化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第二十四条第一項、第二十六条第四項及び第二十八条第二項の規定に基づき、指定化学物質の有害性の調査の指示及び第二種特定化学物質に係る認定等に関する省令を次のように制定する。
(監視化学物質の有害性の調査の指示)第一条 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「法」という。)第十四条第一項の規定による指示は、有害性の調査を行うべき監視化学物質の名称、当該調査を行うべき理由、当該調査の項目、方法、提出期限及び提出先その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。
(第一種特定化学物質等に係る表示)第一条の二 法第二十九条第二項の規定による表示は、第一種特定化学物質等を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する場合においては、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供する場合にあつては、その容器。以下この条及び第三条において同じ。)に同条第一項の規定により告示された事項(以下この条において「表示事項」という。)を印刷し、又は表示事項を印刷した票せんをはり付けて行わなければならない。
2 前項の表示は、第一種特定化学物質等を同項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する場合においては、譲渡し、又は提供する際にその相手方に表示事項を記載した送り状を交付することにより行わなければならない。 3 表示事項は、邦文で明瞭に印刷され、又は記載されていなければならない。 (優先評価化学物質の有害性の調査の指示)第一条の三 法第十条第二項の規定による指示は、有害性の調査を行うべき優先評価化学物質の名称、当該調査を行うべき理由、当該調査の項目、方法、提出期限及び提出先その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。
(第二種特定化学物質に係る認定)第二条 法第三十五条第四項の認定は、認定に係る第二種特定化学物質又は第二種特定化学物質使用製品の名称を、認定を行う理由を付して公示することにより行うものとする。
2 前項の認定を行うに当たつては、認定に係る第二種特定化学物質の環境中における残留の程度の許容限度を考慮するものとする。 (第二種特定化学物質等に係る表示)第三条 法第三十七条第二項の規定による表示は、第二種特定化学物質等を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する場合においては、その容器又は包装に同条第一項の規定により告示された事項(以下この条において「表示事項」という。)を印刷し、又は表示事項を印刷した票せんをはり付けて行わなければならない。
2 前項の表示は、第二種特定化学物質等を同項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する場合においては、譲渡し、又は提供する際にその相手方に表示事項を記載した送り状を交付することにより行わなければならない。 3 表示事項は、邦文で明瞭に印刷され、又は記載されていなければならない。