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昭和六十一年政令第五十八号
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

施行日:

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内閣は、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)の規定に基づき、この政令を制定する。

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この政令は、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)の施行に伴い、同法の施行の日前の期間を有する者に係る地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の適用、退職共済年金等の額の算定、同日前に給付事由が生じた退職年金等の額の算定等に関し必要な経過措置を定めるものとする。

(用語の定義)

第二条 この政令(第八号に掲げる用語にあつては、この条から第八十七条まで)において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

新共済法 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法をいう。

旧共済法 昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。

新施行法 昭和六十年改正法第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法をいう。

旧施行法 昭和六十年改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法をいう。

新施行令 地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十七号。次号において「昭和六十一年政令第五十七号」という。)第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)をいう。

旧施行令 昭和六十一年政令第五十七号第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令をいう。

退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金 それぞれ新共済法の規定による退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金をいう。

退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金 それぞれ旧共済法(第十一章を除く。以下この号において同じ。)の規定による退職年金(旧施行法の規定により旧共済法の規定による退職年金とみなされたものを含む。)、減額退職年金、通算退職年金、障害年金(旧施行法の規定により旧共済法の規定による障害年金とみなされたものを含む。)、遺族年金(旧施行法の規定により旧共済法の規定による遺族年金とみなされたものを含む。)又は通算遺族年金をいう。

老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金 それぞれ国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「国民年金等改正法」という。)第一条の規定による改正後の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「新国民年金法」という。)の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金をいう。

職員、給料若しくは期末手当等、組合、組合員期間等、地方公共団体の長、団体職員若しくは団体組合員又は警察職員 それぞれ新共済法第二条第一項第一号、第五号若しくは第六号、第三条第一項、第七十八条第一項第一号、第百条、第百四十四条の三第一項若しくは第三項又は附則第二十八条の四第一項に規定する職員、給料若しくは期末手当等、組合、組合員期間等、地方公共団体の長、団体職員若しくは団体組合員又は警察職員をいう。

十一 地方公共団体の長であつた期間、給料年額、地方公共団体の長の給料年額又は警察職員であつた期間若しくは警察職員の給料年額 昭和六十年改正法附則第十三条第二項、附則第四十三条第一項第二号、附則第六十三条第一項第一号又は附則第七十二条第一項第一号に規定する地方公共団体の長であつた期間、給料年額、地方公共団体の長の給料年額又は警察職員であつた期間若しくは警察職員の給料年額をいう。

第二章 給付の通則に関する経過措置

(施行日前の期間を有する組合員の平均給料月額の計算)

第三条 昭和六十年改正法附則第八条第一項に規定する政令で定める者は、昭和六十年改正法の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員であるもの(昭和六十年四月一日以後に組合員となつた者に限る。)のうち、昭和六十年度において地方公共団体の給与に関する条例その他の規程に定める給料に関する規定(以下「給与条例等の給料に関する規定」という。)につき改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けなかつた期間(以下この条において「給料調整期間」という。)のある者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)とする。

2 昭和六十年改正法附則第八条第一項に規定する政令で定める額は、その月が次の各号に掲げる期間のいずれの区分に属するかに応じ、当該各号に定める額とする。

昭和五十六年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの期間 その月の掛金の標準となつた給料(旧共済法第百十四条第二項及び第三項又は第百四十四条の十一第三項及び第四項の規定により掛金の標準となつた給料をいう。以下この項において同じ。)の額(その月の属する年度において給与条例等の給料に関する規定につき改正が行われた場合において、その月の給料について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用がなかつたときは、当該給料について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその月の掛金の標準となるべき給料の額)に、その月の属する期間が別表第一の上欄に掲げる期間のいずれの区分に属するかに応じそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その乗じて得た額が四十六万円を超えるときは、四十六万円)から、その月の掛金の標準となつた給料の額を控除して得た額

昭和六十年四月一日から施行日の前日までの期間のうち給料調整期間 その月の給料について昭和六十年度における給与条例等の給料に関する規定の改正後の規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。)が適用されていたとしたならばその月の掛金の標準となるべき給料の額から、その月の掛金の標準となつた給料の額を控除して得た額

3 昭和六十年改正法附則第八条第一項に規定する政令で定める数値は、組合員期間のうち実在職した期間が別表第二の上欄に掲げる期間のいずれの区分に属するかに応じそれぞれ同表の下欄に掲げる数値を、新施行令第二十三条第一項に規定する総務省令で定める数値で除して得た数値とする。

第四条 昭和六十年改正法附則第八条第二項に規定する政令で定める者は、昭和六十年四月一日から施行日の前日までの間に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)をした者のうち当該退職に係る地方公共団体の新施行令第二十三条第一項に規定する一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)に係る給与条例等の給料に関する規定につき昭和六十年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)とする。

2 昭和六十年改正法附則第八条第二項に規定する通算退職年金の額の算定の基礎となつている給料の額を政令で定めるところにより改定した額は、同項に規定する通算退職年金の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

昭和六十年三月三十一日以前に退職した者に係る通算退職年金 その者に係る当該通算退職年金の額の算定の基礎となつている給料の額(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和五十九年度において改正が行われた場合において、昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの間に退職した者のうち、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る当該通算退職年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の当該通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料の額)に十二を乗じて得た額にその額が別表第三の上欄に掲げる金額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が五百五十二万円を超えるときは、五百五十二万円)を十二で除して得た額

前項に規定する者に係る通算退職年金 同項の退職の日にその者について昭和六十年度における改正後の当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。)が適用されていたとしたならばその者の当該通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料に相当する額

3 昭和六十年改正法附則第八条第二項に規定する政令で定める数値は、組合員期間のうち実在職した期間が別表第四の上欄に掲げる期間のいずれの区分に属するかに応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数値とする。

(平均給料月額の計算の特例)

第五条 昭和六十年改正法附則第八条第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

新施行法第七条第一項各号に掲げる期間で施行法の施行日(新施行法第二条第一項第十号に規定する施行日をいう。以下この条において同じ。)に引き続かないもの、新施行法第七十八条に掲げる期間で昭和四十五年四月一日に引き続かないもの又は新施行法第八十三条第一項各号に掲げる期間で新施行法第八十一条第一項第四号に規定する施行日に引き続かないもの(これらの期間のうち旧共済法による年金である給付の基礎となつている期間を除く。)を有する者

地方独立行政法人法等の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十五年政令第四百八十七号)第六条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令第二十三条第三項に規定する特別職の職員(以下この条及び次条において「特別職の職員」という。)である組合員であつた者(当該特別職の職員である組合員となつた日の前日に一般職の職員である組合員であつた者を除く。)

昭和五十六年四月一日から施行日の前日までの間に新施行令第二条第一号から第三号までに掲げる者に該当する者であつた期間(総務省令で定める期間を除く。)を有する者

2 前項第一号に掲げる者のうち新施行法第七条第一項各号に掲げる期間(旧共済法による年金である給付の基礎となつている期間を除く。)で施行法の施行日に引き続かないものを有する者に係る平均給料月額(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号。第七十八条の七第一項において「平成十二年改正法」という。)第二条の規定による改正前の新共済法第四十四条第二項に規定する平均給料月額をいう。以下同じ。)を計算する場合においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

