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昭和六十一年政令第二百四十七号
昭和六十一年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令

施行日:

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内閣は、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)第一条の二並びに国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第三条の二第一項及び第五十七条の規定に基づき、この政令を制定する。
(旧令特別措置法による退職年金等の額の改定)

第一条 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(以下「旧令特別措置法」という。)第六条第一項第一号の規定により改定された年金又は旧令特別措置法第七条の二第一項の規定により支給される年金のうち、国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第二号に規定する旧法(以下「旧法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するものについては、昭和六十一年七月分以後、その額を、昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号。以下「昭和四十二年法律第百四号」という。)第一条の十七の規定により改定された年金額の算定の基礎となつている昭和四十二年法律第百四号別表第一の二十の仮定俸給(同条第四項、第七項若しくは第九項の規定又は同条第十項において準用する昭和四十二年法律第百四号第一条第六項の規定により昭和四十二年法律第百四号第一条の十七第四項第一号若しくは第二号に掲げる金額、同条第七項に規定する金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。

2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となつている組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限(旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限をいう。以下同じ。)に達している年金に限る。次項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その年金の額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。

旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金
当該年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額

旧法の規定による遺族年金に相当する年金
控除後の年数一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額

3 第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)」とあるのは「三百分の二」と、同項第二号中「六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)」とあるのは「六百分の二」とする。

4 次の各号に掲げる年金については、前三項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和六十一年七月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。

旧法の規定による退職年金に相当する年金
次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
 イ
 ロ

旧法の規定による障害年金に相当する年金
次のイからニまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからニまでに掲げる額
 イ
 ロ
 ハ
 ニ

旧法の規定による遺族年金に相当する年金
五十九万五千九百円

5 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、昭和六十一年七月分以後、前各項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。

遺族である子一人を有する場合
十二万円

遺族である子二人以上を有する場合
二十一万円

六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。)
十二万円

6 前項の場合において、旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻が当該遺族年金に相当する年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について次に掲げる場合に該当するときは、その該当する間は、同項の規定による加算は行わない。

恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定による扶助料又は施行法第三十一条第一項に規定する退職年金条例の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)附則第十四条第一項若しくは第二項(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下「地方の施行法」という。)第三条の三第四項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定又はこれらの規定に相当する当該退職年金条例の規定により当該年金である給付に加えることとされている額が加えられる場合

旧令特別措置法の規定により国家公務員等共済組合連合会が支給する年金のうち、公務による死亡を給付事由とする年金(以下「殉職年金」という。)又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とする年金(以下「公務傷病遺族年金」という。)の支給を受ける場合

旧法の規定による殉職年金又は公務傷病遺族年金の支給を受ける場合

国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「昭和六十年改正前の共済法」という。)第八十八条第一号若しくは地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方の改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「昭和六十年改正前の地方の共済法」という。)第九十三条第一号の規定又はこれらの規定に相当する沖縄の共済法(施行法第三十三条第二号に規定する沖縄の共済法をいう。)の規定による遺族年金の支給を受ける場合

7 第五項の場合において、旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻で、同項各号のいずれかに該当するもの(昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第七十四号)附則第一条第三号に定める日前に給付事由が生じた旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者を除く。)が次に掲げる給付(その全額の支給を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その受けることができる間は、同項の規定による加算は行わない。

国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による障害基礎年金及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法による障害年金

厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十月以上であるもの又は昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当する者に支給されるものに限る。)及び障害厚生年金並びに昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢年金及び障害年金

昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による老齢年金及び障害年金

国家公務員等共済組合法による退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるもの又は同法附則第十三条第一項若しくは施行法第八条若しくは第九条(これらの規定を施行法第二十二条第一項、第二十三条第一項又は第四十八条第一項(施行法第四十九条又は第五十条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第二十五条(施行法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)及び障害共済年金並びに昭和六十年改正前の共済法による退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに昭和六十年改正法第二条の規定による改正前の施行法による年金である給付のうち退職又は障害を給付事由とするもの

