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昭和六十三年政令第二十一号
臨床工学技士法施行令

施行日:

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内閣は、臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第二条第二項、第十二条第二項、第十六条第一項及び附則第三条第一号の規定に基づき、この政令を制定する。
(生命維持管理装置の身体への接続等)

第一条 臨床工学技士法(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める生命維持管理装置の先端部の身体への接続又は身体からの除去は、次のとおりとする。

人工呼吸装置のマウスピース、鼻カニューレその他の先端部の身体への接続又は身体からの除去(気管への接続又は気管からの除去にあつては、あらかじめ接続用に形成された気管の部分への接続又は当該部分からの除去に限る。)

血液浄化装置の刺針その他の先端部のシャント、表在化された動脈若しくは表在静脈への接続又はシャント、表在化された動脈若しくは表在静脈からの除去

生命維持管理装置の導出電極の皮膚への接続又は皮膚からの除去

(臨床工学技士試験委員)

第二条 法第十二条第一項の臨床工学技士試験委員(以下「委員」という。)は、臨床工学技士国家試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

2 委員の数は、五十人以内とする。

3 委員の任期は、二年とする。

4 委員は、非常勤とする。

(受験手数料)

第三条 法第十六条第一項の政令で定める受験手数料の額は、三万八百円とする。

附則

この政令は、法の施行の日(昭和六十三年四月一日)から施行する。 法附則第三条第一号の政令で定める者は、准看護婦とする。

附則(平成元年三月二二日政令第五六号)

この政令は、平成元年四月一日から施行する。

附則(平成三年三月一九日政令第三九号)

この政令は、平成三年四月一日から施行する。

附則(平成五年九月二九日政令第三一九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成九年三月二四日政令第五七号)

この政令は、平成九年四月一日から施行する。

附則(平成一二年三月一七日政令第六五号)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三〇九号)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一六年三月一九日政令第四六号)

この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。

附則(平成二三年八月三日政令第二四八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(令和三年七月九日政令第二〇三号)

この政令は、令和三年十月一日から施行する。 ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。 令和七年四月一日前に臨床工学技士の免許を受けた者及び同日前に臨床工学技士国家試験に合格した者であって同日以後に臨床工学技士の免許を受けたものは、診療の補助として、この政令による改正後の第一条第二号に掲げる行為(シャントへの接続及びシャントからの除去を除く。)を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣が指定する研修を受けなければならない。 厚生労働大臣は、この政令の施行前においても、前項に規定する指定をすることができる。 病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院をいう。)又は診療所(同条第二項に規定する診療所をいう。)の管理者は、当該病院又は診療所に勤務する臨床工学技士のうちに附則第二項に規定する者がいる場合は、令和六年四月一日までの間に、当該者に対し、同項に規定する研修の受講の機会を与えるように努めなければならない。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。