第一条 民間都市開発の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地、河川、運河及び水路並びに港湾における水域施設、外郭施設及び係留施設とする。
(民間都市開発事業の要件等)第二条 法第二章及び第四章に規定する民間都市開発事業についての法第二条第二項第一号の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 次のイ及びロに該当するものであること。 イ 法第二条第二項第一号に規定する事業が行われる土地(水面を含む。次項において同じ。)の区域の面積が、二千平方メートル(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第八条第一項の同意基本計画に係る拠点地区内、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第九項に規定する地区計画等の区域(その整備を特に促進すべきものとして国土交通大臣が定める基準に該当するものに限る。ロにおいて同じ。)内、都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第四十六条第一項に規定する都市再生整備計画の区域内、同法第八十一条第一項に規定する立地適正化計画に記載された同条第二項第三号に規定する都市機能誘導区域(その整備を特に促進すべきものとして国土交通大臣が定める基準に該当するものに限る。ロにおいて同じ。)内又は中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第十六条第一項に規定する認定中心市街地の区域内においては、千平方メートル)以上であること。
ロ 整備される建築物の延べ面積(整備される建築物が二以上あるときは、その延べ面積の合計。次項において同じ。)が、二千平方メートル(都市計画法第四条第九項に規定する地区計画等の区域内において整備される建築物若しくは貨物流通の事業を行う者が利用するための建築物(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項に規定する港湾施設に係るものに限る。)でその整備を特に促進すべきものとして国土交通大臣が定める基準に該当するもの又は都市再生特別措置法第四十六条第一項に規定する都市再生整備計画の区域内、同法第八十一条第一項に規定する立地適正化計画に記載された同条第二項第三号に規定する都市機能誘導区域内若しくは中心市街地の活性化に関する法律第十六条第一項に規定する認定中心市街地の区域内において整備される建築物については、千平方メートル)以上であること。
二 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第百二十九条の六の認定再開発事業計画に係る再開発事業又は都市再生特別措置法第九十九条に規定する認定誘導事業(同法第八十一条第二項第三号に規定する誘導施設を有する建築物の整備に関するものに限る。)であること。
2 法第三章並びに附則第十四条第一項第一号イ、第二項、第七項及び第九項並びに第十七条第一項及び第三項に規定する民間都市開発事業についての法第二条第二項第一号の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。一 法第二条第二項第一号に規定する事業が行われる土地の区域の面積が、五百平方メートル以上であること。
二 整備される建築物の延べ面積が、千平方メートル以上であること。
3 法第二条第二項第二号の政令で定める都市計画施設は、道路、駐車場、公園、緑地、広場、運動場、墓園、下水道、河川、運河及び水路並びに防水、防砂又は防潮の施設とする。 (民間都市開発推進機構が参加し、又は資金の融通を行うことができる民間都市開発事業の施行される地域に関する要件)第三条 法第四条第一項第一号の政令で定める地域は、次の各号のいずれにも該当する地域とする。
一 次に掲げる区域以外の区域 イ 昭和六十二年八月一日における東京都の特別区の存する区域及び大阪市の区域
ロ 昭和六十二年八月一日において首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和四十一年政令第三百十八号)第一条に規定する区域
二 次に掲げる地域のいずれかの地域 イ 都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域
ロ 都市計画法第七条第一項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域(同法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている土地の区域に限る。)
ハ 港湾法第二条第三項に規定する港湾区域
ニ 港湾法第二条第四項に規定する臨港地区
第四条 法第五条第一項の政令で定める道路又は港湾施設は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路又は港湾法第二条第五項に規定する港湾施設(同項第五号、第八号の二及び第十二号から第十四号までに掲げる施設を除く。)とする。
(貸付金の償還方法)第五条 法第五条第一項の規定による貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内とし、その償還は、均等半年賦償還の方法によるものとする。
2 法第五条第一項の規定による貸付金で法第四条第一項第一号に掲げる業務(港湾法第二条第五項に規定する港湾施設に係るものに限る。)に要する資金に係るものについては、政府は、民間都市開発推進機構(以下「機構」という。)が当該貸付金を充てて負担した費用の償還方法を勘案し特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、その償還を、一括償還の方法によるものとすることができる。 (機構債券の形式)第六条 法第八条第二項の規定により機構が発行する債券(以下「機構債券」という。)は、無記名式とする。
(機構債券の発行の方法)第七条 機構債券の発行は、募集の方法による。
