昭和六十三年法律第九十一号
行政機関の休日に関する法律

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。行政機関の休日に関する法律は、1988年に公布された法律で、行政機関の休日について、対象者、手続、権限の所在を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。

法律公布日:昭和63年12月13日

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(行政機関の休日)
第一条 次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。
日曜日及び土曜日
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
前項の「行政機関」とは、法律の規定に基づき内閣に置かれる各機関、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれる各機関及び内閣の所轄の下に置かれる機関並びに会計検査院をいう。
第一項の規定は、行政機関の休日に各行政機関(前項に掲げる一の機関をいう。以下同じ。)がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(期限の特例)
第二条 国の行政庁(各行政機関、各行政機関に置かれる部局若しくは機関又は各行政機関の長その他の職員であるものに限る。)に対する申請、届出その他の行為の期限で法律又は法律に基づく命令で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日をもつてその期限とみなす。 ただし、法律又は法律に基づく命令に別段の定めがある場合は、この限りでない。

附則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成四年四月二日法律第二八号)

(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。