第一条 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(以下「法」という。)第二条第一項第二号の政令で定める区域は、別表に掲げる市町村の区域とし、その区域は、昭和六十三年八月一日における区域とする。
(公共施設)第二条 法第二条第五項の政令で定める公共の用に供する施設は、広場、緑地、河川及び水路並びに防水又は防砂の施設とする。
(法第三条第一項の政令で定める面積)第三条 法第三条第一項の政令で定める面積は、五ヘクタールとする。
(法第四条第一項第三号の政令で定める面積)第四条 法第四条第一項第三号の政令で定める面積は、事業区域の面積から公共施設の用に供する土地の区域の面積を控除した面積の二分の一の面積とする。
(法第四条第一項第六号の政令で定める面積)第五条 法第四条第一項第六号の政令で定める面積は、二十ヘクタールとする。
(法第四条第一項第七号の政令で定める宅地開発事業)第六条 法第四条第一項第七号の政令で定める宅地開発事業は、次に掲げる要件に該当する宅地開発事業とする。
一 法第三条第一項の認定の日において事業区域の全部が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の規定による市街化調整区域内にあること。
二 事業区域の面積が百ヘクタール以上であること。
(法第四条第一項第十号の政令で定める者)第七条 法第四条第一項第十号の政令で定める者は、地方公共団体、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会とする。
(法第七条第一項の政令で定める軽微な変更)第八条 法第七条第一項の政令で定める軽微な変更は、宅地開発事業者を特定するために必要な事項その他の事項の変更で国土交通省令で定めるものとする。
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和六十三年八月十三日)から施行する。 ただし、附則第三条中地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)附則第十七条の二の改正規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。
(法附則第三条第一項の政令で定める面積)
第二条 法附則第三条第一項の政令で定める面積は、五ヘクタールとする。
附則(平成八年四月二六日政令第一〇六号)
この政令は、大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年五月一日)から施行する。附則(平成一一年八月一八日政令第二五六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附則(平成一二年六月七日政令第三一二号)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一六年四月九日政令第一六〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
別表 (第一条関係)
茨城県 | 土浦市 古河市 つくば市 稲敷郡阿見町 同郡茎崎町 猿島郡総和町 同郡三和町 |
栃木県 | 栃木市 小山市 下都賀郡野木町 同郡藤岡町 |
埼玉県 | 熊谷市 本庄市 深谷市 比企郡嵐山町 同郡小川町 大里郡寄居町 |
千葉県 | 茂原市 印旛郡八街町 同郡富里町 山武郡大網白里町 |
神奈川県 | 足柄上郡山北町 足柄下郡真鶴町 愛甲郡清川村 津久井郡津久井町 同郡相模湖町 同郡藤野町 |
山梨県 | 大月市 北都留郡上野原町 |
岐阜県 | 岐阜市 大垣市 多治見市 瑞浪市 羽島市 恵那市 美濃加茂市 土岐市 各務原市 可児市 羽島郡川島町 同郡岐南町 同郡笠松町 海津郡海津町 同郡南濃町 本巣郡穂積町 可児郡御嵩町 同郡兼山町 |
愛知県 | 豊橋市 豊川市 蒲郡市 |
三重県 | 津市 上野市 鈴鹿市 名張市 阿山郡島ケ原村 名賀郡青山町 |
滋賀県 | 大津市 彦根市 近江八幡市 草津市 守山市 滋賀郡志賀町 栗太郡栗東町 野洲郡中主町 同郡野洲町 甲賀郡石部町 同郡甲西町 同郡甲南町 蒲生郡安土町 神崎郡能登川町 |
京都府 | 綴喜郡宇治田原町 相楽郡笠置町 同郡南山城村 北桑田郡京北町 船井郡丹波町 同郡日吉町 |
兵庫県 | 姫路市 明石市 加古川市 三木市 高砂市 小野市 美嚢郡吉川町 加古郡稲美町 同郡播磨町 多紀郡篠山町 同郡丹南町 同郡今田町 津名郡淡路町 同郡東浦町 |
奈良県 | 宇陀郡室生村 |
和歌山県 | 和歌山市 橋本市 伊都郡高野口町 同郡九度山町 |