[PR] 弁護士のためのマーケティング顧問

[PR] スタートアップ支援業務の教科書

昭和六十二年法律第三十号
社会福祉士及び介護福祉士法

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、社会福祉士及び介護福祉士の資格を定めて、その業務の適正を図り、もつて社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「社会福祉士」とは、第二十八条の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者(第四十七条において「福祉サービス関係者等」という。)との連絡及び調整その他の援助を行うこと(第七条及び第四十七条の二において「相談援助」という。)を業とする者をいう。

2 この法律において「介護福祉士」とは、第四十二条第一項の登録を受け、介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護(吸引その他のその者が日常生活を営むのに必要な行為であつて、医師の指示の下に行われるもの(厚生労働省令で定めるものに限る。以下「喀痰吸引等」という。)を含む。)を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うこと(以下「介護等」という。)を業とする者をいう。

(欠格事由)

第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、社会福祉士又は介護福祉士となることができない。

心身の故障により社会福祉士又は介護福祉士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

この法律の規定その他社会福祉又は保健医療に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

第三十二条第一項第二号又は第二項(これらの規定を第四十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

第二章 社会福祉士

(社会福祉士の資格)

第四条 社会福祉士試験に合格した者は、社会福祉士となる資格を有する。

(社会福祉士試験)

第五条 社会福祉士試験は、社会福祉士として必要な知識及び技能について行う。

(社会福祉士試験の実施)

第六条 社会福祉士試験は、毎年一回以上、厚生労働大臣が行う。

(受験資格)

第七条 社会福祉士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。以下この条において同じ。)において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目(以下この条において「指定科目」という。)を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者

学校教育法に基づく大学において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する基礎科目(以下この条において「基礎科目」という。)を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であつて、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設(以下「社会福祉士短期養成施設等」という。)において六月以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの

学校教育法に基づく大学を卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であつて、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設(以下「社会福祉士一般養成施設等」という。)において一年以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの

学校教育法に基づく短期大学(修業年限が三年であるものに限り、同法に基づく専門職大学の三年の前期課程を含む。次号及び第六号において同じ。)において指定科目を修めて卒業した者(同法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了した者。以下この条において同じ。)(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く。)その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であつて、厚生労働省令で定める施設(以下この条において「指定施設」という。)において一年以上相談援助の業務に従事したもの

学校教育法に基づく短期大学において基礎科目を修めて卒業した者(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く。)その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であつて、指定施設において一年以上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士短期養成施設等において六月以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの

学校教育法に基づく短期大学を卒業した者(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く。)その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であつて、指定施設において一年以上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士一般養成施設等において一年以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの

学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。次号及び第十号において同じ。)において指定科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であつて、指定施設において二年以上相談援助の業務に従事したもの

学校教育法に基づく短期大学において基礎科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であつて、指定施設において二年以上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士短期養成施設等において六月以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの

社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十九条第一項第二号に規定する養成機関の課程を修了した者であつて、指定施設において二年以上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士短期養成施設等において六月以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの

学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校を卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であつて、指定施設において二年以上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士一般養成施設等において一年以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの

十一 指定施設において四年以上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士一般養成施設等において一年以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得した者

十二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に定める児童福祉司、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に定める身体障害者福祉司、社会福祉法に定める福祉に関する事務所に置かれる同法第十五条第一項第一号に規定する所員、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)に定める知的障害者福祉司並びに老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第六条及び第七条に規定する社会福祉主事であつた期間が四年以上となつた後、社会福祉士短期養成施設等において六月以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得した者

(社会福祉士試験の無効等)

第八条 厚生労働大臣は、社会福祉士試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。

2 厚生労働大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて社会福祉士試験を受けることができないものとすることができる。

(受験手数料)

第九条 社会福祉士試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。

2 前項の受験手数料は、これを納付した者が社会福祉士試験を受けない場合においても、返還しない。

(指定試験機関の指定)

第十条 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下この章において「指定試験機関」という。)に、社会福祉士試験の実施に関する事務(以下この章において「試験事務」という。)を行わせることができる。

2 指定試験機関の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

3 厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。

職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

4 厚生労働大臣は、第二項の申請が次のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。

申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。

申請者が、その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。

申請者が、第二十二条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。

申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

次条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者

(指定試験機関の役員の選任及び解任)

第十一条 指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2 厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第十三条第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

(事業計画の認可等)

第十二条 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。

2 指定試験機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

(試験事務規程)

第十三条 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この章において「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。

2 試験事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。

3 厚生労働大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

(社会福祉士試験委員)

第十四条 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、社会福祉士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、社会福祉士試験委員(以下この章において「試験委員」という。)に行わせなければならない。

2 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

3 指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。 試験委員に変更があつたときも、同様とする。

4 第十一条第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。

(規定の適用等)

第十五条 指定試験機関が試験事務を行う場合における第八条第一項及び第九条第一項の規定の適用については、第八条第一項中「厚生労働大臣」とあり、及び第九条第一項中「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。

2 前項の規定により読み替えて適用する第九条第一項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。

(秘密保持義務等)

第十六条 指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(帳簿の備付け等)

第十七条 指定試験機関は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。

(監督命令)

第十八条 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(報告)

第十九条 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令で定めるところにより、指定試験機関に対し、報告をさせることができる。

(立入検査)

第二十条 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(試験事務の休廃止)

第二十一条 指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

(指定の取消し等)

第二十二条 厚生労働大臣は、指定試験機関が第十条第四項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2 厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

第十条第三項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。

第十一条第二項(第十四条第四項において準用する場合を含む。)、第十三条第三項又は第十八条の規定による命令に違反したとき。

第十二条、第十四条第一項から第三項まで又は前条の規定に違反したとき。

第十三条第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。

次条第一項の条件に違反したとき。

(指定等の条件)

