第一条 総合保養地域整備法(以下「法」という。)第九条に規定する総務省令で定める地方公共団体は、当該地方公共団体の区域に係る法第五条第五項の規定による基本構想の同意の日の属する年度前三年度内の各年度に係る地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの三分の一の数値が〇・五〇に満たない都道府県又は〇・七二に満たない市町村とする。
(法第九条に規定する総務省令で定める特定民間施設)第二条 法第九条に規定する総務省令で定める特定民間施設は、次項に規定する対象施設で次に掲げる要件に該当するものとする。
一 当該対象施設の用に供する家屋又は構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所、宿舎又は宿泊施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店若しくは物品販売施設のうちその利用について対価若しくは負担として支払うべき金額の定めのある施設(以下「事務所等」という。)に係るものを除く。)を構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第六条第一号及び第二号又は法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十三条第一号及び第二号に掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が一億円を超えるものであること。
二 当該対象施設を当該事業の用に供したことに伴つて増加する労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九条に規定する労働者の数が十人を超えるものであること。
三 当該対象施設に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下本号において「共用部分の床面積」という。)を除く。)のうちに当該対象施設に含まれる部分の床面積(共用部分の床面積を除く。)の占める割合が二分の一以上のものであり、当該対象施設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第二号又は法人税法施行令第十三条第二号に掲げるものに限る。以下本号において同じ。)の取得価額の合計額のうちに当該対象施設に含まれる部分を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が二分の一以上のものであること。
四 会員その他の当該対象施設を一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存する施設又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業若しくは同条第五項に規定する性風俗特殊営業の用に供する施設以外のものであること。
2 対象施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める施設とする。一 法第二条第一項第一号に掲げる施設
次に定める施設
イ 野球場
ロ 蹴球場
ハ バスケットボール場
ニ バレーボール場
ホ 陸上競技場
ヘ 庭球場
ト 水泳場
チ スキー場
リ スケート場
ヌ 体育館
ル トレーニングセンター(主として重量挙げ及びボディービル用具を用い室内において健康管理及び体力向上を目的とした運動を行う施設をいう。)
ヲ ゴルフ場
ワ ボーリング場
カ 弓場
ヨ 野営場(野外における宿泊を主たる目的としたレクリエーションの用に供するための施設で、管理施設、炊事施設、汚水処理施設、便所その他利便施設を備えたものをいう。)
タ 野外アスレチック場(専らスポーツ又はレクリエーションの用に供するため、材木、ロープ等で組み立てられた構築物が自然の地形等を利用して野外に連続的に配置された施設であつて、管理施設、休憩所その他利便施設を備えたものをいう。)
レ 漕艇場
ソ マリーナ(スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶を係留する係留施設及びこれらの船舶の利便に供する港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第一号、第二号、第四号から第六号まで、第八号の二又は第九号の三から第十号の二までに掲げる施設(陸上船舶保管施設、係留施設その他の施設で船舶を長期に保管する者が専ら利用するものを除くものとし、第四号に掲げる施設にあつては駐車場に限るものとし、第九号の三に掲げる施設にあつては緑地、広場、植栽及び休憩所に限るものとし、第十号に掲げる施設にあつては専ら乗組員が利用するものに限るものとする。)により構成される施設をいう。)
ツ 遊漁船等利用施設(スポーツ又はレクリエーションの用に供する遊漁船(遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第二条第二項に規定する船舶をいう。)その他の船舶を係留する係留施設及びこれらの船舶の利便に供する漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条第一号イ若しくはハ又は第二号イ、ロ、ホ、トからヌまで若しくはカに掲げる施設(陸上船舶保管施設、係留施設その他の施設で船舶を長期に保管する者が専ら利用するものを除くものとし、第二号イに掲げる施設にあつては駐車場に限るものとし、同号トに掲げる施設にあつては荷役機械、製氷、冷凍及び冷蔵施設に限るものとし、同号リに掲げる施設にあつては宿泊所を除くものとし、同号カに掲げる施設にあつては広場、植栽及び休憩所に限るものとする。)により構成される施設をいい、同法第六条第一項から第四項までの規定に基づき指定された漁港の区域内において整備されるものに限る。)
ネ 釣り場(海、湖等においてレクリエーションの目的で魚類等を釣るための施設で、釣り桟橋、蓄養施設、管理施設、照明施設その他利便施設を備えたものをいう。)
二 法第二条第一項第二号に掲げる施設
