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昭和六十二年運輸省令第九号
鉄道事業等報告規則

施行日:

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鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第五十五条第一項及び第二項の規定に基づき、鉄道事業等報告規則を次のように定める。
(趣旨)

第一条 鉄道事業法(以下「法」という。)第五十五条の規定による報告については、別に定めるものを除き、この省令の定めるところによる。

(事業報告書及び鉄道事業実績報告書)

第二条 鉄道事業者は、毎事業年度の経過後百日以内に、国土交通大臣及びその主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(以下「所轄地方運輸局長」という。)に、当該事業年度に係る事業報告書をそれぞれ一通、毎年五月三十一日までに、国土交通大臣及びその経営する鉄道事業に係る路線が存する地域を管轄する地方運輸局長に、前年四月一日から三月三十一日までの期間に係る鉄道事業実績報告書をそれぞれ一通提出しなければならない。

2 前項の事業報告書は、事業概況報告書(別表第一)及び鉄道事業会計規則(昭和六十二年運輸省令第七号)第五条の規定による様式(同規則第二条の規定により、当該様式と異なる様式により会計を整理する場合にあつては、その様式)による財務計算に関する諸表(用紙の大きさは、日本産業規格A列四番)とする。

3 第一項の鉄道事業実績報告書は、次の表の上欄に掲げる鉄道事業の種別に応じ、同表下欄に掲げる様式とする。

(臨時の報告)

第三条 鉄道事業者又は索道事業者は、前条に定める報告書のほか、国土交通大臣又は地方運輸局長から、その業務又は経理の状況に関し報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。

2 鉄道事業者又は索道事業者から業務の委託を受けた者は、国土交通大臣又は地方運輸局長から報告を求められたときは、次の各号に掲げる業務の委託を受けた者の区分ごとに応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項に関し報告書を提出しなければならない。

許可受託者
業務又は経理の状況

許可受託者以外の受託者
委託を受けた業務の状況

3 専用鉄道を設置する者は、国土交通大臣又は地方運輸局長から、その業務の状況に関し報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。

4 国土交通大臣又は地方運輸局長は、前三項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。

(報告書の経由)

第四条 この省令の規定により国土交通大臣に報告書を提出する場合には、所轄地方運輸局長を経由しなければならない。

附則

この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 昭和六十二年三月末日以前に終了した事業年度に係る業務又は経理の状況に関する報告については、なお従前の例による。

附則(平成六年三月三〇日運輸省令第一二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成七年三月二三日運輸省令第一四号)

この省令は、許可、認可等の整理及び合理化に関する法律第二十七条から第三十条まで、第三十二条、第三十三条及び第三十五条の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。

附則(平成九年一二月一五日運輸省令第八〇号)

この省令は、平成十年一月一日から施行する。

附則(平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成一五年五月一三日国土交通省令第六五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一八年四月二八日国土交通省令第五八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

第三条 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。

附則(平成一八年七月一四日国土交通省令第七七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一八年七月一四日国土交通省令第七八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附則(平成二一年四月一日国土交通省令第三〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二七年四月二八日国土交通省令第三八号)

この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。

附則(令和元年六月二八日国土交通省令第二〇号)

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

別表第1

(第2条関係)
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別表第2

(第2条関係)
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