第二十三条 第十条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項又は第二十一条の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

第二十四条 削除

(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)

第二十五条 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。 この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

(厚生労働大臣による試験事務の実施等)

第二十六条 厚生労働大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。

2 厚生労働大臣は、指定試験機関が第二十一条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第二十二条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

(公示)

第二十七条 厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

第十条第一項の規定による指定をしたとき。

第二十一条の規定による許可をしたとき。

第二十二条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

前条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

(登録)

第二十八条 社会福祉士となる資格を有する者が社会福祉士となるには、社会福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。

(社会福祉士登録簿)

第二十九条 社会福祉士登録簿は、厚生労働省に備える。

(社会福祉士登録証)

第三十条 厚生労働大臣は、社会福祉士の登録をしたときは、申請者に第二十八条に規定する事項を記載した社会福祉士登録証(以下この章において「登録証」という。)を交付する。

(登録事項の変更の届出等)

第三十一条 社会福祉士は、登録を受けた事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

2 厚生労働大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出があつた事項を社会福祉士登録簿に登録するとともに、当該届出をした社会福祉士に対し、登録の変更を証する書類を交付するものとする。

3 前項の規定による交付は、第一項の規定による届出が電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書を送信する方法により行われた場合は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うものとする。

(登録の取消し等)

第三十二条 厚生労働大臣は、社会福祉士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。

第三条各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つた場合

虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合

2 厚生労働大臣は、社会福祉士が第四十五条及び第四十六条の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて社会福祉士の名称の使用の停止を命ずることができる。

(登録の消除)

第三十三条 厚生労働大臣は、社会福祉士の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。

(登録証の書換交付等の手数料)

第三十四条 登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

(指定登録機関の指定等)

第三十五条 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下この章において「指定登録機関」という。)に社会福祉士の登録の実施に関する事務(以下この章において「登録事務」という。)を行わせることができる。

2 指定登録機関の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。

第三十六条 指定登録機関が登録事務を行う場合における第二十九条、第三十条、第三十一条第一項及び第二項、第三十三条並びに第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働省」とあり、「厚生労働大臣」とあり、及び「国」とあるのは、「指定登録機関」とする。

2 指定登録機関が登録(変更の登録を含む。)を行う場合において、当該登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。

3 第一項の規定により読み替えて適用する第三十四条及び前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。

(準用)

第三十七条 第十条第三項及び第四項、第十一条から第十三条まで、第十六条から第二十三条まで並びに第二十五条から第二十七条までの規定は、指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第十条第三項中「前項」とあり、及び同条第四項各号列記以外の部分中「第二項」とあるのは「第三十五条第二項」と、第十六条第一項中「職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と、第二十二条第二項第二号中「第十一条第二項(第十四条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第十一条第二項」と、同項第三号中「、第十四条第一項から第三項まで又は前条」とあるのは「又は前条」と、第二十三条第一項及び第二十七条第一号中「第十条第一項」とあるのは「第三十五条第一項」と読み替えるものとする。

(政令及び厚生労働省令への委任)

第三十八条 この章に定めるもののほか、社会福祉士短期養成施設等及び社会福祉士一般養成施設等の指定に関し必要な事項は政令で、社会福祉士試験、指定試験機関、社会福祉士の登録、指定登録機関その他この章の規定の施行に関し必要な事項は厚生労働省令で定める。

第三章 介護福祉士

(介護福祉士の資格)

第三十九条 介護福祉士試験に合格した者は、介護福祉士となる資格を有する。

(介護福祉士試験)

第四十条 介護福祉士試験は、介護福祉士として必要な知識及び技能について行う。

2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。

学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者(この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であつて、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設において二年以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの

学校教育法に基づく大学において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であつて、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設において一年以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの

学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者(この号の厚生労働省令で定める学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であつて、厚生労働省令で定める学校又は養成所を卒業した後、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設において一年以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの

学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校であつて文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定したものにおいて三年以上(専攻科において二年以上必要な知識及び技能を修得する場合にあつては、二年以上)介護福祉士として必要な知識及び技能を修得した者

三年以上介護等の業務に従事した者であつて、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設において六月以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの

前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの

3 第六条、第八条及び第九条の規定は、介護福祉士試験について準用する。

(指定試験機関の指定等)

第四十一条 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下この章において「指定試験機関」という。)に、介護福祉士試験の実施に関する事務(以下この章において「試験事務」という。)を行わせることができる。

2 指定試験機関の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

3 第十条第三項及び第四項、第十一条から第二十三条まで並びに第二十五条から第二十七条までの規定は、指定試験機関について準用する。 この場合において、第十条第三項第一号中「、試験事務の実施」とあるのは「、第四十一条第一項に規定する試験事務(以下単に「試験事務」という。)の実施」と、第十四条第一項中「社会福祉士として」とあるのは「介護福祉士として」と、「社会福祉士試験委員」とあるのは「介護福祉士試験委員」と、第二十三条第一項及び第二十七条第一号中「第十条第一項」とあるのは「第四十一条第一項」と読み替えるものとする。

(登録)

第四十二条 介護福祉士となる資格を有する者が介護福祉士となるには、介護福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。

2 第二十九条から第三十四条までの規定は、介護福祉士の登録について準用する。 この場合において、第二十九条及び第三十一条第二項中「社会福祉士登録簿」とあるのは「介護福祉士登録簿」と、第三十条中「第二十八条」とあるのは「第四十二条第一項」と、「社会福祉士登録証」とあるのは「介護福祉士登録証」と、第三十一条第一項並びに第三十二条第一項及び第二項中「社会福祉士」とあるのは「介護福祉士」と、第三十一条第二項中「社会福祉士に」とあるのは「介護福祉士に」と読み替えるものとする。

(指定登録機関の指定等)