地方公務員等共済組合法による退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるもの又は同法附則第二十八条の四第一項、地方の施行法第八条第一項から第三項まで、第九条第二項若しくは第十条第一項から第三項まで(これらの規定を地方の施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)、第四十八条第一項若しくは第二項(地方の施行法第五十二条において準用する場合を含む。)、第五十五条第一項若しくは第二項(地方の施行法第五十九条において準用する場合を含む。)若しくは第六十二条第一項若しくは第二項(地方の施行法第六十六条において準用する場合を含む。)若しくは昭和六十年地方の改正法附則第十三条第二項の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)及び障害共済年金並びに昭和六十年改正前の地方の共済法(第十一章を除く。)による退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに昭和六十年地方の改正法第二条の規定による改正前の地方の施行法(第十三章を除く。)による年金である給付のうち退職又は障害を給付事由とするもの(通算退職年金を除く。)

私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるもの又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)附則第十項(同法附則第十八項又は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第三十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)及び障害共済年金並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による退職年金、減額退職年金及び障害年金

農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)による退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるもの又は沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八号)第十五条第三項の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)及び障害共済年金並びに農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)による改正前の農林漁業団体職員共済組合法による退職年金、減額退職年金及び障害年金

恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付のうち退職又は障害を給付事由とするもの

地方公務員の退職年金に関する条例による年金である給付のうち退職又は障害を給付事由とするもの(通算退職年金を除く。)

厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金である給付のうち退職又は障害を給付事由とするもの

十一 執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定に基づく年金である給付

十二 旧令特別措置法の規定により国家公務員等共済組合連合会が支給する年金である給付のうち退職又は障害を給付事由とするもの

十三 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による障害年金

8 前項ただし書の場合における第五項の規定の適用については、同項の規定により当該旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額に加算されるべき額は、当該年金の額に同項の規定により加算されるべき額を加えた額が六十三万円を超えるときにおいては、同項の規定にかかわらず、六十三万円から当該旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額を控除した額とする。

9 前各項の規定の適用を受けてその額が改定された年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額(その額につき、第五項の規定の適用があつた場合には、その額から同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が六十万九千六百円に満たないときは、昭和六十一年八月分以後、その額を、六十万九千六百円に改定する。

10 第五項から第八項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が妻である場合について準用する。

11 旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当する年金を受ける者で、前各項の規定のうちその年金の額の算定に関し一定の年齢以上の者について特別の定めをしているもの(以下「年齢特例規定」という。)に規定する年齢に達していないものが、当該年齢特例規定に規定する年齢に達したときにおいては、その者は、当該年齢特例規定に規定する一定の年齢以上の者に該当するものとして、当該年齢特例規定を適用する。

12 前各項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。

(旧令特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)

第二条 旧令特別措置法第六条第一項第二号の規定により改定された年金のうち、公務による傷病を給付事由とする年金(以下「公務傷病年金」という。)、殉職年金又は公務傷病遺族年金については、昭和六十一年七月分以後、その額を、昭和四十二年法律第百四号第二条の十七の規定により改定された年金額の算定の基礎となつている昭和四十二年法律第百四号別表第一の二十の仮定俸給(同条第七項の規定又は同条第十二項において準用する昭和四十二年法律第百四号第一条第六項の規定により昭和四十二年法律第百四号第二条の十七第七項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、それぞれ旧陸軍共済組合、旧令特別措置法第一条に規定する共済協会又は旧令特別措置法第二条に規定する外地関係共済組合が支給した年金の算定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、公務傷病年金及び公務傷病遺族年金にあつては旧令特別措置法第六条第三項の規定により改定された月数によるものとし、殉職年金にあつては別表第二の上欄に掲げる当該仮定俸給に応じ同表の下欄に掲げる率を二箇月に乗じた月数によるものとする。)により算定した額に改定する。

2 前条第二項の規定は前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となつている組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。以下この項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第三項の規定は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。

3 次の各号に掲げる年金については、前二項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和六十一年七月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。

公務傷病年金
別表第三に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、二十一万円を加えた額)

殉職年金
百四十一万五千円

公務傷病遺族年金
百十万円

4 前三項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者については、これらの規定により算定した額に九万六千円を加えた額をもつて、これらの年金の額とする。

5 前項の場合において、殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者がこれらの年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について前条第六項第一号に掲げる場合に該当するときは、その該当する間は、前項の規定による加算は行わない。