施行法の施行日から施行日の前日までの間に組合員期間を有しない者について施行法の施行日前の組合員期間に係る平均給料月額を計算する場合 施行日以後に組合員となつた日の属する月から当該組合員となつた日から起算して一年を経過する日の属する月の前月(月の初日に組合員となつた者については当該一年を経過する日の属する月とし、当該組合員となつた日から起算して一年を経過する日の属する月の前月までの間に退職したとき、又は障害共済年金若しくは遺族共済年金の給付事由が生じたときは、当該退職の日又は当該給付事由が生じた日の属する月とする。)までの間の組合員であつた期間の各月の掛金の標準となつた給料の額(新共済法第百十四条第三項及び第四項の規定により掛金の標準となつた給料をいう。)を平均した額を、施行法の施行日前の組合員期間に係る昭和六十年改正法附則第八条第二項に規定する通算退職年金の額の算定の基礎となつている給料の額とみなして、同項の規定を適用する。

施行法の施行日から施行日の前日までの間に組合員期間を有する者のうち、施行日に引き続く施行日前の組合員期間を有する者(当該期間内に退職がある者を除く。)について施行日前の組合員期間に係る平均給料月額を計算する場合 昭和六十年改正法附則第八条第一項中「当該施行日まで引き続く組合員期間」とあるのは、「当該施行日まで引き続く組合員期間(新施行法第七条第一項各号に掲げる期間で施行法の施行日(新施行法第二条第一項第十号に規定する施行日をいう。)に引き続かないものを含む。)」として、同項の規定を適用する。

施行法の施行日から施行日の前日までの間に組合員期間を有する者のうち、当該期間内に退職がある者について施行日前の退職に係る組合員期間に係る平均給料月額を計算する場合 昭和六十年改正法附則第八条第二項中「その者の施行日前の退職」とあるのは「その者の施行日前の退職(施行法の施行日(新施行法第二条第一項第十号に規定する施行日をいう。以下この項において同じ。)以後の退職に限る。以下この項において同じ。)」と、「として組合員期間」とあるのは「として組合員期間(施行法の施行日以後最初に行われた退職については、当該退職に係る組合員期間と新施行法第七条第一項各号に掲げる期間で施行法の施行日に引き続かないものとを合算した期間)」と、「当該退職に係る組合員期間」とあるのは「当該退職に係る組合員期間(施行法の施行日以後最初に行われた退職については、新施行法第七条第一項各号に掲げる期間で施行法の施行日に引き続かないものを含む。)」として、同項の規定を適用する。

3 前項の規定は、第一項第一号に掲げる者のうち新施行法第七十八条に掲げる期間で昭和四十五年四月一日に引き続かない同日前の期間を有する者に係る平均給料月額を計算する場合について準用する。

4 第二項の規定は、第一項第一号に掲げる者のうち新施行法第八十三条第一項各号に掲げる期間で新施行法第八十一条第一項第四号に規定する施行日に引き続かない当該施行日前の期間を有する者に係る平均給料月額を計算する場合について準用する。

5 第一項第二号に掲げる者に係る平均給料月額を計算する場合においては、施行日前の同号に規定する特別職の職員である組合員であつた者の当該組合員期間に係る平均給料月額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

当該組合員期間が施行日に引き続くものである場合 昭和六十年改正法附則第八条第一項の規定にかかわらず、昭和五十六年四月一日から施行日の前日までの間における施行日に引き続く当該組合員期間の各月における掛金の標準となつた給料の額(その者が昭和六十年三月三十一日以前から引き続き組合員であつた者又は第三条第一項に規定する者であるときは、同条第二項の規定の例により計算した額を加えて得た額)の合計額を当該組合員期間の月数で除して得た額に一・〇二二を乗じて得た額を、当該組合員期間に係る各月の掛金の標準となつた給料の額とみなして、新共済法第四十四条第二項の規定を適用して計算した額

当該組合員期間が施行日に引き続かないものである場合 昭和六十年改正法附則第八条第二項の規定にかかわらず、施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた通算退職年金の額(同日において通算退職年金を受ける権利を有していなかつた者にあつては、その退職時に通算退職年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において支給されているべき通算退職年金の額)の算定の基礎となつている給料の額(その者が昭和六十年三月三十一日以前に退職した者であるときは、その額を、同項の規定の例により改定した額)に一・〇二二を乗じて得た額を、当該組合員期間に係る各月の掛金の標準となつた給料の額とみなして、新共済法第四十四条第二項の規定を適用して計算した額

6 第一項第三号に掲げる者に係る平均給料月額を計算する場合においては、同号に規定する期間中その者が常時勤務に服することを要する地方公務員であつたものとした場合に当該期間の各月のその者の掛金の標準となるべき給料の額に相当するものとして総務大臣の定めるところに従い組合の運営規則で定める仮定給料の額を、当該期間の各月のその者の掛金の標準となつた給料の額とみなして、昭和六十年改正法附則第八条第一項の規定を適用するものとする。

第六条 昭和六十年改正法附則第八条第一項若しくは第二項の規定又は前条の規定により施行日前の組合員期間に係る各月における掛金の標準となつた給料の額を計算する場合において、その計算した額が、一般職の職員である組合員にあつては四十七万円を新施行令第二十三条第一項に規定する総務省令で定める数値で除して得た額を超えるとき、特別職の職員である組合員にあつては四十七万円を同条第三項に定める数値で除して得た額を超えるときは、それぞれ当該除して得た額をもつて、当該期間に係る各月における掛金の標準となつた給料の額とする。

2 退職年金、減額退職年金又は障害年金の受給権者に対する昭和六十年改正法附則第八条第二項の規定又は前条第五項第二号の規定の適用については、当該年金の額の算定の基礎となつている給料年額を十二で除して得た額(旧共済法附則第二十八条の五第一項の規定による退職年金(以下「特例退職年金」という。)にあつては、当該特例退職年金の額の算定の基礎となつている給料の額)を昭和六十年改正法附則第八条第二項又は前条第五項第二号に規定する施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた通算退職年金の額の算定の基礎となつている給料の額と、当該年金の額の算定の基礎となつている組合員期間をこれらの規定に規定するその者の施行日前の退職に係る組合員期間とみなす。

3 昭和六十年改正法附則第八条第一項に規定する組合員期間のうち昭和五十六年四月一日以後の期間で施行日に引き続いているものの全部又は一部が厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下この項及び第三十六条において「平成八年改正前の国の共済法」という。)第三条第一項に規定する国家公務員等共済組合の組合員であつた期間である者に対する昭和六十年改正法附則第八条第一項の規定の適用については、当該期間における国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国の改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「昭和六十年改正前の国の共済法」という。)第百条第二項及び第三項又は国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号)附則第二条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)第六十四条第二項の規定により掛金の標準となつた俸給の額(その額に国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号。以下「国の経過措置政令」という。)第三条第二項(国の経過措置政令第六条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により加えることとされる額があるときは、当該加えることとされた額を加えた額)の合計額を当該期間に係る昭和六十年改正法附則第八条第一項に規定する掛金の標準となつた給料の額の合計額とみなす。

(旧共済法による年金の受給権者の申出により支給停止された年金である給付を支給停止されていないものとみなす法令の規定の範囲)

第七条 昭和六十年改正法附則第九条第二項において準用する新共済法第七十六条の二第四項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる法令の規定とする。

児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第十三条の二第二項第一号ただし書

恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)附則第十四条の二第一項

特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第十六条ただし書

健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第三十八条ただし書(同条第五号に係る部分に限る。)

船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第五条ただし書(同条第五号に係る部分に限る。)

私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の九第二項(同項第五号に係る部分に限る。)及び私立学校教職員共済法施行令第七条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の七の四(同条第五号に係る部分に限る。)

厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の七ただし書(同条第四号に係る部分に限る。)

国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の九第二項(同項第五号に係る部分に限る。)及び第十一条の七の四(同条第五号に係る部分に限る。)

新施行令第二十三条の六第二項(同項第五号に係る部分に限る。)及び第二十五条の六(同条第五号に係る部分に限る。)

