船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ五及び第二十九条ノ三の規定に基づき、小型船舶に係る認定検査機関に関する省令を次のように定める。
(用語)第一条 この省令において使用する用語は、船舶安全法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(小型船舶)第二条 法第六条ノ六の国土交通省令で定める小型船舶は、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第十四条各号に掲げるもの及び国際航海に従事しない旅客船を除いた小型船舶とする。
(小型船舶の検査及び確認)第三条 法第六条ノ六の登録検査確認機関は、検査確認員が小型船舶の検査を行い、当該小型船舶が法第二条第一項に規定する国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令の規定に適合することを確認したときは、確認済証明書(別記様式)を検査を依頼した者に交付しなければならない。
附則
この省令は、船舶安全法及び道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第四十号)の施行の日(昭和六十二年十月一日)から施行する。附則(平成元年七月二〇日運輸省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一六年二月二六日国土交通省令第六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
附則(令和三年一一月一九日国土交通省令第七一号)
この省令は、海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年十一月二十日)から施行する。別記様式
(第3条関係)[PDF]