第四十三条 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下この章において「指定登録機関」という。)に介護福祉士の登録の実施に関する事務(以下この章において「登録事務」という。)を行わせることができる。

2 指定登録機関の指定は、厚生労働省令の定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。

3 第十条第三項及び第四項、第十一条から第十三条まで、第十六条から第二十三条まで、第二十五条から第二十七条まで並びに第三十六条の規定は、指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第十条第三項中「前項」とあり、及び同条第四項各号列記以外の部分中「第二項」とあるのは「第四十三条第二項」と、同項第二号中「その行う」とあるのは「その行う職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第一項に規定する職業紹介の事業(その取り扱う職種が介護等を含むものに限る。)その他の」と、第十六条第一項中「職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と、第二十二条第二項第二号中「第十一条第二項(第十四条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第十一条第二項」と、同項第三号中「、第十四条第一項から第三項まで又は前条」とあるのは「又は前条」と、第二十三条第一項及び第二十七条第一号中「第十条第一項」とあるのは「第四十三条第一項」と読み替えるものとする。

(政令及び厚生労働省令への委任)

第四十四条 この章に規定するもののほか、第四十条第二項第一号から第三号まで及び第五号に規定する学校及び養成施設の指定並びに同項第四号に規定する高等学校及び中等教育学校の指定に関し必要な事項は政令で、介護福祉士試験、指定試験機関、介護福祉士の登録、指定登録機関その他この章の規定の施行に関し必要な事項は厚生労働省令で定める。

第四章 社会福祉士及び介護福祉士の義務等

(誠実義務)

第四十四条の二 社会福祉士及び介護福祉士は、その担当する者が個人の尊厳を保持し、自立した日常生活を営むことができるよう、常にその者の立場に立つて、誠実にその業務を行わなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第四十五条 社会福祉士又は介護福祉士は、社会福祉士又は介護福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(秘密保持義務)

第四十六条 社会福祉士又は介護福祉士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。 社会福祉士又は介護福祉士でなくなつた後においても、同様とする。

(連携)

第四十七条 社会福祉士は、その業務を行うに当たつては、その担当する者に、福祉サービス及びこれに関連する保健医療サービスその他のサービス(次項において「福祉サービス等」という。)が総合的かつ適切に提供されるよう、地域に即した創意と工夫を行いつつ、福祉サービス関係者等との連携を保たなければならない。

2 介護福祉士は、その業務を行うに当たつては、その担当する者に、認知症(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五条の二第一項に規定する認知症をいう。)であること等の心身の状況その他の状況に応じて、福祉サービス等が総合的かつ適切に提供されるよう、福祉サービス関係者等との連携を保たなければならない。

(資質向上の責務)

第四十七条の二 社会福祉士又は介護福祉士は、社会福祉及び介護を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、相談援助又は介護等に関する知識及び技能の向上に努めなければならない。

(名称の使用制限)

第四十八条 社会福祉士でない者は、社会福祉士という名称を使用してはならない。

2 介護福祉士でない者は、介護福祉士という名称を使用してはならない。

(保健師助産師看護師法との関係)

第四十八条の二 介護福祉士は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず、診療の補助として喀痰吸引等を行うことを業とすることができる。

2 前項の規定は、第四十二条第二項において準用する第三十二条第二項の規定により介護福祉士の名称の使用の停止を命ぜられている者については、適用しない。

(喀痰吸引等業務の登録)

第四十八条の三 自らの事業又はその一環として、喀痰吸引等(介護福祉士が行うものに限る。)の業務(以下「喀痰吸引等業務」という。)を行おうとする者は、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

2 前項の登録(以下この章において「登録」という。)を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

事業所の名称及び所在地

喀痰吸引等業務開始の予定年月日

その他厚生労働省令で定める事項

(欠格条項)

第四十八条の四 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

この法律の規定その他社会福祉又は保健医療に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

第四十八条の七の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの

(登録基準)

第四十八条の五 都道府県知事は、第四十八条の三第二項の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。

医師、看護師その他の医療関係者との連携が確保されているものとして厚生労働省令で定める基準に適合していること。

喀痰吸引等の実施に関する記録が整備されていることその他喀痰吸引等を安全かつ適正に実施するために必要な措置として厚生労働省令で定める措置が講じられていること。

医師、看護師その他の医療関係者による喀痰吸引等の実施のための体制が充実しているため介護福祉士が喀痰吸引等を行う必要性が乏しいものとして厚生労働省令で定める場合に該当しないこと。

2 登録は、登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

登録年月日及び登録番号

第四十八条の三第二項各号に掲げる事項

(変更等の届出)

第四十八条の六 登録を受けた者(以下「登録喀痰吸引等事業者」という。)は、第四十八条の三第二項第一号から第三号までに掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、同項第四号に掲げる事項に変更があつたときは遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2 登録喀痰吸引等事業者は、喀痰吸引等業務を行う必要がなくなつたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3 前項の規定による届出があつたときは、当該登録喀痰吸引等事業者の登録は、その効力を失う。

(登録の取消し等)

第四十八条の七 都道府県知事は、登録喀痰吸引等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて喀痰吸引等業務の停止を命ずることができる。

第四十八条の四各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。

第四十八条の五第一項各号に掲げる要件に適合しなくなつたとき。

前条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたとき。

(公示)

第四十八条の八 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

登録をしたとき。

第四十八条の六第一項の規定による届出(氏名若しくは名称若しくは住所又は事業所の名称若しくは所在地に係るものに限る。)があつたとき。

第四十八条の六第二項の規定による届出があつたとき。

前条の規定により登録を取り消し、又は喀痰吸引等業務の停止を命じたとき。

(準用)

第四十八条の九 第十九条及び第二十条の規定は、登録喀痰吸引等事業者について準用する。 この場合において、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。

