内閣は、総合保養地域整備法(昭和六十二年法律第七十一号)第二条第一項及び第三条第四号並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第五項及び第六項の規定に基づき、この政令を制定する。
(特定施設から除かれる公共施設)第一条 総合保養地域整備法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める公共施設は、道路、下水道、公園、緑地、広場及び飛行場であつて民間事業者が設置及び運営をするもの以外のものとする。
(産業及び人口の集積の程度が著しく高い地域)第二条 法第三条第四号の政令で定める地域は、昭和六十二年六月一日において次の各号に掲げる政令の規定に規定する区域とする。
一 首都圏整備法施行令(昭和三十二年政令第三百三十三号)第二条
二 近畿圏整備法施行令(昭和四十年政令第百五十九号)第一条
三 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和四十一年政令第三百十八号)第一条
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。