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昭和六十三年郵政省令第四十六号
電気通信事業報告規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第九十二条第一項の規定に基づき、電気通信事業報告規則を次のように定める。
(定義)

第一条 この省令において使用する用語は、電気通信事業法及び電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)において使用する用語の例による。

2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

報告年度
四月一日から翌年三月三十一日までをいう。

四半期
四月から六月まで、七月から九月まで、十月から十二月まで及び一月から三月までの各期間をいう。

中継電話
他の電気通信事業者との相互接続点相互間の通信を媒介する音声伝送役務であつて、IP電話以外のものをいう。

IP電話
端末系伝送路設備においてインターネットプロトコルを用いて音声伝送を行うことにより提供する電話の役務をいう。

四の二 ワイヤレス固定電話
事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第三条第二項第四号の三に定めるワイヤレス固定電話用設備を用いて提供される音声伝送役務をいう。

衛星移動通信サービス
利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端が移動して用いられる電気通信設備と接続されるものに限る。)を用いて提供される電気通信役務であつて、電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四条第一項第二十号の八に定める携帯移動地球局を用いて提供されるものをいう。

インターネット接続サービス
インターネットへの接続を可能とする電気通信役務をいう。

FTTHアクセスサービス
その全ての区間に光信号伝送用の端末系伝送路設備を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)であつて、ベストエフォート型であるもの(共同住宅等内にVDSL設備その他の電気通信設備を用いるものを含み、IP―VPNサービス、広域イーサネットサービスその他これらに類する電気通信役務であるものを除く。)をいう。

DSLアクセスサービス
アナログ信号伝送用の端末系伝送路設備にデジタル加入者回線アクセス多重化装置を接続してインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)をいう。

FWAアクセスサービス
その全部又は一部が無線設備(固定して使用される無線局に係るものに限る。以下この号において同じ。)により構成される端末系伝送路設備(その一部が無線設備により構成される場合は利用者の電気通信設備(電気通信事業者が設置する電気通信設備であつて、共同住宅等内に設置されるものを含む。)と接続される一端が無線であるものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)であつて、ベストエフォート型であるもの(ローカル5Gサービス、自営等BWAアクセスサービス、IP―VPNサービス、広域イーサネットサービスその他これらに類する電気通信役務であるものを除く。)をいう。

九の二 ワイヤレス固定ブロードバンドアクセスサービス
ワイヤレス固定ブロードバンドアクセスサービス用設備(光信号伝送用の伝送路設備及び無線設備(その一端が利用者の屋内用ルータと接続される無線設備に限る。)により構成される端末系伝送路設備をいう。以下同じ。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)であつて、ベストエフォート型であるものをいう。

CATVアクセスサービス
有線テレビジョン放送施設の線路と同一の線路を使用する電気通信設備を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)であつて、ベストエフォート型であるもの(FTTHアクセスサービス又はローカル5Gサービス、自営等BWAアクセスサービス、IP―VPNサービス、広域イーサネットサービスその他これらに類する電気通信役務であるものを除く。)をいう。

十一 携帯電話・PHSアクセスサービス
利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端が携帯電話又はPHS端末と接続されるものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)をいう。

十二 三・九―四世代移動通信アクセスサービス
携帯電話・PHSアクセスサービスであつて、三・九―四世代移動通信システム(無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の九又は第四十九条の六の十で定める条件に適合する無線設備をいう。以下同じ。)を用いて提供されるものをいう。

十三 第五世代移動通信アクセスサービス
携帯電話・PHSアクセスサービスであつて、第五世代移動通信システム(無線設備規則第四十九条の六の十二又は第四十九条の六の十三で定める条件に適合する無線設備(ローカル5Gの基地局又は陸上移動局のものを除く。)をいう。以下同じ。)を用いて提供されるものをいう。

十三の二 ローカル5Gサービス
ローカル5G通信システム(無線設備規則第四十九条の六の十二で定める条件に適合する無線設備(ローカル5Gの基地局又は陸上移動局のものに限る。)をいう。)を用いて提供される電気通信役務をいう。

十四 BWAアクセスサービス
全国BWAアクセスサービス、地域BWAアクセスサービス及び自営等BWAアクセスサービスをいう。

十四の二 全国BWAアクセスサービス
利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端が移動端末設備と接続されるものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)であつて、広帯域移動無線アクセスシステム(無線設備規則第三条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムをいう。)を用いて提供されるもの(地域BWAアクセスサービス及び自営等BWAアクセスサービスを除く。)をいう。

十四の三 地域BWAアクセスサービス
利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端が移動端末設備と接続されるものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)であつて、地域広帯域無線アクセスシステム(無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準(昭和二十五年電波監理委員会規則第十二号)第三条第二号の二に規定する地域広帯域無線アクセスシステムをいう。)を用いて提供されるものをいう。

十四の四 自営等BWAアクセスサービス
利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)であつて、自営等広帯域移動無線アクセスシステム(無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準第三条第二号の二に規定する自営等広帯域移動無線アクセスシステムをいう。)を用いて提供されるものをいう。

十五 公衆無線LANアクセスサービス
利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端が移動端末設備と接続されるものに限る。)又は電気通信事業の用に供する端末設備(移動端末設備との通信を行うものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(衛星移動通信サービス、携帯電話・PHSアクセスサービス及びBWAアクセスサービスを除く。)をいう。

十六 IP―VPNサービス
インターネットプロトコルによるパケットを伝送交換するネットワークを用いて仮想閉域網を設定し、それを用いて提供する電気通信役務をいう。

十七 広域イーサネットサービス
イーサネットのフレームを伝送交換するネットワークを用いて仮想閉域網を設定し、それを用いて提供する電気通信役務をいう。

十八 アンライセンスLPWAサービス
利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備又は電気通信事業の用に供する端末設備を用いて提供されるデータ伝送役務であつて、電波法施行規則第六条第四項第二号(1)若しくは(13)若しくは第三号又は第十六条第十一号に掲げる無線局の無線設備を用いて提供されるもの(FWAアクセスサービス及び公衆無線LANアクセスサービスを除く。)をいう。

十九 仮想移動電気通信サービス
移動端末設備(携帯電話、PHS端末、無線設備規則第四十九条の六の十二で定める条件に適合する無線設備(ローカル5Gの基地局又は陸上移動局のものに限る。)又は同令第四十九条の二十八、第四十九条の二十九若しくは第四十九条の二十九の二で定める条件に適合する無線設備に限る。以下この号において同じ。)を用いて利用される電気通信役務であつて、一端が無線により構成される端末系伝送路設備に移動端末設備を接続する利用者に対し、当該電気通信役務に係る基地局を設置せずに提供されるもの(当該電気通信役務に係る利用者料金の設定権を有する者が提供するものに限る。)をいう。

十九の二 電子メールサービス
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メール(次号において同じ。)に係る電気通信役務をいう。

十九の三 メッセージングサービス
特定の者に対し通信文その他の情報をその使用する通信端末機器(入出力装置を含む。)の映像面に表示されるようにすることにより伝達するための電気通信(電子メールを除く。)に係る電気通信役務をいう。

十九の四 検索サービス
入力された検索情報(検索により求める情報をいう。以下この号において同じ。)に対応して、当該検索情報が記録された全てのウェブページ(通常の方法により閲覧ができるものに限る。)のドメイン名その他の所在に関する情報を出力する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務をいう。