国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「国民年金等経過措置政令」という。)第二十八条ただし書(同条第五号に係る部分に限る。)

十一 平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(平成十二年政令第二百四十一号)第二条第六項(同項第四号に係る部分に限る。)及び第七項(同項第三号に係る部分に限る。)

十二 平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令(平成十二年政令第三百四十一号)第三条第二項(同項第二号に係る部分に限る。)及び第三項(同項第二号に係る部分に限る。)

(併給の調整の経過措置)

第八条 昭和六十年改正法附則第十条第一項の規定により、国民年金等改正法附則第八十七条第一項に規定する旧船員保険法による年金たる給付を受けることができる場合に該当して新共済法による年金である給付の支給が停止されるときは、当該支給の停止については、新共済法第七十六条第二項の規定の例による。

2 昭和六十年改正法附則第十条第三項の規定により新共済法第七十六条第四項の規定を準用する場合には、新施行令第二十五条の二の規定を準用する。 この場合において、新共済法による年金である給付の支給の停止については、同条中「次に掲げる規定」とあるのは、「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十条第三項において準用する法第七十六条第三項及び第五項並びに次に掲げる規定」と読み替えるものとし、旧共済法による年金である給付の支給の停止については、同条中「次に掲げる規定」とあるのは、「法第七十六条第三項及び第五項並びに次に掲げる規定」と読み替えるものとする。

3 昭和六十年改正法附則第十条第五項に規定する併給の調整に関する規定で政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。

国民年金等改正法第三条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下「新厚生年金保険法」という。)第三十八条並びに国民年金等改正法附則第十一条第一項から第四項まで及び附則第五十六条第一項から第三項まで

昭和六十年国の改正法第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「昭和六十年改正後の国の共済法」という。)第七十四条及び昭和六十年国の改正法附則第十一条第一項から第四項まで

私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号。第十一条において「昭和六十年私学の改正法」という。)第一条の規定による改正後の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下この号において「改正後の私立学校教職員共済法」という。)第二十五条において準用する昭和六十年改正後の国の共済法第七十四条及び改正後の私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国の改正法附則第十一条第一項から第四項まで

(組合員期間等に関する経過措置)

第九条 昭和六十年改正法附則第十一条第一項の規定により組合員期間等の計算を行う場合において、同一の月が、同時に組合員期間及び同項の規定により組合員期間等に算入することとされた同項第一号に掲げる期間のうち次に掲げる期間の計算の基礎となつているときは、その月は、組合員期間の計算の基礎とならなかつたものとみなす。

国民年金等改正法附則第八条第一項に規定する旧保険料納付済期間又は旧保険料免除期間

国民年金等経過措置政令第九条第一号又は第二号に掲げる期間

第十条 削除

第三章 退職共済年金等に関する経過措置

(退職共済年金の給付乗率の特例を受ける者に係る年金の種類)

第十一条 昭和六十年改正法附則第十五条第三項に規定する政令で定める年金は、次に掲げる年金とする。

国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)の規定による老齢年金

国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)の規定による老齢年金

昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金(昭和六十年国の改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「昭和六十年改正前の国の施行法」という。)の規定により当該退職年金とみなされたものを含む。)又は減額退職年金のうち、旧施行法第六十三条第一項の規定により支給されるもの又は旧施行令第四十四条第一項に規定する者であつた者に支給されるもの

昭和六十年私学の改正法第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法の規定による退職年金又は減額退職年金

旧制度農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法をいう。)の規定による退職年金又は減額退職年金

(退職共済年金の額の経過的加算)

第十二条 昭和六十年改正法附則第十六条第一項第二号イに規定する政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。

施行日前の期間に係る組合員期間の計算の基礎となつている月であつて、その月が、同時に第九条各号に掲げる期間の計算の基礎となつている場合における当該組合員期間の計算の基礎となつている月

組合員期間のうち、昭和六十年改正法附則別表第四の上欄に掲げる者の次に掲げる期間について先に経過した月の分から順次合算した場合にそれぞれ同表の下欄に定める月数に達するまでの期間に係る組合員期間以外のもの

新国民年金法第五条第二項に規定する保険料納付済期間(国民年金等改正法附則第八条第一項に規定する旧保険料納付済期間を含み、同条第四項に規定するものを除く。)

新国民年金法第五条第三項に規定する保険料免除期間(国民年金等改正法附則第八条第一項に規定する旧保険料免除期間を含む。)

国民年金等改正法附則第八条第三項に規定する同条第二項各号に掲げる期間

2 昭和六十年改正法附則第十六条第二項の規定により読み替えられた同条第一項第一号及び新共済法附則第二十条の二第二項第一号に規定する政令で定める率は、別表第五の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率とする。

3 新施行法第十三条第一項の規定を適用して算定された新共済法第七十八条の規定による退職共済年金の額のうち、昭和六十年改正法附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算することとされた金額に相当する額が、組合員期間が二百四十月であるものとして算定したこれらの規定により加算することとされる金額より少ないときは、当該金額をもつて当該相当する額とする。

(更新組合員等の範囲)

第十三条 昭和六十年改正法附則第十六条第七項に規定する更新組合員に準ずる者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。

新施行法第三十六条第一項各号に掲げる者

新施行法第三十九条に規定する恩給公務員である職員であつた者で組合員となつたもの(前号に掲げる者を除く。)

新施行法第四十一条に規定する国の旧長期組合員である職員であつた者で組合員となつたもの(前二号に掲げる者を除く。)

新施行法第五十二条に規定する都道府県知事又は市町村長であつた者で組合員となつたもの(前三号に掲げる者を除く。)

新施行法第五十九条に規定する警察監獄職員又は警察条例職員であつた者で組合員となつたもの(前各号に掲げる者を除く。)

新施行法第六十六条に規定する消防職員又は消防公務員であつた者で組合員となつたもの(前各号に掲げる者を除く。)

新施行法第七十三条第一項第四号に規定する復帰更新組合員(前各号に掲げる者を除く。)

新施行令附則第七十二条の二第五項各号に掲げる者(前各号に掲げる者を除く。)

新施行法第八十一条第一項第四号に規定する団体更新組合員(前各号に掲げる者を除く。)

新施行法第八十九条各号に掲げる者(前各号に掲げる者を除く。)

(通算退職年金の受給権者に係る退職共済年金の額の特例)

第十四条 昭和六十年改正法附則第二十条第二項に規定する老齢基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当する額として政令で定めるところにより算定した額は、新国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額に第一号に掲げる月数を第二号に掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額とする。

組合員期間のうち、昭和三十六年四月一日以後の期間に係るもの(二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るもの並びに第十二条第一項各号に掲げる期間に係るものを除く。)の月数

昭和六十年改正法附則別表第四の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる月数

2 大正十五年四月一日以前に生まれた通算退職年金の受給権者が、新共済法第七十八条第二項の規定に該当したことにより退職共済年金を受ける権利を取得した者である場合における昭和六十年改正法附則第二十条第二項の規定の適用については、その者が新共済法第七十八条第二項の規定により退職共済年金を受ける権利を取得しなかつたとしたならばその退職の日の前日において受ける権利を有していることとなるべき通算退職年金の額を、昭和六十年改正法附則第二十条第二項の退職共済年金の給付事由が生じた日の前日において受ける権利を有していた当該通算退職年金の額とする。

(退職年金を受けることができた者等に係る退職共済年金の額の特例)

第十五条 前条第一項の規定は、昭和六十年改正法附則第二十一条第一項に規定する老齢基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当する額の算定について準用する。 この場合において、前条第一項第一号中「月数」とあるのは、「月数(施行日の前日において退職年金又は減額退職年金を受ける権利を有していた者にあつては、当該年金の額の算定の基礎となつている期間の月数を除く。)」と読み替えるものとする。

