第一章 総則
(目的)第一条 この法律は、牛肉の輸入に係る事情の変化が肉用子牛の価格等に及ぼす影響に対処して、当分の間、独立行政法人農畜産業振興機構に都道府県肉用子牛価格安定基金協会が交付する肉用子牛についての生産者補給金に充てるための生産者補給交付金等の交付の業務を行わせるとともに当該生産者補給交付金等の交付その他食肉に係る畜産の振興に資する施策の実施に要する経費の財源に関する特別の措置等を講ずることにより、肉用子牛生産の安定その他食肉に係る畜産の健全な発達を図り、農業経営の安定に資することを目的とする。
(定義)第二条 この法律において「肉用子牛」とは、肉用牛であつて政令で定める月齢未満のものをいう。
第二章 独立行政法人農畜産業振興機構の業務の範囲の特例
(独立行政法人農畜産業振興機構の業務)第三条 独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)は、独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号。以下「機構法」という。)第十条に規定する業務のほか、次の業務を行う。
一 肉用子牛についての生産者補給交付金の交付
二 肉用子牛についての生産者積立助成金の交付
三 前二号の業務に附帯する業務
2 前項第一号及び第二号の業務は、次章に定めるところにより行うものとする。第四条 削除
第三章 肉用子牛についての生産者補給金等の交付
(保証基準価格等)第五条 この章において「保証基準価格」とは、肉用子牛の生産条件及び需給事情その他の経済事情を考慮し、肉用子牛の再生産を確保することを旨として、毎会計年度、当該年度の開始前に農林水産大臣が定める金額をいう。
2 この章において「合理化目標価格」とは、牛肉の国際価格の動向、肉用牛の肥育に要する合理的な費用の額等からみて、肉用牛生産の健全な発達を図るため肉用子牛生産の合理化によりその実現を図ることが必要な肉用子牛の生産費を基準として、政令で定める期間ごとに農林水産大臣が定める金額をいう。 3 この章において「平均売買価格」とは、肉用子牛の主要な生産地域に所在する家畜市場であつて農林水産大臣の指定するものにおける指定肉用子牛(農林水産省令で定める規格に適合する肉用子牛をいう。次項において同じ。)の売買価格の政令で定める期間ごとの平均額として農林水産省令で定めるところにより算出される金額をいう。 4 保証基準価格及び合理化目標価格(以下「保証基準価格等」という。)は、家畜市場における指定肉用子牛の売買価格として定めるものとする。 5 農林水産大臣は、保証基準価格等を定めるに当たつては、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第二条の二第一項に規定する基本方針に即し、肉用牛生産の近代化を促進することとなるように配慮するものとする。 6 農林水産大臣は、物価その他の経済事情に著しい変動が生じ又は生ずるおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、保証基準価格等を改定することができる。 7 農林水産大臣は、保証基準価格等を定め、又は改定しようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。 8 農林水産大臣は、保証基準価格等を定め、又は改定したときは、遅滞なく、これを告示するものとする。 9 農林水産大臣は、第三項の政令で定める期間の満了後遅滞なく、平均売買価格を告示するものとする。 (生産者補給交付金等の交付)第六条 機構は、平均売買価格が保証基準価格を下回る場合には、予算の範囲内で、第十条に定めるところにより、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第二十四条の三の五に規定する都道府県肉用子牛価格安定基金協会(以下「協会」という。)であつて都道府県知事の指定を受けたものに対し、当該協会が生産者補給金交付契約(協会が肉用子牛の生産者(肉用子牛を譲り受けてその飼養を行う者にあつてはその譲受けに係る肉用子牛が政令で定める要件に適合するものに限り、法人にあつては政令で定めるものに限る。以下同じ。)に交付する生産者補給金に係る契約であつて、平均売買価格が合理化目標価格を下回る場合における当該生産者補給金の一部に充てるための積立金(以下「生産者積立金」という。)の積立てに要する負担金を肉用子牛の生産者が協会に納付する旨の定めがあるものをいう。以下同じ。)に係る肉用子牛につきその生産者に交付する生産者補給金の全部又は一部に充てるため、生産者補給交付金を交付することができる。
2 機構は、予算の範囲内で、前項の指定を受けた協会(以下「指定協会」という。)に対し、その生産者積立金の一部に充てるため、政令で定めるところにより、生産者積立助成金を交付することができる。 3 都道府県は、指定協会に対し、その生産者積立金の一部に充てるため、生産者積立助成金を交付することができる。 (協会の指定)第七条 前条第一項の指定は、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする協会の申請により、当該都道府県知事が行う。
2 前条第一項の指定を受けようとする協会は、農林水産省令で定める手続に従い、肉用子牛についての生産者補給金の交付の業務(以下「生産者補給金交付業務」という。)に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、これを指定申請書に添えて、当該都道府県知事に提出しなければならない。 3 前条第一項の指定は、その申請が次の要件のすべてに適合している場合でなければ、してはならない。一 生産者補給金交付業務を適正かつ確実に実施できると認められること。
二 申請者の業務規程によれば、当該都道府県の区域内で生産される肉用子牛の生産者のすべてが申請者と生産者補給金交付契約を締結することができると認められること。
