第一条 預託等取引に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号。以下「法」という。)第二条第一項第二号イの政令で定める施設の利用に関する権利は、次に掲げる権利とする。
一 ゴルフ場を利用する権利
二 スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボート又はボートを係留するための係留施設を利用する権利
三 語学を習得させるための施設を利用する権利
四 人の皮膚を清潔にし、若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術(医学的処置、手術及びその他の治療に該当するものを除く。)を行う施設を利用する権利
(法第二条第二項の政令で定める者)第二条 法第二条第二項の政令で定める者は、銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一号の事業を行う協同組合連合会、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合、同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)、同法第二条第三十項に規定する証券金融会社、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第一項に規定する前払式支払手段発行者並びに同条第十六項に規定する暗号資産交換業者とする。
(法第三条第三項の規定による承諾に関する手続等)第三条 法第三条第三項の規定による承諾は、預託等取引業者が、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る顧客又は預託者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該顧客又は預託者から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるもの(次項において「書面等」という。)によって得るものとする。
2 預託等取引業者は、前項の承諾を得た場合であっても、当該承諾に係る顧客又は預託者から書面等により法第三条第三項の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。 3 預託等取引業者は、法第三条第四項に規定する事項を同項に規定する電磁的方法により預託者に提供したときは、当該預託者に対し、当該事項が当該預託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたか否か及び当該事項の閲覧に支障があるか否かを内閣府令で定める方法により確認するものとする。 (法第四条第一項の政令で定める事項)第四条 法第四条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 物品若しくは特定権利の価額又は当該価額の将来における変動の見込み
二 物品の返還若しくは特定権利に代えて給付される物品の価額又は当該価額の将来における変動の見込み
三 物品又は特定権利の買取価格又はその算定方法
四 預託等取引契約によって供与される財産上の利益の金額(供与される財産上の利益が金銭以外の場合においては、当該財産の価額)
五 預託等取引業者又は密接関係者が販売しようとする物品又は特定権利(当該物品又は特定権利を預託等取引契約の対象とするものに限る。)につき、当該預託等取引業者又は密接関係者が現に保有する当該物品の数量又は当該特定権利の分量
六 金利、通貨の価格又は商品市場(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第九項に規定する商品市場をいう。)における相場の動向その他の預託等取引契約の締結又は更新をするかどうかの判断に重要な影響を及ぼす経済情勢の変化に関する事項
七 預託等取引契約の解除に関する事項(法第七条第一項から第四項まで、第八条第一項及び第二項並びに第十七条第一項から第四項までの規定に関する事項を含む。)
(法第二十条第二項第一号の政令で定める使用人)第五条 法第二十条第二項第一号の政令で定める使用人は、使用人のうち、次に掲げる者とする。
一 事業所の業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者
二 法第十九条第一項の規定により停止を命ずる範囲の預託等取引に係る業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者(前号に掲げる者を除く。)
(法第二十一条第一項の政令で定める法人)第六条 法第二十一条第一項の政令で定める法人は、預託等取引業者又はその役員(法第十九条第一項の規定による命令の日前一年以内において役員であった者を含む。)若しくはその使用人(前条に規定する使用人をいい、法第十九条第一項の規定による命令の日前一年以内において使用人であった者を含む。)が他の法人の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の法人として内閣府令で定めるものをいう。
(権限の委任)第七条 法第三十一条第一項の政令で定める権限は、法第九条第一項、第二項及び第五項、第十一条(法第十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十二条第一項、第十三条、第十四条第二項及び第四項、第十六条第一項、第二十八条並びに第三十条の規定による権限(同条の規定による権限にあっては、国務大臣に対するものに限る。)とする。
2 法第三十一条第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限のうち、法第十八条第一項、第十九条から第二十一条まで及び第二十四条第一項の規定による権限は、預託等取引業者等又は密接関係者が行うその預託等取引に関する業務又は預託等取引の対象とする物品若しくは特定権利の販売に関する業務を行う区域を管轄する経済産業局長に委任する。附則
この政令は、法の施行の日(昭和六十一年十一月二十二日)から施行する。附則(昭和六二年八月四日政令第二七三号)
この政令は、昭和六十二年八月十五日から施行する。 特定商品等の預託等取引契約に関する法律第三条第二項、第八条及び第九条の規定は、この政令の施行前に締結された改正後の第一条第二項第三号に掲げる権利の預託等取引契約については、適用しない。附則(昭和六三年八月九日政令第二四二号)
この政令は、昭和六十三年八月二十三日から施行する。附則(平成九年七月二五日政令第二五四号)
この政令は、平成九年八月四日から施行する。 特定商品等の預託等取引契約に関する法律第三条第二項、第八条及び第九条の規定は、この政令の施行前に締結された改正後の第一条第一項第三号に掲げる特定商品の預託等取引契約については、適用しない。附則(平成一〇年一一月二〇日政令第三六九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十年十二月一日から施行する。
附則(平成一二年一一月一七日政令第四八三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
附則(平成一三年九月五日政令第二八六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
附則(平成一四年一〇月二日政令第三〇七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年一月一日から施行する。
附則(平成一四年一二月六日政令第三六三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
附則(平成一六年一月三〇日政令第九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一九年八月三日政令第二三三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第六十四条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年五月二一日政令第一八〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二一年八月一四日政令第二一七号)
この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(平成二五年七月一九日政令第二一八号)
この政令は、平成二十五年九月一日から施行する。 特定商品等の預託等取引契約に関する法律第三条第二項、第八条及び第九条の規定は、この政令の施行前に締結された改正後の第一条第一項第四号から第六号までに掲げる特定商品の預託等取引契約については、適用しない。附則(平成二六年七月三〇日政令第二六九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
附則(令和四年一月四日政令第四号)
この政令は、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年六月一日)から施行する。附則(令和五年二月一日政令第二二号)
この政令は、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。附則(令和五年五月二六日政令第一八六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。