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昭和六十二年政令第三百三十五号
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令

施行日:

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内閣は、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の規定に基づき、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第四条第三項に規定する限度税率を定める政令(昭和四十四年政令第百六十五号)の全部を改正するこの政令を制定する。
(定義)

第一条 この政令において、「租税条約」、「相手国等」、「相手国居住者等」又は「限度税率」とは、それぞれ租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する租税条約、相手国等、相手国居住者等又は限度税率をいう。

(法人課税信託の受託者等に関する通則)

第一条の二 所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第十六条第一項から第三項までの規定は、法第二条の二第一項の規定を法第三条から第三条の二の二まで、第三条の三、第四条、第五条の二から第七条まで及び第十二条並びにこの政令において適用する場合について準用する。

2 法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条の六第一項から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第二条の二第一項の規定を法第四条、第五条、第六条の二、第七条及び第十二条並びにこの政令において適用する場合について準用する。

3 前二項に定めるもののほか、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第四条の三に規定する受託法人又は同法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託の受益者についての法(第八条から第十一条の三まで及び第十三条を除く。)又はこの政令の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令、財務省令で定める。

(免税対象の役務提供対価に係る所得税の還付請求手続)

第二条 法第三条第二項に規定する免税相手国居住者等が同項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、総務省令、財務省令で定めるところにより、還付請求書を、当該免税相手国居住者等に対し同項に規定する免税対象の役務提供対価(以下この条において「免税対象の役務提供対価」という。)の支払をする者(その者が租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の二十二第一項に規定する免税芸能法人等に該当する場合には、その者に対して免税対象の役務提供対価の支払をする者)のその支払につき所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百十二条第一項の規定により徴収をすべき所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

(第三国団体配当等に係る申告書の記載事項等)

第二条の二 法第三条の二第十三項の規定において同項に規定する非居住者又は外国法人が支払を受ける同項に規定する第三国団体配当等について所得税法第百七十二条の規定を準用する場合においては、同条第一項第一号中「第百六十一条第一項第十二号イ又はハに掲げる給与又は報酬の額のうち次編第五章の規定の適用を受けない」とあるのは、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二第七項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する第三国団体配当等の額のうち同項又は同条第八項の規定の適用を受ける」と読み替えるものとする。

2 法第三条の二第十四項後段の規定の適用がある場合において、同項に規定する非居住者の同項に規定する申告不要第三国団体配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額に対する所得税につき、所得税法第百六十六条において準用する同法第二編第五章の規定の適用を受けるとき、及び同法第百六十八条において準用する同編第八章の規定の適用を受けるとき、並びに同法第五編第二章の規定の適用を受けるときの同法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

3 法第三条の二第十四項後段の規定の適用がある場合において、同項に規定する非居住者の同項に規定する申告不要第三国団体配当等に係る利子所得又は配当所得につき、所得税法第百六十五条第一項の規定により同法第二編第一章から第四章までの規定に準じて計算するとき、及び同法第百六十六条において準用する同編第五章の規定の適用を受けるときの所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

4 法第三条の二第十四項後段の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二第十四項に規定する申告不要第三国団体配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。

(特定配当等に係る所得税法の適用に関する特例等)

第二条の三 法第三条の二第十六項後段の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2 法第三条の二第十六項後段の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

3 法第三条の二第十六項後段の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第十六項に規定する特定利子に係る利子所得の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。

4 法第三条の二第十八項後段の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

5 法第三条の二第十八項後段の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

6 法第三条の二第十八項後段の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第十八項に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。

7 法第三条の二第二十項後段の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

8 法第三条の二第二十項後段の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

9 法第三条の二第二十項後段の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第二十項に規定する申告不要特定配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。

10 法第三条の二第二十二項後段の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

11 法第三条の二第二十二項後段の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

12 法第三条の二第二十二項後段の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第二十二項に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。

13 法第三条の二第二十四項後段に規定する特定給付補塡金等に係る譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する特定給付補塡金等に係る譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。

14 法第三条の二第二十四項後段の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

15 法第三条の二第二十四項後段の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

16 法第三条の二第二十四項後段の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第二十四項に規定する特定給付補塡金等に係る雑所得等の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。

(特定外国配当等に係る地方税法の適用に関する特例)

第二条の四 法第三条の二の二第四項の規定の適用がある場合における地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四十五条の二第一項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第四項に規定する条約適用利子等の額」とする。

2 法第三条の二の二第四項の規定の適用がある場合における地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3 法第三条の二の二第六項の規定の適用がある場合における地方税法第四十五条の二第一項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の二第六項に規定する条約適用配当等の額」とする。

4 法第三条の二の二第六項の規定の適用がある場合における地方税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

5 法第三条の二の二第十項の規定の適用がある場合における地方税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

6 法第三条の二の二第十項の規定の適用がある場合における地方税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

7 法第三条の二の二第十二項の規定の適用がある場合における地方税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

8 法第三条の二の二第十二項の規定の適用がある場合における地方税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(特定外国配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

第二条の五 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者(地方税法第七百三条の四第十項第一号に規定する特定同一世帯所属者をいう。)について法第三条の二の二第十項又は第十二項の規定の適用がある場合における地方税法施行令第五十六条の八十九第二項の規定の適用については、同項第二号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額」とする。

(割引債の償還差益に係る所得税の還付)

第三条 租税特別措置法第四十一条の十二第七項に規定する割引債(以下この条において「割引債」という。)の償還差益(同項に規定する償還差益をいう。以下この条において同じ。)につき、法第三条の三第一項の規定により還付する所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

租税条約の規定により割引債の償還差益について所得税が免除される相手国居住者等に対して還付する場合
当該償還差益に対する源泉徴収による所得税の額に当該相手国居住者等の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額に相当する金額

租税条約の規定により割引債の償還差益について所得税が軽減される相手国居住者等に対して還付する場合
当該償還差益に対する源泉徴収による所得税の額に当該相手国居住者等の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額から期間対応差益(当該割引債の償還差益に当該相手国居住者等の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額をいう。)に当該期間対応差益に対して適用される限度税率を乗じて計算した金額を控除した残額に相当する金額

2 株主等償還差益(割引債の償還差益のうち法第三条の三第二項に規定する償還差益に相当する部分であつて所得税の免除又は軽減を定める租税条約の規定の適用があるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)につき、同条第二項の規定により還付する所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

租税条約の規定により株主等償還差益について所得税が免除される法第三条の三第二項に規定する外国法人(以下この条において「外国法人」という。)に対して還付する場合
株主等償還差益に対する所得税の額(当該株主等償還差益に係る割引債の償還差益に対する源泉徴収による所得税の額に当該割引債の償還差益の額のうちに当該株主等償還差益の額の占める割合を乗じて計算した金額をいう。次号において同じ。)に当該外国法人の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額に相当する金額

租税条約の規定により株主等償還差益について所得税が軽減される外国法人に対して還付する場合
株主等償還差益に対する所得税の額に当該外国法人の当該株主等償還差益に係る割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額から当該株主等償還差益に係る期間対応差益(当該株主等償還差益に当該外国法人の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額をいう。)に当該株主等償還差益に係る期間対応差益に対して適用される限度税率を乗じて計算した金額を控除した残額に相当する金額

3 相手国居住者等である外国法人が支払を受ける割引債の償還差益に当該相手国居住者等に係る相手国等以外の相手国等との間の租税条約に係る株主等償還差益が含まれている場合において、当該外国法人に対して法第三条の三第二項の規定により還付する所得税の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。

当該償還差益について適用される当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定により当該償還差益について所得税が免除される場合

当該償還差益について適用される前号の租税条約の規定により当該償還差益について所得税が軽減される場合
前項第一号又は第二号の規定により計算した金額から第一項第二号の規定により計算した金額に当該償還差益の額のうちに当該株主等償還差益の額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した残額に相当する金額

4 第一項各号及び第二項第一号に規定する源泉徴収による所得税の額とは、租税特別措置法第四十一条の十二第三項の規定により徴収される所得税の額(当該所得税の額が明らかでないときは、当該割引債の券面金額から当該割引債に係る租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条の十一第一項に規定する最終発行日における発行価額等を控除した残額(当該割引債が外国法人が同法第二条第一項第一号に規定する国外において発行したものであるときは、同法第四十一条の十二第三項に規定する政令で定める金額)に、当該割引債の発行の際に同法第四十一条の十二第三項の規定により当該割引債に係る償還差益について徴収された所得税の税率を乗じて計算した金額とし、その割引債が償還期限を繰り上げて償還されたもの又は当該期限前に買入消却されたものであるときは、その所得税の額から同条第五項の規定により還付される金額を控除した残額とする。)をいう。

5 第一項各号及び第二項各号に規定する所有期間割合とは、割引債の発行の日(その日が明らかでないときは、当該割引債に係る最終発行日)から償還(買入消却を含む。以下この条において同じ。)の日までの期間の月数(当該割引債が租税特別措置法施行令第二十六条の十一第三項に規定する短期公社債である場合には、日数。以下この項において同じ。)のうちに当該割引債を所有していた期間(その償還の日まで引き続く期間に限る。)の月数の占める割合をいう。

6 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、所有していた期間にあつてはこれを一月とし、発行の日から償還の日までの期間にあつてはこれを切り捨てたところによるものとし、同項の割合が一を超えるときは、これを一とする。

7 法第三条の三第一項又は第二項の規定による還付は、相手国居住者等又は外国法人が総務省令、財務省令で定めるところにより還付請求書を提出した場合に限り、割引債の償還の際、還付する。

8 租税特別措置法施行令第二十六条の十二第二項後段及び第二十六条の十四の規定は、前項の還付をする金額について準用する。

9 租税条約の規定により割引債の償還差益について所得税が免除され、又は軽減される相手国居住者等に対する租税特別措置法施行令第二十六条の十一の規定の適用については、同条第一項中「により計算した金額」とあるのは「に準じて計算した金額から租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)第三条第一項から第三項までの規定により計算した還付する金額を控除した残額」と、「同条第一項第一号」とあるのは「法人税法施行令第百四十条の二第一項第一号」とする。

(住民税に租税条約が適用される場合の限度税率)

第四条 法第四条第八項に規定する政令で定める税率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める率とする。

