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昭和六十二年法務省令第四十一号
刑事確定訴訟記録法施行規則

施行日:

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刑事確定訴訟記録法(昭和六十二年法律第六十四号)の規定に基づき、刑事確定訴訟記録法施行規則を次のように定める。
(法別表の法務省令で定める保管期間)

第一条 刑事確定訴訟記録法(以下「法」という。)別表第一号3の確定裁判の裁判書のうち法務省令で定めるものは、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八章の罪又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第十七条若しくは第十八条の罪に係る被告事件についての刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編又は交通事件即決裁判手続法(昭和二十九年法律第百十三号)に定める手続(以下「略式手続等」という。)による確定裁判の裁判書(正式裁判の請求があつた事件に係るものを除く。)とし、その保管期間は、十年とする。

第二条 法別表第一号6のその他の裁判の裁判書の法務省令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる裁判書の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるところによる。

第三条 法別表第二号1(七)の保管記録のうち法務省令で定めるものは、道路交通法第八章の罪又は自動車の保管場所の確保等に関する法律第十七条若しくは第十八条の罪に係る被告事件についての略式手続等による訴訟の記録であつて仮納付の裁判の執行により略式命令又は交通事件即決裁判が確定したときに刑の執行を終えたこととなる事件に係るもの(正式裁判の請求があつた事件に係るものを除く。)とし、その保管期間は、一年とする。

第四条 法別表第二号3のその他の保管記録の法務省令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる保管記録の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるところによる。

(再審の手続のための保存の請求)

第五条 法第三条第二項の規定により保管記録を再審保存記録として保存することを請求しようとする者は、再審保存請求書(様式第一号)を保管検察官に提出しなければならない。

(保存に関する通知)

第六条 法第三条第三項の規定による通知は、書面により行うものとする。

(保存期間の延長の請求等)

第七条 前二条の規定は、法第三条第四項において準用する同条第二項の規定による再審保存記録の保存期間の延長の請求について準用する。

(保管記録の閲覧の請求等)

第八条 法第四条第一項又は第三項の保管記録の閲覧の請求をしようとする者は、保管記録閲覧請求書(様式第三号)を保管検察官に提出しなければならない。

2 前項の場合において、保管検察官は、必要があると認めるときは、訴訟関係人であること又は閲覧につき正当な理由があることを明らかにすべき資料の提出を求めることができる。

3 保管検察官は、保管記録について閲覧の請求があつた場合において、請求に係る保管記録を閲覧させないときは、その旨及びその理由を書面により請求をした者に通知するものとする。

(再審保存記録の閲覧の請求等)

第九条 法第五条第一項の再審保存記録の閲覧の請求をしようとする者は、再審保存記録閲覧請求書(様式第四号)を保管検察官に提出しなければならない。

2 前条第三項の規定は、再審保存記録について閲覧の請求があつた場合に準用する。

(法第五条第三項の法務省令で定める場合)

第十条 法第五条第三項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

民事上又は行政上の争訟に関して再審保存記録を閲覧する必要があると認める場合

刑事上の手続に関して再審保存記録を閲覧する必要があると認める場合

その他特に再審保存記録を閲覧する必要があると認める場合

(再審保存記録の閲覧の申出)

第十一条 法第五条第三項の再審保存記録の閲覧の申出をしようとする者は、再審保存記録閲覧申出書(様式第五号)を保管検察官に提出しなければならない。

(閲覧の日時、場所等の指定等)

第十二条 保管検察官は、保管記録又は再審保存記録の閲覧について、日時、場所及び時間を指定することができる。

2 保管検察官は、保管記録又は再審保存記録の閲覧について、当該記録の破棄その他不法な行為を防ぐため必要があると認めるときは、検察庁の職員をこれに立ち合わせ、又はその他の適当な措置を講ずるものとする。

(閲覧の手数料の納付方法)

第十三条 法第七条の手数料は、手数料の額に相当する額の収入印紙をもつて納めることができる。

(法第九条第二項の法務省令で定める場合)

第十四条 法第九条第二項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

民事上又は行政上の争訟に関して刑事参考記録を閲覧する必要があると認める場合

刑事上の手続に関して刑事参考記録を閲覧する必要があると認める場合

その他特に刑事参考記録を閲覧する必要があると認める場合

(権限の委任)

第十五条 法第九条第四項の規定に基づき、刑事参考記録の保存及び閲覧に関する法務大臣の権限(刑事参考記録として保存する旨の決定に関する権限を除く。)は、刑事参考記録に係る被告事件について第一審の裁判をした裁判所に対応する検察庁の長(区検察庁にあつては、その所在地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正。以下同じ。)に委任する。

(刑事参考記録の閲覧の申出等)

第十六条 法第九条第二項の刑事参考記録の閲覧の申出をしようとする者は、刑事参考記録閲覧申出書(様式第六号)を前条に規定する検察庁の長に提出しなければならない。

2 第十二条の規定は、刑事参考記録の閲覧について準用する。

附則

この省令は、法の施行の日(昭和六十三年一月一日)から施行する。 法附則第六条の法務省令で定める訴訟の記録は、道路交通法第八章の罪又は自動車の保管場所の確保等に関する法律第十七条若しくは第十八条の罪に係る被告事件についての訴訟の記録であつて法務大臣が告示で定めるものとし、法附則第六条の規定により読み替えられた法第二条第一項の法務省令で定める検察官は、有罪の言渡しを受けた者の本籍地(本籍のない者、本籍の明らかでない者又は日本の国籍を有しない者にあつては、東京都)を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検察官とする。

附則(平成元年五月一六日法務省令第一七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成九年一一月一七日法務省令第六八号)

この省令は、平成十年一月一日から施行する。 この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

附則(平成一六年一二月二四日法務省令第九二号)

この省令は、刑法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百五十六号)の施行の日から施行する。

附則(平成一八年九月二九日法務省令第七五号)

この省令は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十二号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十八年十月二日)から施行する。

附則(平成二八年五月二〇日法務省令第三四号)

この省令は、平成二十八年六月一日から施行する。

附則(令和元年六月二八日法務省令第一八号)

この省令は、令和元年七月一日から施行する。

附則(令和四年三月一一日法務省令第九号)

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

様式第一号

(第五条関係)
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様式第二号

(第七条関係)
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様式第三号

(第八条関係)
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様式第四号

(第九条関係)
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様式第五号

(第十一条関係)
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様式第六号

(第十六条関係)
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