(厚生労働省令への委任)

第四十八条の十 第四十八条の三から前条までに規定するもののほか、喀痰吸引等業務の登録に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(権限の委任)

第四十八条の十一 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

(経過措置)

第四十九条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第五章 罰則

第五十条 第四十六条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第五十一条 第十六条第一項(第三十七条、第四十一条第三項及び第四十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第五十二条 第二十二条第二項(第三十七条、第四十一条第三項及び第四十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による第十条第一項若しくは第四十一条第一項に規定する試験事務(第五十四条において単に「試験事務」という。)又は第三十五条第一項若しくは第四十三条第一項に規定する登録事務(第五十四条において単に「登録事務」という。)の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした第十条第一項若しくは第四十一条第一項に規定する指定試験機関(第五十四条において単に「指定試験機関」という。)又は第三十五条第一項若しくは第四十三条第一項に規定する指定登録機関(第五十四条において単に「指定登録機関」という。)の役員又は職員は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第五十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

第三十二条第二項の規定により社会福祉士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、社会福祉士の名称を使用したもの

第四十二条第二項において準用する第三十二条第二項の規定により介護福祉士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、介護福祉士の名称を使用したもの

第四十八条第一項又は第二項の規定に違反した者

第四十八条の三第一項の規定に違反して、同項の登録を受けないで、喀痰吸引等業務を行つた者

第四十八条の七の規定による喀痰吸引等業務の停止の命令に違反した者

第五十四条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

第十七条(第三十七条、第四十一条第三項及び第四十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

第十九条(第三十七条、第四十一条第三項及び第四十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

第二十条第一項(第三十七条、第四十一条第三項及び第四十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

第二十一条(第三十七条、第四十一条第三項及び第四十三条第三項において準用する場合を含む。)の許可を受けないで試験事務又は登録事務の全部を廃止したとき。

第五十五条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

第四十八条の九において準用する第十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

第四十八条の九において準用する第二十条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

第五十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第五十三条第四号若しくは第五号又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

附則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(准介護福祉士)
第二条 第四十条第二項第一号から第三号までのいずれかに該当する者であつて、介護福祉士でないものは、当分の間、准介護福祉士(附則第四条第一項の登録を受け、准介護福祉士の名称を用いて、介護福祉士の技術的援助及び助言を受けて、専門的知識及び技術をもつて、介護等(喀痰吸引等を除く。)を業とする者をいう。以下同じ。)となる資格を有する。

(欠格事由)
第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、准介護福祉士となることができない。

(登録)
第四条 准介護福祉士となる資格を有する者が准介護福祉士となるには、准介護福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。 准介護福祉士が第四十二条第一項の規定による介護福祉士の登録を受けたときは、准介護福祉士の登録は、その効力を失う。 第二十九条、第三十条、第三十一条(第三項を除く。)及び第三十二条から第三十四条までの規定は、准介護福祉士の登録について準用する。 この場合において、第二十九条及び第三十一条第二項中「社会福祉士登録簿」とあるのは「准介護福祉士登録簿」と、第三十条中「第二十八条」とあるのは「附則第四条第一項」と、「社会福祉士登録証」とあるのは「准介護福祉士登録証」と、第三十一条第一項並びに第三十二条第一項及び第二項中「社会福祉士」とあるのは「准介護福祉士」と、第三十一条第二項中「社会福祉士に」とあるのは「准介護福祉士に」と、第三十二条第一項第一号中「第三条各号(第四号を除く。)」とあるのは「附則第三条各号(第四号及び第五号を除く。)」と、同条第二項中「第四十五条及び第四十六条」とあるのは「附則第八条において準用する第四十五条及び第四十六条」と読み替えるものとする。

(指定登録機関の指定等)
第五条 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に准介護福祉士の登録の実施に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。 指定登録機関の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。 第十条第三項及び第四項、第十一条から第十三条まで、第十六条から第二十三条まで、第二十五条から第二十七条まで並びに第三十六条の規定は、指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第十条第三項中「前項」とあり、及び同条第四項各号列記以外の部分中「第二項」とあるのは「附則第五条第二項」と、同項第二号中「その行う」とあるのは「その行う職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第一項に規定する職業紹介の事業(その取り扱う職種が介護等を含むものに限る。)その他の」と、第十六条第一項中「職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と、第二十二条第二項第二号中「第十一条第二項(第十四条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第十一条第二項」と、同項第三号中「、第十四条第一項から第三項まで又は前条」とあるのは「又は前条」と、第二十三条第一項及び第二十七条第一号中「第十条第一項」とあるのは「附則第五条第一項」と読み替えるものとする。

(厚生労働省令への委任)
第六条 前二条に規定するもののほか、准介護福祉士の登録、指定登録機関その他前二条の規定の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(名称の使用制限)
第七条 准介護福祉士でない者は、准介護福祉士という名称を使用してはならない。

(準用)
第八条 第四十四条の二から第四十六条まで、第四十七条第二項及び第四十七条の二の規定は、准介護福祉士について準用する。 この場合において、第四十四条の二中「社会福祉士及び介護福祉士」とあるのは「准介護福祉士」と、第四十五条及び第四十六条中「社会福祉士又は介護福祉士」とあるのは「准介護福祉士」と、第四十七条第二項中「介護福祉士」とあるのは「准介護福祉士」と、第四十七条の二中「社会福祉士又は介護福祉士」とあるのは「准介護福祉士」と、「適応するため」とあるのは「適応し、並びに介護福祉士となるため」と、「相談援助又は介護等」とあるのは「介護等」と読み替えるものとする。

(介護福祉士試験の受験資格の特例)
第九条 第四十条第二項の規定にかかわらず、次に掲げる者であつて、九月以上介護等の業務に従事したものは、介護福祉士試験を受けることができる。 前項各号に規定する高等学校及び中等教育学校の指定に関し必要な事項は、政令で定める。

