内閣は、外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号)第二条第三号及び第三条第八項の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第二条第四号イ又はロの政令で定める医業又は歯科医業)第一条 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(以下「法」という。)第二条第四号イ又はロの政令で定める医業又は歯科医業は、処方せんの交付とする。
(手数料)第二条 法第三条第九項(法第二十一条の七第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、一万五千三百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合にあっては、一万五千百円)とする。
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和六十二年十一月一日)から施行する。
附則(平成三年三月一九日政令第三九号)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。附則(平成六年三月二四日政令第六四号)
この政令は、平成六年四月一日から施行する。附則(平成九年三月二四日政令第五七号)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。附則(平成一二年三月一七日政令第六五号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一六年三月一九日政令第四六号)
この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。附則(平成一九年一月一九日政令第九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二六年九月二五日政令第三一四号)
この政令は、平成二十六年十月一日から施行する。附則(令和元年一二月一三日政令第一八三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。