6 公務傷病年金を受ける権利を有する者に扶養親族(戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条第二項に規定する扶養親族(夫、子、父、母、孫、祖父又は祖母にあつては、同項各号の条件に該当するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、第三項第一号に掲げる額に、配偶者である扶養親族については十六万八千円、配偶者以外の扶養親族については一人につき一万二千円(そのうち二人までについては、一人につき五万四千円(配偶者である扶養親族がない場合にあつては、そのうち一人に限り十一万四千円))を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。

7 殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者に扶養遺族(戦傷病者戦没者遺族等援護法第二十四条に規定する遺族(夫、子、父、母、孫、祖父、祖母又は同条に規定する入夫婚姻による妻の父若しくは母にあつては、同法第二十五条第一項各号の条件に該当するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、第三項第二号に掲げる額に第一号に掲げる額を加えた額又は同項第三号に掲げる額に第二号に掲げる額を加えた額を、それぞれ同項第二号又は第三号に掲げる額として、同項の規定を適用する。

扶養遺族一人につき一万二千円(そのうち二人までについては、一人につき五万四千円)

前号に掲げる金額の十分の七・五に相当する金額

8 前条第十一項の規定は、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける者で、前各項の規定のうち年齢特例規定に規定する年齢に達していないものについて準用する。

9 前条第十二項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

(旧法による年金の額の改定)

第三条 第一条の規定は旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(旧法第九十四条の二の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。)の額の改定について、前条の規定は旧法第九十条の規定による年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金の額の改定について、それぞれ準用する。

2 前項の規定(同項において準用する第一条第一項から第三項までの規定に係る部分並びに前項において準用する前条第一項及び第二項に係る部分に限る。)は、日本鉄道共済組合(国家公務員等共済組合法第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合をいう。)が支給する年金については、適用しない。

(端数計算)

第四条 前三条の規定により年金額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た年金額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨てた金額をもつて、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた金額をもつてこれらの規定による改定年金額とする。

(費用の負担)

第五条 第一条から第三条までの規定による年金額の改定により増加する費用は国が負担する。

附則

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。

(戦傷病者戦没者遺族等援護法との調整)
第二条 この政令の施行の際、旧令特別措置法の規定による年金のうち公務による傷病又は死亡を給付事由とするものを受ける権利を有する者で、同一の事由により戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定による年金を受ける権利を併せ有するものについては、この政令は、適用しない。

附則(昭和六二年三月二〇日政令第五四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附則(令和六年四月二四日政令第一七四号)

この政令は、日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

別表第一 (第一条、第二条関係)

