第一条 交通安全対策特別交付金等に関する政令(以下「令」という。)第四条第七項第五号の総務省令で定める道路は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十五条の規定によつて道路管理者が料金を徴収する橋及び渡船施設並びに道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の規定によつて同法第二条第六項に規定する会社等又は同法第十八条第四項に規定する有料道路管理者が料金を徴収する道路とする。
(改良済道路の延長の算定)第二条 令第四条第八項に規定する改良済道路の延長は、当該年度の初日の属する年の前年の三月三十一日現在において国土交通省が行つた道路施設現況調査による規格改良済延長の数値とする。
(交付金の額の算定に錯誤があつた場合の措置)第三条 交通安全対策特別交付金を都道府県又は市(特別区を含む。以下この条において同じ。)町村に交付した後において、その交付した交付金の額の算定に錯誤があつたため、その交付した交付金の額を増加し又は減少する必要が生じたときは、当該錯誤があつたことを発見した日以後最初に到来する交付時期において、当該錯誤に係る額をその交付すべき交付金の額に加算し、又はこれから減額するものとする。
2 前項の場合において、当該都道府県又は市町村に交付された交付金の算定の基礎となつた交通事故の発生件数、人口集中地区人口又は改良済道路の延長に錯誤があつたことにより生じた錯誤に係る額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。一 都道府県
次のイからハまでに掲げる額の合算額からニに掲げる額を控除した額
イ 当該都道府県の区域内の指定都市について第二号の規定により算定した額の合算額の三分の一に相当する額
ロ 当該都道府県の区域内の指定都市以外の市町村について第三号の規定により算定した額の合算額、第四号イの規定により算定した額の合算額及び第五号イの規定により算定した額の合算額の合計額の二倍に相当する額
ハ 次の式によつて得た率(小数点以下三位未満の端数が生ずるときは、これを四捨五入する。)を錯誤があつた交付時期において当該都道府県に交付した交付金の額と当該都道府県の区域内の市町村(令第四条第六項の規定により交付金を交付しないこととされる市町村を除く。)について同条第四項の規定により加算した額の合算額との合計額に乗じて得た額
ニ 当該都道府県の区域内の市町村について第四号ロの規定により算定した額の合算額と第五号ロの規定により算定した額の合算額との合計額
二 指定都市
次の式によつて得た率(小数点以下三位未満の端数が生じるときは、これを四捨五入する。)を錯誤があつた交付時期において当該指定都市に交付した交付金の額に乗じて得た額
三 指定都市以外の市町村(次号及び第五号に掲げる市町村を除く。)
次の式によつて得た率(小数点以下三位未満の端数が生じるときは、これを四捨五入する。)を錯誤があつた交付時期において当該市町村に交付した交付金の額に乗じて得た額
四 道路法第十七条第二項(同法第十二条ただし書に係る部分を除く。以下この号において同じ。)の規定により一般国道(同法第十三条第一項に規定する指定区間外の一般国道に限る。以下この号において同じ。)又は都道府県道の管理を行う市(令第四条第六項の規定により交付金を交付しないこととされる市を除く。)
次のイ及びロに掲げる額の合算額
イ 次の式によつて得た率(小数点以下三位未満の端数が生ずるときは、これを四捨五入する。)を錯誤があつた交付時期において当該市について令第四条第三項の規定により算定した額に乗じて得た額
ロ 次の式によつて得た率(小数点以下三位未満の端数が生ずるときは、これを四捨五入する。)を錯誤があつた交付時期において当該市について令第四条第四項の規定により加算した額に乗じて得た額
五 道路法第十七条第三項の規定により都道府県道の管理を行う町村(令第四条第六項の規定により交付金を交付しないこととされる町村を除く。)
次のイ及びロに掲げる額の合算額
イ 次の式によつて得た率(小数点以下三位未満の端数が生ずるときは、これを四捨五入する。)を錯誤があつた交付時期において当該町村について令第四条第三項の規定により算定した額に乗じて得た額
ロ 次の式によつて得た率(小数点以下三位未満の端数が生ずるときは、これを四捨五入する。)を錯誤があつた交付時期において当該町村について令第四条第四項の規定により加算した額に乗じて得た額