十九の五 ソーシャル・ネットワーキング・サービスその他交流型電気通信サービス
その記録媒体(当該記録媒体に記録された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報(商品、役務又は権利に関する情報を除く。以下この号において同じ。)を記録し、又はその送信装置(当該送信装置に入力された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を入力する電気通信を不特定の者から受信し、これにより当該記録媒体に記録され、又は当該送信装置に入力された情報を不特定の者の求めに応じて送信する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務であつて、主として不特定の利用者(電気通信事業法第二条第七号イに掲げる者に限る。)間の交流を目的としたもの(当該電気通信役務以外の電気通信役務に付随的に提供されるものを除く。)をいう。

二十 国際電話等
国際電話及び国際総合デジタル通信サービスをいう。

二十一 契約約款等
契約約款その他の電気通信役務に関する料金その他の提供条件を定めるものをいう。

二十二 スマートフォン
電気通信番号規則(令和元年総務省令第四号)別表第四号に掲げる音声伝送携帯電話番号を使用した音声伝送役務による通話を可能とする機能を有する移動端末設備であつて、タッチスクリーン(映像面を有する入出力装置であつて、当該映像面に使用者が触れることにより入力が行われるものをいう。第二十四号において同じ。)を有するもの(フィーチャーフォンに該当するものを除く。)をいう。

二十三 フィーチャーフォン
電気通信番号規則別表第四号に掲げる音声伝送携帯電話番号を使用した音声伝送役務による通話を可能とする機能を有する移動端末設備であつて、文字等を入力するための物理的なキーボードを有するものをいう。

二十四 タブレット
データ伝送役務によるデータ通信を可能とする機能のみを有する移動端末設備であつて、タッチスクリーンを有するもの(スマートフォン、フィーチャーフォン及びモバイルルータに該当するものを除く。)をいう。

二十五 モバイルルータ
データ伝送役務によるデータ通信を可能とする機能のみを有する移動端末設備であつて、主として他の端末設備のデータ通信を媒介するために用いられるものをいう。

二十六 屋内用ルータ
電気通信事業者により特定地点以外での利用が契約約款等により制限された電気通信設備であつて、主としてパケット伝送に係る経路制御を行う機能を有するものをいう。

(電気通信役務契約等状況報告等)

第二条 次の表の報告対象事業者の欄に掲げる電気通信事業者は、それぞれ同表の様式番号の欄に掲げる様式により、毎四半期経過後一月以内(様式第一第二表、様式第二、様式第四、様式第五第二表、様式第六及び様式第十五の三の二によるものについては、毎報告年度経過後二月以内)に、同表の報告対象役務の欄に掲げる電気通信役務に関する当該四半期末(様式第一第二表、様式第二、様式第四、様式第五第二表、様式第六及び様式第十五の三の二によるものについては、当該報告年度末)の契約等の状況について、書面又は別に定める磁気ディスクその他これに準ずるもの(以下「書面等」という。)により総務大臣に提出しなければならない。

2 電気通信事業法施行規則様式第四の表の一から三十四までに掲げる電気通信役務ごとに次の各号のいずれにも該当するものを提供する電気通信事業者は、様式第十五の五により、毎報告年度経過後一月以内に、当該電気通信役務に関する当該報告年度末の契約の状況について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。

報告年度末の利用者の数が八十万以上であるもの

電気通信役務の対価としての料金の支払を受けるもの

3 次の表の報告対象事業者の欄に掲げる電気通信事業者又は電気通信事業法第百六十四条第一項第三号に掲げる電気通信事業(以下この条において「第三号事業」という。)を営む者は、同表の報告対象役務の欄に掲げる電気通信役務(検索サービス及びソーシャル・ネットワーキング・サービスその他交流型電気通信サービス以外の電気通信役務については、その提供の開始時において対価としての料金の支払を要しないものに限る。)ごとに、様式第十五の六により、毎報告年度経過後一月以内に、当該報告年度における一月当たりの当該電気通信役務の提供を受けた利用者(同法第二条第七号イに掲げる者に限り、他の電気通信事業者に卸電気通信役務を提供する場合にあつては、当該他の電気通信事業者が当該卸電気通信役務を利用して提供する電気通信役務の利用者(同法第二条第七号イに掲げる者に限る。)を含む。以下この項及び次項において同じ。)の数の平均が、次の各号に掲げる区分(以下この項において単に「区分」という。)のいずれかに該当するかについて、書面等により総務大臣に提出しなければならない。

九百万未満

九百万以上一千万未満

一千万以上

4 前項の表の報告対象事業者の欄に掲げる電気通信事業者は、同表の報告対象役務の欄に掲げる電気通信役務(その提供の開始時において対価としての料金の支払を要する電気通信役務に限り、検索サービス及びソーシャル・ネットワーキング・サービスその他交流型電気通信サービスを除く。)ごとに、様式第十五の六により、毎報告年度経過後一月以内に、当該報告年度における一月当たりの当該電気通信役務の提供を受けた利用者の数の平均が、次の各号に掲げる区分(以下この項において単に「区分」という。)のいずれかに該当するかについて、書面等により総務大臣に提出しなければならない。

四百五十万未満

四百五十万以上五百万未満

五百万以上

5 第三項の規定により、同項第一号に掲げる区分に該当する旨の報告をすべき電気通信役務を提供する電気通信事業者及び第三号事業を営む者(当該電気通信役務について同項の規定によりした報告のうち直近の報告に係る区分が同項第二号又は第三号に掲げる区分に該当していた者を除く。)については、同項の規定を適用しない。

6 第四項の規定により、同項第一号に掲げる区分に該当する旨の報告をすべき電気通信役務を提供する電気通信事業者(当該電気通信役務について同項の規定によりした報告のうち直近の報告に係る区分が同項第二号又は第三号に掲げる区分に該当していた者を除く。)については、同項の規定を適用しない。

7 次の表の報告対象事業者の欄に掲げる電気通信事業者は、それぞれ同表の様式番号の欄に掲げる様式により、毎報告年度経過後三月以内に、同表の報告対象役務の欄に掲げる電気通信役務に関する当該報告年度の通信量等の状況について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。

8 次の表の報告対象事業者の欄に掲げる電気通信事業者は、それぞれ同表の様式番号の欄に掲げる様式により、様式第十八及び様式第二十によるものについては毎報告年度経過後六月以内に、様式第十九によるものについては毎四半期経過後二月以内に、同表の報告対象役務の欄に掲げる電気通信役務に関する当該報告年度又は当該四半期の通信量等の状況について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。

(一契約当たりの通信量等報告)

第二条の二 基地局を設置して三・九―四世代移動通信アクセスサービス又は第五世代移動通信アクセスサービスを提供する電気通信事業者は、様式第二十の二により、三・九―四世代移動通信アクセスサービス又は第五世代移動通信アクセスサービスに係る一契約当たりの一月に利用された通信量について、毎四半期経過後二月以内に、書面等により総務大臣に、それぞれ提出しなければならない。

2 前項に規定する電気通信事業者は、様式第二十の三により、三・九―四世代移動通信アクセスサービス又は第五世代移動通信アクセスサービスの料金に関する契約状況について、毎四半期経過後二月以内に、書面等により総務大臣に、それぞれ提出しなければならない。

