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昭和六十一年政令第二百四十号
中小企業投資育成株式会社法第五条第二項第一号の額を定める政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第五条第二項第一号の規定に基づき、この政令を制定する。

 中小企業投資育成株式会社法第五条第二項第一号の政令で定める額は、十億円とする。

附則

この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。

附則(平成三年七月二六日政令第二四五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年七月一二日政令第三七七号)

この政令は、公布の日から施行する。