(機構債券の申込証)第八条 機構債券の募集に応じようとする者は、機構債券の申込証(以下「申込証」という。)に、その引き受けようとする機構債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。
2 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある機構債券(次条第二項において「振替機構債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該機構債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を申込証に記載しなければならない。 3 申込証は、機構が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。一 機構及び機構債券の名称
二 機構債券の総額
三 各機構債券の金額
四 機構債券の利率
五 機構債券の償還の方法及び期限
六 利息の支払の方法及び期限
七 機構債券の発行の価額
八 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
九 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
十 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
(機構債券の引受け)第九条 前条の規定は、機構債券の募集の委託を受けた会社が自ら機構債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2 前項の場合において、振替機構債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。 (機構債券の成立の特則)第十条 機構債券の応募総額が機構債券の総額に達しないときでも、機構債券を成立させる旨を申込証に記載したときは、その応募額をもつて機構債券の総額とする。
(機構債券の払込み)第十一条 機構債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各機構債券につきその全額の払込みをさせなければならない。
(債券の発行)第十二条 機構は、前条の払込みがあつたときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。
2 各債券には、第八条第三項各号(第七号及び第八号を除く。)に掲げる事項及び番号を記載し、機構の理事がこれに記名押印しなければならない。 (機構債券の原簿)第十三条 機構は、主たる事務所に機構債券の原簿(以下「原簿」という。)を備えて置かなければならない。
2 原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 債券の発行の年月日
二 債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、債券の数及び番号)
三 第八条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十号に掲げる事項
四 元利金の支払に関する事項
(利札が欠けている場合)第十四条 機構債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。
2 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これに応じなければならない。 (機構債券の発行の認可)第十五条 機構は、法第八条第三項の規定により機構債券の発行の認可を受けようとするときは、機構債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 機構債券の発行を必要とする理由
二 第八条第三項第一号から第八号までに掲げる事項
三 機構債券の募集の方法
四 機構債券の発行に要する費用の概算額
五 第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 作成しようとする申込証
二 機構債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
三 機構債券の引受けの見込みを記載した書面
(法第十四条の三第一号ロ(4)の政令で定める都市)第十六条 法第十四条の三第一号ロ(4)の政令で定める都市は、人口十万以上の市とする。
(法第十四条の三第一号ハの政令で定める規模)第十七条 法第十四条の三第一号ハの政令で定める規模は、五百平方メートルとする。
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和六十二年八月五日)から施行する。
(阪神・淡路大震災により被害を受けた市街地における民間都市開発事業の要件の特例)
第一条の二 阪神・淡路大震災により被害を受けた市街地のうち、都市計画法第四条第九項に規定する地区計画等の区域(その緊急かつ健全な復興を図るべきものとして国土交通大臣が定める基準に該当するものに限る。)又は同法第十条の四第一項に規定する被災市街地復興推進地域内において施行される法第二条第二項第一号に規定する民間都市開発事業についての第二条第一項の規定の適用については、当分の間、同項第一号イ中「二千平方メートル(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第八条第一項の同意基本計画に係る拠点地区内、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第九項に規定する地区計画等の区域(その整備を特に促進すべきものとして国土交通大臣が定める基準に該当するものに限る。ロにおいて同じ。)内、都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第四十六条第一項に規定する都市再生整備計画の区域内、同法第八十一条第一項に規定する立地適正化計画に記載された同条第二項第三号に規定する都市機能誘導区域(その整備を特に促進すべきものとして国土交通大臣が定める基準に該当するものに限る。ロにおいて同じ。)内又は中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第十六条第一項に規定する認定中心市街地の区域内においては、千平方メートル)」とあるのは「千平方メートル」と、同号ロ中「地区計画等の区域内」とあるのは「地区計画等の区域(その整備を特に促進すべきものとして国土交通大臣が定める基準に該当するものに限る。)内」と、「都市機能誘導区域内」とあるのは「都市機能誘導区域(その整備を特に促進すべきものとして国土交通大臣が定める基準に該当するものに限る。)内」とする。