(移動電気通信役務に係る契約等の状況報告)

第二条の三 基地局を設置して携帯電話又はBWAアクセスサービスを提供する電気通信事業者及び報告年度末における仮想移動電気通信サービス(携帯電話又はBWAアクセスサービスであるものに限る。)の契約数(無線設備規則第四十九条の六の九第一項第一号ヘに規定するキャリアアグリゲーション技術を用いて複数の電気通信回線を一体として提供している場合には、当該複数の電気通信回線を一の契約数とする。)が五十万以上である電気通信事業者は、様式第二十の四により、移動電気通信役務に係る契約等の状況について、毎報告年度経過後一月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。

(移動電気通信役務に係る新規契約数等の状況報告)

第二条の四 電気通信事業法第二十七条の三第一項の規定により指定された電気通信事業者は、様式第二十の五により、移動電気通信役務に係る新規契約数等の状況について、毎四半期経過後二月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。

(移動電気通信役務に係る収入状況報告)

第二条の五 電気通信事業法第二十七条の三第一項の規定により指定された電気通信事業者は、様式第二十の六により、移動電気通信役務に係る収入の状況について、毎四半期経過後二月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。

(違約金等の定めがある契約の提供状況報告)

第二条の六 電気通信事業法第二十七条の三第一項の規定により指定された電気通信事業者は、様式第二十の七により、違約金等の定めがある契約の提供の状況について、毎四半期経過後二月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。

(継続利用割引等の提供状況報告)

第二条の七 電気通信事業法第二十七条の三第一項の規定により指定された電気通信事業者は、様式第二十の八により、継続利用割引等(契約を一定期間継続して締結していたことに応じて利用者に提供される移動電気通信役務の料金の減免その他の経済的利益(当該契約において当該利益の提供を約し、又は約させる場合に限る。)をいう。以下同じ。)の提供の状況について、毎四半期経過後二月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。

(伝送路設備設置状況報告等)

第三条 固定端末系伝送路設備を設置する電気通信事業者は、様式第二十一により、毎報告年度経過後二月以内に、当該伝送路設備の当該報告年度末の設置状況について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。

2 その一端が特定移動端末設備と接続される伝送路設備を設置する電気通信事業者は、様式第二十二により、毎報告年度経過後一月以内に、当該伝送路設備の一端と接続される特定移動端末設備の数について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。

(第一種指定電気通信設備の機能の変更又は追加に関する計画の意見受付に関する報告)

第三条の二 電気通信事業法施行規則第二十四条の四第二項の規定により意見受付期間(同項に規定する意見受付期間をいう。以下この条において同じ。)を設けた電気通信事業者は、当該意見受付期間の経過後同令様式第十八の「15 工事開始予定年月日」の欄に記載された日の三十日(同項括弧書の場合及び同令第二十四条の二第一項第三号ロの規定が適用された届出計画について意見受付期間を設けた場合にあつては、七日(同令第二十四条の四第一項に規定する休日数は算入しない。))前までに、様式第二十二の二により、当該意見受付期間内における他の電気通信事業者からの意見の提出に関する状況について、総務大臣に報告しなければならない。

(特定移動端末設備と接続される伝送路設備を用いる電気通信役務の業務に係る収益報告等)

第四条 電気通信事業法第十二条の二第四項第二号ニに規定する特定移動端末設備と接続される伝送路設備を用いる電気通信役務の提供の業務を行う電気通信事業者は、様式第二十三により、毎報告年度経過後三月以内に、当該報告年度の当該業務に係る収益について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。

第四条の二 電気通信事業法第三十条第一項の規定により指定された電気通信事業者は、様式第二十三の二により、毎報告年度経過後三月以内に、その特定関係法人である電気通信事業者の名称について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。

(届出媒介等業務受託者への支払金支出状況報告)

第四条の三 電気通信事業法第二十七条の三第一項の規定により指定された電気通信事業者は、様式第二十三の三により、届出媒介等業務受託者への支払金の支出の状況について、毎四半期経過後二月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。

(移動端末設備の製造事業者への支払金支出状況報告)

第四条の四 電気通信事業法第二十七条の三第一項の規定により指定された電気通信事業者は、様式第二十三の四により、移動端末設備の製造事業者への支払金の支出の状況について、毎四半期経過後二月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。

(対象設備の購入等を条件とした経済的利益の提供状況報告)

第四条の五 電気通信事業法第二十七条の三第一項の規定により指定された電気通信事業者及び前年度末における営業所その他の事務所の数が百以上の届出媒介等業務受託者は、様式第二十三の五により、対象設備の購入等をすること又は新たに移動電気通信役務の提供に関する契約を締結すること(新たに移動電気通信役務の提供に関する契約を締結することとなることを含む。以下同じ。)を条件とした利用者に対する経済的利益の提供の状況について、毎四半期経過後二月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。

(在庫端末等の購入等を条件とした利益の提供状況報告)

第四条の六 電気通信事業法第二十七条の三第一項の規定により指定された電気通信事業者及び前年度末における営業所その他の事務所の数が百以上の届出媒介等業務受託者は、様式第二十三の六により、電気通信事業法施行規則第二十二条の二の十六第一項第二号イからハまでに規定する利益の提供の状況について、毎四半期経過後二月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。

(移動端末設備の取扱状況等報告)

第四条の七 電気通信事業法第二十七条の三第一項の規定により指定された電気通信事業者は、様式第二十三の七により、移動端末設備の取扱状況等について、毎四半期経過後二月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。

(中古の移動端末設備の取扱状況等報告)

第四条の八 基地局を設置して携帯電話を提供する電気通信事業者は、中古の移動端末設備の入手及び売却等の状況について、様式第二十三の八により、毎報告年度経過後三月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。

(卸電気通信役務の提供に関する報告)

第四条の九 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の特定関係法人である電気通信事業者であつて、その一端が特定移動端末設備と接続される伝送路設備を設置するもの(第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者を除く。)は、対象卸電気通信役務(当該伝送路設備を用いる携帯電話又はBWAアクセスサービス(無線設備規則第三条第十二号に規定する時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステム及び同条第十二号の二に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムのうち、同条第十二号及び第十二号の二に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式と他の接続方式を組み合わせた接続方式を用いることが可能なものを使用するものに限る。)の卸電気通信役務(通信モジュール(特定の業務の用に供する通信に用途が限定されている利用者の電気通信設備をいう。以下同じ。)向けに提供するものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)を電気通信事業者(当該伝送路設備を設置する電気通信事業者の特定関係法人であるもの(その提供を受ける対象卸電気通信役務に用いられる伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数が五万未満のものを除く。)又はその提供を受ける対象卸電気通信役務に用いられる伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数が五十万以上のものに限る。以下この条において「卸先電気通信事業者」という。)に対して提供する業務を行うときは、当該卸先電気通信事業者ごとの次に掲げる事項について、様式第二十三の九により、当該事項に関する契約書その他の書面の写しを添えて、遅滞なく、書面等により総務大臣に提出しなければならない。

当該卸先電気通信事業者の氏名又は名称

当該卸先電気通信事業者が提供を受ける卸電気通信役務(以下「提供卸電気通信役務」という。)の内容

当該提供卸電気通信役務に関する料金

当該提供卸電気通信役務に関して、当該卸先電気通信事業者に対して支払う金銭等(金銭その他の財産をいう。)

