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昭和六十三年大蔵省令第三十一号
多数国間投資保証機関への加盟に伴う国債の発行等に関する省令

施行日:

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国債ニ関スル法律(明治三十九年法律第三十四号)第一条第一項及び第二項並びに多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律(昭和六十二年法律第三十六号)第三条第三項において準用する国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第十条第六項の規定に基づき、多数国間投資保証機関への加盟に伴う国債の発行等に関する省令を次のように定める。
(国債の名称)

第一条 多数国間投資保証機関(以下「機関」という。)に出資するため、多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律(以下「法」という。)第三条第二項の規定により発行する国債は、多数国間投資保証機関通貨代用国庫債券(以下「通貨代用国庫債券」という。)とする。

(適用除外)

第二条 国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)の規定は、通貨代用国庫債券(第八条第二項の規定により日本銀行に交付されるものを除く。次条において同じ。)については適用しない。

(取扱店)

第三条 通貨代用国庫債券に関する事務の取扱店は、日本銀行本店とする。

(出資の場合の額面金額)

第四条 法第三条第一項の規定により本邦通貨に代えて国債で出資する場合において、機関に交付する通貨代用国庫債券の額面金額は、出資する都度必要な金額又はその金額を分割した金額とする。

(分割及び併合)

第五条 政府は、機関の請求があつたときは、当該請求に従い通貨代用国庫債券の額面金額の分割又は併合を行うことができる。

2 前項の規定により通貨代用国庫債券の分割又は併合を行う場合は、当該分割又は併合に係る金額をその額面金額とする。

(償還の手続)

第六条 政府は、機関から通貨代用国庫債券の全部又は一部につき償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る金額の全部又は一部につき償還を行うときは、その償還を行う金額を法第四条の規定により寄託所として指定された日本銀行における機関の勘定(以下「機関の勘定」という。)に払い込むものとする。

(一部の償還の請求を受けた場合の措置)

第七条 前条の場合において、当該請求が通貨代用国庫債券の額面金額の一部に係るものであるときは、政府は、当該通貨代用国庫債券と引換えに、当該額面金額から当該請求に係る金額を控除した金額を額面金額とする通貨代用国庫債券を機関に交付するものとする。

(日本銀行が買い取つた場合の措置)

第八条 日本銀行は、法第三条第三項において準用する国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第十条第四項の規定により政府から償還を行うことのできない金額につき通貨代用国庫債券を買い取ることを命ぜられたときは、当該金額を機関の勘定に払い込まなければならない。

2 政府は、前項の場合には、日本銀行が買い取つた金額を額面金額とし、法第三条第三項において準用する国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第十条第五項の規定により財務大臣が定める償還期限及び利率を記載した通貨代用国庫債券を日本銀行に交付するものとする。

附則

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成一五年三月二八日財務省令第二〇号)

この省令は、公布の日から施行する。