限度税率が百分の二である場合
百分の一・七

限度税率が百分の四である場合
百分の三・四

限度税率が百分の五である場合
百分の四・二

限度税率が百分の七である場合
百分の五・九

限度税率が百分の十である場合
百分の八・五

限度税率が百分の十二である場合
百分の十・二

限度税率が百分の十五である場合
百分の十二・七

限度税率が百分の十六である場合
百分の十三・六

(相手国等転出時課税の規定の適用を受けた場合の所得税の課税の特例)

第四条の二 法第五条の二第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行令第百七十条の三第一項の規定の適用については、同項中「法第六十条の四第一項」とあるのは「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第五条の二第一項(相手国等転出時課税の規定の適用を受けた場合の所得税の課税の特例)の規定により読み替えて適用される法第六十条の四第一項」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額として算出された金額に相当する金額」と、「法第六十条の四第三項」とあるのは「租税条約等実施特例法第五条の二第二項」と、「その他政令で定める事由が生じた」とあるのは「その他の事由により相手国等に係る相手国居住者等でなくなつた」とする。

(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)

第四条の三 法第五条の二の二第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行令第二百六十二条第一項第二号の規定の適用については、同号中「に係るもの」とあるのは「及び租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第五条の二の二第一項(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)に規定する保険料に係るもの」と、「金額」とあるのは「金額及び当該保険料の金額」とする。

2 法第五条の二の二第二項に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額にその年における同条第一項に規定する保険料又は同条第三項に規定する特定社会保険料の金額の計算の基礎となつた期間の月数を乗じて計算した金額とする。

厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十条第一項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額に保険料率(その年の十二月の属する同法第八十一条第四項の表の上欄に掲げる月分に応じそれぞれ同表の下欄に定める率をいう。次号において同じ。)を乗じて得た額の二分の一に相当する金額

厚生年金保険法第二十四条の四第一項後段の規定により定められる標準賞与額の限度額に保険料率を乗じて得た額の二分の一に相当する金額に三を乗じてこれを十二で除して計算した金額

健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十条第一項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額に保険料率(同法第百六十条第一項の規定により同項の一般保険料率として決定される率のうち最も高いものをいう。次号において同じ。)を乗じて得た額の二分の一に相当する金額

健康保険法第四十五条第一項ただし書の規定により定められる標準賞与額の限度額に保険料率を乗じて得た額の二分の一に相当する金額を十二で除して計算した金額

3 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときはこれを一月とする。

4 法第五条の二の二第五項に規定する特定社会保険料に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中に支払つた又は控除される同項の特定社会保険料の金額(同条第三項又は第六項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)に百分の二十を乗じて計算した金額とする。

5 法第五条の二の二第五項に規定する相手国居住者等は、同項の規定による還付を受けようとする場合には、その年の翌年一月一日(同日前に同項の特定社会保険料の総額が確定した場合には、その確定した日)以後に、当該相手国居住者等の氏名及び住所又は居所、当該特定社会保険料の金額その他の総務省令、財務省令で定める事項を記載した還付請求書に総務省令、財務省令で定める書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

6 その年十二月三十一日(その年の中途において死亡した場合には、その死亡の日)において居住者(所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者をいう。以下この項において同じ。)である者でその年において非居住者(同条第一項第五号に規定する非居住者をいう。以下この項において同じ。)であつた期間を有するものにつき、居住者であつた期間内に支払つた又は控除される法第五条の二の二第一項に規定する保険料がある場合及び非居住者であつた期間内に生じた同条第三項に規定する給与又は報酬から支払つた又は控除される同項に規定する特定社会保険料がある場合における所得税法施行令第二百五十八条の規定の適用については、同条第一項第一号中「所得の金額を」とあるのは「所得の金額(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第五条の二の二第三項(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)の規定により読み替えられた法第二十八条又は第五十七条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において同じ。)を」と、同項第六号中「税率)」とあるのは「税率)(租税条約等実施特例法第五条の二の二第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「所得税の額を計算し」とあるのは「所得税の額(当該所得税の額が租税条約等実施特例法第五条の二の二第五項の規定の適用を受ける同項の給与又は報酬に係るものである場合には、同項の規定により還付された金額を控除した残額とする。)を計算し」と、同条第三項第三号中「社会保険料の金額」とあるのは「社会保険料(租税条約等実施特例法第五条の二の二第一項の規定により法第七十四条第二項に規定する社会保険料とみなされる租税条約等実施特例法第五条の二の二第一項に規定する保険料を含む。)の金額」とする。

(租税条約に基づく認定)

第五条 法第六条の二第八項に規定する政令で定める場合は、同条第一項から第五項までの租税条約に基づく認定を受けたこれらの規定に規定する相手国居住者等、外国法人、非居住者、居住者又は内国法人につき同条第六項に規定する理由がなくなつた場合、当該租税条約に基づく認定時において同項に規定する理由がなかつたことが当該租税条約に基づく認定後に判明した場合又は同項の規定により提出された申請書(同項の添付書類を含む。)若しくは同条第十一項の規定により提出された書類に虚偽の記載があつた場合とする。

(還付加算金を付さないこととする要件等)

第六条 法第七条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する内国法人の法人税法第二条第十八号に規定する利益積立金額の計算については、同項の規定により減額される所得の金額のうち相手国居住者等に支払われない金額は、法人税法施行令第九条第一号イに規定する所得の金額に含まれるものとする。

2 法第七条第五項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

法第七条第一項に規定する租税の課税標準等若しくは税額等(次号において「租税の課税標準・税額等」という。)又は同条第二項に規定する租税の課税標準等(同号において「国外事業所等に係る租税の課税標準等」という。)につき財務大臣が相手国等の権限ある当局との間で当該相手国等との間の租税条約に基づく合意をしたこと。

前号の相手国等が、同号の合意に基づき相手国居住者等に係る租税の課税標準・税額等又は居住者若しくは内国法人に係る国外事業所等に係る租税の課税標準等が計算されたことにより当該相手国居住者等又は当該居住者若しくは内国法人が納付すべき租税に係る延滞税に相当する税のうち、その計算の基礎となる期間で財務大臣が当該相手国等の権限ある当局との間で合意をした期間に対応する部分に相当する金額を免除すること。

(特定取引を行う者の届出書の提出等)

第六条の二 法第十条の五第一項の規定による届出書の提出をする者(内国法人(法人税法第二条第三号に規定する内国法人をいう。第六条の四第一項各号において同じ。)である特定法人(法第十条の五第八項第四号に規定する特定法人をいう。以下第六条の六までにおいて同じ。)のうち、当該特定法人に係る法第十条の五第八項第五号に規定する実質的支配者(次条から第六条の六までにおいて「実質的支配者」といい、その同項第七号に規定する居住地国が外国であるものに限る。)があるものに限る。次項において同じ。)は、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下この項及び次項並びに第六条の四第一項各号において同じ。)を有する場合には、法第十条の五第一項の特定取引(同条第八項第三号に規定する特定取引をいう。以下第六条の十四までにおいて同じ。)を行う際、その提出する報告金融機関等(法第十条の五第八項第一号に規定する報告金融機関等をいう。以下第六条の十四までにおいて同じ。)の営業所等(法第十条の五第八項第二号に規定する営業所等をいう。以下この条、次条、第六条の五第二項及び第七項並びに第六条の六第十七項において同じ。)の長に当該提出をする者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第三十八条の規定による通知に係る書面その他の総務省令、財務省令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該報告金融機関等の営業所等の長は、当該届出書に記載された名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を当該書類により確認しなければならないものとする。

2 法第十条の五第一項の規定による届出書の提出をする者で法人番号保有者(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項に規定する法人番号保有者をいう。第六条の四第二項各号において同じ。)に該当するものが法第十条の五第一項の特定取引を行う際、その提出する報告金融機関等の営業所等の長が、当該届出書に記載された名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号につき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表された当該提出をする者の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号と同じであることの確認をした場合には、前項の規定にかかわらず、当該提出をする者は、当該報告金融機関等の営業所等の長に対しては、同項に規定する総務省令、財務省令で定める書類の提示を要しないものとし、当該報告金融機関等の営業所等の長は、同項の規定による確認を要しないものとする。

3 報告金融機関等との間でその営業所等を通じて新規特定取引(平成二十九年一月一日以後に行われる特定取引をいう。以下この項及び第六条の六第十八項第五号において同じ。)を行う者のうち、当該新規特定取引を行う日において当該報告金融機関等との間でその営業所等を通じて行つた既存特定取引(平成二十八年十二月三十一日以前に行われた特定取引をいう。以下この項及び同号において同じ。)に係る契約を締結しているものは、次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、法第十条の五第一項の規定にかかわらず、同項に規定する届出書の提出を要しない。

犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第四条第三項の規定により、当該新規特定取引を行う際、同条第一項又は第二項(これらの規定を同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による確認が行われないこと。

前号に掲げるもののほか、当該新規特定取引を行う際、その他法令の規定による当該既存特定取引を行つた者に関する情報として総務省令、財務省令で定めるものの更新の手続が行われないこと。

4 法第十条の五第一項若しくは第三項の規定により届出書を提出した者又は同条第四項の規定により異動届出書(同項に規定する異動届出書をいう。第六条の四及び第六条の五において同じ。)を提出した者がこれらの届出書(以下この項において「提出済届出書」という。)を提出した後に当該提出済届出書に係る特定取引に係る契約を締結している報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行う場合において、前項各号に掲げる要件のいずれにも該当するときは、その者は、当該特定取引について法第十条の五第一項の規定にかかわらず、同項に規定する届出書の提出を要しない。

(既存特定取引契約者等の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定手続)

第六条の三 報告金融機関等は、個人既存低額特定取引契約者につき、その保有する特定取引データベースにおいて当該個人既存低額特定取引契約者に係る住所等所在地国情報を検索しなければならない。

2 報告金融機関等は、前項の規定による検索をした場合において、個人既存低額特定取引契約者に係る住所等所在地国情報(第二十四項第五号イに掲げるものに限る。以下この項において同じ。)があつたときは、当該個人既存低額特定取引契約者に係る各住所等所在地国情報に基づき、当該個人既存低額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域を、それぞれ特定しなければならない。

3 報告金融機関等は、第一項の規定による検索をした場合において、個人既存低額特定取引契約者に係る住所等所在地国情報(第二十四項第五号ロに掲げるものに限る。)のみがあつたときは、その保存している特定取引契約関係書類(特定取引を行つた者との間で締結している当該特定取引に係る契約に関する書類として総務省令、財務省令で定めるものをいう。第七項において同じ。)により当該個人既存低額特定取引契約者に係る住所等所在地国情報があるかどうかを確認しなければならない。