当該伝送路設備を設置する電気通信事業者及び当該卸先電気通信事業者の責任に関する事項

当該伝送路設備を設置する電気通信事業者及び当該卸先電気通信事業者がその利用者に対して負うべき責任に関する事項

電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法

電気通信回線設備の使用の態様に関し制限を設けるときは、その事項

重要通信の取扱方法

当該提供卸電気通信役務を円滑に提供するために必要な技術的事項

十一 提供卸電気通信役務に係る役務利用管理システム(電気通信事業法施行規則第二十三条の九の五第一項第三号に規定する役務利用管理システムをいう。)の機能、料金その他の提供条件

十二 提供卸電気通信役務に係るSIMカード(第二種指定電気通信設備接続料規則(平成二十八年総務省令第三十一号)第四条第二項第三号に規定するSIMカードをいう。)の種類、機能、料金その他の提供条件

十三 前各号に掲げるもののほか、当該卸先電気通信事業者若しくはその利用者の権利若しくは義務に重要な関係を有する当該提供卸電気通信役務の提供条件又は当該卸先電気通信事業者若しくはその利用者の権利若しくは義務に重要な関係を有する当該提供卸電気通信役務の提供の業務と併せて行う業務の条件に関する事項があるときは、その事項

十四 有効期間を定めるときは、その期間

2 前項の報告をした者は、当該報告をした事項に変更があつたときは、様式第二十三の十により、当該事項に関する契約書その他の書面の写しを添えて、遅滞なく、書面等により総務大臣に提出しなければならない。

3 第一項の報告をした者は、同項に規定する業務を行わなくなつたときは、様式第二十三の十一により、遅滞なく、書面等により総務大臣に提出しなければならない。

4 その一端が特定移動端末設備と接続される伝送路設備を設置する電気通信事業者(第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者を除く。)が、第一項第二号から第十二号までに掲げる事項について契約約款を定め、総務大臣に報告するとともに、これを公表しているときには、当該契約約款による提供卸電気通信役務の提供の業務については、同項の規定は適用しない。

5 前項の規定による報告をしようとする者は、様式第二十三の十二により、同項の契約約款を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

6 第四項の規定により報告した契約約款の変更の届出をしようとする者は、様式第二十三の十二により、当該契約約款の新旧対照を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

7 第四項の規定による契約約款の公表は、その実施の日から、営業所その他の事業所(商業登記簿に登記した本店又は支店に限る。)において閲覧に供するとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。

(利用者保護に関する報告)

第四条の十 電気通信事業法第二十六条第一項各号に掲げる電気通信役務(別表に掲げる区分による種類(以下「別表種類」という。)ごとに毎四半期末における契約(説明義務対象外契約(同条の規定により提供条件の概要の説明をすべき契約以外の契約をいう。以下同じ。)を除く。)の数が一万以上である電気通信役務に限る。)を提供する電気通信事業者は、様式第二十三の十三により、毎四半期経過後一月以内に、当該別表種類に係る当該毎四半期末の当該電気通信役務の名称等について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。

2 電気通信事業法第二十六条第一項第一号又は第二号に掲げる電気通信役務(別表種類ごとに毎四半期末における契約(説明義務対象外契約を除く。)の数が一万以上である電気通信役務に限る。)を提供する電気通信事業者は、様式第二十三の十四により、毎四半期経過後二月以内に、当該別表種類に係る当該毎四半期末の書面解除(電気通信事業法施行規則第二十二条の二の三第一項第九号に規定する書面解除をいう。)に関する契約状況等及び確認措置契約(同令第二十二条の二の七第一項第五号に規定する確認措置契約をいう。)に関する契約状況等について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。

3 電気通信事業法第二十六条第一項第一号又は第二号に掲げる電気通信役務を提供する電気通信事業者(別表種類ごとに毎報告年度末における契約(説明義務対象外契約を除く。)の数が一万以上である電気通信事業者であつて、当該報告年度末において媒介等業務受託者に当該電気通信役務に係る媒介等業務及びこれに付随する業務の委託をしているものに限る。)は、様式第二十三の十五により、毎報告年度経過後二月以内に、当該別表種類に係る当該毎報告年度末の当該電気通信役務の媒介等業務受託者の名称等について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。

第四条の十一 電気通信事業法第二十六条第一項第一号又は第二号に掲げる電気通信役務の契約の締結の媒介等の業務を行う届出媒介等業務受託者のうち、営業所その他の事業所において利用者に対して対面により当該媒介等の業務を行う者は、毎報告年度経過後二月以内に、当該毎報告年度末における当該事業所(利用者に対して対面により当該媒介等の業務を行うものに限る。)の所在地及び名称を総務大臣に報告しなければならない。

2 電気通信事業法第二十六条第一項第一号又は第二号に掲げる電気通信役務の契約の締結の媒介等の業務を行う届出媒介等業務受託者のうち、当該媒介等の業務について他の媒介等業務受託者に再委託を行つている者は、毎報告年度経過後二月以内に、当該媒介等業務受託者の名称等を総務大臣に報告しなければならない。

3 前二項の報告は、総務大臣の指定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うものとする。

(外国政府等との協定等の報告)

第五条 電気通信事業法第四十条の認可を受けた電気通信事業者は、様式第二十四により、毎報告年度経過後二月以内に、当該報告年度に締結し、又は変更した外国政府又は外国人若しくは外国法人との間の協定又は契約について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。

(認定電気通信事業者の会計報告)

第六条 認定電気通信事業者(電気通信事業会計規則(昭和六十年郵政省令第二十六号)第二条に規定する事業者(次項において「電気通信事業会計規則適用事業者」という。)を除く。)は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の貸借対照表、損益計算書及び様式第二十五の電気通信事業損益報告を、書面等により総務大臣に提出しなければならない。

2 電気通信事業会計規則適用事業者である認定電気通信事業者であつて、認定電気通信事業以外の電気通信事業を行つているものは、様式第二十五により、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の電気通信事業損益報告を、書面等により総務大臣に提出しなければならない。

第七条 削除

(災害時優先通信の優先的取扱いに関する報告)

第七条の二 電気通信事業者は、災害時優先通信(緊急通報(電気通信番号規則別表第十二号に掲げる緊急通報番号を使用した警察機関、海上保安機関及び消防機関への通報をいう。)及び電気通信事業法第八条第三項に規定する重要通信のうち、電気通信事業法施行規則第五十六条第一号に定める機関が発信する通信(当該機関に電気通信役務を提供する電気通信事業者が当該機関ごとに指定する端末回線の一端に接続された端末設備等から発信されるものに限る。)をいう。以下同じ。)の優先的な取扱いを開始するときは、当該災害時優先通信の優先的な取扱いに関する事項について、様式第二十六の二により、その実施前に書面等により総務大臣に提出しなければならない。

2 電気通信事業者は、不測の要因により、災害時優先通信の優先的な取扱いを確保するために他の通信の接続を制限し、又は停止を行つた場合であつて、当該制限又は停止を受けた利用者の数が三万以上で、かつ、その時間が二時間以上のときは、当該制限又は停止を行つた時間における災害時優先通信及び他の通信の疎通の状況を分析し、できる限り多くの通信の疎通を確保するよう、当該制限又は停止の時間、程度等の実施の方法及び電気通信回線設備の通信容量について見直しを行い、その結果について、様式第二十六の三により、当該制限又は停止を行つた日から三月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。