三 申請者の業務規程において、第十条の確認に関する事項、生産者積立金の積立て及びこれに要する負担金の納付に関する事項、生産者積立金から交付する生産者補給金の金額の算定及びその交付の方法に関する事項その他農林水産省令で定める事項が農林水産省令で定める基準に従い定められていること。
四 申請者が第九条第一項の規定により指定を解除され、その解除の日から二年を経過しない者でないこと。
4 都道府県知事は、前条第一項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を、公示し、かつ、農林水産大臣に届け出なければならない。 (業務規程の変更)第八条 指定協会は、業務規程を変更しようとするときは、農林水産省令で定める手続に従い、当該指定をした都道府県知事の承認を受けなければならない。
2 都道府県知事は、前項の承認の申請に係る業務規程が前条第三項第二号及び第三号の要件に適合している場合でなければ、前項の承認をしてはならない。 (指定の解除)第九条 都道府県知事は、指定協会が次のいずれかに該当するときは、政令で定めるところにより、第六条第一項の指定を解除することができる。
一 第七条第三項第一号の要件に適合しなくなつたとき。
二 業務規程に違反して生産者補給金交付業務を行つたとき。
三 正当な理由がないのに当該都道府県の区域内で生産される肉用子牛の生産者との生産者補給金交付契約の締結を拒んだとき。
四 前条第一項の規定に違反したとき。
五 第六条第一項の指定の解除の申出があつたとき。
2 第七条第四項の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。 (生産者補給交付金の金額)第十条 機構が交付する生産者補給金交付契約に係る肉用子牛についての生産者補給交付金の金額は、第五条第三項の政令で定める期間ごと及び指定協会ごとに、保証基準価格から平均売買価格(その平均売買価格が合理化目標価格を下回る場合にあつては、その合理化目標価格)を控除した金額に、生産者補給金交付契約に係る肉用子牛であつて、当該政令で定める期間内に、その肉用子牛の生産者が政令で定める月齢に達した日以後に販売したこと又はその肉用子牛の生産者が飼養しており、かつ、第二条の政令で定める月齢に達したことにつき、当該指定協会が農林水産省令で定めるところにより確認をしたものの頭数に相当する数を乗じて得た金額とする。
(生産者補給交付金に係る生産者補給金の交付)第十一条 指定協会は、機構から生産者補給金交付契約に係る肉用子牛についての生産者補給交付金の交付を受けたときは、その交付を受けた生産者補給交付金の金額に相当する金額を、生産者補給金として、前条の確認を受けた肉用子牛の生産者に対し、当該肉用子牛の頭数に応じて交付しなければならない。
(保証基準価格等が肉用子牛の品種別に定められる場合の読替え)第十二条 保証基準価格等が肉用子牛の品種別に定められる場合には、第十条中「保証基準価格」とあるのは「肉用子牛の品種別の保証基準価格」と、「平均売買価格」とあるのは「当該品種別の平均売買価格」と、「合理化目標価格」とあるのは「当該品種別の合理化目標価格」と、「控除した」とあるのは「それぞれ控除した」と、「頭数に相当する数を乗じて得た金額」とあるのは「当該品種別の頭数に相当する数をそれぞれ乗じて得た金額を合算した金額」と、前条中「相当する金額」とあるのは「相当する金額を各品種別の肉用子牛に係る部分に区分し、その区分に応じたそれぞれの金額」と、「頭数」とあるのは「当該品種別の頭数」とする。
第四章 肉用子牛等対策費の財源等
(肉用子牛等対策費の財源)第十三条 政府は、毎会計年度、当該年度の次に掲げる物品に係る関税(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六条の二第一項第二号イ及びロに掲げる関税を除く。)の収入見込額に相当する金額を、予算で定めるところにより、次条の規定による交付金の交付及び肉用牛生産の合理化、食用に供される家畜の肉(当該家畜を含む。以下「食肉等」という。)の流通の合理化その他畜産の振興に資するための施策(食肉等に係るものに限る。)の実施に要する経費(以下「肉用子牛等対策費」という。)の財源に充てるものとする。 ただし、その金額が当該年度の肉用子牛等対策費を超えると認められるときは、当該超える金額については、この限りでない。
一 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第〇二・〇一項及び第〇二・〇二項に掲げる牛の肉
二 関税定率法別表第〇二〇六・一〇号の一及び第〇二〇六・二九号の一に掲げる牛の頬肉及び頭肉
三 関税定率法別表第一六〇二・五〇号の二の(二)のBの(d)のハに掲げる牛の肉及びくず肉の調製品
2 政府は、当該会計年度に要する肉用子牛等対策費に照らして必要があると認められるときは、当該年度の前項に規定する関税の収入見込額のほか、当該年度の前年度以前で平成三年度以降の各年度の同項に規定する関税の収納済額(当該年度の前年度については、収入見込額)に相当する金額を合算した額から当該年度の前年度以前で平成三年度以降の各年度の肉用子牛等対策費の決算額(当該年度の前年度については、予算額)を合算した額を控除した額に相当する金額の全部又は一部を、予算で定めるところにより、当該年度の肉用子牛等対策費の財源に充てるものとする。 (機構に対する交付金)第十四条 政府は、機構に対し、第三条第一項に規定する業務、機構法第十条第一号イの業務(これに附帯する業務を含む。次項において同じ。)並びに食肉等についての同条第二号及び第六号の業務(これらの業務に附帯する業務を含む。)に必要な経費の財源に充てるため、交付金を交付するものとする。