(認定特定行為業務従事者に係る特例)
第十条 介護の業務に従事する者(介護福祉士を除く。次条第二項において同じ。)のうち、同条第一項の認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けている者(以下「認定特定行為業務従事者」という。)は、当分の間、保健師助産師看護師法第三十一条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず、診療の補助として、医師の指示の下に、特定行為(喀痰吸引等のうち当該認定特定行為業務従事者が修了した次条第二項に規定する喀痰吸引等研修の課程に応じて厚生労働省令で定める行為をいう。以下同じ。)を行うことを業とすることができる。 ただし、次条第四項の規定により特定行為の業務の停止を命ぜられている者については、この限りでない。 認定特定行為業務従事者は、特定行為の業務を行うに当たつては、医師、看護師その他の医療関係者との連携を保たなければならない。

第十一条 認定特定行為業務従事者認定証は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事が交付する。 認定特定行為業務従事者認定証は、介護の業務に従事する者に対して認定特定行為業務従事者となるのに必要な知識及び技能を修得させるため、都道府県知事又はその登録を受けた者(以下「登録研修機関」という。)が行う研修(以下「喀痰吸引等研修」という。)の課程を修了したと都道府県知事が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、認定特定行為業務従事者認定証の交付を行わないことができる。 都道府県知事は、認定特定行為業務従事者が次の各号のいずれかに該当する場合には、期間を定めて特定行為の業務を停止し、又はその認定特定行為業務従事者認定証の返納を命ずることができる。 この場合において、当該処分の実施に関し必要な事項は、政令で定める。 前各項に定めるもののほか、認定特定行為業務従事者認定証の交付、再交付及び返納、第二項の都道府県知事の認定その他認定特定行為業務従事者に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(認定特定行為業務従事者認定証の交付事務の委託)
第十二条 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前条に規定する認定特定行為業務従事者認定証に関する事務(認定特定行為業務従事者認定証の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。次項において「認定証交付事務」という。)の全部又は一部を登録研修機関に委託することができる。 前項の規定により認定証交付事務の委託を受けた登録研修機関の役員(法人でない登録研修機関にあつては、前条第二項の登録(次条から附則第十六条まで並びに附則第二十三条、第二十四条及び第二十六条において「登録」という。)を受けた者)若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る認定証交付事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(登録の申請)
第十三条 登録は、厚生労働省令で定めるところにより、事業所ごとに、喀痰吸引等研修を行おうとする者の申請により行う。

(欠格条項)
第十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

(登録基準)
第十五条 都道府県知事は、附則第十三条の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。 登録は、研修機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

(登録の更新)
第十六条 登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

(喀痰吸引等研修の実施に係る義務)
第十七条 登録研修機関は、公正に、かつ、附則第十五条第一項各号の規定及び厚生労働省令で定める基準に適合する方法により喀痰吸引等研修を行わなければならない。

(変更の届出)
第十八条 登録研修機関は、附則第十五条第二項各号(第一号を除く。)に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

(業務規程)
第十九条 登録研修機関は、喀痰吸引等研修の業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、喀痰吸引等研修の業務の開始前に、都道府県知事に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 業務規程には、喀痰吸引等研修の実施方法、喀痰吸引等研修に関する料金その他の厚生労働省令で定める事項を定めておかなければならない。

(業務の休廃止)
第二十条 登録研修機関は、喀痰吸引等研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

(適合命令)
第二十一条 都道府県知事は、登録研修機関が附則第十五条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録研修機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(改善命令)
第二十二条 都道府県知事は、登録研修機関が附則第十七条の規定に違反していると認めるときは、その登録研修機関に対し、同条の規定による喀痰吸引等研修を行うべきこと又は喀痰吸引等研修の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(登録の取消し等)
第二十三条 都道府県知事は、登録研修機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて喀痰吸引等研修の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(公示)
第二十四条 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

(準用)
第二十五条 第十七条、第十九条及び第二十条の規定は、登録研修機関について準用する。 この場合において、第十七条中「試験事務」とあるのは「喀痰吸引等研修の業務」と、第十九条及び第二十条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。

(厚生労働省令への委任)
第二十六条 附則第十三条から前条までに規定するもののほか、登録研修機関の登録に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(特定行為業務の登録)
第二十七条 自らの事業又はその一環として、特定行為(認定特定行為業務従事者が行うものに限る。)の業務(以下「特定行為業務」という。)を行おうとする者は、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 第十九条及び第二十条の規定は前項の登録を受けた者について、第四十八条の三第二項、第四十八条の四から第四十八条の八まで及び第四十八条の十の規定は前項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「喀痰吸引等業務」とあるのは「特定行為業務」と、第十九条中「指定試験機関」とあるのは「附則第二十七条第一項の登録を受けた者(以下「登録特定行為事業者」という。)」と、第二十条第一項中「指定試験機関」とあるのは「登録特定行為事業者」と、第四十八条の四第三号中「第四十八条の七」とあるのは「第四十八条の七(附則第二十七条第二項において準用する場合を含む。)」と、第四十八条の五第一項第二号中「喀痰吸引等」とあるのは「特定行為」と、同項第三号中「喀痰吸引等」とあるのは「特定行為」と、「介護福祉士」とあるのは「認定特定行為業務従事者」と、第四十八条の六第一項中「登録を受けた者(以下「登録喀痰吸引等事業者」という。)」とあるのは「登録特定行為事業者」と、同条第二項及び第三項並びに第四十八条の七中「登録喀痰吸引等事業者」とあるのは「登録特定行為事業者」と読み替えるものとする。

(罰則)
第二十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 前項第二号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第二十九条 附則第五条第三項において準用する第二十二条第二項の規定による登録事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定登録機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第三十条 附則第二十三条の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録研修機関(その者が法人である場合にあつては、その役員又は職員)は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

