六年三月二九日労働省令第一七号)

この省令は、平成六年四月一日から施行する。

附則(平成七年三月三一日労働省令第二〇号)

この省令は、平成七年四月一日から施行する。 平成七年三月以前の月分に係る港湾労働法第十一条の規定による報告については、なお従前の例による。

附則(平成一一年一月一一日労働省令第六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第七条 第六条の規定による改正後の港湾労働法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第三条第二項の港湾労働者雇用届、新規則第六条第一項の港湾労働者証再交付等申請書、新規則第九条第一項の日雇労働者雇用届及び新規則第十条第一項各号に掲げる事項の報告は、当分の間、なお第六条の規定による改正前の港湾労働法施行規則の相当様式によることができる。

附則(平成一二年八月一一日労働省令第三四号)

この省令は、平成十二年十月一日から施行する。 この省令による改正後の港湾労働法施行規則様式第五号の規定は、平成十二年十一月一日(以下この項において「適用日」という。)以後における港湾労働法第十条第一項各号に掲げる事項に係る報告について適用し、適用日前における同項各号に掲げる事項に係る報告については、なお従前の例による。 この省令の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(様式に関する経過措置)
第五条 第二条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正前の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正前の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正前の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書は、当分の間、第二条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正後の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正後の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正後の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書とみなす。

第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第七条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附則(平成一五年一二月二五日厚生労働省令第一七九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年三月一日から施行する。 ただし、第二条及び附則第三条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一六年三月二五日厚生労働省令第四〇号)

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の様式第八号による港湾労働者派遣事業計画書、様式第十一号による派遣事業対象業務変更許可申請書及び様式第十三号による港湾労働者派遣事業報告書は、それぞれこの省令による改正後の様式第八号による港湾労働者派遣事業計画書、様式第十一号による派遣事業対象業務変更許可申請書及び様式第十三号による港湾労働者派遣事業報告書とみなす。 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式第八号による港湾労働者派遣事業計画書、様式第十一号による派遣事業対象業務変更許可申請書及び様式第十三号による港湾労働者派遣事業報告書の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附則(平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

附則(平成一八年三月三一日厚生労働省令第七七号)

この省令は、平成十八年七月一日から施行する。

附則(平成一九年四月二三日厚生労働省令第八〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(暫定雇用福祉事業)
第四条 改正法附則第百四条第一項の場合における第十条の規定による改正後の港湾労働法施行規則第二十六条第一号、第二十八条第二号、第三十条、第三十二条第五号、第三十六条第二項、第三十八条第三項及び第四十四条の規定の適用については、同令第二十六条第一号、第二十八条第二号及び第四十四条中「雇用安定事業関係業務」とあるのは「雇用安定事業関係業務及び暫定雇用福祉事業関係業務」と、同令第三十条中「及び」とあるのは「並びに」と、「雇用安定事業関係業務」とあるのは「雇用安定事業関係業務及び暫定雇用福祉事業関係業務」と、同令第三十二条第五号中「雇用の安定」とあるのは「雇用の安定及び福祉の増進」と、同令第三十六条第二項中「雇用安定事業関係業務に」とあるのは「雇用安定事業関係業務及び暫定雇用福祉事業関係業務に」と、「雇用安定事業関係業務特別勘定」とあるのは「雇用安定事業関係業務特別勘定及び暫定雇用福祉事業関係業務特別勘定」と、同令第三十八条第三項中「雇用安定事業関係業務特別勘定」とあるのは「雇用安定事業関係業務特別勘定及び暫定雇用福祉事業関係業務特別勘定」とする。

附則(平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

附則(平成二三年一二月二八日厚生労働省令第一五七号)

この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。

附則(平成二四年六月二九日厚生労働省令第九七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。

附則(平成二四年八月一〇日厚生労働省令第一一四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

(様式に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附則(平成二七年九月二九日厚生労働省令第一四九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年九月三十日から施行する。

附則(平成三〇年一二月二八日厚生労働省令第一五三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。

附則(令和元年五月七日厚生労働省令第一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和元年六月二八日厚生労働省令第二〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(様式に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和元年七月二六日厚生労働省令第二七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和元年八月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和元年九月一三日厚生労働省令第四六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和二年五月二九日厚生労働省令第一〇四号)

この省令は、公布の日から施行し、令和二年三月一日から適用する。

附則(令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和三年三月二二日厚生労働省令第五三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第二条中労働安全衛生規則別表第三の改正規定(「建設機械施工技術検定」を「建設機械施工管理技術検定」に改める部分に限る。)及び第四条の規定は、建設業法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第百七十四号。附則第三条において「第百七十四号政令」という。)の施行の日(令和三年四月一日。附則第三条において「改正令施行日」という。)から施行する。

(様式に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号

(第3条第2項関係)(第1面)
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様式第1号

(第3条第2項関係)(第2面)
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様式第1号

(第3条第2項関係)(第3面)
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様式第1号

(第3条第2項関係)(第4面)
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様式第2号

(第4条第2項関係)(表面)
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様式第2号

(第4条第2項関係)(裏面)
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様式第3号

(第6条関係)
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様式第4号

(第9条関係)
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様式第5号

(第10条第2項関係)(表面)
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様式第5号

(第10条第2項関係)(裏面)
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様式第6号

(第1面)
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様式第6号

(第2面)(第3面)
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様式第7号

(第11条第3項、第16条第2項及び第17条第2項関係)
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様式第8号

(第11条第4項、第16条第3項及び第17条第3項関係)(第1面)
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様式第8号

(第11条第4項、第16条第3項及び第17条第3項関係)(第2面)
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様式第8号

(第11条第4項、第16条第3項及び第17条第3項関係)(第3面)
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様式第9号

(第13条関係)
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様式第10号

(第1面)
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様式第10号

(第2面)
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様式第10号

(第3面)
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様式第11号

(表面)
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様式第11号

(裏面)
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様式第12号

(第19条関係)
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様式第13号

(第1面)
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様式第13号

(第2面)
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様式第13号

(第3面)
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様式第14号

(第23条第1項関係)(表面)
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様式第14号

(第23条第1項関係)(裏面)
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様式第15号

(第23条関係)(表面)
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様式第15号

(裏面)
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様式第16号

(第45条第2項関係)(表面)
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様式第16号

(裏面)
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