第一条 特定都市鉄道整備促進特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める地域は、別表のとおりとする。
(特定都市鉄道工事の工事の種類)第二条 法第二条第二項第一号の都市鉄道の新線を建設する工事であつて当該新線を建設する鉄道事業者が営業する既設の鉄道の路線(以下「営業路線」という。)の利用者の利便の向上に著しい効果を有するものとして政令で定める工事は、次に掲げる都市鉄道の新線を建設する工事であつて、営業路線における旅客の混雑の緩和又は営業路線の旅客のうち当該新線を利用する者の所要輸送時間の短縮に著しい効果を有するものとする。
一 営業路線を大都市の都心部に延長するための都市鉄道の新線
二 営業路線から分岐して大都市の都心部と連絡するための都市鉄道の新線
三 大都市の都心部と連絡する既設の鉄道の路線と営業路線とを直接又は間接に接続するための都市鉄道の新線
四 営業路線の全部又は一部の区間に接近し、又は並行する都市鉄道の新線
2 法第二条第二項第一号の都市鉄道の輸送力の増強に著しい効果を有する政令で定める工事は、列車の運転回数若しくは連結車両数を増加させ、又は車両の大型化を図るために行われる工事であつて、次に掲げるものとする。一 単線である本線路を複線とする工事
二 軌道及び路盤を強化し、又は軌間若しくは線路中心線を変更する工事その他の本線路を改良する工事
三 乗降場を増設し、又は延伸する工事その他の停車場を改良する工事
四 車庫若しくは変電所を建設し、若しくは改良する工事又は車両の取得
(特定都市鉄道工事の工事費の金額)第三条 法第二条第二項第二号の政令で定める金額は、別表の東京圏の地域に係る工事にあつては百億円とし、その他の地域に係る工事にあつては八十億円とする。
(特定都市鉄道整備積立金として積み立てる割合の限度)第四条 法第三条第二項第五号(同条第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める割合は、百分の十(同条第一項又は第五項の規定による認定の申請に係る特定都市鉄道整備事業計画について、その実施に伴う鉄道利用者の負担の平準化を考慮して国土交通省令で定めるところにより算定される割合が百分の十未満である場合には、当該算定される割合)とする。
2 前項に規定する特定都市鉄道整備事業計画の期間(当該特定都市鉄道整備事業計画の期間の開始の日から起算して十年を経過する日の翌日以後の期間を除く。以下同じ。)が他の法第三条第一項の規定による認定を受けた特定都市鉄道整備事業計画(同条第五項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「整備事業計画」という。)の期間と重複する場合におけるその重複する期間に係る法第六条第一項の規定により特定都市鉄道整備積立金として積み立てる割合(以下「積立割合」という。)についての前項の規定の適用については、同項中「百分の十」とあるのは、「百分の十から他の整備事業計画に記載された積立割合(他の整備事業計画が二以上ある場合には、それぞれに記載された積立割合の合計割合)を減じて得た割合」とする。 (認定の申請の期間)第五条 法第三条第四項の政令で定める期間は、この政令の施行の日から起算して二十年とする。
(特定都市鉄道整備積立金の積立てを要しない事業年度)第六条 法第六条第一項の政令で定める事業年度は、次に掲げるものとする。
一 法第三条第一項の規定による特定都市鉄道整備事業計画の認定を受けた日以後最初に行われる鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十六条第三項の規定により届け出た運賃を実施する日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度
二 法第八条第一項の特定都市鉄道整備準備金の金額が、整備事業計画に記載された特定都市鉄道工事の工事費の合計額の二分の一に達する事業年度の翌事業年度以後の各事業年度
三 整備事業計画に記載された特定都市鉄道工事に係る施設を事業の用に供する日(その日が二以上ある場合には、最も遅い日)の属する事業年度の翌事業年度以後の各事業年度
附則
この政令は、法の施行の日(昭和六十一年七月二十九日)から施行する。附則(昭和六二年三月二〇日政令第五四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成三年七月二六日政令第二四八号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成六年七月二九日政令第二五七号)
この政令は、特定都市鉄道整備促進特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成六年八月一日)から施行する。附則(平成八年七月一九日政令第二二三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一一年一二月一〇日政令第四〇一号)
この政令は、鉄道事業法の一部を改正する法律附則第一条の政令で定める日(平成十二年三月一日)から施行する。附則(平成一二年六月七日政令第三一二号)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一三年六月二九日政令第二二五号)
この政令は、公布の日から施行する。別表 (第一条関係)
区分 | 地域 |
東京圏 | その区域の全部又は一部が首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第三項に規定する既成市街地又は同条第四項に規定する近郊整備地帯の区域内にある市(特別区を含む。)及び町村の区域 |
大阪圏 | その区域の全部又は一部が近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第三項に規定する既成都市区域又は同条第四項に規定する近郊整備区域の区域内にある市町村の区域 |
名古屋圏 | その区域の全部又は一部が中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第三項に規定する都市整備区域の区域内にある市町村の区域 |
備考 この表に掲げる区域は、昭和六十一年七月一日において定められている区域によるものとする。 |