2 機構は、前項の規定により交付を受けた交付金を第十六条第一項の規定により第三条第一項に規定する業務に必要な経費の財源に充てるものとして当該業務に係る機構法第十二条第一項の勘定に繰り入れ又は機構法第十条第一号イの業務若しくは食肉等についての同条第二号若しくは第六号の業務(これらの業務に附帯する業務を含む。)に必要な経費の財源に充てるための資金として管理しなければならない。第五章 雑則
(機構法の適用)第十五条 第三条第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、機構法第十二条第一項中「業務ごとに」とあるのは「業務ごと及び肉用子牛生産安定等特別措置法(以下「特別措置法」という。)第三条第一項に規定する業務について」と、機構法第十三条第一項及び第二十二条第二号中「第十条」とあるのは「第十条及び特別措置法第三条第一項」と、機構法第十五条中「又は第二号」とあるのは「若しくは第二号」と、「勘定」とあるのは「勘定又は特別措置法第三条第一項に規定する業務に係る勘定」と、機構法第十七条中「交付する補助金」とあるのは「交付する補助金又は特別措置法第三条第一項第一号の業務として交付する生産者補給交付金若しくは同項第二号の業務として交付する生産者積立助成金」とする。
(区分経理の特例)第十六条 機構は、機構法第十二条第一項の規定にかかわらず、第三条第一項に規定する業務に必要な経費の財源に充てるため、第十四条第二項に規定する資金(以下「調整資金」という。)から、当該業務に係る機構法第十二条第一項の勘定に繰り入れることができる。
2 機構は、機構法第十二条第一項の規定にかかわらず、調整資金の運用若しくは使用に伴い生ずる前事業年度の機構の収入の額又はその見込額の全部又は一部を、第三条第一項に規定する業務又は機構法第十条第一号ロからヘまでの業務(これらの業務に附帯する業務を含む。)に必要な経費の財源に充てるため、これらの業務に係る機構法第十二条第一項の勘定に繰り入れることができる。 (報告及び検査)第十七条 農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、肉用子牛の生産者、集荷業者若しくは販売業者(これらの者が直接又は間接の構成員となつている団体を含む。)若しくは指定協会に対して必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所その他の事業場に立ち入り、その帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 (事務の区分)第十八条 第七条第一項、第二項及び第四項(第九条第二項において準用する場合を含む。)、第八条第一項、第九条第一項並びに前条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第六章 罰則
第十九条 第十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同項の罰金刑を科する。附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(保証基準価格等の決定の手続に関する特例)
第二条 昭和六十五年度の保証基準価格の決定については、第五条第一項中「当該年度の開始前に」とあるのは、「附則第一条ただし書第二号に掲げる規定の施行後速やかに」とする。
(事業団の財務及び会計に関する特例)
第三条 事業団は、昭和六十三事業年度及び昭和六十四事業年度に輸入に係る牛肉についての法第三十八条第一項第一号及び第二号の業務(これらの業務に附帯する業務を含む。以下同じ。)に係る法第四十八条第一項の特別の勘定において法第五十三条第一項本文に規定する残余を生じたときは、法第四十八条第一項並びに法第五十三条第一項及び第三項の規定にかかわらず、その残余の額のうちその額に政令で定める割合を乗じて得た額に相当する額を、次条の規定により第三条第一項に規定する業務に必要な経費の財源に充てるものとして当該業務に係る法第四十八条第一項の特別の勘定に繰り入れる繰入金の財源又は指定食肉についての法第三十八条第一項第一号、第二号若しくは第四号の業務(これらの業務に附帯する業務を含む。以下同じ。)に必要な経費の財源に繰り入れるものとする。 事業団は、前項の規定により繰り入れた繰入金を、次条の規定により第三条第一項に規定する業務に必要な経費に充てるものとして当該業務に係る法第四十八条第一項の特別の勘定に繰り入れ又は指定食肉についての法第三十八条第一項第一号、第二号若しくは第四号の業務に必要な経費に充てるための資金として、管理しなければならない。 当該資金の運用によつて生じた利子等の運用利益金その他当該資金の運用又は使用に伴い生ずる収入についても、同様とする。 前項の資金は、法第五十五条の規定により運用し、又は次項の規定により使用する場合のほか、次条の規定により第三条第一項に規定する業務に必要な経費に充てるものとして当該業務に係る法第四十八条第一項の特別の勘定に繰り入れ又は指定食肉についての法第三十八条第一項第一号、第二号若しくは第四号の業務に必要な経費に充てる場合に限り、運用し、又は使用することができる。 この場合において、法第六十八条第七号の二中「第五十四条の三第二項」とあるのは「第五十四条の三第二項又は肉用子牛生産安定等特別措置法附則第三条第三項前段」と、「同条第一項」とあるのは「第五十四条の三第一項又は同法附則第三条第二項」とする。 事業団は、昭和六十四事業年度において法第五十三条第二項に規定する繰越欠損金がある場合には、農林水産大臣の承認を受けて、その補てんに充てるため、第二項の資金を使用することができる。 この場合において、法第六十八条第一号中「この法律」とあるのは、「この法律又は肉用子牛生産安定等特別措置法附則第三条第四項前段」とする。
第四条 事業団は、法第四十八条第一項の規定にかかわらず、昭和六十五事業年度において、第三条第一項に規定する業務に必要な経費の財源に充てるため、前条第二項の資金から当該業務に係る法第四十八条第一項の特別の勘定に繰り入れ、又は輸入に係る牛肉についての法第三十八条第一項第一号及び第二号の業務に係る法第四十八条第一項の特別の勘定において当該事業年度に生ずる法第五十三条第一項本文に規定する残余の額の見込額の全部若しくは一部を、第三条第一項に規定する業務に係る法第四十八条第一項の特別の勘定に繰り入れることができる。