第三十二条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定登録機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

第三十三条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録研修機関(その者が法人である場合にあつては、その役員又は職員)は、二十万円以下の罰金に処する。

第三十四条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

第三十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して附則第三十一条第三号若しくは第四号又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

第三十六条 正当な理由なく、附則第十一条第四項の規定による命令に違反して認定特定行為業務従事者認定証を返納しなかつた者は、十万円以下の過料に処する。

(第三条第四号の規定等の適用関係)
第三十七条 第三条第四号の規定の適用については、当分の間、同号中「第四十二条第二項」とあるのは、「第四十二条第二項及び附則第四条第三項」とする。 第四十八条の四第三号の規定の適用については、当分の間、同号中「第四十八条の七」とあるのは、「第四十八条の七(附則第二十七条第二項において準用する場合を含む。)」とする。

附則(平成二年六月二九日法律第五八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成三年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正に伴う経過措置)
第三十二条 第二条の規定による改正前の老人福祉法第六条の規定により置かれた社会福祉主事は、前条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法第七条の規定の適用については、第二条の規定による改正後の老人福祉法第六条又は第七条の規定により置かれたものとみなす。

附則(平成三年四月二日法律第二五号)

この法律は、平成三年七月一日から施行する。

附則(平成四年六月三日法律第六七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成五年四月一日から施行する。

附則(平成五年一一月一二日法律第八九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成七年五月一二日法律第九一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附則(平成九年五月九日法律第四五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、第一条中職業能力開発促進法(以下「能開法」という。)の目次、第十五条の六第一項、第十六条第一項及び第二項、第十七条、第二十五条、第五節の節名並びに第二十七条の改正規定、能開法第二十七条の次に節名を付する改正規定並びに能開法第二十七条の二第二項、第九十七条の二及び第九十九条の二の改正規定、第二条の規定(雇用促進事業団法第十九条第一項第一号及び第二号の改正規定に限る。)並びに次条から附則第四条まで、附則第六条から第八条まで及び第十条から第十六条までの規定、附則第十七条の規定(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十三条第一項第四号中「第十条第二項」を「第十条の二第二項」に改める部分を除く。)並びに附則第十八条から第二十三条までの規定は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成九年一二月一九日法律第一三一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年四月一日から施行する。

附則(平成一〇年九月二八日法律第一一〇号)

この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一一年七月七日法律第八五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一一年一二月八日法律第一五一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)
第三条 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一二年六月七日法律第一一一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成一三年四月二五日法律第三五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年十月一日から施行する。

附則(平成一三年七月一一日法律第一〇五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一八年六月二日法律第五〇号)

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附則(平成一九年六月二七日法律第九六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一九年一二月五日法律第一二五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(準備行為)
第二条 第二条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法第四十条第二項第一号及び附則第二条第一項の規定による高等学校及び中等教育学校の指定並びにこれに関し必要な手続その他の行為は、前条第三号に掲げる規定の施行前においても、第二条の規定による改正後の同法第四十条第二項第一号及び附則第二条第一項の規定の例により行うことができる。 第二条の二の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法第四十条第二項第二号の規定による学校及び養成施設の指定並びにこれに関し必要な手続その他の行為は、前条第五号に掲げる規定の施行前においても、同項第二号の規定の例により行うことができる。 第三条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法(以下「新法」という。)第四十条第二項第一号から第三号までの規定による学校及び養成施設の指定並びにこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、同項第一号から第三号までの規定の例により行うことができる。

(社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、第二条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法第七条の規定にかかわらず、社会福祉士試験を受けることができる。 次の各号のいずれかに該当する者は、第二条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法第七条の規定にかかわらず、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から同条第一号に掲げる規定の施行の日から起算して五年を経過する日までの間に実施される社会福祉士試験及び同日後最初に実施される社会福祉士試験を受けることができる。

第四条 次の各号のいずれかに該当する者は、第二条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法第三十九条の規定にかかわらず、介護福祉士となる資格を有する。

第五条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に第二条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法第四十条第二項第二号に規定する要件に該当する者は、第二条の規定による改正後の同法第四十条第二項の規定にかかわらず、介護福祉士試験を受けることができる。

第六条 この法律の施行の際現に第三条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法(以下「旧法」という。)第三十九条各号のいずれかの要件に該当する者は、新法第三十九条の規定にかかわらず、介護福祉士となる資格を有する。

第六条の二 この法律の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に社会福祉士及び介護福祉士法第四十条第二項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至った者(前条の規定により介護福祉士となる資格を有する者を除く。)は、新法第三十九条の規定にかかわらず、当該該当するに至った日(以下「要件該当日」という。)以後要件該当日の属する年度の翌年度の四月一日から起算して五年を経過する日(次項及び次条において「五年経過日」という。)までの間、介護福祉士となる資格を有する。 前項の規定により介護福祉士となる資格を有するものとされた者(五年経過日までの間に介護福祉士試験に合格した者を除く。以下「要件該当者」という。)が受けた介護福祉士の登録は、当該要件該当者が五年経過日までの間に介護福祉士試験に合格しなかったときは、五年経過日にその効力を失うものとする。

第六条の三 要件該当者であって、五年経過日までの間に介護福祉士の登録を受けたものが、要件該当日の属する年度の翌年度の四月一日から五年経過日までの間継続して介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)附則第十三条第九項の規定により読み替えて適用する同法第五条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法第二条第二項に規定する介護等の業務に従事した場合には、新法第三十九条及び前条第二項の規定にかかわらず、五年経過日の翌日以後においても、介護福祉士となる資格を有する。