2 新共済法第八十一条第七項又は第八項の規定により新共済法第八十条第一項に規定する加給年金額の支給が停止される場合における昭和六十年改正法附則第二十一条の規定の適用については、同条第一項中「算定した額が」とあるのは、「算定した額(新共済法第八十一条第七項又は第八項の規定により新共済法第八十条第一項に規定する加給年金額の支給が停止されるときは、その停止後の額)が」とする。

(施行日前の組合員期間を有する者の退職共済年金の特例)

第十六条 昭和六十年改正法附則第二十一条第一項の規定の適用によりその額が算定された退職共済年金の受給権者が、六十歳又は七十歳若しくは八十歳に達した場合においては、その者が施行日の前日において六十歳又は七十歳若しくは八十歳であつたものとしたならば同項各号の規定により算定される額をもつて、その者が当該年齢に達した日の属する月の翌月分以後の同項各号に定める額とする。

2 退職共済年金のうち昭和六十年改正法附則第二十条第二項又は附則第二十一条第一項(前条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定によりその額が算定されたものに対する新共済法の規定の適用については、これらの規定の適用を受ける間、次に掲げる金額は、それぞれこれらの規定の適用がないものとした場合のその額に、当該退職共済年金の額をこれらの規定の適用がないものとした場合の当該退職共済年金の額で除して得た割合を乗じて得た額に相当する金額とする。

次に掲げる規定に規定する新共済法第七十九条第一項第二号に掲げる金額

新共済法第七十六条第二項(新共済法第百二条第二項又は附則第二十四条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)

新共済法第八十二条第一項(新共済法第百二条第二項、附則第二十四条第二項又は附則第二十五条の六第八項若しくは第十項において読み替えて適用する場合を含む。)

新共済法附則第二十六条の二第一項及び第四項

新共済法第八十二条第一項(新共済法第百二条第二項、附則第二十条の二第四項、附則第二十条の三第三項若しくは第六項、附則第二十四条第二項、附則第二十五条の二第四項、附則第二十五条の三第四項若しくは第七項、附則第二十五条の四第四項若しくは第七項又は附則第二十五条の六第八項若しくは第十項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する新共済法第八十条第一項(新共済法附則第二十条の二第三項、附則第二十条の三第二項及び第五項、附則第二十五条の二第三項、附則第二十五条の三第三項及び第六項、附則第二十五条の四第三項及び第六項並びに附則第二十五条の六第七項及び第九項において準用する場合を含む。)に規定する加給年金額

新共済法第百二条第二項の規定により読み替えられた新共済法第七十六条第二項及び第八十二条第一項に規定する新共済法第百二条第一項の規定により加算される金額

次に掲げる規定に規定する新共済法附則第二十条の二第二項第三号(新共済法附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに附則第二十五条の四第二項及び第五項においてその例による場合を含む。)に掲げる金額

新共済法第七十六条第二項(新共済法附則第二十条の二第四項、附則第二十条の三第三項若しくは第六項、附則第二十五条の二第四項、附則第二十五条の三第四項若しくは第七項又は附則第二十五条の四第四項若しくは第七項(これらの規定を新共済法附則第二十四条第二項において読み替えて適用する場合を含む。ロにおいて同じ。)において読み替えて適用する場合に限る。)

新共済法第八十二条第一項(新共済法附則第二十条の二第四項、附則第二十条の三第三項若しくは第六項、附則第二十五条の二第四項、附則第二十五条の三第四項若しくは第七項又は附則第二十五条の四第四項若しくは第七項において読み替えて適用する場合に限る。)

新共済法附則第二十六条の二第一項及び第四項

次に掲げる規定に規定する新共済法附則第二十四条第一項に規定する特例加算額

新共済法第七十六条第二項(新共済法附則第二十四条第二項又は同項の規定により読み替えられた新共済法附則第二十条の二第四項、附則第二十条の三第三項若しくは第六項、附則第二十五条の二第四項、附則第二十五条の三第四項若しくは第七項若しくは附則第二十五条の四第四項若しくは第七項において読み替えて適用する場合に限る。)

新共済法第八十二条第一項(新共済法附則第二十四条第二項又は同項の規定により読み替えられた新共済法附則第二十条の二第四項、附則第二十条の三第三項若しくは第六項、附則第二十五条の二第四項、附則第二十五条の三第四項若しくは第七項、附則第二十五条の四第四項若しくは第七項若しくは附則第二十五条の六第八項若しくは第十項において読み替えて適用する場合に限る。)

新共済法附則第二十六条の二第一項及び第四項

新共済法第百十一条第一項及び第三項に規定する新共済法第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額

(特例による退職共済年金の支給の繰上げに関する経過措置)

第十七条 新共済法附則第二十六条第一項から第四項までの規定による退職共済年金の受給権者が、施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員であるもののうち、昭和六十年改正法附則第二十一条第一項各号に掲げる者である場合における当該退職共済年金の額については、新共済法附則第二十六条第五項又は新施行令附則第三十条の五第一項若しくは第二項及び新共済法附則第二十六条第六項において準用する新共済法第八十条第一項の規定により算定した額(新共済法附則第二十六条第七項又は同条第八項の規定により読み替えて適用される新共済法第八十一条第七項若しくは第八項の規定により加給年金額に相当する部分の支給が停止されるときは、その停止後の額)が、当該各号に定める額から、その額の百分の四に相当する金額にそれぞれ新共済法附則別表第二から附則別表第五までの上欄に掲げる者の区分に応じこれらの表の中欄に掲げる年齢と当該退職共済年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数を乗じて得た額を減じて得た額より少ないときは、当該減じて得た額をもつて当該退職共済年金の額とする。

2 前項に規定する退職共済年金の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する退職共済年金の額については、新共済法附則第二十六条第十項又は新施行令附則第三十条の五第三項若しくは第四項の規定により算定した額が、前項に規定する退職共済年金の額から昭和六十年改正法附則第二十一条第一項に規定する老齢基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当する額として政令で定めるところにより算定した額を控除して得た額より少ないときは、当該控除して得た額をもつて当該退職共済年金の額とする。

3 前二項の規定によりその額が算定された退職共済年金の額については、前条第一項の規定及び昭和六十年改正法附則第二十一条第七項の規定の例による。

4 退職共済年金のうち第一項又は第二項の規定によりその額が算定されたものに対する新共済法の規定の適用については、これらの規定の適用を受ける間、次に掲げる金額は、それぞれこれらの規定の適用がないものとした場合のその額に、当該退職共済年金の額をこれらの規定の適用がないものとした場合の当該退職共済年金の額で除して得た割合を乗じて得た額に相当する金額とする。

次に掲げる規定に規定する新共済法第七十九条第一項第二号に掲げる金額に係る新共済法附則第二十六条第十項又は新施行令附則第三十条の五第三項若しくは第四項の規定による減額後の額

新共済法第七十六条第二項(新共済法第百二条第二項(新施行令附則第三十条の五第六項において読み替えて適用する場合に限る。以下第三号までにおいて同じ。)又は新施行令附則第三十条の五第六項の規定において読み替えて適用する場合に限る。)

新共済法第八十二条第一項(新共済法第百二条第二項又は新施行令附則第三十条の五第六項の規定において読み替えて適用する場合に限る。)

新共済法第八十二条第一項(新共済法第百二条第二項又は新施行令附則第三十条の五第六項において読み替えて適用する場合に限る。)に規定する新共済法第八十条第一項(新共済法附則第二十六条第六項において準用する場合を含む。)に規定する加給年金額