第五条 事業団は、輸入に係る牛肉についての法第三十八条第一項第一号及び第二号の業務に係る法第四十八条第一項の特別の勘定において昭和六十五事業年度に生じた法第五十三条第一項本文に規定する残余の額のうちその額に政令で定める割合を乗じて得た額に相当する額と附則第一条ただし書第三号に掲げる規定の施行の際現に附則第三条第二項の規定により管理されている資金の額との合計額を調整資金に繰り入れるものとする。
第六条 事業団は、昭和六十三事業年度から昭和六十五事業年度までの各事業年度に輸入に係る牛肉についての法第三十八条第一項第一号及び第二号の業務に係る法第四十八条第一項の特別の勘定において法第五十三条第一項本文に規定する残余を生じたときは、法第四十八条第一項並びに法第五十三条第一項及び第三項の規定にかかわらず、昭和六十三事業年度及び昭和六十四事業年度にあつてはその残余の額からその額に附則第三条第一項の政令で定める割合を乗じて得た額を差し引いて得た額を、昭和六十五事業年度にあつてはその残余の額からその額に前条の政令で定める割合を乗じて得た額を差し引いて得た額を、法第三十八条第一項第六号の業務(同号の指定助成対象事業に係るものに限り、これに附帯する業務を含む。)に必要な経費の財源に充てるため、同号の業務に係る法第四十八条第一項の特別の勘定に繰り入れるものとする。 前項の規定により繰り入れた繰入金は、法第五十四条の三の規定の適用については、法第五十三条第三項の規定により繰り入れた繰入金とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第七条 第三条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成元年三月三一日法律第一三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成元年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成六年一二月二八日法律第一一九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成七年四月一日(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日が平成七年四月一日後となる場合には、当該協定が日本国について効力を生ずる日以後の政令で定める日)から施行する。
附則(平成八年五月二九日法律第五三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十五条から第四十二条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(肉用子牛生産安定等特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三十三条 旧特別措置法の規定によりした処分、手続その他の行為は、新特別措置法の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第三十四条 附則第三十二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一一年七月一六日法律第八七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。 この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一二年五月二六日法律第八五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一二年六月二日法律第一〇七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年十月一日から施行する。
附則(平成一四年一二月四日法律第一二六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。 ただし、附則第九条から第十八条まで及び第二十条から第二十五条までの規定は、同年十月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十八条 附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為並びに附則第三条第五項、第四条第五項及び第十条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一八年六月二一日法律第八九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年四月一一日法律第一二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年一二月一六日法律第一〇八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日(第三号において「発効日」という。)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二九年六月一六日法律第六〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(調整規定)
第十八条 施行日が環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日以後となる場合には、前条の規定は、適用しない。
附則(平成三〇年七月六日法律第七〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。