次に定める施設
イ 劇場(観客を収容し、劇、音楽、映画等を鑑賞させる施設をいう。)
ロ 図書館(図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供する施設をいう。)
ハ 博物館(歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む。)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供する施設をいう。)
ニ 美術館
三 法第二条第一項第三号に掲げる施設
展望施設(高台等の地形を利用し、峡谷、海岸、夜景等の景観を鑑賞させるための施設をいう。)
四 法第二条第一項第四号に掲げる施設
次に定める施設
イ 研修施設
ロ 会議場施設
ハ 展示施設
第三条 法第九条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合とする。
一 不動産取得税
法第五条第一項に規定する基本構想(平成十一年三月三十一日までに地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)第八十八条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第五条第四項の規定による承認を受けたものに限る。)の法第五条第七項の規定による公表の日(以下この条において「公表の日」という。)から次に掲げる当該公表の日の区分に応じ、それぞれ次に定める日までの期間(当該期間内に法第四条第二項の重点整備地区に該当しないこととなつた地区については、公表の日からその該当しないこととなる日までの期間)内に前条第一項に規定する特定民間施設を設置した者(以下この条において「特定民間施設設置者」という。)について、当該設置した特定民間施設の用に供する家屋(当該特定民間施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)のうち所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号。以下この条において「平成十六年改正法」という。)第七条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十一条の五第一項又は第四十四条の五第一項若しくは第六十八条の二十二第一項の規定の適用を受けるもの又はその敷地である土地の取得(公表の日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について不均一課税をすることとしている場合
イ
ロ
二 固定資産税
特定民間施設設置者について、当該設置した特定民間施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該特定民間施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)のうち平成十六年改正法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第十一条の五第一項又は第四十四条の五第一項若しくは第六十八条の二十二第一項の規定の適用を受けるもの又はこれらの敷地である土地(公表の日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があつた場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について不均一課税をすることとしている場合
附則
この省令は、昭和六十二年十二月五日から施行する。 次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合は、第三条の規定にかかわらず、法第九条に規定する総務省令で定める場合とする。一 不動産取得税 次に掲げる法第五条第一項に規定する基本構想(平成五年三月三十一日までに旧法第五条第四項の規定による承認を受けたものに限る。)の法第五条第七項の規定による公表の日(以下この項において「公表の日」という。)の区分に応じ、それぞれ次に定める日から平成十年三月三十一日までの期間(当該期間内に法第四条第二項の重点整備地区に該当しないこととなつた地区については、公表の日からその該当しないこととなる日までの期間)内に特定民間施設(第二条第二項に規定する対象施設で同条第一項第一号中「一億円」とあるのは「二億円」と読み替えた場合における同項各号に掲げる要件に該当するものに限る。)を設置した者(以下この項において「特定民間施設設置者」という。)について、当該設置した特定民間施設の用に供する家屋(当該特定民間施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)のうち租税特別措置法第十一条の五第一項又は第四十四条の五第一項若しくは第六十八条の二十二第一項の規定の適用を受けるもの(平成九年三月三十一日までに建設の着手があつたものに限る。)又はその敷地である土地の取得(公表の日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について不均一課税をすることとしている場合
二 固定資産税 特定民間施設設置者について、当該設置した特定民間施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該特定民間施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)のうち租税特別措置法第十一条の五第一項又は第四十四条の五第一項若しくは第六十八条の二十二第一項の規定の適用を受けるもの(平成九年三月三十一日までに建設の着手があつたものに限る。)又はこれらの敷地である土地(公表の日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があつた場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について不均一課税をすることとしている場合