次に掲げる規定に規定する新共済法第百二条第一項の規定により加算される額に係る新共済法附則第二十六条第十項又は新施行令附則第三十条の五第三項若しくは第四項の規定による減額後の額

新共済法第七十六条第二項(新共済法第百二条第二項において読み替えて適用する場合に限る。)

新共済法第八十二条第一項(新共済法第百二条第二項において読み替えて適用する場合に限る。)

次に掲げる規定に規定する新共済法附則第二十六条第五項においてその例によるものとされた新共済法附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額に係る新共済法附則第二十六条第五項の規定による減額後の額

新共済法第七十六条第二項(新共済法附則第二十六条第八項において読み替えて適用する場合に限る。)

新共済法第八十二条第一項(新共済法附則第二十六条第八項において読み替えて適用する場合に限る。)

次に掲げる規定に規定する新共済法附則第二十六条第一項から第四項までの規定の適用がないものとした場合に支給されることとなる新共済法附則第十九条の規定による退職共済年金の額のうち新共済法附則第二十五条の二第二項においてその例によるものとされた新共済法附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額に係る新施行令附則第三十条の五第一項又は第二項の規定による減額後の額

新共済法第七十六条第二項(新共済法附則第二十六条第八項(新施行令附則第三十条の五第五項において読み替えて適用する場合に限る。ロにおいて同じ。)において読み替えて適用する場合に限る。)

新共済法第八十二条第一項(新共済法附則第二十六条第八項において読み替えて適用する場合に限る。)

次に掲げる規定に規定する新共済法附則第二十四条第一項に規定する特例加算額に係る新共済法附則第二十六条第五項の規定による減額後の額

新共済法附則第二十六条第八項(新施行令附則第三十条の五第五項において読み替えて適用する場合を含む。ロにおいて同じ。)の規定により読み替えられた新共済法第七十六条第二項

新共済法附則第二十六条第八項の規定により読み替えられた新共済法第八十二条第一項

新共済法第百十一条第一項及び第三項に規定する新共済法第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額

(退職共済年金の額に加算する老齢基礎年金及び障害基礎年金の額)

第十七条の二 国民年金法の規定による老齢基礎年金の額のうち昭和六十年改正法附則第二十一条第二項に規定する組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額及び国民年金法の規定による障害基礎年金の額のうち同項に規定する組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額は、同法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額に第一号に掲げる月数を第二号に掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額とする。

組合員期間のうち昭和三十六年四月一日以後の期間に係るもの(二十歳に達した日の属する月前の期間、六十歳に達した日の属する月以後の期間及び第十二条第一項各号に掲げる期間に係るものを除く。)の月数

昭和六十年改正法附則別表第四の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる月数

(退職共済年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)

第十七条の三 昭和六十年改正法附則第二十一条第六項に規定する政令で定める年金である給付は、地方公務員等共済組合法(以下「共済法」という。)による年金である給付(地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号。以下「平成二十三年改正法」という。)附則第二十三条第一項第一号及び第二号に規定する年金である給付を除く。)若しくは昭和六十年改正法附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金若しくは通算遺族年金又は国家公務員共済組合法(以下「国の共済法」という。)による年金である給付若しくは昭和六十年国の改正法附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金である給付であつて、公務による障害又は死亡を支給事由とするもの以外のものとする。

(併給年金の支給を受けることができる場合における退職共済年金の額の特例)

第十七条の四 退職共済年金の受給権者(共済法第九十九条の四の二又は国の共済法第九十一条の二の規定の適用を受ける者を除く。)が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合における昭和六十年改正法附則第二十一条の規定の適用については、同条第二項中「加えた額とする。)」とあるのは「加えた額とする。)と第六項に規定する政令で定める年金である給付(第四項において「併給年金」という。)の額との合計額」と、同条第四項中「が控除調整下限額」とあるのは「と併給年金の額との合計額が控除調整下限額」と、「、控除調整下限額」とあるのは「、当該控除後の退職共済年金の額に控除調整下限額と当該合計額との差額に相当する額を加えた額」とする。

第十七条の五 前条の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第二十一条第二項及び第三項の規定による控除が行われる場合(当該控除に係る同条第二項に規定する併給年金(以下この項において「併給年金」という。)のいずれかが、控除対象年金(地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号。以下「施行令」という。)附則第五十三条の十六の七第一項に規定する控除対象年金をいう。以下同じ。)である場合に限る。)であつて、前条の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第二十一条第二項及び第三項の規定による控除後の退職共済年金の額(以下この項において「控除後退職共済年金額」という。)と地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第二十七条の二(施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。第六十六条の五において同じ。)第一項若しくは第二項、昭和六十年改正法附則第九十八条の二第一項、第二項(同条第五項及び昭和六十年改正法附則第九十八条の四第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四項若しくは附則第九十八条の四第一項若しくは第二項若しくはこの政令第三十一条の二第一項若しくは第二項又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「国の施行法」という。)第十三条の四(国の施行法第二十二条第一項(国の施行法第二十三条第一項において準用する場合を含む。)、第二十三条第一項及び第四十八条第一項(国の施行法第四十九条及び第五十条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。第六十六条の五において同じ。)第一項若しくは第二項、昭和六十年国の改正法附則第五十七条の二第一項、第二項(同条第五項及び昭和六十年国の改正法附則第五十七条の四第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四項若しくは附則第五十七条の四第一項若しくは第二項若しくは国の経過措置政令第二十六条の二第一項若しくは第二項の規定(以下この項において「年金額控除規定」と総称する。)の適用後の併給年金の額との合計額(以下この項において「控除後年金総額」という。)が前条の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第二十一条第二項に規定する控除調整下限額(以下「控除調整下限額」という。)より少ないときは、同条第四項の規定にかかわらず、控除後退職共済年金額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率(同条第二項又は第三項の規定による控除前の退職共済年金の額と年金額控除規定の適用前の併給年金の額との合計額から控除後年金総額を控除して得た額に対する同条第二項に規定する退職共済年金控除額の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する額を加えた額をもつて退職共済年金の額とする。

2 国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「より少ない」とあるのは「から国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金の額を控除した額より少ない」と、「控除調整下限額と」とあるのは「控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金の額を控除した額と」とする。

第十七条の六 第十七条の四の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第二十一条第二項に規定する併給年金(遺族共済年金並びに遺族年金及び通算遺族年金並びに国の共済法の規定による遺族共済年金並びに昭和六十年改正前の国の共済法の規定による遺族年金及び通算遺族年金に限る。)について、共済法第四十六条若しくは第九十九条の六、昭和六十年改正法附則第二十九条第四項若しくは第五項、昭和六十年改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧共済法第四十六条、同項の規定によりなお従前の例によることとされた旧共済法第九十八条第三項において準用する旧厚生年金保険法第六十条第三項若しくはこの政令第四十六条第三項又は国の共済法第四十四条若しくは第九十三条、昭和六十年国の改正法附則第二十八条第四項若しくは第五項、昭和六十年国の改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた昭和六十年改正前の国の共済法第四十四条、同項の規定によりなお従前の例によることとされた昭和六十年改正前の国の共済法第九十二条の三第三項において準用する旧厚生年金保険法第六十条第三項若しくは国の経過措置政令第四十七条の規定(以下この条及び第六十六条の六において「遺族支給特例規定」と総称する。)が適用される場合にあつては、遺族支給特例規定を適用した後に当該併給年金として支給を受けることとなる額を当該併給年金の額とみなして第十七条の四の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第二十一条及び前条の規定を適用する。

(追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る退職共済年金の額の特例)