4 第二項の規定は、前項本文の規定による確認をした場合において、個人既存低額特定取引契約者に係る住所等所在地国情報(第二十四項第五号イに掲げるものに限る。)があつたときについて準用する。

5 報告金融機関等は、第三項本文の規定による確認をした場合において、個人既存低額特定取引契約者に係る住所等所在地国情報(第二十四項第五号イに掲げるものに限る。)のいずれもないときは、当該個人既存低額特定取引契約者に対し、法第十条の五第三項の規定による届出書の提出及び書類の提示をするよう求めなければならない。

6 報告金融機関等は、その保存している記録に個人既存低額特定取引契約者の現在の住所又は居所の記録(個人既存低額特定取引契約者の住所又は居所を証する書類として総務省令、財務省令で定める書類(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものを含む。第六条の六第十八項第一号において「証拠書類」という。)に基づくものに限る。)がある場合には、前各項の規定にかかわらず、当該現在の住所又は居所の所在する国又は地域のみを当該個人既存低額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域として特定することができる。

7 報告金融機関等は、個人既存高額特定取引契約者につき、その保有する特定取引データベースにおいて当該個人既存高額特定取引契約者に係る住所等所在地国情報を検索し、その保存している特定取引契約関係書類により当該個人既存高額特定取引契約者に係る住所等所在地国情報があるかどうかを確認し、及び当該個人既存高額特定取引契約者に係る当該報告金融機関等の特定業務担当者(報告金融機関等の役員、職員その他の従業者のうち、当該報告金融機関等との間で特定取引に係る契約を締結している者の需要に応じて、その者に対して継続的に特定取引に関する助言その他の総務省令、財務省令で定める行為に関する業務を担当する者をいう。第十九項第二号及び第六条の六において同じ。)から当該個人既存高額特定取引契約者に係る住所等所在地国情報を聴取しなければならない。

8 報告金融機関等は、前項の規定による検索、確認及び聴取をした場合において、個人既存高額特定取引契約者に係る住所等所在地国情報(第二十四項第五号イに掲げるものに限る。以下この項において同じ。)があつたときは、当該検索、確認及び聴取ごとの当該個人既存高額特定取引契約者に係る各住所等所在地国情報に基づき、当該個人既存高額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域を、それぞれ特定しなければならない。

9 報告金融機関等は、第七項の規定による検索、確認及び聴取をした場合において、個人既存高額特定取引契約者に係る住所等所在地国情報(第二十四項第五号ロに掲げるものに限る。)のみがあつたときは、当該個人既存高額特定取引契約者に対し、法第十条の五第三項の規定による届出書の提出及び書類の提示をするよう求めなければならない。

10 報告金融機関等は、法人既存特定取引契約者につき、その保存している記録により当該法人既存特定取引契約者(特定取引を行つた者が特定組合員等(法第十条の五第八項第六号に規定する特定組合員等をいう。以下この条、第六条の五第七項並びに第六条の六第九項、第十項及び第十七項第一号において同じ。)である場合にあつては、当該特定取引をその業務として行う当該特定組合員等に係る法第十条の五第八項第六号イからハまでに掲げるもの。以下この項並びに第六条の六第九項及び第十項において「法人既存特定取引契約者等」という。)に係る本店所在地国情報(本店又は主たる事務所の所在地その他の総務省令、財務省令で定める情報をいう。以下この項において同じ。)があるかどうかを確認し、当該法人既存特定取引契約者等に係る本店所在地国情報があつた場合には、当該本店所在地国情報に基づき、当該法人既存特定取引契約者等の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定しなければならない。

11 前項の規定により同項の法人既存特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定した報告金融機関等は、当該法人既存特定取引契約者(当該報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行つた際に犯罪による収益の移転防止に関する法律第四条第一項又は第二項の規定により当該法人既存特定取引契約者に係る実質的支配者につき当該報告金融機関等が同条第一項第四号に掲げる事項の確認を行つていた場合その他総務省令、財務省令で定める場合における当該法人既存特定取引契約者に限る。以下第十四項までにおいて同じ。)が特定法人に該当する場合には、当該法人既存特定取引契約者に対し、法第十条の五第三項の規定による届出書の提出及び書類の提示をするよう求めなければならない。

12 前項の報告金融機関等は、その保存している記録により法人既存特定取引契約者(人格のない社団等(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。第二十三項第三号において同じ。)を除く。以下この項において同じ。)が特定法人に該当するかどうかを確認しなければならない。

13 報告金融機関等は、第十一項の規定による届出書の提出及び書類の提示の要求をした場合において、当該届出書の提出及び当該書類の提示がなかつたときは、当該報告金融機関等の保存している記録により同項の法人既存特定取引契約者に係る実質的支配者に係る住所等所在地国情報があるかどうかを確認し、当該法人既存特定取引契約者に係る実質的支配者の住所等所在地国情報があつた場合には、各住所等所在地国情報に基づき、当該法人既存特定取引契約者に係る実質的支配者の住所等所在地国と認められる国又は地域を、それぞれ特定しなければならない。

14 報告金融機関等は、法人既存特定取引契約者(第十二項の規定により該当するものとされた特定法人のうち、当該報告金融機関等との間で締結している特定取引に係る契約に係る特定取引契約資産額が、平成二十八年十二月三十一日において一億円以下である場合における当該特定取引に係る契約を締結しているものに限る。以下この項において同じ。)に係る確認記録等(犯罪による収益の移転防止に関する法律第六条第一項に規定する確認記録その他総務省令、財務省令で定める記録をいう。以下この項及び第六条の六第十三項において同じ。)を保存しているときは、前項の規定にかかわらず、当該確認記録等(直近の住所等所在地国情報に係る部分に限る。)に基づき、当該法人既存特定取引契約者に係る実質的支配者の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定することができる。

15 報告金融機関等は、次に掲げる場合のいずれかに該当することにより、平成二十八年十二月三十一日において報告対象国(法第十条の六第二項第一号に規定する報告対象国をいう。以下この項及び第二十二項並びに第六条の九第一項第七号において同じ。)に住所を有する個人との間で保険契約等(第六条の八第一号ニに規定する保険契約及び同号ホに規定する共済に係る契約をいう。以下この条において同じ。)を締結していないと認められるときは、同号ニ及びホに掲げる特定取引(個人既存特定取引契約者が行うものに限る。)については、平成二十九年一月一日以後に次に掲げる場合のいずれにも該当しないこととなるまでの間は、住所等所在地国と認められる国又は地域の特定を要しない。

全ての報告対象国の法令により、その国又は地域に住所を有する個人との間で保険契約等を締結することが認められていない場合

全ての報告対象国の法令により、保険業又は共済に関する事業の免許(当該免許に類する許可、登録その他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)を受けないで、その国又は地域に住所を有する個人との間で保険契約等を締結することが認められておらず、かつ、当該報告金融機関等が全ての報告対象国において当該免許を受けたことがない場合

16 報告金融機関等は、平成二十八年十二月三十一日における法人既存特定取引契約者の締結している契約に係る特定取引に係る特定取引契約資産額が二千五百万円以下である場合には、平成二十九年一月一日以後の年の十二月三十一日における当該特定取引契約資産額が二千五百万円を超えることとなるまでの間は、当該法人既存特定取引契約者及び当該法人既存特定取引契約者に係る実質的支配者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定を要しない。

17 報告金融機関等は、次に掲げる要件の全てを満たす特定取引(保険契約等に基づく年金(人の生存を事由として支払が行われるものに限る。)の支払を除く。以下この項において同じ。)に係る契約については、平成二十九年一月一日以後に当該特定取引を行つた者が当該報告金融機関等との間で第一号の取引又は第二号の通信を行うまでの間は、住所等所在地国と認められる国又は地域の特定を要しない。

平成二十九年一月一日前三年以内に当該特定取引を行つた者との間で当該特定取引に係る払出し、譲渡その他の取引がないこと。

平成二十九年一月一日前六年以内に当該特定取引を行つた者との間で電話その他の方法による当該特定取引を行つた者からの通信がないこと。

平成二十八年十二月三十一日における当該特定取引に係る特定取引契約資産額が十万円以下であること。

18 報告金融機関等は、法第十条の五第二項の規定により個人既存低額特定取引契約者につきその住所等所在地国と認められる国又は地域を特定する場合には、第一項から第六項までの規定にかかわらず、当該個人既存低額特定取引契約者につき第七項から第九項までの規定を適用することができる。

19 報告金融機関等は、第十項から第十三項まで及び第二十二項の場合を除き、次の各号に掲げる方法により、当該報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引に係る契約を締結している個人既存特定取引契約者又は法人既存特定取引契約者(以下この項において「既存特定取引契約者」という。)に係る当該各号に定める契約(法人既存特定取引契約者にあつては、第一号に定める契約に限る。以下この項において「合算対象特定取引契約」という。)があるかどうかを確認しなければならない。

当該報告金融機関等の保有する特定取引データベースを検索する方法
次に掲げる契約
 イ 当該報告金融機関等との間で締結している他の特定取引に係る契約
 ロ 当該報告金融機関等(法人に限る。ロにおいて同じ。)と他の法人との間に次に掲げる関係がある場合における当該他の法人(報告金融機関等及び外国の法令に準拠して設立された法人で外国報告金融機関等(報告金融機関等で、外国の法令に準拠して設立された法人であるものをいう。第六条の九第一項第六号及び第七号並びに第六条の十一において同じ。)以外のもののうち報告金融機関等に類するものに限る。)との間で締結している特定取引に係る契約

当該報告金融機関等の特定業務担当者から聴取をする方法
次に掲げる契約
 イ 当該報告金融機関等との間で締結している他の特定取引に係る契約
 ロ 当該個人既存特定取引契約者がその事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして総務省令、財務省令で定める法人が当該報告金融機関等との間で締結している特定取引に係る契約

20 前項第一号ロ(1)又は(2)に規定する直接又は間接に支配する関係とは、一方の法人と他方の法人との間に当該他方の法人が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係をいう。

