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昭和六十三年政令第二十三号
義肢装具士法施行令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第十二条第二項及び第十六条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(義肢装具士試験委員)

第一条 義肢装具士法(以下「法」という。)第十二条第一項の義肢装具士試験委員(以下「委員」という。)は、義肢装具士国家試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

2 委員の数は、五十人以内とする。

3 委員の任期は、二年とする。

4 委員は、非常勤とする。

(受験手数料)

第二条 法第十六条第一項の政令で定める受験手数料の額は、五万九千八百円とする。

附則

この政令は、法の施行の日(昭和六十三年四月一日)から施行する。

附則(平成元年三月二二日政令第五六号)

この政令は、平成元年四月一日から施行する。

附則(平成三年三月一九日政令第三九号)

この政令は、平成三年四月一日から施行する。

附則(平成五年九月二九日政令第三一九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成九年三月二四日政令第五七号)

この政令は、平成九年四月一日から施行する。

附則(平成一二年三月一七日政令第六五号)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三〇九号)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成二三年八月三日政令第二四八号)

この政令は、公布の日から施行する。