第十七条の七 共済控除期間等の期間(昭和六十年改正法附則第四十四条第二項に規定する共済控除期間等の期間をいう。以下同じ。)を有する者に対する昭和六十年改正法附則第二十一条の規定の適用については、同条第二項中「追加費用対象期間の月数」とあるのは、「追加費用対象期間の月数から共済控除期間等の期間(附則第四十四条第二項に規定する共済控除期間等の期間をいう。)の月数を控除した月数」とする。

(施行日前の組合員期間を有する者に係る組合員又は厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金の支給停止の特例)

第十八条 施行日前の組合員期間を有する者に支給する退職共済年金(新共済法附則第二十四条の二第三項の規定によるものに限る。)について昭和六十年改正法附則第二十一条の二第二項の規定を適用する場合においては、同項中「退職共済年金」とあるのは、「退職共済年金(新共済法附則第二十四条の二第三項の規定による退職共済年金(その受給権者が六十五歳に達していないものに限る。)を除く。)」とする。

(施行日前の組合員期間を有する者に係る厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金の支給の停止に関する経過措置)

第十九条 施行日前の組合員期間を有する者(昭和六十年改正法附則第十六条第一項に規定する施行日に六十歳以上である者等に限る。)が六十五歳に達した日以後に支給する退職共済年金(平成十六年三月までの分として支給されるものに限る。)について地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第十二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成十二年改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第八十二条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「加給年金額」とあるのは、「加給年金額並びに老齢基礎年金に相当する金額として地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条第一項第二号の規定に準じて総務省令で定めるところにより算定した額」とする。

2 施行日前の組合員期間を有する者に支給される退職共済年金で昭和六十三年八月から平成七年七月までの分として支給されるものについて、平成十二年改正法附則第十二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成十二年改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第八十二条第一項の規定を適用する場合においては、同項の規定により支給を停止する金額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間の分として支給される年金の区分に応じ、同項の規定により支給を停止すべきこととされた金額に、当該各号に定める割合を乗じて得た金額とする。

昭和六十三年八月から平成元年七月までの分として支給される年金 百分の三十

平成元年八月から平成二年七月までの分として支給される年金 百分の四十

平成二年八月から平成三年七月までの分として支給される年金 百分の五十

平成三年八月から平成四年七月までの分として支給される年金 百分の六十

平成四年八月から平成五年七月までの分として支給される年金 百分の七十

平成五年八月から平成六年七月までの分として支給される年金 百分の八十

平成六年八月から平成七年七月までの分として支給される年金 百分の九十

3 施行日前の組合員期間を有する者(昭和六十年改正法附則第二十条第二項若しくは第二十一条第一項の規定又は第十七条第二項の規定によりその額が算定された退職共済年金の受給権者に限る。)に支給する退職共済年金(平成十六年四月以後の分として支給されるものに限る。)について昭和六十年改正法附則第二十一条の二第二項の規定により読み替えられた新共済法第八十二条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算された」とあるのは、「附則第二十条第二項若しくは第二十一条第一項の規定又は地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号)第十七条第二項の規定の適用がないものとした場合に同法附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算されることとなる」とする。

(退職共済年金の加給年金額の特例)

第二十条 昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定は、退職共済年金の受給権者が大正十五年四月一日以前に生まれた者である場合(その者の配偶者が同日以前に生まれた者である場合を除く。)について準用する。

(障害共済年金の支給要件に関する経過措置)

第二十一条 施行日前の組合員期間を有する者で施行日前における病気又は負傷及びこれらにより生じた病気(以下「傷病」という。)により障害の状態にあるものに対する新共済法第八十四条の規定の適用については、同条第一項中「又は負傷した者」とあるのは「若しくは負傷した者」と、「又は負傷に係る」とあるのは「若しくは負傷に係る」と、「又は歯科医師」とあるのは「若しくは歯科医師」と、「組合員であつたもの」とあるのは「組合員であつたもの(当該初診日が地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年改正法」という。)の施行の日以後である場合に限る。)又は昭和六十年改正法の施行の日前における組合員である間に病気にかかり、若しくは負傷した者(その者が公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者である場合には、昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第八十六条第一項第二号に規定する組合員期間が一年以上となつた日後に公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者に限る。)」と、「当該初診日」とあるのは「その病気又は負傷に係る傷病の初診日」とする。

第二十二条 施行日前の組合員期間を有する者で施行日前の組合員であつた間における公務による傷病により障害の状態にあるものについて新共済法第八十五条の規定を適用する場合においては、同条第一項中「病気にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷に係る傷病の初診日において組合員であつたもの」とあるのは「組合員である間において公務により病気にかかり、又は負傷した者」と、「障害認定日において」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下この条において「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第八十六条第一項第一号(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する退職の時(その者が昭和六十年改正法の施行の日前に退職をしなかつた者である場合において、昭和五十九年十月一日前に初診日がある傷病により障害の状態にあるときは昭和六十年改正法の施行の日の前日とし、昭和五十九年十月一日以後に初診日がある傷病により障害の状態にあるときは障害認定日に相当する日とする。)において」と、「障害認定日後六十五歳に達する日の前日」とあるのは「当該退職の時後六十五歳に達する日の前日又は当該退職の時から五年を経過する日のいずれか遅い日」とする。

2 前項の場合において、新共済法第八十四条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になつた時又は新共済法第八十五条第一項の規定による請求の時が、前項の規定により読み替えて適用される同条第一項に規定するいずれか遅い日後であるときであつても、組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会)が新共済法第百十八条第一項の規定により置かれる地方公務員共済組合審査会の議に付することを適当と認め、かつ、当該地方公務員共済組合審査会においてその障害が公務による傷病によることが顕著であると議決したときは、そのときから新共済法第八十五条第一項の規定による障害共済年金の給付事由が生じたものとみなして、同条の規定を適用する。

3 施行日前の組合員期間を有する者で施行日前の組合員であつた間における公務によらない傷病により障害の状態にあるものについて新共済法第八十五条の規定を適用する場合においては、同条第一項中「病気にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷に係る傷病の初診日において組合員であつたもの」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下この条において「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この条において「旧共済法」という。)第八十六条第一項第二号に規定する組合員期間が一年以上となつた日後組合員である間に公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者(昭和五十一年十月一日前にその病気又は負傷に係る傷病について療養の給付又は療養費の支給を受けた者にあつては、組合員となつて一年以上経過した後に公務によらないで病気にかかり、又は負傷した場合に限る。)」と、「障害認定日において」とあるのは「旧共済法第八十六条第一項第二号(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する退職の時(その者が昭和六十年改正法の施行の日前に退職をしなかつた者である場合において、昭和五十九年十月一日前に初診日がある傷病により障害の状態にあるときは昭和六十年改正法の施行の日の前日とし、昭和五十九年十月一日以後に初診日がある傷病により障害の状態にあるときは障害認定日に相当する日とする。)において」と、「障害認定日後六十五歳に達する日の前日」とあるのは「当該退職の時後六十五歳に達する日の前日又は当該退職の時から五年を経過する日のいずれか遅い日」とする。

4 第一項又は前項に規定する者に支給する障害共済年金の額について新共済法第八十七条第五項の規定を適用する場合においては、第一項又は前項の規定により読み替えられた新共済法第八十五条第一項に規定する退職の時を新共済法第八十七条第五項に規定する障害認定日とみなす。

第二十三条 施行日前の組合員期間を有する者で施行日前における傷病により障害の状態にあるものについて新共済法第八十六条の規定を適用する場合においては、同条第一項中「組合員であつたもの」とあるのは、「組合員であつたもの(その者が公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者である場合には、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第八十六条第一項第二号に規定する組合員期間が一年以上となつた日後に病気にかかり、又は負傷した者(昭和五十一年十月一日前にその病気又は負傷に係る傷病について療養の給付又は療養費の支給を受けた者にあつては、組合員となつて一年以上経過した後に公務によらないで病気にかかり、又は負傷した場合に限る。)に限る。)」とする。