当該一方の法人が法人を支配している場合における当該法人

前号に掲げる法人又は当該一方の法人及び同号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人

前号に掲げる法人又は当該一方の法人及び前二号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人

21 法人税法施行令第四条第三項の規定は、前項第一号に規定する法人を支配している場合及び同項第二号又は第三号に規定する他の法人を支配している場合について準用する。

22 報告金融機関等は、法第十条の五第二項の規定により特定対象者(同条第一項に規定する特定対象者をいう。以下この項、第六条の五並びに第六条の六第十六項及び第十八項第五号において同じ。)の住所等所在地国と認められる国又は地域(外国に限る。以下この項において同じ。)の特定をした場合において、その保存している記録に、当該特定対象者の生年月日その他の総務省令、財務省令で定める情報がないときは、当該特定をした日(同日において当該特定をした国又は地域が報告対象国に該当しない場合にあつては、当該特定をした国又は地域が報告対象国に該当することとなつた日)から二年を経過する日までの間、総務省令、財務省令で定めるところにより、これらの情報を取得するために必要な措置を講じなければならない。

23 法第十条の五第二項に規定する特定取引に係る契約で政令で定めるものは、次の各号に掲げる契約とし、同項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定める日とする。

平成二十八年十二月三十一日以前に個人(特定組合員等である個人を除く。)が報告金融機関等との間でその営業所等を通じて行つた特定取引に係る契約で同日における当該特定取引に係る特定取引契約資産額が一億円を超えるもの
平成二十九年十二月三十一日

特定取引に係る契約で保険契約等に該当するもののうち、平成二十八年十二月三十一日において第十五項各号に掲げる場合のいずれかに該当するものが平成二十九年一月一日以後に同項各号に掲げる場合のいずれにも該当しないこととなつた場合における当該保険契約等
その該当しないこととなつた日から二年を経過する日(その該当しないこととなつた日における当該保険契約等に係る特定取引契約資産額が一億円を超えるものにあつては、同日から一年を経過する日)

平成二十八年十二月三十一日以前に法人(人格のない社団等及び特定組合員等である個人を含む。次項第七号において同じ。)が報告金融機関等との間でその営業所等を通じて行つた特定取引に係る契約(同日における当該特定取引に係る特定取引契約資産額が二千五百万円以下であるものに限る。)で平成二十九年一月一日以後の年の十二月三十一日において当該特定取引に係る特定取引契約資産額が二千五百万円を超えることとなつた場合における当該特定取引に係る契約
その超えることとなつた日の属する年の翌年十二月三十一日

第十七項に規定する特定取引に係る契約に該当するものが平成二十九年一月一日以後に同項第一号に規定する取引又は同項第二号に規定する通信を行うこととなつた場合における当該特定取引に係る契約
その行うこととなつた日から二年を経過する日(その行うこととなつた日における当該特定取引に係る特定取引契約資産額が一億円を超えるものにあつては、同日から一年を経過する日)

24 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

個人既存低額特定取引契約者
個人既存特定取引契約者で、平成二十八年十二月三十一日において特定取引に係る契約(同日における当該特定取引に係る特定取引契約資産額が一億円以下であるものに限る。)を締結しているものをいう。

個人既存特定取引契約者
平成二十八年十二月三十一日以前に報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行つた個人(特定組合員等である個人を除く。)をいう。

特定取引契約資産額
特定取引に係る契約に係る資産の価額(外国通貨で表示された資産にあつては、外国通貨で表示された金額を総務省令、財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額)をいう。

特定取引データベース
特定取引に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。

住所等所在地国情報
次に掲げる情報をいう。
 イ 現在の住所又は居所その他の総務省令、財務省令で定める情報
 ロ 報告金融機関等との間で特定取引に係る契約を締結している者宛ての郵便物(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物を含む。)を受け取る場所としてその者(その代理人を含む。)により指定されている郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所をいい、簡易郵便局(同法第七条第一項に規定する施設をいう。)及び民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項に規定する一般信書便事業者の事業所又は営業所を含む。以下この号において同じ。)又は外国における郵便局に相当するものの所在地その他の総務省令、財務省令で定める情報

個人既存高額特定取引契約者
個人既存特定取引契約者で、平成二十八年十二月三十一日において特定取引に係る契約(同日における当該特定取引に係る特定取引契約資産額が一億円を超えるものに限る。)を締結しているものをいう。

法人既存特定取引契約者
平成二十八年十二月三十一日以前に報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行つた法人で、同日において当該特定取引に係る契約を締結しているものをいう。

(法人に係る任意届出書の提出等)

第六条の四 第六条の二第一項の規定は、次に掲げる場合について準用する。

法第十条の五第二項の特定取引に係る契約を締結している者(内国法人である特定法人のうち、当該特定法人に係る実質的支配者(その居住地国が外国であるものに限る。)があるものに限る。次項第一号において同じ。)が法人番号を有する場合において、当該締結している者が同条第三項の規定により届出書を提出するとき。

法第十条の五第一項又は第三項の規定により届出書を提出した者(内国法人である特定法人に限る。次項第二号において同じ。)が法人番号を有する場合において、当該提出した者が同条第四項に規定する異動を生じた場合(その異動を生じた後の当該特定法人に係る実質的支配者の居住地国が外国である場合に限る。同号において「異動を生じた場合」という。)に該当することにより異動届出書を提出するとき(既にこの項において準用する第六条の二第一項の規定による確認が行われたときを除く。)。

2 第六条の二第二項の規定は、次に掲げる場合について準用する。

法第十条の五第二項の特定取引に係る契約を締結している者で法人番号保有者に該当するものが同条第三項の規定により届出書を提出する場合

法第十条の五第一項又は第三項の規定により届出書を提出した者で法人番号保有者に該当するものが異動を生じた場合に該当することにより異動届出書を提出するとき(既にこの項において準用する第六条の二第二項に規定する確認をした場合を除く。)。

3 法第十条の五第四項に規定する政令で定める日は、同項に規定する異動を生じた日の属する年の十二月三十一日又はその異動を生じた日から三月を経過する日のいずれか遅い日とする。

(届出書を提出した者等の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定手続)

第六条の五 法第十条の五第六項に規定する届出書等(以下この条において「届出書等」という。)の提出を受けた報告金融機関等は、特定対象者(特定法人に係る実質的支配者を除く。以下この項において同じ。)につき、その保存している記録に追加される当該特定対象者の居住地国と異なることを示す新情報(法第十条の五第六項に規定する新情報をいう。以下この条及び次条において同じ。)を取得したことにより、当該届出書等を提出した者に対し法第十条の五第四項の規定による異動届出書の提出の要求をした場合において、当該異動届出書の提出がなかつたときは、当該新情報に基づき、当該特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定をしなければならない。

2 届出書等の提出を受けた報告金融機関等は、その保存している記録に追加される次に掲げる新情報を取得したことにより、当該届出書等を提出した者に対し法第十条の五第四項の規定による異動届出書の提出の要求をした場合において、当該異動届出書の提出がなかつたときは、その保存している記録により特定対象者(当該報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行つた際に犯罪による収益の移転防止に関する法律第四条第一項又は第二項の規定により当該特定取引を行つた法人に係る実質的支配者につき当該報告金融機関等が同条第一項第四号に掲げる事項の確認を行つていた場合その他第六条の三第十一項に規定する総務省令、財務省令で定める場合における当該法人に限る。以下この項(各号を除く。)において同じ。)に係る実質的支配者に係る住所等所在地国情報(第六条の三第二十四項第五号に規定する住所等所在地国情報をいう。以下この項及び次項並びに次条において同じ。)があるかどうかを確認し、当該特定対象者に係る実質的支配者の住所等所在地国情報があつた場合には、各住所等所在地国情報に基づき、当該特定対象者に係る実質的支配者の住所等所在地国と認められる国又は地域を、それぞれ特定しなければならない。

特定対象者(特定取引を行つた法人に限る。)が特定法人に該当するかどうかに関する新情報

特定対象者(特定法人に限る。)に実質的支配者があるかどうかに関する新情報

3 届出書等の提出を受けた報告金融機関等は、特定対象者(特定法人に係る実質的支配者に限る。以下この項において同じ。)につき、その保存している記録に追加される当該特定対象者の居住地国と異なることを示す新情報(住所等所在地国情報に限る。以下この項において同じ。)を取得したことにより、当該届出書等を提出した者に対し法第十条の五第四項の規定による異動届出書の提出の要求をした場合において、当該異動届出書の提出がなかつたときは、当該新情報に基づき、当該特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定をしなければならない。

4 届出書等の提出を受けた報告金融機関等が、第二項第一号に規定する特定対象者につき、その保存している記録に追加される同号に掲げる新情報を取得したことにより、当該届出書等を提出した者に対し法第十条の五第四項の規定による異動届出書の提出の要求をした場合において、当該異動届出書の提出がなかつたときは、当該要求の時から同項の規定による異動届出書の提出までの間は、当該特定対象者は特定法人に該当するものとして、前二項の規定を適用する。

5 届出書等の提出を受けた報告金融機関等が、特定対象者(特定取引を行つた法人に限る。)につき、その保存している記録に追加される第六条の十四第一項に規定する政令で定める者に該当するかどうかに関する新情報を取得したことにより、当該届出書等を提出した者に対し法第十条の五第四項の規定による異動届出書の提出の要求をした場合において、当該異動届出書の提出がなかつたときは、当該届出書等を提出した者は当該政令で定める者に該当しないものとして、法第十条の六第一項の規定を適用する。

6 第六条の三第二十二項の規定は、法第十条の五第六項の規定により特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域(外国に限る。)の特定をした場合について準用する。

7 法第十条の五第六項に規定する政令で定める契約は、個人(特定組合員等である個人を除く。)が報告金融機関等との間でその営業所等を通じて行つた特定取引に係る契約とし、同項に規定する政令で定める日は、新情報の取得の日から三月を経過する日とする。

(既存特定取引契約者等の住所等所在地国と認められる国又は地域の再特定手続)

第六条の六 報告金融機関等は、法第十条の五第七項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(次項及び第四項から第八項までの規定の適用がある場合を除く。)には、同条第二項の特定取引を行つた者に対し、同条第三項の規定による届出書の提出及び書類の提示をするよう求めなければならない。