(民間都市開発推進機構が参加することができる民間都市開発事業の要件の特例)
第一条の三 令和七年三月三十一日までの間における法第四条第一項第一号及び第三号から第五号まで並びに第十五条に規定する民間都市開発事業(防災上有効な備蓄倉庫その他の施設、都市の居住者の共同の福祉若しくは利便のため必要な施設又は宿泊施設その他の都市の来訪者若しくは滞在者を増加させるため必要な施設を有する建築物の整備に関するものに限る。)で国土交通大臣が定める基準に該当するものについての第二条第一項の規定の適用については、同項第一号イ中「二千平方メートル(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第八条第一項の同意基本計画に係る拠点地区内、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第九項に規定する地区計画等の区域(その整備を特に促進すべきものとして国土交通大臣が定める基準に該当するものに限る。ロにおいて同じ。)内、都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第四十六条第一項に規定する都市再生整備計画の区域内、同法第八十一条第一項に規定する立地適正化計画に記載された同条第二項第三号に規定する都市機能誘導区域(その整備を特に促進すべきものとして国土交通大臣が定める基準に該当するものに限る。ロにおいて同じ。)内又は中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第十六条第一項に規定する認定中心市街地の区域内においては、千平方メートル)」とあるのは「五百平方メートル」と、同号ロ中「地区計画等の区域内」とあるのは「地区計画等の区域(その整備を特に促進すべきものとして国土交通大臣が定める基準に該当するものに限る。)内」と、「都市機能誘導区域内」とあるのは「都市機能誘導区域(その整備を特に促進すべきものとして国土交通大臣が定める基準に該当するものに限る。)内」とする。
(特定民間都市開発事業に係る地域の特例)
第一条の四 令和七年三月三十一日までの間における法第四条第一項第一号に掲げる業務(法第二条第二項第一号に規定する民間都市開発事業のうち防災上有効な備蓄倉庫その他の施設又は宿泊施設その他の都市の来訪者若しくは滞在者を増加させるため必要な施設を有する建築物の整備に関するもので国土交通大臣が定める基準に該当するものに係るものに限る。)については、法第四条第一項第一号の政令で定める地域は、第三条第一項の規定にかかわらず、同項第二号に該当する地域とする。
(法附則第十四条第一項又は第三項の政令で定める事業)
第二条 法附則第十四条第一項第一号又は第三項第二号若しくは第三号の政令で定める事業は、次に掲げる事業であつて国土交通大臣の定める基準に該当するものとする。 法附則第十四条第一項第二号又は第三項第四号の政令で定める事業は、前項第三号から第八号までに掲げる事業であつて国土交通大臣の定める基準に該当するものとする。
(法附則第十四条第二項第一号の政令で定める規模)
第二条の二 法附則第十四条第二項第一号の政令で定める規模は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。
(法附則第十四条第二項第四号の政令で定める道路)
第二条の三 法附則第十四条第二項第四号の政令で定める道路は、都市計画法第四条第六項の都市計画施設である道路とする。
(法附則第十五条第一項又は第三項の政令で定める道路等)
第三条 法附則第十五条第一項又は第三項の政令で定める道路、河川、砂防設備又は地すべり防止施設は、次に掲げるものとする。
(法附則第十五条第二項の政令で定める道路)
第三条の二 法附則第十五条第二項の政令で定める道路は、道路法による道路とする。
(法附則第十五条第一項から第三項までの規定による貸付金の償還方法等)
第四条 法附則第十五条第一項から第三項までの規定による貸付金の償還は、均等半年賦償還の方法によるものとする。 政府は、法附則第十五条第一項又は第三項の規定による貸付金に係る機構の貸付金に関し、当該貸付けを受けた者が償還期限を繰り上げて償還を行つた場合には、法附則第十五条第一項又は第三項の規定による貸付金のうち当該償還金に相当する金額について償還期限を繰り上げるものとする。
第五条 削除
(法附則第十七条第三項の規定による譲渡の方法)
第六条 法附則第十七条第三項の規定により機構が事業見込地の一部を譲渡する場合にあつては、機構は、機構、認定事業者及び隣接土地の所有権又は借地権を有する者の三者間の契約において、機構が事業見込地の一部を譲渡することと併せて、当該隣接土地の所有権又は借地権を有する者が認定事業者に対して当該隣接土地の所有権の譲渡又は借地権の譲渡若しくは設定をすることを定めるものとする。
附則(昭和六二年九月四日政令第二九五号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和六三年四月二六日政令第一三二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成元年六月二八日政令第一八九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二年六月八日政令第一四九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成五年六月一四日政令第一八七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成五年八月四日政令第二七三号)
この政令は、平成五年十月一日から施行する。附則(平成六年三月九日政令第三四号)