第六条の四 要件該当者であって、附則第六条の二第一項の適用を受ける期間中に育児休業等(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業、同条第二号に規定する介護休業その他これらに準ずるものとして厚生労働省令で定める休業をいう。)をしたものに対する前二条の規定の適用については、同項中「五年を」とあるのは「五年に附則第六条の四に規定する育児休業等の期間(当該期間が五年を超えるときは、五年)を加えて得た期間を」とし、前条中「から五年経過日までの間」とあるのは「から五年経過日までの間(次条に規定する育児休業等の期間を除く。)」とする。

第七条 附則第一条第六号に掲げる規定の施行の際現に准介護福祉士という名称を使用している者については、第三条の二の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法附則第七条の規定は、同号に掲げる規定の施行後六月間は、適用しない。

(政令への委任)
第八条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第九条 政府は、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定に関する日本国政府とフィリピン共和国政府の間の協議の状況を勘案し、この法律の公布後五年を目途として、准介護福祉士の制度について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 政府は、この法律の施行後五年を目途として、新法の施行の状況等を勘案し、この法律による改正後の社会福祉士及び介護福祉士の資格制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附則(平成二二年一二月一〇日法律第七一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(検討)
第二条 政府は、障害保健福祉施策を見直すに当たって、難病の者等に対する支援及び障害者等に対する移動支援の在り方について必要な検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(施行前の準備)
第三十七条 この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)を施行するために必要な条例の制定又は改正、新自立支援法第五十一条の十九の規定による新自立支援法第五十一条の十四第一項の指定の手続、新自立支援法第五十一条の二十第一項の規定による新自立支援法第五十一条の十七第一項第一号の指定の手続、新児童福祉法第二十一条の五の十五の規定による新児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定の手続、新児童福祉法第二十四条の二十八第一項の規定による新児童福祉法第二十四条の二十六第一項第一号の指定の手続、新児童福祉法第三十四条の三第二項の届出その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。

(罰則の適用に関する経過措置)
第三十八条 この法律の施行前にした行為並びに附則第十三条及び第三十一条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他経過措置の政令への委任)
第三十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成二三年六月二二日法律第七二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 平成二十四年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間においては、第五条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法(以下「新社会福祉士及び介護福祉士法」という。)第二条第二項中「介護(吸引その他のその者が日常生活を営むのに必要な行為であつて、医師の指示の下に行われるもの(厚生労働省令で定めるものに限る。以下「喀痰吸引等」という。)を含む。)」とあるのは「介護」と、新社会福祉士及び介護福祉士法第三条第三号中「社会福祉又は保健医療」とあるのは「社会福祉」と、新社会福祉士及び介護福祉士法附則第三条第一項中「介護の業務に従事する者(介護福祉士を除く。次条第二項において同じ。)」とあるのは「介護の業務に従事する者」と、「同条第一項」とあるのは「次条第一項」と、「喀痰吸引等の」とあるのは「吸引その他の身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者が日常生活を営むのに必要な行為であつて、医師の指示の下に行われるもの(厚生労働省令で定めるものに限る。附則第八条第一項第一号及び第二号において「喀痰吸引等」という。)の」とする。 新社会福祉士及び介護福祉士法第四十八条の二第一項及び第四十八条の三第一項の規定は、平成二十八年三月三十一日までは、適用しない。

第十三条 平成二十八年四月一日に介護福祉士の登録を受けている者及び同日に介護福祉士となる資格を有する者であって同日以後に介護福祉士の登録を受けたもの(以下この条において「特定登録者」という。)については、新社会福祉士及び介護福祉士法第二条第二項、第三条(第三号に係る部分に限る。)及び第四十八条の二第一項の規定は適用せず、第五条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法第二条第二項及び第三条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。 特定登録者は、平成二十八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に申請をした場合には、前項の規定にかかわらず、新社会福祉士及び介護福祉士法第二条第二項、第三条(第三号に係る部分に限る。)及び第四十八条の二第一項の規定を適用する。 前項の申請をしようとする特定登録者は、その申請に先立って厚生労働大臣が指定する研修の課程(次項及び第五項において「指定研修課程」という。)を修了しなければならない。 厚生労働大臣は、第二項の規定による申請を受けたときは、遅滞なく、当該特定登録者に係る介護福祉士登録簿に指定研修課程を修了した旨の付記をしなければならない。 厚生労働大臣は、前項の規定により介護福祉士登録簿に付記をしたときは、当該申請者に、その者が指定研修課程を修了した旨の付記をした介護福祉士登録証(次項において「特定登録証」という。)を交付しなければならない。 前項の規定により特定登録証の交付を受けた特定登録者は、遅滞なく、現に交付を受けている介護福祉士登録証を厚生労働大臣に返還しなければならない。 前各項に規定するもののほか、特定登録者に係る研修その他前各項の規定の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 特定登録者に対する新社会福祉士及び介護福祉士法附則第三条第一項の規定の適用については、平成二十八年四月一日から令和四年三月三十一日までの間は、同項中「介護福祉士」とあるのは、「介護福祉士(介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)附則第十三条第一項に規定する特定登録者であつて、同条第三項に規定する指定研修課程を修了していないものを除く。)」とし、社会福祉法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第二十一号)第五条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(以下「平成十九年一部改正法」という。)第三条の二の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法附則第十条第一項の規定の適用については、同年四月一日以後は、同項中「介護福祉士」とあるのは、「介護福祉士(介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)附則第十三条第一項に規定する特定登録者であつて、同条第三項に規定する指定研修課程を修了していないものを除く。)」とする。 次に掲げる者(次項及び第十一項において「新特定登録者」という。)に対する新社会福祉士及び介護福祉士法の適用については、新社会福祉士及び介護福祉士法第二条第二項中「介護(吸引その他のその者が日常生活を営むのに必要な行為であつて、医師の指示の下に行われるもの(厚生労働省令で定めるものに限る。以下「喀痰吸引等」という。)を含む。)」とあるのは「介護」と、新社会福祉士及び介護福祉士法第三条第三号中「社会福祉又は保健医療」とあるのは「社会福祉」とし、新社会福祉士及び介護福祉士法第四十八条の二第一項の規定は、適用しない。 新特定登録者については、平成二十八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間(前項第二号に掲げる者にあっては、平成二十九年四月一日から令和十四年三月三十一日までの間)に申請をした場合には、同項の規定は、適用しない。 第三項から第八項までの規定は、新特定登録者について準用する。 この場合において、第三項中「前項」とあり、及び第四項中「第二項」とあるのは「第十項」と、第五項及び第六項中「特定登録証」とあるのは「新特定登録証」と、第八項中「附則第十三条第一項」とあるのは「附則第十三条第九項」と、「特定登録者」とあるのは「新特定登録者」と、「同条第三項」とあるのは「同条第十一項において準用する同条第三項」と読み替えるものとする。