2 第六条の三第二項(同条第四項(第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定又はこの項から第四項までの規定により個人既存低額特定取引契約者(同条第二十四項第一号に規定する個人既存低額特定取引契約者をいい、同条第十八項の規定により同条第七項の規定が適用されたものを除く。以下第五項まで並びに第十八項第四号及び第五号において同じ。)に係る住所等所在地国情報又は新情報(同条第二十四項第五号イに掲げるものに限る。以下この項において「既存住所等所在地国情報」という。)に基づき当該個人既存低額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定をした報告金融機関等は、その保存している記録に追加される当該特定をした国又は地域と異なることを示す新情報(同号イに掲げるものに限る。以下この項において「新規住所等所在地国情報」という。)を取得した場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところにより、当該個人既存低額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定しなければならない。

当該既存住所等所在地国情報と同一の種類の新規住所等所在地国情報を取得した場合
当該特定をした当該個人既存低額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域に代えて、当該新規住所等所在地国情報に基づき当該個人既存低額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定すること。

当該既存住所等所在地国情報と異なる種類の新規住所等所在地国情報を取得した場合
当該新規住所等所在地国情報に基づき当該個人既存低額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定すること。

3 第六条の三第六項の規定により個人既存低額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定をした報告金融機関等は、次に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたことにより、当該個人既存低額特定取引契約者に対し第一項の規定による届出書の提出及び書類の提示の要求をした場合において、当該届出書の提出及び当該書類の提示がなかつたときは、当該特定をした当該個人既存低額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域に代えて、同条第一項から第四項までの規定に準じて当該個人既存低額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定しなければならない。

第十八項第一号に掲げる場合

その保存している記録に追加される当該特定をした国又は地域と異なることを示す新情報を取得した場合

4 報告金融機関等は、個人既存低額特定取引契約者につき、第六条の三第二項(同条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による当該個人既存低額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定がされなかつた場合において、その保存している記録に追加される住所等所在地国と認められる国又は地域を示す新情報(同条第二十四項第五号イに掲げるものに限る。以下この項において同じ。)を取得したときは、当該新情報に基づき当該個人既存低額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定しなければならない。

5 第六条の三第三項から第五項までの規定は、報告金融機関等が、個人既存低額特定取引契約者につき、同条第二項の規定による当該個人既存低額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定がされなかつた場合において、その保存している記録に追加される住所等所在地国と認められる国又は地域を示す新情報(同条第二十四項第五号ロに掲げるものに限る。)のみを取得したときについて準用する。

6 第六条の三第八項(同条第十八項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)の規定又はこの項若しくは次項の規定により個人既存高額特定取引契約者(第六条の三第二十四項第六号に規定する個人既存高額特定取引契約者をいい、同条第十八項の規定により同条第七項の規定が適用された個人既存低額特定取引契約者(同条第二十四項第一号に規定する個人既存低額特定取引契約者をいう。第十八項第一号において同じ。)を含む。以下この条において同じ。)に係る住所等所在地国情報又は新情報(第六条の三第二十四項第五号イに掲げるものに限る。以下この項において「既存住所等所在地国情報」という。)に基づき当該個人既存高額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定をした報告金融機関等は、その保存している記録に追加される当該特定をした国若しくは地域と異なることを示す新情報(同号イに掲げるものに限る。以下この項において「新規住所等所在地国情報」という。)を取得した場合又は当該報告金融機関等の特定業務担当者が新規住所等所在地国情報を取得した場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところにより、当該個人既存高額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定しなければならない。

当該個人既存高額特定取引契約者に係る既存住所等所在地国情報と同一の種類の新規住所等所在地国情報を取得した場合
当該特定をした当該個人既存高額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域に代えて、当該個人既存高額特定取引契約者に係る新規住所等所在地国情報に基づき当該個人既存高額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定すること。

当該個人既存高額特定取引契約者に係る既存住所等所在地国情報と異なる種類の新規住所等所在地国情報を取得した場合
当該個人既存高額特定取引契約者に係る新規住所等所在地国情報に基づき当該個人既存高額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定すること。

7 報告金融機関等は、個人既存高額特定取引契約者につき、第六条の三第八項の規定による当該個人既存高額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定がされなかつた場合において、その保存している記録に追加される住所等所在地国と認められる国若しくは地域を示す新情報(同条第二十四項第五号イに掲げるものに限る。以下この項において同じ。)を取得したとき、又は当該報告金融機関等の特定業務担当者が新情報を取得したときは、当該新情報に基づき当該個人既存高額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定しなければならない。

8 第六条の三第九項の規定は、報告金融機関等が、個人既存高額特定取引契約者につき、同条第八項の規定による当該個人既存高額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定がされなかつた場合において、その保存している記録に追加される住所等所在地国と認められる国若しくは地域を示す新情報(同条第二十四項第五号ロに掲げるものに限る。以下この項において同じ。)のみを取得したとき、又は当該報告金融機関等の特定業務担当者が新情報のみを取得したときについて準用する。

9 第六条の三第十項の規定又はこの項若しくは次項の規定により法人既存特定取引契約者等の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定をした報告金融機関等は、その保存している記録に追加される当該特定をした国又は地域と異なることを示す新情報を取得したことにより、当該法人既存特定取引契約者等(当該法人既存特定取引契約者等が法第十条の五第八項第六号イからハまでに掲げるもの(以下この項及び次項において「組合等」という。)である場合にあつては、当該組合等に係る特定組合員等)に対し第一項の規定による届出書の提出及び書類の提示の要求をした場合において、当該届出書の提出及び当該書類の提示がなかつたときは、当該新情報に基づき当該法人既存特定取引契約者等の住所等所在地国として認められる国又は地域を特定しなければならない。

10 報告金融機関等は、法人既存特定取引契約者等(第六条の三第十項の規定による住所等所在地国と認められる国又は地域の特定がされなかつたものに限る。)につき、その保存している記録に追加される住所等所在地国と認められる国又は地域を示す新情報を取得したことにより、当該法人既存特定取引契約者等(当該法人既存特定取引契約者等が組合等である場合にあつては、当該組合等に係る特定組合員等)に対し第一項の規定による届出書の提出及び書類の提示の要求をした場合において、当該届出書の提出及び当該書類の提示がなかつたときは、当該新情報に基づき当該法人既存特定取引契約者等の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定しなければならない。

11 第六条の三第十項の規定又は前二項の規定により法人既存特定取引契約者(同条第二十四項第七号に規定する法人既存特定取引契約者をいう。以下第十四項までにおいて同じ。)の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定をした報告金融機関等は、その保存している記録に追加される次に掲げる新情報を取得したことにより、当該法人既存特定取引契約者に対し第一項の規定による届出書の提出及び書類の提示の要求をした場合において、当該届出書の提出及び当該書類の提示がなかつたときは、その保存している記録により当該法人既存特定取引契約者(同条第十一項に規定する法人既存特定取引契約者に該当するものに限る。以下この項(各号を除く。)において同じ。)に係る実質的支配者に係る住所等所在地国情報があるかどうかを確認し、当該法人既存特定取引契約者に係る実質的支配者の住所等所在地国情報があつた場合には、各住所等所在地国情報に基づき、当該法人既存特定取引契約者に係る実質的支配者の住所等所在地国と認められる国又は地域を、それぞれ特定しなければならない。

法人既存特定取引契約者が特定法人に該当するかどうかに関する新情報

法人既存特定取引契約者(特定法人に限るものとし、当該報告金融機関等が前号に掲げる新情報を取得したことにより第一項の規定による届出書の提出及び書類の提示の要求をした場合において当該法人既存特定取引契約者から当該届出書の提出及び当該書類の提示がなかつたときにおける当該法人既存特定取引契約者を含む。)に実質的支配者があるかどうかに関する新情報

12 第六条の三第十三項の規定又は前項若しくはこの項(次項において準用する場合を含む。)の規定により法人既存特定取引契約者に係る実質的支配者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定をした報告金融機関等は、その保存している記録に追加される当該特定をした国又は地域と異なることを示す新情報(住所等所在地国情報に限る。以下この項において同じ。)を取得したことにより、当該法人既存特定取引契約者に対し第一項の規定による届出書の提出及び書類の提示の要求をした場合において、当該届出書の提出及び当該書類の提示がなかつたときは、当該新情報に基づき当該法人既存特定取引契約者に係る実質的支配者の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定しなければならない。

13 前項の規定は、第六条の三第十四項の規定により法人既存特定取引契約者に係る実質的支配者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定をした報告金融機関等が、その保存している確認記録等に当該特定をした国又は地域と異なることを示す新情報(住所等所在地国情報に限る。)を取得したことにより、当該法人既存特定取引契約者に対し第一項の規定による届出書の提出及び書類の提示の要求をした場合において、当該届出書の提出及び当該書類の提示がなかつたときについて準用する。

14 第六条の三第十項の規定又は第九項若しくは第十項の規定により法人既存特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定をした報告金融機関等が、当該法人既存特定取引契約者につき、その保存している記録に追加される第六条の十四第一項に規定する政令で定める者に該当するかどうかに関する新情報を取得したことにより、当該法人既存特定取引契約者に対し第一項の規定による届出書の提出及び書類の提示の要求をした場合において、当該届出書の提出及び当該書類の提示がなかつたときは、当該法人既存特定取引契約者は当該政令で定める者に該当しないものとして、法第十条の六第一項の規定を適用する。

15 報告金融機関等は、第十八項第四号又は第五号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、第六条の三第七項から第九項までに規定する手続を行わなければならない。

16 第六条の三第十九項から第二十一項までの規定は報告金融機関等が前項の規定を適用する場合について、同条第二十二項の規定は報告金融機関等が法第十条の五第七項において準用する同条第六項の規定により特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域(外国に限る。)の特定をした場合について、それぞれ準用する。

17 法第十条の五第七項において準用する同条第六項に規定する政令で定める契約は、次の各号に掲げる契約とし、同項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定める日とする。

平成二十八年十二月三十一日以前に個人(特定組合員等である個人を除く。)が報告金融機関等との間でその営業所等を通じて行つた特定取引に係る契約(次号において「個人既存特定取引契約」といい、同日における当該特定取引に係る特定取引契約資産額(第六条の三第二十四項第三号に規定する特定取引契約資産額をいう。次号並びに次項第四号及び第五号において同じ。)が一億円を超えるものに限る。)
法第十条の五第七項第一号若しくは第三号又は次項第二号若しくは第三号に規定する新情報の取得の日からそれぞれ三月を経過する日

