第一条 特定弔慰金等の支給の実施に関する法律(以下「法」という。)第四条第四項の規定により発行する国債は、特定弔慰金等国庫債券(以下「国債」という。)とする。
(額面金額)第二条 国債の額面金額は、二百万円とする。
(記名)第三条 国債には、特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令(昭和六十三年政令第百四十四号)第七条の規定により内閣総理大臣に属する裁定の権限を委任された日本赤十字社が特定弔慰金等の支給を受ける権利を有する者として裁定した者(以下「受取人」という。)の氏名(第十一条の規定による記名の変更の手続がされた場合においては、当該変更後の氏名)を記載する。
(登録の禁止)第四条 国債は、登録することができない。
(償還金の支払)第五条 国債の償還金は、法第五条第一項の規定により日本赤十字社が償還の請求を行う日に、その全額を支払うものとする。
(交付価格)第六条 国債の交付価格は、額面金額百円について百円とする。
(交付の通知)第七条 大蔵大臣は、内閣総理大臣から国債の発行の請求を受けたときは、第一号書式による特定弔慰金等国庫債券交付通知書(次条において「交付通知書」という。)を日本赤十字社に交付するものとする。
(交付の手続)第八条 国債は、日本銀行本店(以下「日本銀行」という。)において、領収証欄に次条の規定により届け出た印鑑と同一の印影のある当該交付通知書と引換えに交付するものとする。
(印鑑の届出)第九条 日本赤十字社は、前条に規定する交付を受けようとするときは、国債の交付及びその償還金の支払の際照合の用に供するための印鑑を第二号書式による特定弔慰金等国庫債券印鑑届出書により、あらかじめ日本銀行に届け出なければならない。
2 前項の規定により届け出た印鑑を変更しようとするときは、日本銀行において交付する改印届用紙により、日本銀行に届け出なければならない。 (支払の手続)第十条 国債の償還金は、日本銀行において、前条の規定により届け出た印鑑と同一の印影のある国債と引換えに支払うものとする。
(記名の変更)第十一条 受取人の死亡、氏名の変更その他の理由により国債に記載された氏名を変更しようとするときは、日本赤十字社は、第三号書式による特定弔慰金等国庫債券記名変更請求書に当該国債を添えて日本銀行に提出しなければならない。
(適用除外)第十二条 国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)第七条の規定は、国債については適用しない。