昭和四十二年法律第百四号別表第一の二十の仮定俸給
仮定俸給


八〇、三七〇
八四、六三〇
八三、六三〇
八八、〇六〇
八五、六五〇
九〇、一九〇
八七、六九〇
九二、三四〇
九〇、〇〇〇
九四、七七〇
九三、二七〇
九八、二一〇
九六、一一〇
一〇一、二〇〇
九八、七三〇
一〇三、九六〇
一〇一、九三〇
一〇七、三三〇
一〇五、一五〇
一一〇、七二〇
一〇八、六七〇
一一四、四一〇
一一二、二〇〇
一一八、一三〇
一一六、六三〇
一二二、七八〇
一一九、四二〇
一二五、七一〇
一二三、〇二〇
一二九、四九〇
一二六、五二〇
一三三、一七〇
一三三、四八〇
一四〇、四八〇
一三五、三三〇
一四二、四三〇
一四〇、六九〇
一四八、〇七〇
一四七、八一〇
一五五、五五〇
一五五、六八〇
一六三、八二〇
一五九、七〇〇
一六八、〇四〇
一六三、五三〇
一七二、〇八〇
一六八、九八〇
一七七、八〇〇
一七二、二〇〇
一八一、一八〇
一八一、五五〇
一九一、〇一〇
一八六、一五〇
一九五、八四〇
一九一、〇〇〇
二〇〇、九四〇
二〇〇、二九〇
二一〇、七一〇
二〇九、六八〇
二二〇、五八〇
二一二、一二〇
二二三、一四〇
二一九、八八〇
二三一、二九〇
二三〇、八七〇
二四二、八四〇
二四一、七五〇
二五四、二八〇
二四八、四九〇
二六一、三七〇
二五五、〇五〇
二六八、二六〇
二六八、三八〇
二八二、二六〇
二八一、四一〇
二九五、九六〇
二八三、九六〇
二九八、六四〇
二九四、一〇〇
三〇九、三〇〇
三〇六、八八〇
三二二、七三〇
三一九、五九〇
三三六、〇九〇
三三二、二三〇
三四九、三七〇
三四〇、一八〇
三五七、七三〇
三四八、六八〇
三六六、六七〇
三六五、〇五〇
三八三、八七〇
三八一、五九〇
四〇一、二五〇
三八九、九三〇
四一〇、〇二〇
三九七、八三〇
四一八、三三〇
四一三、五三〇
四三四、八二〇
四二〇、五三〇
四四二、一八〇
四二八、二七〇
四五〇、三一〇
四四一、九六〇
四六四、七〇〇
四五六、一三〇
四七九、二三〇
四五八、八四〇
四八一、九四〇
四六一、四一〇
四八四、五一〇
四六三、九八〇
四八七、〇八〇
四七〇、〇一〇
四九三、一一〇
四八二、一七〇
五〇五、二七〇
四九四、三四〇
五一七、四四〇
五〇〇、三七〇
五二三、四七〇
五〇六、五三〇
五二九、六三〇
備考
年金額の算定の基礎となつている昭和四十二年法律第百四号別表第一の二十の仮定俸給の額が五〇六、五三〇円を超える場合においては、その額に二三、一〇〇円を加えた額をこの表の仮定俸給とする。

別表第二 (第二条関係)

別表第一の下欄に掲げる仮定俸給

三四九、三七〇円以上のもの
二三・〇割
三二二、七三〇円を超え三四九、三七〇円未満のもの
二三・八割
三〇九、三〇〇円を超え三二二、七三〇円以下のもの
二四・五割
二九八、六四〇円を超え三〇九、三〇〇円以下のもの
二四・八割
二一〇、七一〇円を超え二九八、六四〇円以下のもの
二五・〇割
二〇〇、九四〇円を超え二一〇、七一〇円以下のもの
二五・五割
一八一、一八〇円を超え二〇〇、九四〇円以下のもの
二六・一割
一四八、〇七〇円を超え一八一、一八〇円以下のもの
二六・九割
一四二、四三〇円を超え一四八、〇七〇円以下のもの
二七・四割
一三三、一七〇円を超え一四二、四三〇円以下のもの
二七・八割
一二九、四九〇円を超え一三三、一七〇円以下のもの
二九・〇割
一二五、七一〇円を超え一二九、四九〇円以下のもの
二九・三割
一一〇、七二〇円を超え一二五、七一〇円以下のもの
二九・八割
九八、二一〇円を超え一一〇、七二〇円以下のもの
三〇・二割
九四、七七〇円を超え九八、二一〇円以下のもの
三〇・九割
九二、三四〇円を超え九四、七七〇円以下のもの
三一・九割
九〇、一九〇円を超え九二、三四〇円以下のもの
三二・七割
八八、〇六〇円を超え九〇、一九〇円以下のもの
三三・〇割
八四、六三〇円を超え八八、〇六〇円以下のもの
三三・四割
八四、六三〇円のもの
三四・五割

別表第三 (第二条関係)

障害の等級
年金額
一級
四、四六五、〇〇〇円
二級
三、七二〇、〇〇〇円
三級
三、〇六五、〇〇〇円
四級
二、四二四、〇〇〇円
五級
一、九六二、〇〇〇円
六級
一、五八五、〇〇〇円
備考
一 障害の等級の区分は、昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十九号)別表第二に基づいて大蔵大臣の定めたところによる。
二 この表の四級、五級又は六級に該当する障害で、それぞれ恩給法別表第一号表ノ二に定める第三項症、第四項症又は第五項症以上に相当するものに係る年金については、大蔵大臣の定めるところにより、それぞれその一級上位の等級に該当するものとみなす。