個人既存特定取引契約(平成二十八年十二月三十一日における特定取引に係る特定取引契約資産額が一億円以下であるものに限る。)で平成二十九年以後の各年の十二月三十一日において報告金融機関等との間で締結しているものに係る当該各年の十二月三十一日における特定取引契約資産額が平成二十九年十二月三十一日以後最初に一億円を超えることとなつた場合における当該個人既存特定取引契約
その最初に超えることとなつた日の属する年の翌年十二月三十一日

18 法第十条の五第七項第三号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

報告金融機関等が第六条の三第六項の規定により個人既存低額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定をした場合において、当該報告金融機関等の保存する当該特定に係る証拠書類で総務省令、財務省令で定めるものの有効期間として総務省令、財務省令で定める期間が経過したとき。

第六条の三第八項の個人既存高額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域が同項の規定又は第六項若しくは第七項の規定により特定した国又は地域と異なることを示す当該個人既存高額特定取引契約者に係る新情報(同条第二十四項第五号イに掲げるものに限る。)を特定業務担当者が取得した場合

第六条の三第八項の規定により同項の個人既存高額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定がされなかつた場合において、当該個人既存高額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域を示す新情報を特定業務担当者が取得したとき。

個人既存低額特定取引契約者が平成二十九年以後の各年の十二月三十一日において報告金融機関等との間で締結している特定取引に係る契約に係る当該各年の十二月三十一日における特定取引契約資産額が平成二十九年十二月三十一日以後最初に一億円を超えることとなつた場合

第六条の二第三項の規定の適用がある場合において、同項の既存特定取引(当該既存特定取引を行つた者につき法第十条の五第二項又は同条第七項において準用する同条第六項の規定により特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定がされている場合における当該既存特定取引に限る。以下この号において同じ。)を行つた者(個人既存低額特定取引契約者に限る。)が当該特定がされた日の属する年以後の各年の十二月三十一日において報告金融機関等との間で締結している当該既存特定取引に係る契約に係る当該各年の十二月三十一日における特定取引契約資産額と第六条の二第三項の新規特定取引に係る当該各年の十二月三十一日における特定取引契約資産額との合計額が、当該特定がされた日の属する年の十二月三十一日以後最初に一億円を超えることとなつたとき。

(報告金融機関等の範囲等)

第六条の七 法第十条の五第八項第一号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(第三号から第六号までに掲げる者にあつては、総務省令、財務省令で定める要件を満たすものに限る。)とする。

銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫及び無尽会社

保険会社、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第七項に規定する外国保険会社等、共済水産業協同組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会

金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者、同条第三十項に規定する証券金融会社、特例業務届出者(同法第六十三条第五項に規定する特例業務届出者をいう。以下この項において同じ。)、海外投資家等特例業務届出者(同法第六十三条の九第四項に規定する海外投資家等特例業務届出者をいう。以下この項において同じ。)、移行期間特例業務届出者(同法附則第三条の三第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした者をいい、同条第一項ただし書(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある者を除く。以下この項において同じ。)、信託会社、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第五十条の二第一項の登録を受けた者、貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号に掲げる者、商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第二十三項に規定する商品先物取引業者、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第二項に規定する振替機関及び同条第四項に規定する口座管理機関

次に掲げる法人(その財産の運用を金融商品取引業者等(金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この項において同じ。)、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者又は移行期間特例業務届出者が同法第二十八条第四項各号に掲げる行為(次号及び第六号において「投資運用業」という。)として行う場合に限る。)  イ 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社
 ロ 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人
 ハ 株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社
 ニ 外国の法令に準拠して設立された法人でイからハまでに掲げる法人に類するもの

次に掲げる組合又は団体(その財産の運用を金融商品取引業者等、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者又は移行期間特例業務届出者が投資運用業として行う場合に限る。)の契約の区分に応じそれぞれ次に定める者  イ
 ロ
 ハ
 ニ
 ホ

信託(委託者のみが受益者である信託以外の信託に限り、かつ、その信託財産の運用を金融商品取引業者等、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者又は移行期間特例業務届出者が投資運用業として行う場合に限る。)の受託者

2 前項第三号から第六号までに掲げる者が同項に規定する総務省令、財務省令で定める要件を満たした場合には、その者は、総務省令、財務省令で定める日後、報告金融機関等に該当するものとする。

3 法第十条の五第八項第二号に規定する政令で定める者は、第一項第五号に掲げる者とし、同条第八項第二号に規定する政令で定める場所は、第一項第五号イからホまでに掲げる契約によつて成立する組合又は団体の事務所とする。

(特定取引の範囲)

第六条の八 法第十条の五第八項第三号に規定する政令で定める取引は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める取引(報告を免れるおそれがない取引として総務省令、財務省令で定める取引を除く。)とする。

前条第一項第一号から第三号までに掲げる者との間で行われる場合
次に掲げる取引
 イ 預金又は貯金の預入れを内容とする契約の締結
 ロ 定期積金等(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第四項に規定する定期積金等をいう。)の預入れを内容とする契約の締結
 ハ 無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第一条に規定する無尽に係る契約の締結
 ニ 保険業法第二条第一項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約(再保険契約を除く。ヘにおいて「保険契約」という。)の締結
 ホ 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第十二号、第九十三条第一項第六号の二若しくは第百条の二第一項第一号又は消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十条第一項第四号に規定する共済に係る契約(ヘにおいて「共済に係る契約」という。)の締結
 ヘ 保険契約又は共済に係る契約に基づく年金(人の生存を事由として支払が行われるものに限る。)、満期保険金、満期返戻金、解約返戻金又は満期共済金の受取
 ト 信託(前条第一項第六号に規定する信託を除く。)に係る契約(金銭及び有価証券(金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。)以外の財産のみを信託財産とする定めのあるものを除く。)の締結
 チ 社債、株式等の振替に関する法律第十二条第一項又は第四十四条第一項の規定による同法第二条第一項に規定する社債等の振替を行うための口座の開設を受けることを内容とする契約の締結
 リ 金銭又は金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券の預託をすることを内容とする契約の締結

前条第一項第四号に掲げる者との間で行われる場合
株式の取得その他の総務省令、財務省令で定める行為による同号に掲げる法人との間の法律関係の成立

前条第一項第五号に掲げる者との間で行われる場合
同号に掲げる契約の締結

前条第一項第六号に掲げる者との間で行われる場合
信託行為、信託法(平成十八年法律第百八号)第八十九条第一項に規定する受益者指定権等の行使、信託の受益権の譲渡その他の行為による信託の受益者と受託者との間の法律関係の成立

(特定法人の範囲)

第六条の九 法第十条の五第八項第四号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。

その発行する株式が法第十条の五第八項第四号に規定する外国金融商品取引所又は金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所において上場されている法人

前号に掲げる法人(ロにおいて「上場法人」という。)と他の法人との間に次に掲げる関係がある場合における当該他の法人  イ いずれか一方の法人が他方の法人を直接又は間接に支配する関係
 ロ 同一の者が当該上場法人及び当該他の法人を直接又は間接に支配する関係

国、地方公共団体若しくは日本銀行又は外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行若しくは我が国が加盟している国際機関

前号に掲げる法人が資本金、基本金その他これらに準ずるものの全部を出資している法人

法人税法別表第一に掲げる法人及び同法別表第二に掲げる法人(同法第二条第十三号に規定する収益事業を行つていないものに限る。)

外国報告金融機関等以外の報告金融機関等(法人に限る。)

外国の法令に準拠して設立された法人(外国報告金融機関等を除く。)で前号に掲げる法人に類するもの及び外国報告金融機関等(これらのうち外国(報告対象国その他相手国等のうち総務省令、財務省令で定める国又は地域を除く。第十一号において同じ。)の法令に準拠して設立された第六条の七第一項第四号から第六号までに掲げる者に類するものを除く。)

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第四項第一号に規定する持株会社であつて、法令又は定款の規定により、その同条第五項に規定する子会社(報告金融機関等を除く。)の経営管理を行うこと及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を営むことができないことが定められているもの

主として第二号イ又はロに掲げる関係にある法人(報告金融機関等を除く。)に対する出資、融資その他これらに準ずる取引を行うことを業務とする法人

法人の直前の事業年度(以下この号において「直前事業年度」という。)が次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該法人  イ 直前事業年度の総収入金額のうちに当該直前事業年度の投資関連所得(利子所得、配当所得その他の総務省令、財務省令で定める所得をいう。ロにおいて同じ。)に係る収入金額の占める割合が百分の五十に満たないこと。
 ロ 直前事業年度終了の時の総資産の額のうちに当該直前事業年度の投資関連所得の基因となる当該直前事業年度終了の時の資産の額の合計額の占める割合が百分の五十に満たないこと。

十一 その設立の日以後二年を経過していない法人であつて、その事業を開始していないもの(外国の法令に準拠して設立された第六条の七第一項第四号から第六号までに掲げる者に類する法人を除く。)

2 前項第二号に規定する直接又は間接に支配する関係とは、一方の法人と他方の法人との間に当該他方の法人が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係をいう。

当該一方の法人が法人を支配している場合における当該法人

前号に掲げる法人又は当該一方の法人及び同号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人

前号に掲げる法人又は当該一方の法人及び前二号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人

3 法人税法施行令第四条第三項の規定は、前項第一号に規定する法人を支配している場合及び同項第二号又は第三号に規定する他の法人を支配している場合について準用する。

(組合契約に類する契約の範囲)

第六条の十 法第十条の五第八項第六号イに規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。

投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約

有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約

外国における次に掲げる契約に類する契約  イ 民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約
 ロ 前二号に掲げる契約

(実質的に特定取引を行つた者の範囲)

第六条の十一 法第十条の五第十項に規定する政令で定める者は、報告金融機関等及び外国の法令に準拠して設立された法人で外国報告金融機関等以外のもののうち報告金融機関等に類するものとする。

(報告金融機関等に該当することとなつた日の判定等)

第六条の十二 法第十条の五第十一項の規定により読み替えて適用される同条第二項に規定する政令で定める日は、第六条の七第二項に規定する総務省令、財務省令で定める日とする。