この政令は、公布の日から施行する。 民間都市開発推進機構が改正後の附則第一条の三第一項に規定する日までに民間都市開発の推進に関する特別措置法第四条第一項第一号の規定により参加することを約した民間都市開発事業に係る同号の政令で定める地域は、同日後も、なお従前の例による。附則(平成六年九月一九日政令第二九七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成七年一一月一〇日政令第三七七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成九年三月二八日政令第八九号)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。 民間都市開発推進機構が改正後の附則第一条の三第一項に規定する日までに民間都市開発の推進に関する特別措置法第四条第一項第一号の規定により参加することを約した民間都市開発事業に係る同号の政令で定める地域については、同日後も、なお従前の例による。附則(平成九年一二月一九日政令第三六九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一〇年八月七日政令第二七一号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一一年三月三一日政令第一二六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一一年九月二二日政令第二七九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十一年九月二十四日)から施行する。
附則(平成一一年一一月一〇日政令第三五二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年三月二九日政令第一二三号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 民間都市開発推進機構が改正後の附則第一条の三第一項に規定する日までに民間都市開発の推進に関する特別措置法第四条第一項第一号の規定により参加することを約した民間都市開発事業に係る同号の政令で定める地域については、同日後も、なお従前の例による。附則(平成一二年六月七日政令第三一二号)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一四年二月八日政令第二七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年五月三一日政令第一八八号)
この政令は、都市再開発法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。附則(平成一四年一二月六日政令第三六三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第六条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一五年四月一日政令第一八五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(特定民間都市開発事業に係る地域の特例に係る経過措置)
第二条 民間都市開発推進機構が改正後の民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令附則第一条の三第一項に規定する日までに民間都市開発の推進に関する特別措置法第四条第一項第一号の規定により参加することを約した民間都市開発事業に係る同号の政令で定める地域については、同日後も、なお従前の例による。
附則(平成一六年三月三一日政令第九五号)
この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国土利用計画法及び都市再生特別措置法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。附則(平成一八年三月三〇日政令第一〇〇号)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 この政令の施行の際現に民間都市開発の推進に関する特別措置法第四条第二項第二号の資金の貸付けが行われている民間都市開発事業に係る民間都市開発推進機構の同条第一項第二号に掲げる業務については、なお従前の例による。 改正後の附則第一条の三第一項に規定する日までに民間都市開発の推進に関する特別措置法第四条第一項第一号の規定により民間都市開発推進機構が参加することを約した民間都市開発事業に係る同号の政令で定める地域については、同日後も、なお従前の例による。附則(平成一八年八月一一日政令第二六五号)
この政令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第五十四号)の施行の日(平成十八年八月二十二日)から施行する。附則(平成一九年一二月一四日政令第三六九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年一月四日から施行する。
(民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条 証券市場整備法附則第三条の規定によりなお効力を有することとされる旧社債等登録法の規定が準用される機構債券(民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令第六条に規定する機構債券をいう。)に係る原簿については、第二十七条の規定による改正後の民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令第十三条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 既登録社債等については、第二十七条の規定による改正前の民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令第十六条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成二〇年七月四日政令第二一九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。