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昭和六十一年政令第二百四十三号
半島振興法施行令

施行日:

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内閣は、半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第十一条の規定に基づき、この政令を制定する。
(主要な道路により連絡される交通施設)

第一条 半島振興法(以下「法」という。)第十条の一般国道その他の政令で定める交通施設は、一般国道、高速自動車国道、新幹線鉄道の停車場及び空港とする。

(基幹的な市町村道等の指定等)

第二条 法第十一条第一項の政令で定める関係行政機関の長は、基幹的な市町村道については国土交通大臣、市町村が管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道については農林水産大臣とする。

2 都道府県は、法第十一条第一項の規定により市町村道の新設又は改築に関する工事を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村道の路線名、工事区間、工事の種類及び工事の開始の日を告示しなければならない。

3 法第十一条第二項の規定により都道府県が市町村道の道路管理者に代わつて行う権限は、道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第四条第一項各号(第二号を除く。)に掲げるものとする。

4 前項に規定する都道府県が代わつて行う権限は、第二項前段の規定により告示された工事の開始の日から同項後段の規定により告示された当該工事の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。

5 都道府県は、法第十一条第二項の規定により市町村道の道路管理者に代わつて道路法施行令第四条第一項第二十四号、第三十二号又は第三十四号(いずれも協定の締結に係る部分に限る。次項において同じ。)に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村道の道路管理者の意見を聴かなければならない。

6 都道府県は、法第十一条第二項の規定により市町村道の道路管理者に代わつて道路法施行令第四条第一項第一号、第六号、第七号、第九号、第十二号(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十九条の二第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による入札占用指針の策定に係る部分に限る。)、第二十四号、第二十五号(道路法第四十八条の二十三第一項の規定による公募占用指針の策定に係る部分に限る。)、第三十二号、第三十四号、第三十五号(道路法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされる協議に係る部分に限る。)、第三十六号(道路法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされる協議に係る部分に限る。)又は第四十三号に掲げる権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を当該市町村道の道路管理者に通知しなければならない。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六二年三月三一日政令第一〇六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附則(昭和六三年三月三一日政令第七三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

附則(昭和六三年四月二六日政令第一二九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二年三月一四日政令第三〇号)

この政令は、平成二年四月一日から施行する。 改正後の第四条の規定は、この政令の施行の日以後に工業生産設備を新設し、又は増設した者について適用し、同日前に工業生産設備を新設し、又は増設した者については、なお従前の例による。

附則(平成一一年一〇月二九日政令第三四六号)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三一二号)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一九年九月二五日政令第三〇四号)

この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月二十八日)から施行する。

附則(平成二七年一月二三日政令第二一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

附則(平成二八年三月三一日政令第一八二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年九月二八日政令第二八〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年九月三十日)から施行する。

附則(令和二年一一月二〇日政令第三二九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十一月二十五日)から施行する。

附則(令和三年九月二四日政令第二六一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年九月二十五日)から施行する。