(二以上の障害がある場合の障害共済年金の特例等)

第二十四条 昭和六十年改正法附則第二十五条第一項に規定する障害年金に相当するものとして政令で定めるものは、昭和三十七年十二月一日前に給付事由が生じた昭和六十年改正前の国の共済法の規定による障害年金(昭和六十年改正前の国の施行法の規定により当該障害年金とみなされたものを含む。)とする。

2 昭和六十年改正法附則第二十五条第一項に規定する障害基礎年金に相当するものとして政令で定めるものは、昭和三十六年四月一日以後に給付事由が生じた同項に規定する障害年金(その権利を取得した当時から引き続き旧共済法別表第三の上欄の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある者に係るものを除く。)とする。

3 昭和六十年改正法附則第二十五条第二項に規定する障害基礎年金に相当するものとして政令で定めるものは、昭和三十六年四月一日前に給付事由が生じた第一項に規定する障害年金(その権利を取得した当時から引き続き旧共済法別表第三の上欄の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある者に係るものを除く。)とする。

4 前二項に規定する障害年金の受給権者に対して更に障害共済年金(新共済法第八十四条第二項に規定する障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態に該当する場合に限る。)又は障害基礎年金の給付事由が生じた場合においては、当該障害年金の額を、前後の障害を併合した障害の程度に応じて昭和六十年改正法附則第五十条の規定の例により算定した額に改定する。

5 前項の場合において、第三項に規定する障害年金の受給権者に支給すべき障害共済年金の額は、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超えるときは、新共済法第八十七条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した障害共済年金の額に第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除して得た金額を加算した金額とする。

昭和六十年改正法附則第二十五条第一項の規定の適用があるものとした場合において、前後の障害を併合した障害の程度に応じ算定されることとなる障害共済年金(次項において「併合障害共済年金」という。)の額

その者が支給を受ける障害基礎年金と同一の給付事由により支給される障害共済年金の額

6 前項の規定により加算する金額が加算された障害共済年金については、当該加算額のうち、第一号に掲げる金額は新共済法第八十七条第一項第一号又は第二項第一号に掲げる金額の一部であるものと、第二号に掲げる金額は同条第一項第二号又は第二項第二号に掲げる金額の一部であるものとそれぞれみなして、新共済法、新施行令及びこの政令の規定を適用する。

併合障害共済年金に係る新共済法第八十七条第一項第一号又は第二項第一号に掲げる金額から障害基礎年金と同一の給付事由により支給される障害共済年金に係る前項の規定を適用しないものとして算定されるべきこれらの規定に掲げる金額を控除した金額に相当する金額

前号に掲げる金額以外の金額

(施行日前の傷病による障害に係る障害共済年金の額の特例)

第二十五条 施行日前の組合員期間を有する者で施行日前の組合員である間における傷病により施行日以後において障害の状態にあるもの(公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者である場合には、旧共済法第八十六条第一項第二号に規定する組合員期間が一年以上となつた日後に公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者に限る。)に係る新共済法第八十四条第一項の規定による障害共済年金の額については、新共済法第八十七条から第九十一条までの規定により算定した額(新共済法第九十二条第四項において準用する新共済法第八十一条第七項の規定により新共済法第八十八条第一項に規定する加給年金額の支給が停止されるときは、その停止後の額)が、当該傷病による障害について施行日の前日において障害年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において支給されるべき障害年金の額(当該障害共済年金と同一の給付事由に基づき障害基礎年金が支給されるときは、当該障害年金の額から当該障害基礎年金の額(当該障害基礎年金が新国民年金法第三十一条第一項又は第三十四条第四項の規定により、組合員であつた期間以外の期間に係る障害と併合した障害の程度に応じ支給されるものであるときは、これらの規定の適用がないものとした場合の額)を控除して得た額)に相当する額より少ないときは、当該支給されるべき障害年金の額に相当する額をもつて、当該障害共済年金の額とする。

2 前項の規定は、組合員である間に支給される障害共済年金の額の算定については、適用しない。

3 第一項の規定によりその額が算定された障害共済年金の受給権者が、六十歳又は七十歳若しくは八十歳に達した場合においては、その者が施行日の前日において六十歳又は七十歳若しくは八十歳であつたとしたならば旧施行法の規定により算定される額をもつて、その者が当該年齢に達した日の属する月の翌月分以後の同項の規定により算定した障害共済年金の額とする。

4 障害共済年金のうち第一項の規定によりその額が算定されたものに対する新共済法の規定の適用については、同項の規定の適用を受ける間、新共済法第七十六条第二項及び第九十三条第一項並びに第百十一条第一項及び第三項の規定を適用する場合においては、これらの規定に規定する新共済法第八十七条第一項第二号若しくは第二項第二号に掲げる金額又は新共済法第百三条第一項の規定により加算される金額は、それぞれ第一項の規定の適用がないものとした場合のその額に、当該障害共済年金の額を同項の規定の適用がないものとした場合の当該障害共済年金の額で除して得た割合を乗じて得た額に相当する金額とし、新共済法第九十三条第一項の規定を適用する場合においては、新共済法第八十八条第一項の規定による加給年金額は、第一項の規定の適用がないものとした場合のその額に、当該障害共済年金の額を同項の規定の適用がないものとした場合の当該障害共済年金の額で除して得た割合を乗じて得た額に相当する金額とする。

(障害共済年金のみなし従前額の特例)

第二十五条の二 前条第一項又は第三項の規定の適用を受ける者のうち追加費用対象期間(昭和六十年改正法附則第十六条第八項に規定する追加費用対象期間又は昭和六十年国の改正法附則第十六条第八項に規定する追加費用対象期間をいう。以下第六十六条の十二までにおいて同じ。)を有する者に対する障害共済年金(公務等による障害共済年金(共済法第八十七条第二項に規定する公務等による障害共済年金をいい、共済法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた共済法第八十七条第二項に規定する業務等による障害共済年金を含む。以下同じ。)を除く。以下この条において同じ。)の額(国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合には、当該障害基礎年金の額を加えた額とする。)が控除調整下限額を超えるときは、障害共済年金の額は、前条第一項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額(以下この項及び次項において「控除前障害共済年金額」という。)から控除前障害共済年金額を組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「障害共済年金控除額」という。)を控除した金額とする。

2 前項の規定による障害共済年金控除額が控除前障害共済年金額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該百分の十に相当する額をもつて障害共済年金控除額とする。

3 前二項の場合において、これらの規定による控除後の障害共済年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもつて障害共済年金の額とする。

4 国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「が控除調整下限額」とあるのは「が控除調整下限額から国民年金法の規定による障害基礎年金の額を控除した額」と、「控除調整下限額を」とあるのは「当該控除した額を」とする。

(追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る障害共済年金の額の特例)

第二十五条の三 共済控除期間等の期間を有する者に対する前条の規定の適用については、同条第一項中「追加費用対象期間の月数」とあるのは、「追加費用対象期間の月数から共済控除期間等の期間の月数(その月数が組合員期間の月数から百二十月(旧共済法第八十七条第二項の規定によりその額が算定される障害共済年金については、二百四十月)を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を控除した月数」とする。

(施行日前の組合員期間を有する者に係る厚生年金保険の被保険者等である間の障害共済年金の支給の停止に関する経過措置)

第二十六条 第十九条第二項の規定は、施行日前の組合員期間を有する者に支給される障害共済年金で平成七年七月までの分として支給されるものについて平成十二年改正法附則第十二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成十二年改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第九十三条の規定を適用する場合について準用する。

