昭和六十一年運輸省令第十九号
日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行規則

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行規則は、1986年に公布された府省令で、日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度におい等について、事業者が守る基準、届出、監督、取引上の手続を確認しやすくするために置かれています。事業者、許認可や届出を扱う実務担当者、専門職が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:昭和61年05月30日

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日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(昭和六十一年法律第七十六号)第四条第一項第三号及び第六条第一項の規定に基づき、日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行規則を次のように定める。
(退職希望職員の認定を受けることができない者)

第一条 日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項第三号の運輸省令で定める要件に該当する者は、管理又は監督の地位にある職員であつて、退職に係る慣行を考慮して日本国有鉄道総裁が運輸大臣の承認を受けて公示する地位にある者とする。

(特別給付金の返還)

第二条 法第六条第一項の規定による返還は、日本国有鉄道総裁が定めるところにより、支給を受けた特別の給付金に相当する金額を一時に、又は分割してするものとする。

附則

この省令は、公布の日から施行する。 日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)附則第二項の規定の施行後における第二条の規定の適用については、同条中「日本国有鉄道総裁」とあるのは、「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の理事長」とする。

附則(昭和六二年三月二七日運輸省令第二九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附則(平成一〇年一〇月二一日運輸省令第七〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成十年十月二十二日)から施行する。

附則(平成一五年一〇月一日国土交通省令第一〇九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。