(事故発生状況の報告)

第七条の三 電気通信事業者は、次の各号に該当する事故(電気通信事業法施行規則第五十八条第二項各号に掲げる事故を除く。)が発生した場合は、様式第二十七により、毎四半期経過後二月以内に、その発生状況について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。

電気通信設備の故障により電気通信役務の全部又は一部(付加的な機能の提供に係るものを除く。)の提供を停止又は品質を低下させた事故(他の電気通信事業者の電気通信設備の故障によるものを含む。)であつて、次のいずれかに該当するもの  イ 当該電気通信役務の提供の停止又は品質の低下を受けた利用者の数が三万以上のもの(総務大臣が当該利用者の数の把握が困難であると認めるものにあつては、総務大臣が別に告示する基準に該当するもの)
 ロ 当該電気通信役務の提供の停止時間又は品質の低下を受けた時間が二時間以上のもの

電気通信設備以外の設備の故障により電気通信役務の提供に支障を来した事故であつて、次のいずれかに該当するもの  イ 当該電気通信役務の提供に支障を来した事故の影響を受けた利用者(電気通信事業者と電気通信役務の提供に関する契約の締結をしようとする者を含む。)の数が三万以上のもの
 ロ 当該電気通信役務の提供に支障を来した事故により影響を受けた時間が二時間以上のもの

2 前項の規定にかかわらず、軽微な事故として総務大臣が別に告示するものについては、提出することを要しない。

(災害対策の報告)

第七条の四 事業用電気通信設備を設置する電気通信事業者(毎報告年度の最初の日において三万以上の利用者に電気通信役務を提供する者に限る。)は、災害時においてその取り扱う通信を確保するための措置について、様式第二十七の二により、毎報告年度経過後三月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。

(通信品質の報告)

第七条の五 音声伝送役務の提供の用に供する事業用電気通信設備(電気通信事業法施行規則第二十七条の二第二号イからヘまでに掲げるものに限る。)を設置する電気通信事業者(毎報告年度の最初の日において三万以上の利用者に音声伝送役務を提供する者に限る。)は、当該設備を介して提供する音声伝送役務の品質について、様式第二十七の三により、毎報告年度経過後三月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。

(設備容量の報告)

第七条の六 事業用電気通信設備を設置する電気通信事業者(半期(四月から九月まで及び十月から三月までの各期間をいう。以下この条において同じ。)ごとの初日及び末日において三万以上の利用者に電気通信役務を提供する者に限る。)は、当該電気通信事業者が、法第四十四条第一項又は第三項の規定に基づき届け出た管理規程に記載された電気通信事業法施行規則第二十九条第一項第三号ニに掲げる事項に基づく事業用電気通信設備の設備容量の確保の状況について、様式第二十七の四により、当該半期経過後三月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。

(電気通信番号の使用に関する報告)

第八条 次の表の報告対象事業者の欄に掲げる電気通信事業者は、それぞれ同表の様式番号の欄に掲げる様式により、毎報告年度経過後三月以内に、同表の報告対象番号の欄に掲げる電気通信番号の使用に関する当該報告年度末(様式第二十八第三表及び様式第二十八の二によるものについては、当該報告年度)の状況について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。

(第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金の額及び第一種負担金の額の算定に用いる電気通信番号数等の報告)

第九条 第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則(平成十四年総務省令第六十四号。以下この条において「第一種算定規則」という。)別表第十一に掲げる電気通信番号の指定を受けた電気通信事業者(第一種適格電気通信事業者又は接続電気通信事業者等である者に限る。)若しくは分割又は譲渡しにより当該電気通信事業者から電気通信事業の一部を承継した法人若しくは譲り受けた者(当該承継又は譲受けがあつた後遅滞なく、当該電気通信事業者が指定を受けた同表に掲げる電気通信番号の指定を受けた者であつて、第一種適格電気通信事業者又は接続電気通信事業者等以外の者に限る。以下この条において「一部承継事業者等」という。)は、様式第二十九により、当該指定を受けた電気通信番号(一部承継事業者等については、承継した電気通信事業又は譲り受けた電気通信事業に係る電気通信番号に限る。)の毎月末の使用状況等(一部承継事業者等にあつては、承継又は譲受けがあつた月から第一種算定規則第二十七条第一項に規定する最終算定月までの月末の使用状況等に限る。)について、翌々月の二十日(当該日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもつて当該日とみなす。)までに、書面等により総務大臣に提出しなければならない。

(集計結果の公表)

第十条 総務大臣は、第二条、第四条の十第二項及び第八条の規定により提出された書面等に記載又は記録された事項を集計し、定期的にその結果を公表するものとする。

(書面等の提出)

第十一条 第二条、第三条から第四条の二まで及び第四条の九から第八条までの規定により総務大臣に提出する書面等は、電気通信事業者の住所を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)を経由して提出することができる。

附則

この省令は、公布の日から施行し、報告期限が昭和六十三年九月一日以後である報告書から適用する。 当分の間、電気通信事業者又は届出媒介等業務受託者で特別の事情があるものは、総務大臣の承認を受けて、この省令の規定によらないことができる。 当分の間、様式第二十八の二の適用については、同様式注1中「別表第9号に掲げるIMSI」とあるのは、「別表第3号に掲げるデータ伝送携帯電話番号、同表第4号に掲げる音声伝送携帯電話番号及び同表第9号に掲げるIMSI」とする。

附則(平成元年八月三日郵政省令第五一号)

この省令は、公布の日から施行し、報告期限が平成元年十月一日以後である報告書から適用する。

附則(平成二年五月三〇日郵政省令第二八号)

この省令は、公布の日から施行し、報告期限が平成三年四月一日以後である報告書から適用する。 ただし、この省令による改正後の様式第四については、報告期限が平成二年十月一日以後である報告書から適用する。

附則(平成七年三月一五日郵政省令第一五号)

この省令は、公布の日から施行する。 電気通信事業法施行規則、電気通信主任技術者規則、工事担任者規則、端末機器の技術基準適合認定に関する規則、電気通信事業報告規則及び電波法による伝搬障害の防止に関する規則(以下「関係省令」という。)に規定する書類の様式は、改正後の関係省令に規定する様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。

附則(平成七年三月三〇日郵政省令第三三号)

この省令は、公布の日から施行し、報告期限が平成七年四月一日以後である報告から適用する。 ただし、この省令による改正後の様式第1の1の第1表から第5表までの規定中公衆電話及び簡易型携帯電話に係る部分並びに様式第2の規定中簡易型携帯電話に係る部分については、報告期限が平成八年四月一日以後である報告から適用する。

附則(平成七年一二月四日郵政省令第八四号)

この省令は、公布の日から施行し、報告期限が平成八年四月一日以降である報告書から適用する。

附則(平成一〇年四月三〇日郵政省令第四一号)

この省令は、公布の日から施行し、報告期限が平成十年四月一日以降である報告から適用する。 ただし、この省令による改正後の様式第六及び様式第七については、報告期限が平成十一年一月一日以後である報告から適用する。 第二種電気通信事業者で特別の事情のあるものは、総務大臣の承認を受けて、この省令の定める様式によらないで報告書を提出することができる。