2 法第十条の五第十一項の規定により同条第二項の規定を読み替えて適用する場合における第六条の二第三項、第六条の三並びに第六条の六第十七項及び第十八項第四号の規定の適用については、第六条の二第三項中「平成二十九年一月一日」とあるのは「該当日(法第十条の五第十一項の規定により読み替えて適用される同条第二項に規定する該当日をいう。以下同じ。)の翌日」と、「平成二十八年十二月三十一日」とあるのは「該当日」と、第六条の三第十四項中「平成二十八年十二月三十一日」とあるのは「該当日」と、同条第十五項及び第十六項中「平成二十八年十二月三十一日」とあるのは「該当日」と、「平成二十九年一月一日」とあるのは「該当日の翌日」と、同条第十七項(第三号を除く。)中「平成二十九年一月一日」とあるのは「該当日の翌日」と、同項第三号中「平成二十八年十二月三十一日」とあるのは「該当日」と、同条第二十三項第一号中「平成二十八年十二月三十一日」とあり、及び「同日」とあるのは「該当日」と、「平成二十九年十二月三十一日」とあるのは「該当日から一年を経過する日」と、同項第二号中「平成二十八年十二月三十一日」とあるのは「該当日」と、「平成二十九年一月一日」とあるのは「該当日の翌日」と、同項第三号中「平成二十八年十二月三十一日」とあり、及び「同日」とあるのは「該当日」と、「平成二十九年一月一日」とあるのは「該当日の翌日」と、同項第四号中「平成二十九年一月一日」とあるのは「該当日の翌日」と、同条第二十四項第一号中「平成二十八年十二月三十一日」とあり、及び「同日」とあり、同項第二号中「平成二十八年十二月三十一日」とあり、並びに同項第六号及び第七号並びに第六条の六第十七項第一号中「平成二十八年十二月三十一日」とあり、及び「同日」とあるのは「該当日」と、同項第二号中「平成二十八年十二月三十一日」とあるのは「該当日」と、「平成二十九年以後」とあるのは「該当日の属する年の翌年以後」と、「平成二十九年十二月三十一日」とあるのは「該当日から一年を経過する日」と、同条第十八項第四号中「平成二十九年以後」とあるのは「該当日の属する年の翌年以後」と、「平成二十九年十二月三十一日」とあるのは「該当日から一年を経過する日」とする。

(特定取引に係る契約の契約者の変更があつた場合の届出書の提出等)

第六条の十三 特定取引に係る契約の契約者の変更があつた場合には、当該変更により新たに契約を締結する者は、法第十条の五第一項の規定により特定取引を行う者として同項の届出書を提出しなければならない。

(報告金融機関等による報告事項の提供)

第六条の十四 法第十条の六第一項に規定する政令で定める者は、第六条の九第一項第一号から第三号まで及び第七号に掲げる法人並びに外国政府又は外国の地方公共団体に準ずるものとして総務省令、財務省令で定める法人とする。

2 法第十条の六第一項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める場所は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所とする。

報告金融機関等が国内(法第十条の五第八項第二号に規定する国内をいう。以下この項において同じ。)に本店又は主たる事務所を有しない場合
国内に有するその事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この項において「事務所等」という。)の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地。次号において同じ。)

報告金融機関等が第六条の七第一項第五号に掲げる者である場合
当該者に係る次に掲げる契約の区分に応じそれぞれ次に定める場所
 イ
 ロ

3 法第十条の六第二項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。

第六条の三第五項(第六条の六第五項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による届出書の提出及び書類の提示の要求をした場合において、当該届出書の提出及び当該書類の提示がなかつたときにおける第六条の三第五項に規定する個人既存低額特定取引契約者の締結する特定取引に係る契約

第六条の三第九項(第六条の六第八項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による届出書の提出及び書類の提示の要求をした場合において、当該届出書の提出及び当該書類の提示がなかつたときにおける第六条の三第九項に規定する個人既存高額特定取引契約者の締結する特定取引に係る契約

4 報告対象契約(法第十条の六第一項に規定する報告対象契約をいう。以下この項において同じ。)が終了した場合には、当該報告対象契約については、同条第一項中「その年の十二月三十一日において」とあるのは「その年中に」と、「が報告対象契約を締結している」とあるのは「の締結していた報告対象契約が終了した」と、「に係る資産の価額、当該」とあるのは「の終了の事実、当該報告対象契約に係る」として、同項の規定を適用する。

(相手国等の租税の徴収の共助)

第七条 国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第四条、第十一条、第十五条の二(第一項、第二項第三号及び第四項を除く。)、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第三十七条、第三十九条、第三十九条の二及び第四十三条並びに国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第四条第一項及び第三項、第五条、第五章(第二十四条第四項(同条第六項及び同令第三十二条において準用する場合を含む。)、第三十七条、第四十二条及び第四十三条を除く。)、第五十三条(第二項第五号及び第三項を除く。)並びに第七十条の規定は、法第十一条第四項の規定により国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)及び国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の規定を準用する場合について準用する。

2 法第十一条第四項において読み替えて準用する国税徴収法第百五十一条の二第二項に規定する政令で定める場合は、国税(次の各号に掲げる国税を除く。)の滞納がある場合とする。

国税通則法第四十六条第一項から第三項までの規定による納税の猶予(次号において「納税の猶予」という。)又は国税徴収法第百五十一条の二第一項の規定による換価の猶予の申請中の国税

国税通則法第四十六条第一項から第三項まで又は国税徴収法第百五十一条第一項若しくは第百五十一条の二第一項の規定の適用を受けている国税(国税通則法第四十九条第一項第四号(国税徴収法第百五十二条第三項又は第四項において準用する場合を含む。)に該当し、納税の猶予又は国税徴収法第百五十一条第一項若しくは第百五十一条の二第一項の規定による換価の猶予が取り消されることとなる場合の当該国税を除く。)

3 法第十一条第五項に規定する場合において、同項の規定により読み替えて適用される国税徴収法第百二十九条の規定により同条第一項に規定する換価代金等を配当するときにおける滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令(昭和三十二年政令第二百四十八号)第十二条の二から第十二条の四まで、第二十六条及び第二十八条の規定の適用については、同令第十二条の二中「法第六条第一項及び第三項、」とあるのは「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第五項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項、法第六条第三項、」と、「法第十八条第二項」とあるのは「租税条約等実施特例法第十一条第五項の規定により読み替えて適用される法第十八条第二項」と、「法第六条第一項及び第三項並びに」とあるのは「租税条約等実施特例法第十一条第五項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項、法第六条第三項及び」と、同令第十二条の三第一項中「法第六条第一項及び第三項、」とあるのは「租税条約等実施特例法第十一条第五項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項、法第六条第三項、」と、「法第六条第一項及び第三項並びに」とあるのは「租税条約等実施特例法第十一条第五項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項、法第六条第三項及び」と、同令第十二条の四、第二十六条及び第二十八条第一項中「法第十八条第二項」とあるのは「租税条約等実施特例法第十一条第五項の規定により読み替えて適用される法第十八条第二項」とする。

4 法第十一条第五項及び前項の規定の適用がある場合における滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第四条(同令第六条、第六条の二、第八条(同令第十一条第一項(同令第十二条及び第十二条の二において準用する場合を含む。)、第十二条及び第十二条の三第一項において準用する場合を含む。)、第十条第一項(同令第十一条の二(同令第十二条の二において準用する場合を含む。)、第十二条の四、第十二条の十一第一項(同令第三十二条において準用する場合を含む。)、第二十三条、第二十四条の二(同令第二十六条において準用する場合を含む。)及び第二十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十二条の八(同令第十二条の十二において準用する場合を含む。)及び第十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同令第四条中「事項」とあるのは、「事項並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第十一条第一項に規定する共助対象外国租税(その滞納処分費を含む。)の名称及び金額その他の当該共助対象外国租税を特定する事項」とする。

(国税の徴収の共助に係る地方税法施行令の適用に関する特例)

第八条 法第十一条の二第六項の規定の適用がある場合においては、地方税法施行令第三十五条の十二第一項及び附則第六条の六第一項の規定は、適用しない。

附則

この政令は、昭和六十二年十月一日から施行する。

附則(昭和六二年一二月一日政令第三九〇号)

この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

附則(平成四年三月三一日政令第八七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成四年四月一日から施行する。

附則(平成四年一二月九日政令第三七〇号)

この政令は、平成四年十二月十六日から施行する。

附則(平成一一年三月三一日政令第一二〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三〇七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この政令の施行の日前に大蔵大臣がした第百三十四条の規定による改正前の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第五条第一号に規定する租税条約に基づく合意は、財務大臣がした第百三十四条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第五条第一号に規定する租税条約に基づく合意とみなす。

附則(平成一五年三月三一日政令第一三九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一六年三月三一日政令第一〇四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一八年三月三一日政令第一二一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一八年三月三一日政令第一三四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 ただし、第五条第一項の改正規定は、所得及び譲渡収益に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附則(平成一九年三月三〇日政令第九一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成二〇年四月三〇日政令第一五二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 前条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第二条の五の規定は、平成二十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成二〇年四月三〇日政令第一六〇号)

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第五条第一項に一号を加える改正規定は、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とオーストラリアとの間の条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附則(平成二一年三月三一日政令第一〇〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附則(平成二二年三月三一日政令第四五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附則(平成二二年三月三一日政令第五七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年六月一日から施行する。 ただし、第五条の改正規定は、同年四月一日から施行する。

附則(平成二三年六月三〇日政令第一九五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成二三年六月三〇日政令第二〇二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成二四年三月三一日政令第一〇四号)

この政令は、平成二十五年七月一日から施行する。

附則(平成二五年五月三一日政令第一六八号)

この政令は、平成二十八年一月一日から施行する。 ただし、第七条の改正規定及び本則に一条を加える改正規定は、平成二十五年七月一日から施行する。

附則(平成二五年六月一二日政令第一七三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成二六年三月三一日政令第一四四号)

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成二七年三月三一日政令第一四七号)

この政令は、平成二十九年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第二条の改正規定及び第二条の二第二項の改正規定(「同編第七章」を「同編第八章」に改める部分に限る。) 平成二十七年七月一日