第十四条 この法律の施行の際現に介護の業務に従事する者であって、この法律の施行の際新社会福祉士及び介護福祉士法附則第三条第一項に規定する特定行為(以下この項において「特定行為」という。)を適切に行うために必要な知識及び技能の修得を終えている者(この法律の施行の際現に特定行為を適切に行うために必要な知識及び技能を修得中であり、その修得をこの法律の施行後に終えた者を含む。)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定行為ごとに新社会福祉士及び介護福祉士法附則第四条第二項に規定する吸引等研修の課程を修了した者と同等以上の知識及び技能を有する旨の都道府県知事の認定を受けることができる。 都道府県知事は、前項の認定を受けた者に対しては、新社会福祉士及び介護福祉士法附則第四条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の認定特定行為業務従事者認定証を交付することができる。 前項の規定により新社会福祉士及び介護福祉士法附則第四条第一項の認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けている者に対する附則第十二条第一項の規定により読み替えられた新社会福祉士及び介護福祉士法附則第三条第一項の規定の適用については、平成二十四年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間は、同項中「医師の指示の下に、」とあるのは「医師の指示の下に、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)附則第十四条第一項の規定による認定を受けた者ごとに当該認定に係る」と、「喀痰吸引等」という。)のうち当該認定特定行為業務従事者が修了した次条第二項に規定する喀痰吸引等研修の課程に応じて」とあるのは「吸引等」という。)のうち」とし、新社会福祉士及び介護福祉士法附則第三条第一項の規定の適用については、同年四月一日から令和四年三月三十一日までの間は、同項中「医師の指示の下に、」とあるのは「医師の指示の下に、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)附則第十四条第一項の規定による認定を受けた者ごとに当該認定に係る」と、「喀痰吸引等のうち当該認定特定行為業務従事者が修了した次条第二項に規定する喀痰吸引等研修の課程に応じて」とあるのは「吸引等のうち」とし、社会福祉法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第二十一号)第五条の規定による改正後の平成十九年一部改正法第三条の二の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法附則第十条第一項の規定の適用については、同年四月一日以後は、同項中「医師の指示の下に、」とあるのは「医師の指示の下に、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)附則第十四条第一項の規定による認定を受けた者ごとに当該認定に係る」と、「喀痰吸引等のうち当該認定特定行為業務従事者が修了した次条第二項に規定する喀痰吸引等研修の課程に応じて」とあるのは「吸引等のうち」とする。 新社会福祉士及び介護福祉士法附則第四条第三項及び第五条の規定は、第二項の規定による交付について準用する。 前各項に規定するもののほか、第二項の規定による交付その他前各項の規定の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第十五条 新社会福祉士及び介護福祉士法附則第四条第二項及び第二十条第一項の登録並びに前条第一項の認定の手続は、施行日前においても行うことができる。

第十六条 附則第十四条第四項において準用する新社会福祉士及び介護福祉士法附則第五条第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

(罰則に関する経過措置)
第五十一条 この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第五十二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成二三年六月二四日法律第七四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附則(平成二六年六月四日法律第五一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)
第七条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)
第八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第九条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成二六年六月一三日法律第六九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

(経過措置の原則)
第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(訴訟に関する経過措置)
第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成二六年六月二五日法律第八三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第七十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第七十二条 附則第三条から第四十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二八年三月三一日法律第二一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正に伴う準備行為)
第三十一条 第四条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法附則第二条第一項(同項第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定による高等学校及び中等教育学校の指定並びにこれに関し必要な手続その他の行為は、第二号施行日前においても、第四条の規定による改正後の同法附則第二条第一項(同項第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の例により行うことができる。

(社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十二条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に第五条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定によりされている学校及び養成施設の指定並びにこれに関し必要な手続その他の行為は、第五条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律附則第二条第二項又は第三項の規定によりされた学校及び養成施設の指定並びにこれに関し必要な手続その他の行為とみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第三十三条 この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第三十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第三十五条 政府は、この法律の公布後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、改正後の各法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 政府は、平成二十九年度までに、社会福祉施設職員等退職手当共済制度に関し、総合的な子ども・子育て支援の実施の状況を勘案し、機構に対する国の財政措置(児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園の職員に係る退職手当金の支給に要する費用に関するものに限る。)の見直しについて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附則(平成二九年五月三一日法律第四一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、次条及び附則第四十八条の規定は、公布の日から施行する。

(政令への委任)
第四十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二九年六月二日法律第五二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第四十八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(令和元年六月一四日法律第三七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(行政庁の行為等に関する経過措置)
第二条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)
第七条 政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附則(令和二年六月一二日法律第五二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和三年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(令和三年五月一九日法律第三七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和三年九月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第七十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第七十二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第七十三条 政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(令和四年六月一七日法律第六八号)

この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第五百九条の規定 公布の日