附則(平成一〇年一二月二五日郵政省令第一一一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年九月一一日郵政省令第五二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年九月二七日郵政省令第六〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一三年八月二四日総務省令第一一二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一三年一一月二九日総務省令第一四九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十二号)の施行の日(平成十三年十一月三十日)から施行し、施行の日以後終了する事業年度から適用する。

(経過措置)
第二条 この省令による改正後の電気通信事業報告規則(以下「新省令」という。)第三条第一項に規定する電気通信事業者は、平成十二年度に係る同項の規定による書面等をこの省令の施行の日から十日以内に提出しなければならない。 前項の場合において、同項の規定により書面等を提出しなければならない電気通信事業者が平成十二年四月一日からこの省令の施行の日までの間にされた合併後に存続した法人又は当該合併により設立された法人である場合は、当該合併により消滅した法人(当該消滅した法人がその間にされた他の合併後に存続した法人又は当該他の合併により設立された法人である場合は、当該他の合併により消滅した法人を含む。)に関する同項の規定による書面等をあわせて提出しなければならない。

附則(平成一四年一〇月一七日総務省令第一〇八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一六年三月二二日総務省令第四四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(電気通信事業報告規則の一部改正に伴う経過措置)
第七条 この省令による改正後の電気通信事業報告規則(以下この条において「新報告規則」という。)の規定は、施行日以後の事項に関する報告について適用し、施行日前の事項に関する報告については、なお従前の例による。 ただし、新報告規則第三条第一項については、報告期限が施行日以後である報告から適用する。 新報告規則第六条の規定は、施行日以後に開始する事業年度から適用する。 この省令の施行前に開始した緊急通報の取扱いに関する新報告規則第七条の規定の適用については、同条中「その実施前」とあるのは、「電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う総務省関係省令の整備に関する省令(平成十六年総務省令第四十四号)の施行の日から三月以内」とする。 電気通信事業者で特別な事情があるものは、平成十六年九月末までにその旨を総務大臣に届け出て、平成十六年六月末の状況に係る新報告規則第二条第一項の規定による報告をしないことができる。

附則(平成一七年二月二四日総務省令第一六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年九月二二日総務省令第一四〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一八年二月六日総務省令第一四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一八年三月二四日総務省令第三三号)

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 改正後の電気通信事業報告規則第九条の規定は、平成十八年六月末の電気通信番号(新算定規則別表第十一に掲げる電気通信番号をいう。以下同じ。)に係る報告及び平成十九年一月末以降の電気通信番号に係る報告から適用する。

附則(平成一九年三月三〇日総務省令第四八号)

この省令は、公布の日から施行し、報告期限が平成十九年四月一日以降である報告から適用する。

附則(平成一九年一一月二一日総務省令第一三九号)

この省令は、公布の日から施行し、報告期限が平成二十年四月一日以降である報告から適用する。 ただし、この省令による改正後の様式第二十四については、報告期限が平成二十年七月一日以降である報告から適用する。

附則(平成二〇年四月二八日総務省令第五四号)

この省令は、公布の日から施行し、報告期限が平成二十年七月一日以降である報告から適用する。

附則(平成二一年一一月一二日総務省令第一一〇号)

この省令は、公布の日から施行し、報告期限が平成二十二年一月一日以降である報告から適用する。

附則(平成二二年四月一日総務省令第三九号)

この省令は、公布の日から施行し、報告期限が平成二十二年七月一日以降である報告から適用する。

附則(平成二二年六月一六日総務省令第六七号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行前に開始した災害時優先通信の優先的な取扱いに関するこの省令による改正後の電気通信事業報告規則第七条の二の適用については、同条中「その実施前」とあるのは、「電気通信事業報告規則の一部を改正する省令(平成二十二年総務省令第六十七号)の施行の日から起算して三月を経過する日まで」とし、様式第二十六の二中「災害時優先通信の優先的な取扱いを開始する年月日」を「災害時優先通信の優先的な取扱いを開始した年月日」とする。

附則(平成二三年四月二七日総務省令第四二号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正後の電気通信事業報告規則様式第四については報告期限が平成二十四年四月一日以降である報告から適用し、同規則様式第五については報告期限が平成二十三年十月一日以降である報告から適用する。

附則(平成二四年七月一二日総務省令第六九号)

この省令は、平成二十四年九月一日から施行する。 この省令による改正後の電気通信事業報告規則(以下「新報告規則」という。)の規定は、報告期限が平成二十五年四月一日以後である報告から適用する。 ただし、新報告規則第七条の五の規定は、報告期限が平成二十六年四月一日以後である報告から適用する。 新報告規則第七条の二第二項の規定は、附則第三項の規定により、新設備規則第三十五条の二の二の基準に適合しているものとみなされている事業用電気通信設備に係る報告については適用しない。

附則(平成二四年七月二七日総務省令第七七号)

この省令は、公布の日から施行し、報告期限が平成二十四年十月一日以降である報告から適用する。

附則(平成二四年一二月一二日総務省令第一〇二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二五年二月二七日総務省令第九号)

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の電気通信事業報告規則(以下「新報告規則」という。)の規定は、報告期限が平成二十五年四月一日以降である報告から適用する。 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の電気通信事業報告規則(以下「旧報告規則」という。)第一条第二項第十一号に規定する携帯電話・PHS端末インターネット接続サービス又は同項第十三号に規定する三・九世代携帯電話端末インターネット接続サービスに係る改正前の電気通信事業法施行規則(以下「旧施行規則」という。)様式第四による書類を総務大臣に提出している者は、新報告規則第一条第二項第六号に規定するインターネット接続サービスに係るこの省令による改正後の電気通信事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)様式第四による書類を総務大臣に提出したものとみなす。 この省令の施行の際現に旧報告規則第一条第二項第十二号に規定する携帯電話・PHSパケット通信アクセスサービス又は同項第十四号に規定する三・九世代携帯電話パケット通信アクセスサービスに係る旧施行規則様式第四による書類を総務大臣に提出している者は、新報告規則第一条第二項第十一号に規定する携帯電話・PHSアクセスサービスに係る新施行規則様式第四による書類を総務大臣に提出したものとみなす。 この省令の施行の際現に旧報告規則第一条第二項第十四号に規定する三・九世代携帯電話パケット通信アクセスサービスに係る旧施行規則様式第四による書類を総務大臣に提出している者は、新報告規則第一条第二項第十二号に規定する三・九世代携帯電話アクセスサービスに係る新施行規則様式第四による書類を総務大臣に提出したものとみなす。 この省令の施行の際現に新報告規則第一条第二項第五号に規定する衛星移動通信サービス及び衛星アクセスサービスを提供している者は、新施行規則様式第四による書類を遅滞なく総務大臣に提出しなければならない。 この省令の施行の際現に新報告規則第一条第二項第十一号に規定する携帯電話・PHSアクセスサービスを提供している者(附則第三項に規定する者を除く。)又は同条第二項第十二号に規定する三・九世代携帯電話アクセスサービスを提供している者(附則第四項に規定する者を除く。)は、新施行規則様式第四による書類を遅滞なく総務大臣に提出しなければならない。

附則(平成二五年九月一〇日総務省令第八七号)

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の電気通信事業報告規則(以下「新報告規則」という。)の規定は、報告期限が平成二十五年十月一日以降である報告から適用する。 この省令の施行の際現に新報告規則第一条第二項第十七号に規定する仮想移動電気通信サービスを提供している者は、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則様式第四による書類を遅滞なく総務大臣に提出しなければならない。