第二条の二第二項の表第百二十三条第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号から第五号まで、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ、第百六十条第四項第二号イ(2)並びに第二百三十二条の項の改正規定、第二条の三第一項の表第百二十三条第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号から第五号まで、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ、第百六十条第四項第二号イ(2)並びに第二百三十二条の項の改正規定、同条第四項の表第百二十三条第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号から第五号まで、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ、第百六十条第四項第二号イ(2)並びに第二百三十二条の項の改正規定、同条第七項の表第百二十三条第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号から第五号まで、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ、第百六十条第四項第二号イ(2)並びに第二百三十二条の項の改正規定、同条第十項の表第百二十三条第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号から第五号まで、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ、第百六十条第四項第二号イ(2)並びに第二百三十二条の項の改正規定及び同条第十四項の表第百二十三条第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号から第五号まで、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ、第百六十条第四項第二号イ(2)並びに第二百三十二条の項の改正規定(「特定給付補てん金等」を「特定給付補塡金等」に改める部分を除く。) 平成二十八年一月一日

第二条の二第一項の改正規定、同条第三項の改正規定、第二条の三第二項の表の改正規定、同条第五項の表の改正規定、同条第八項の表の改正規定、同条第十一項の表の改正規定、同条第十三項の改正規定、同条第十四項の表第百十一条第四項の項、第百二十条第一項の項及び第百二十一条第一項及び第三項の項の改正規定、同表第百二十三条第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号から第五号まで、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ、第百六十条第四項第二号イ(2)並びに第二百三十二条の項の改正規定(「特定給付補てん金等」を「特定給付補塡金等」に改める部分に限る。)、同条第十五項の表の改正規定、同条第十六項の改正規定並びに第六条第二項の改正規定 平成二十八年四月一日

附則(平成二七年九月三〇日政令第三四二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

附則(平成二八年二月三日政令第三八号)

この政令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年三月一日)から施行する。

附則(平成二八年三月三一日政令第一三三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二八年三月三一日政令第一五八号)

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、第六条の三第三項の改正規定、第六条の五の改正規定、第六条の八第一項第十号の改正規定及び第六条の十第二項の改正規定は、平成二十九年一月一日から施行する。

附則(平成二九年三月三一日政令第一〇五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成三〇年三月三一日政令第一三一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成三〇年三月三一日政令第一四三号)

この政令は、平成三十一年一月一日から施行する。

附則(平成三一年三月二九日政令第八七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成三一年三月二九日政令第一〇四号)

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附則(令和元年六月二一日政令第三二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(令和二年三月三一日政令第一〇九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(令和二年三月三一日政令第一一一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和二年三月三一日政令第一二四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和二年四月一日から施行する。

(特定取引を行う者の届出書の提出等に関する経過措置)
第二条 改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(以下「新令」という。)第六条の二第二項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十八条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(次条において「新法」という。)第十条の五第一項の特定取引を行う場合について適用する。

(報告金融機関等による住所等所在地国と認められる国又は地域の特定手続等に関する経過措置)
第三条 新令第六条の三第十項の規定は、同条第二十四項第七号に規定する法人既存特定取引契約者が新法第十条の五第八項第一号に規定する報告金融機関等との間でその同項第二号に規定する営業所等を通じて行った同項第三号に規定する特定取引に係る契約が、施行日以後に同条第二項に規定する政令で定める契約(新令第六条の三第二十三項第三号及び第四号に掲げる契約に限る。)に該当することとなった場合について適用し、改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(以下この条において「旧令」という。)第六条の三第二十二項第七号に規定する法人既存特定取引契約者が所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十八条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条及び附則第五条において「旧法」という。)第十条の五第七項第一号に規定する報告金融機関等との間でその同項第二号に規定する営業所等を通じて行った同項第三号に規定する特定取引に係る契約が、施行日前に同条第二項に規定する政令で定める契約(旧令第六条の三第二十一項第三号及び第四号に掲げる契約に限る。)に該当することとなった場合については、なお従前の例による。 新令第六条の三第十九項の規定は、同項に規定する既存特定取引契約者が新法第十条の五第八項第一号に規定する報告金融機関等との間でその同項第二号に規定する営業所等を通じて行った同項第三号に規定する特定取引に係る契約が、施行日以後に同条第二項に規定する政令で定める契約(新令第六条の三第二十三項第二号及び第四号に掲げる契約に限る。)に該当することとなった場合について適用し、旧令第六条の三第二十二項第二号に規定する個人既存特定取引契約者又は同項第七号に規定する法人既存特定取引契約者が旧法第十条の五第七項第一号に規定する報告金融機関等との間でその同項第二号に規定する営業所等を通じて行った同項第三号に規定する特定取引に係る契約が、施行日前に同条第二項に規定する政令で定める契約(旧令第六条の三第二十一項第二号及び第四号に掲げる契約に限る。)に該当することとなった場合については、なお従前の例による。 新令第六条の三第二十二項の規定は、新法第十条の五第八項第一号に規定する報告金融機関等が施行日以後に同条第二項の規定により同条第一項に規定する特定対象者の同条第二項に規定する住所等所在地国と認められる国又は地域を特定する場合及び報告金融機関等(旧法第十条の五第七項第一号に規定する報告金融機関等をいう。次項及び附則第五条において同じ。)が旧法第十条の五第二項の規定により特定をした特定対象者(同条第一項に規定する特定対象者をいう。次項及び附則第五条において同じ。)の住所等所在地国(旧法第十条の五第二項に規定する住所等所在地国をいう。次項及び附則第五条において同じ。)と認められる国又は地域(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十七条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第四十一条の二第二項第一号に規定する総務省令、財務省令で定める外国を除く。)が施行日以後に新法第十条の六第二項第一号に規定する報告対象国に該当することとなった場合について適用し、当該特定をした国又は地域が施行日の前日において旧法第十条の六第二項第一号に規定する報告対象国(次項において「報告対象国」といい、当該外国を含む。)であった場合については、なお従前の例による。 報告金融機関等が旧法第十条の五第二項の規定により特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定をした場合において、施行日前に当該特定をした日から二年を経過していたとき(施行日の前日において、当該特定をした国又は地域が報告対象国以外の国又は地域であるときに限る。)は、当該特定対象者の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第六条の三第二十二項に規定する総務省令、財務省令で定める情報の取得については、同項の規定は、適用しない。

(法人に係る任意届出書の提出等に関する経過措置)
第四条 新令第六条の四第二項の規定は、施行日以後に同項各号に掲げる場合に該当する場合について適用する。

(報告金融機関等による住所等所在地国と認められる国又は地域の再特定手続に関する経過措置)
第五条 附則第三条第四項の規定は、報告金融機関等が旧法第十条の五第六項の規定により特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域(外国に限る。)の特定をした場合について準用する。 この場合において、附則第三条第四項中「第六条の三第二十二項」とあるのは、「第六条の五第十六項において準用する同令第六条の三第二十二項」と読み替えるものとする。

附則(令和二年四月八日政令第一四三号)

この政令は、令和四年一月一日から施行する。 改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第六条の十四第一項の規定は、この政令の施行の日以後の各年の十二月三十一日において租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第十条の五第八項第一号に規定する報告金融機関等との間でその同項第二号に規定する営業所等を通じて同法第十条の六第一項に規定する特定取引を行った者が締結している同項の報告対象契約に係る同項に規定する報告事項の提供について適用し、この政令の施行の日前の各年の十二月三十一日において同法第十条の五第八項第一号に規定する報告金融機関等との間でその同項第二号に規定する営業所等を通じて同法第十条の六第一項に規定する特定取引を行った者が締結していた同項の報告対象契約に係る同項に規定する報告事項の提供については、なお従前の例による。

附則(令和二年六月二六日政令第二〇七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行する。

(法人税法施行令等の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法施行令(以下「新法人税法施行令」という。)、第二条の規定による改正後の地方法人税法施行令、第三条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新租税特別措置法施行令」という。)、第四条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「新震災特例法施行令」という。)、第九条の規定による改正後の国税通則法施行令及び第二十四条の規定による改正後の法人税法施行令等の一部を改正する政令の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下附則第二十二条までにおいて同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第十四条第一項に規定する旧事業年度(以下「旧事業年度」という。)を除く。)の所得に対する法人税及び施行日以後に開始する課税事業年度(旧事業年度を除く。)の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。 別段の定めがあるものを除き、法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人(改正法第三条の規定(改正法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。附則第七条第二項において同じ。)による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「旧法人税法」という。)第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下附則第三十九条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が施行日前に開始した連結事業年度(同項に規定する連結事業年度をいう。以下附則第三十八条までにおいて同じ。)の連結所得(旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。以下附則第三十八条までにおいて同じ。)に対する法人税並びに法人の施行日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の基準法人税額に対する地方法人税については、改正法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法、改正法第四条の規定(改正法附則第一条第五号ハに掲げる改正規定に限る。附則第四十四条において同じ。)による改正前の地方法人税法(平成二十六年法律第十一号。以下「旧地方法人税法」という。)、改正法第十三条の規定(改正法附則第一条第五号ヘに掲げる改正規定に限る。)による改正前の国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)、改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「旧租税特別措置法」という。)、改正法第十七条の規定(改正法附則第一条第五号ヌに掲げる改正規定に限る。)による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)、改正法第十八条の規定(改正法附則第一条第五号ルに掲げる改正規定に限る。)による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)、改正法第二十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下「旧震災特例法」という。)及び改正法第三十条の規定(改正法附則第一条第五号ネに掲げる改正規定に限る。)による改正前の所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下「旧平成三十年改正法」という。)の規定に基づく第一条の規定による改正前の法人税法施行令(以下「旧法人税法施行令」という。)、第二条の規定による改正前の地方法人税法施行令、第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧租税特別措置法施行令」という。)、第四条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「旧震災特例法施行令」という。)、第九条の規定による改正前の国税通則法施行令、第十一条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令、第十三条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令、第十六条の規定による改正前の法人税法施行令の一部を改正する政令及び第二十四条の規定による改正前の法人税法施行令等の一部を改正する政令の規定は、なおその効力を有する。

附則(令和二年七月八日政令第二一七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。

附則(令和三年三月三一日政令第一一三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和三年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(令和三年三月三一日政令第一一七号)

この政令は、令和三年四月一日から施行する。 ただし、第五条第六号の改正規定及び第三十九条の次に一条を加える改正規定並びに次項の規定は、令和四年一月一日から施行する。

附則(令和四年三月三一日政令第一三三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(令和四年三月三一日政令第一五四号)

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

附則(令和五年三月三一日政令第一四八号)

この政令は、令和七年一月一日から施行する。 ただし、第四条の改正規定は、令和五年四月一日から施行する。