第一条 大学設置・学校法人審議会(以下「審議会」という。)は、委員二十九人以内で組織する。
2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。 3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 (委員等の任命)第二条 委員は、次に掲げる者のうちから、文部科学大臣が任命する。
一 大学又は高等専門学校の職員(次号に掲げる者を除く。)
二 私立大学若しくは私立高等専門学校の職員又はこれらを設置する学校法人の理事
三 学識経験のある者
2 特別委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。 3 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。 (委員の任期等)第三条 委員の任期は、二年とする。
2 委員は、再任されることができる。 3 特別委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。 4 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 5 委員、特別委員及び専門委員は、非常勤とする。 (会長)第四条 審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 (分科会)第五条 審議会に、次に掲げる分科会を置く。
2 大学設置分科会は、審議会の所掌事務のうち、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項(学校法人分科会の所掌に属するものを除く。)を処理することをつかさどる。 3 学校法人分科会は、審議会の所掌事務のうち、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)及び私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項並びに学校教育法の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項(私立の大学及び高等専門学校に係るもののうち、審議会の定めるものに限る。)を処理することをつかさどる。 4 第一項に掲げる分科会に属すべき委員、特別委員及び専門委員は、文部科学大臣が指名する。第六条 文部科学大臣は、前条第四項の規定により学校法人分科会に属すべき委員を指名するに当たつては、私立大学等関係委員(第二条第一項第二号に掲げる者のうちから任命された委員であつて、同分科会に属するものをいう。以下この条において同じ。)に関し次に掲げる要件を満たすように行わなければならない。
一 私立大学等関係委員の数が学校法人分科会に属する委員の総数の四分の三以上であること。
二 私立大学等関係委員のうち、私立大学の学長、私立高等専門学校の校長又はこれらの学校の教員である理事以外の理事である委員の数が、私立大学等関係委員の数の二分の一以下であること。
2 私立大学等関係委員は、次の各号のいずれにも該当する団体があるときは、当該団体から推薦された者でなければならない。一 私立大学及び私立高等専門学校の教育一般の改善振興を図ることを目的としていること。
二 私立大学及び私立高等専門学校の総数の三分の二以上をもつて組織されていること。
三 在籍する学生の数が私立大学又は私立高等専門学校に在籍する学生の総数の三分の二を超える私立大学又は私立高等専門学校で組織されていること。
3 前項の推薦に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。第七条 分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。
2 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。 3 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長のあらかじめ指名する者が、その職務を代理する。第八条 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもつて審議会の議決とすることができる。
(議事)第九条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 審議会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 3 前二項の規定は、分科会の議事について準用する。第十条 審議会の委員は、自己、配偶者若しくは三親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己の関係する学校若しくは学校法人に関する事件については、その議事の議決に加わることができない。
(庶務)第十一条 審議会の庶務は、文部科学省高等教育局大学教育・入試課において総括し、及び処理する。
(雑則)第十二条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
附則
この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行後最初に任命される委員の任期は、第一条第一項の規定にかかわらず、昭和六十四年四月三十日までとする。 大学設置審議会令(昭和四十年政令第百三十三号)は、廃止する。附則(平成一二年六月七日政令第三〇八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 ただし、次条第一項、附則第三条及び第五条第一項の規定は、公布の日から施行する。
(大学設置・学校法人審議会の委員の任期に関する経過措置等)
第五条 この政令の施行の日の前日において従前の文部省の大学設置・学校法人審議会の委員である者の任期は、第六十一条の規定による改正前の大学設置・学校法人審議会令第一条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。 この政令の施行後最初に任命される文部科学省の大学設置・学校法人審議会の委員の任期は、第六十一条の規定による改正後の大学設置・学校法人審議会令第三条第一項の規定にかかわらず、平成十四年四月三十日までとする。
附則(平成一五年三月二六日政令第七四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。