附則(平成二六年一月一五日総務省令第二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附則(平成二六年三月一九日総務省令第一六号)

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の電気通信事業報告規則の規定は、報告期限が平成二十六年四月一日以降である報告から適用する。

附則(平成二七年三月六日総務省令第一二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

(経過措置)
第五条 第四条の規定による改正後の電気通信事業報告規則第七条の六の規定は、報告期限が平成二十八年四月一日以後である報告から適用する。

附則(平成二七年三月二五日総務省令第二二号)

この省令は、公布の日から施行し、報告期限が平成二十七年四月一日以降である報告から適用する。 ただし、この省令による改正後の電気通信事業報告規則第二条の二及び第十条の規定については、報告期限が平成二十七年七月一日以降である報告から適用する。

附則(平成二七年三月三〇日総務省令第三〇号)

この省令は、平成二十七年四月一日から施行し、報告期限が平成二十七年七月一日以降である報告から適用する。

附則(平成二七年一〇月一日総務省令第八七号)

この省令は、公布の日から施行し、報告期限が平成二十八年四月一日以降である報告から適用する。

附則(平成二八年三月二二日総務省令第二三号)

この省令は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の電気通信事業報告規則の規定は、報告期限が平成二十八年四月一日以降である報告から適用する。

附則(平成二八年三月二八日総務省令第二九号)

この省令は、公布の日から施行し、報告期限が平成二十八年四月一日以降である報告から適用する。

附則(平成二八年三月二九日総務省令第三〇号)

この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。 第五条の規定による改正後の電気通信事業報告規則(以下「新報告規則」という。)の規定は、報告期限が施行日以後である報告から適用する。 その一端が新施行規則第四条の四第一項第二号に掲げる無線通信を行う移動する無線局の無線設備と接続される伝送路設備を設置する電気通信事業者は、前報告年度(電気通信事業報告規則第一条第二項第一号に規定する報告年度をいう。)及び前々報告年度に係る同令第三条第二項の規定による書面等を施行日から一月以内に、総務大臣に提出しなければならない。 附則第二十一項の規定にかかわらず、その一端が新施行規則第四条の四第一項第二号に掲げる無線通信を行う移動する無線局の無線設備と接続される伝送路設備を設置する電気通信事業者は、前報告年度に係る新報告規則第四条の規定による書面等を施行日から三月以内に、総務大臣に提出しなければならない。

附則(平成二八年五月一九日総務省令第五七号)

この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。

附則(平成二八年五月二五日総務省令第五九号)

この省令は、公布の日から施行し、報告期限が平成二十八年十月一日(この省令による改正後の電気通信事業報告規則(以下「新報告規則」という。)第四条の六第一項の規定については、平成二十八年六月一日)以降である報告から適用する。 報告期限が平成二十八年十月末の報告をするまでの間における新報告規則第四条の六第一項の規定の適用については、同項中「毎四半期末における契約数」とあるのは「平成二十八年三月末における契約数」と、「毎四半期経過後一月以内」とあるのは「同年六月末」と、「当該毎四半期末」とあるのは「同年五月末」とする。 報告期限が平成二十九年二月末の報告をするまでの間における新報告規則第四条の六第二項の規定の適用については、同項中「様式第二十三の十」とあるのは、「電気通信事業報告規則の一部を改正する省令(平成二十八年総務省令第五十九号)附則様式」とする。

附則(平成二八年一二月九日総務省令第九四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。

附則(平成二九年九月二八日総務省令第六八号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の電気通信事業報告規則第四条の五の規定により報告を行っている電気通信事業者は、同条の規定に基づき、この省令による改正後の電気通信事業報告規則(以下「新報告規則」という。)第四条の五第一項第十一号及び第十二号に定める事項を新報告規則の施行後遅滞なく総務大臣に提出しなければならない。 ただし、この省令の施行の際、新報告規則第四条の五第十一号及び第十二号に定める事項を総務大臣に提出している場合は、この限りではない。

附則(平成二九年一〇月一九日総務省令第七〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成三〇年三月一九日総務省令第九号)

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 ただし、第二条の規定は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる様式は、報告期限が当該各号に掲げる日以降である報告から適用する。

この省令による改正後の電気通信事業報告規則(以下「新報告規則」という。)様式第三、様式第八、様式第八の二、様式第八の三、様式第十三、様式第十五の二、様式第十五の三、様式第十五の三の二、様式第十五の四、様式第十五の五、様式第二十三の九、様式第二十三の十及び様式第二十三の十一 平成三十年四月一日

新報告規則様式第二十の二及び様式第二十の三 平成三十年七月一日

この省令の施行の際現に新報告規則第一条第二項第十七号に規定するLPWAサービスを提供している者は、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則様式第四による書類を遅滞なく総務大臣に提出しなければならない。

附則(平成三〇年六月二八日総務省令第三八号)

この省令は、公布の日から施行し、報告期限が平成三十年七月一日以降である報告から適用する。

附則(平成三一年三月八日総務省令第一五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から起算して二十日を経過した日(附則第三条において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)
第二条 前項に規定するもののほか、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者がこの省令の施行の際現にその変更又は追加の計画を有する対象網機能であって第二条新施行規則第二十四条から第二十四条の四までの規定及び第三条の規定による改正後の電気通信事業報告規則第三条の二の規定による措置に相当する措置が講じられるものとして総務大臣の承認を受けた機能は、法第三十六条第一項の総務省令で定める機能とみなす。

附則(平成三一年三月二六日総務省令第二三号)

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附則(令和元年五月一四日総務省令第五号)

第一条 この省令は、電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十四号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

第二条 この省令による改正後の電気通信事業報告規則第八条の規定は、報告期限が令和二年四月一日(様式第二十八第三表については、令和三年四月一日)以後である報告から適用し、同日前の報告については、なお従前の例による。

附則(令和元年六月二七日総務省令第一八号)

この省令は、公布の日から施行し、第三条の規定による改正後の電気通信事業報告規則(以下「新報告規則」という。)の規定は、報告期限が令和元年七月一日以降である報告から適用する。 ただし、新報告規則様式第三十は、報告期限が同年十月一日以降である報告から適用する。 この省令の施行の際現に電気通信回線設備を設置して携帯電話を提供している電気通信事業者は、平成三十一年三月末の中古の移動端末設備の代替機等での利用台数及び在庫台数について、令和二年六月末までに、書面等により総務大臣に提出しなければならない。

附則(令和元年六月二八日総務省令第一九号)

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附則(令和元年九月六日総務省令第三九号)

この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律(令和元年法律第五号)の施行の日(令和元年十月一日)から施行し、報告期限が令和二年六月一日以降である報告から適用する。

附則(令和元年九月一三日総務省令第四三号)

この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律(令和元年法律第五号)の施行の日(令和元年十月一日。以下「施行日」という。)から施行する。 この省令による改正後の電気通信事業報告規則の規定は、施行日以後の事項に関する報告について適用し、施行日前の事項に関する報告については、なお従前の例による。

附則(令和元年九月二七日総務省令第四五号)

この省令は、令和元年十二月二十四日から施行する。

附則(令和元年一二月二五日総務省令第六九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和元年一二月二七日総務省令第七一号)

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の電気通信事業報告規則第十条及び様式第三十の規定は、報告期限が令和二年一月一日以降である報告から適用する。

附則(令和二年一月二七日総務省令第三号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現にこの省令による改正後の電気通信事業報告規則第一条第二項第十四号の二に規定する全国BWAアクセスサービス又は同項第十四号の三に規定する地域BWAアクセスサービスを提供している電気通信事業者は、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則様式第四による書類を遅滞なく総務大臣に提出しなければならない。

附則(令和二年九月二九日総務省令第九三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和二年一二月二三日総務省令第一二二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和三年三月一五日総務省令第二〇号)

この省令は、令和三年四月一日から施行し、報告期限が令和四年四月一日以降である報告から適用する。

附則(令和三年三月一五日総務省令第二一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。

附則(令和三年三月一九日総務省令第二三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。

附則(令和四年二月二八日総務省令第七号)

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

附則(令和四年六月三〇日総務省令第四三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和四年九月八日総務省令第六一号)

この省令は、令和五年一月一日から施行し、報告期限が令和五年四月一日以降である報告から適用する。

附則(令和五年一月一六日総務省令第二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月十六日)から施行する。 ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に電気通信事業者又は法第百六十四条第一項第三号に掲げる電気通信事業(次項において「第三号事業」という。)を営む者である者に対する第二条の規定による改正後の電気通信事業報告規則第二条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項及び第四項中「毎報告年度経過後」とあるのは「電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令(令和五年総務省令第二号)の施行の日から起算して」と、「当該報告年度」とあるのは「当該日を含む報告年度の前報告年度」と、「、報告年度」とあるのは「、当該前報告年度」と、「該当する区分が、当該電気通信役務についてこの項本文の規定によりした報告のうち直近の報告に係る区分と同一である」とあるのは「第一号に掲げる区分に該当する」とする。 前項の規定により読み替えて適用する第二条の規定による改正後の電気通信事業報告規則第二条第三項ただし書又は第四項ただし書の規定により、その提供する電気通信役務について同条第三項又は第四項の規定による報告を要しないこととされた電気通信事業者又は第三号事業を営む者については、この省令の施行の日を含む報告年度の前報告年度に係る同条第三項又は第四項の規定による報告として、当該電気通信役務について同条第三項第一号に掲げる区分に該当する旨の報告又は同条第四項第一号に掲げる区分に該当する旨の報告をしたものとみなす。

附則(令和五年二月二二日総務省令第九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和五年四月二七日総務省令第四二号)

この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律(令和四年法律第七十号)の施行の日(令和五年六月十六日)から施行する。 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の特定関係法人である電気通信事業者であって、その一端が特定移動端末設備と接続される伝送路設備を設置するもの(第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者を除く。)は、この省令の施行の際現に電気通信事業報告規則第四条の九の規定により報告している事項について、この省令による改正後の電気通信事業報告規則第四条の九の規定に合致させるため、この省令の施行後遅滞なく総務大臣に提出しなければならない。 ただし、この省令の施行の際、同条に定める事項を総務大臣に提出している場合は、この限りでない。

附則(令和五年五月一九日総務省令第四六号)

この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月十六日)から施行する。

附則(令和五年六月二日総務省令第五一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律(次条第五項において「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月十六日)から施行する。 ただし、第一条の規定による改正後の電気通信事業法施行規則(次条第一項及び第二項において「新施行規則」という。)第十四条の三第三項の規定は令和五年十月一日から適用し、第四条の規定による改正後の電気通信事業報告規則第一条第二項第九号の二及び第二十六号並びに様式十、様式十の二、様式十二、様式十二の二、様式十二の三、様式十三及び様式十三の二の規定は報告期限が同年七月一日以降である報告から適用する。

附則(令和五年一二月二六日総務省令第九八号)

この省令は、公布の日から施行し、報告期限が令和六年一月一日以降である報告から適用する。

附則(令和六年五月二九日総務省令第五五号)

この省令は、公布の日から施行し、報告期限がこの省令の施行の日以後である報告から適用する。

別表  電気通信役務の種類(第四条の六関係)


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様式第1

(第2条第1項関係)
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様式第2

(第2条第1項関係)
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様式第3

(第2条第1項関係)
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様式第4

(第2条第1項関係)
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様式第5

(第2条第1項関係)
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様式第5の2

(第2条第1項関係)
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様式第6

(第2条第1項関係)
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様式第7

(第2条第1項関係)
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様式第8

(第2条第1項関係)
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様式第8の2

(第2条第1項関係)
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様式第8の3

(第2条第1項関係)
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様式第9

(第2条第1項関係)
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様式第10

(第2条第1項関係)
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様式第10の2

(第2条第1項関係)
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様式第11

(第2条第1項関係)
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様式第12

(第2条第1項関係)
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様式第12の2

(第2条第1項関係)
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様式第12の3

(第2条第1項関係)
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様式第13

(第2条第1項関係)
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様式第13の2

(第2条第1項関係)
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様式第13の3

(第2条第1項関係)
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様式第14

(第2条第1項関係)
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様式第15

(第2条第1項関係)
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様式第15の2

(第2条第1項関係)
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様式第15の3

(第2条第1項関係)
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様式第15の3の2

(第2条第1項関係)
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様式第15の4

(第2条第1項関係)
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様式第15の5

(第2条第2項関係)
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様式第15の6

(第2条第3項及び第4項関係)
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様式第16

(第2条第7項関係)
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様式第17

(第2条第7項関係)
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様式第18

(第2条第8項関係)
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様式第19

(第2条第8項関係)
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様式第20

(第2条第8項関係)
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様式第20の2

(第2条の2第1項関係)
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様式第20の3

(第2条の2第2項関係)
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様式第20の4

(第2条の3関係)
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様式第20の5

(第2条の4関係)
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様式第20の6

(第2条の5関係)
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様式第20の7

(第2条の6関係)
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様式第20の8

(第2条の7関係)
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様式第21

(第3条第1項関係)
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様式第22

(第3条第2項関係)
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様式第22の2

(第3条の2関係)
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様式第23

(第4条関係)
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様式第23の2

(第4条の2関係)
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様式第23の3

(第4条の3関係)
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様式第23の4

(第4条の4関係)
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様式第23の5

(第4条の5関係)
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様式第23の6

(第4条の6関係)
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様式第23の7

(第4条の7関係)
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様式第23の8

(第4条の8関係)
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様式第23の9

(第4条の9第1項関係)
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様式第23の10

(第4条の9第2項関係)
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様式第23の11

(第4条の9第3項関係)
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様式第23の12

(第4条の9第5項及び第6項関係)
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様式第23の13

(第4条の10第1項関係)
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様式第23の14

(第4条の10第2項関係)
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様式第23の15

(第4条の10第3項関係)
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様式第23の16

(第4条の11関係)
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様式第24

(第5条関係)
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様式第25

(第6条関係)
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様式第26

 削除

様式第26の2

(第7条の2第1項関係)
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様式第26の3

(第7条の2第2項関係)
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様式第27

(第7条の3関係)
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様式第27の2

(第7条の4関係)
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様式第27の3

(第7条の5関係)
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様式第27の4

(第7条の6関係)
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様式第28

(第8条関係)
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様式第28の2

(第8条関係)
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様式第28の3

(第8条関係)
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様式第28の4

(第8条関係)
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様式第29

(第9条関係)
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