(通勤による障害共済年金及び遺族共済年金の額に関する経過措置)

第二十七条 昭和六十年改正法附則第三条第二項の場合において、施行日前の組合員である間の通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する通勤をいう。)により病気にかかり、又は負傷し、当該傷病により障害の状態にある者又は死亡した者に支給する障害共済年金又は遺族共済年金のうち、同一の事由に関し、同法の規定による通勤災害に係る傷病補償年金若しくは障害補償年金若しくはこれらに相当する給付又は遺族補償年金若しくはこれに相当する給付が支給されることとなつた者に係るものの額は、その額が、昭和六十年改正法附則第三条第二項の規定の適用がなかつたとしたならば当該障害又は死亡について支給されるべき公務等による障害共済年金又は公務等による遺族共済年金(新共済法第九十九条の二第三項に規定する公務等による遺族共済年金をいい、新共済法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた新共済法第九十九条の二第三項に規定する業務等による遺族共済年金を含む。以下同じ。)の額を超えるときは、当該公務等による障害共済年金又は公務等による遺族共済年金の額に相当する額とする。

(遺族共済年金の支給要件の特例)

第二十八条 昭和六十年改正法附則第十三条第五項の規定により組合員期間等が二十五年以上である者でないものとみなされた者が死亡した場合における遺族共済年金に係る新共済法第九十九条第一項第四号の規定の適用については、その者は、組合員期間等が二十五年以上である者でないものとみなす。

(遺族共済年金の加算の特例に係る併給の調整)

第二十九条 昭和六十年改正法附則第三十条第七項に規定する併給の調整に関する規定で政令で定めるものは、昭和六十年改正法附則第十条第一項から第四項までの規定及び第八条第三項各号に掲げる規定とする。

(退職年金の受給権者等に対する遺族共済年金の額の特例)

第三十条 昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する遺族基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当する額として政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる遺族共済年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

新共済法第九十九条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される遺族共済年金 遺族基礎年金の額

新共済法第九十九条第一項第四号に該当することにより支給される遺族共済年金 遺族基礎年金の額にイに掲げる月数をロに掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額

当該遺族共済年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数

当該遺族共済年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数と当該遺族共済年金と同一の事由に基づいて支給される国家公務員共済組合法による年金である給付、私立学校教職員共済法による年金である給付、平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付若しくは特例遺族農林年金(平成十三年統合法附則第二十五条第三項の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第四項第十二号に掲げる特例遺族農林年金をいう。)又は新厚生年金保険法による遺族厚生年金の額の算定の基礎となつている期間の月数とを合算した期間の月数

2 新共済法第九十九条の二第一項第二号に規定する退職共済年金等の受給権を有する六十五歳以上に達している配偶者について昭和六十年改正法附則第三十一条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「第九十九条の二及び第九十九条の三の規定並びに前二条」とあるのは「第九十九条の二第一項第一号」と、「算定した額が」とあるのは「算定した額(新施行法第二十七条の規定の適用がある場合にあつては当該額から同条の規定により控除することとされる額を控除した額とし、附則第二十九条の規定の適用がある場合にあつては当該額に同条第一項の規定により加算することとされる額を加算した額とする。)が」と、「当該遺族共済年金の」とあるのは「同号の規定により算定した」とする。

3 新共済法第九十九条の六の規定により新共済法第九十九条の三の規定による加算額の支給が停止される場合又は昭和六十年改正法附則第二十九条第四項において準用する新共済法第九十九条の六第一項の規定若しくは昭和六十年改正法附則第二十九条第五項の規定により同条第一項の規定による加算額の支給が停止される場合における昭和六十年改正法附則第三十一条第一項の規定の適用については、同項中「算定した額が」とあるのは、「算定した額(新共済法第九十九条の六の規定により新共済法第九十九条の三の規定による加算額の支給が停止されるとき又は附則第二十九条第四項において準用する新共済法第九十九条の六第一項の規定若しくは附則第二十九条第五項の規定により同条第一項の規定による加算額の支給が停止されるときは、その停止後の額)が」とする。

4 昭和六十年改正法附則第三十一条第一項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定の適用によりその額が算定された遺族共済年金の受給権者が、六十歳、七十歳又は八十歳に達した場合においては、その者が施行日の前日において六十歳、七十歳又は八十歳であつたものとしたならば旧共済法及び旧施行法の規定並びに昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和四十二年法律第百五号。以下「年金額改定法」という。)の規定により算定される年金の額をもつて、その者が当該年齢に達した日の属する月の翌月分以後の同条第一項の規定により算定した遺族共済年金の額とする。

5 更新組合員等(昭和六十年改正法附則第十六条第七項に規定する更新組合員等をいう。以下同じ。)であつた者で旧施行法第四十条の二(旧施行法第五十五条第一項において準用する場合及び旧施行法第八十二条の二、第百三条の二及び第百十九条の三の規定によりその例によることとされる場合を含む。)に掲げる場合に該当するものに係る遺族共済年金の額について昭和六十年改正法附則第三十一条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「支給されるべき当該遺族年金の額」とあるのは「支給されるべき当該遺族年金の額から旧施行法第四十条の二(旧施行法第五十五条第一項において準用する場合及び旧施行法第八十二条の二、第百三条の二及び第百十九条の三の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定の適用がないものとした場合の当該遺族年金の額を控除した額に相当する金額に、これらの者について平成十二年四月一日において当該遺族年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において支給されるべき当該遺族年金の額」と、「控除して得た額)」とあるのは「控除して得た額)を加えた額」とする。

6 遺族共済年金のうち昭和六十年改正法附則第三十一条第一項の規定によりその額が算定されたものに対する新共済法の規定の適用については、同項の規定の適用を受ける間、新共済法第七十六条第二項及び第百十一条第二項の規定を適用する場合においては、これらの規定に規定する新共済法第九十九条の二第一項第一号イ(2)若しくはロ(2)に掲げる金額又は新共済法第百四条第一項の規定により加算される金額は、それぞれ昭和六十年改正法附則第三十一条第一項の規定の適用がないものとした場合のその額に、当該遺族共済年金の額を同項の規定の適用がないものとした場合の当該遺族共済年金の額で除して得た割合を乗じて得た額に相当する金額とする。

第三十一条 遺族共済年金の受給権者が新厚生年金保険法第六十二条第一項の規定によりその金額が加算された新厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金の支給を受けることができる場合における昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する施行日の前日において支給されるべき遺族年金の額の算定については、当該遺族厚生年金の支給を受けるべき場合は、旧共済法第九十三条の五第一項ただし書に規定する政令で定める場合に該当するものとみなす。

(遺族共済年金のみなし従前額の特例)

第三十一条の二 昭和六十年改正法附則第三十一条第一項の規定又は第三十条第四項の規定の適用を受ける者のうち追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族共済年金(公務等による遺族共済年金を除く。以下この条において同じ。)の額(国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合には、これらの年金である給付の額を加えた額とする。)が控除調整下限額を超えるときは、遺族共済年金の額は、昭和六十年改正法附則第三十一条第一項及び第三十条第四項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額(以下この項及び次項において「控除前遺族共済年金額」という。)から控除前遺族共済年金額を組合員期間の月数(共済法第九十九条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される遺族共済年金にあつては、当該月数が三百月未満であるときは、三百月)で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「遺族共済年金控除額」という。)を控除した金額とする。

2 前項の規定による遺族共済年金控除額が控除前遺族共済年金額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該百分の十に相当する額をもつて遺族共済年金控除額とする。

3 前二項の場合において、これらの規定による控除後の遺族共済年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもつて遺族共済年金の額とする。

4 国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「が控除調整下限額」とあるのは「が控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額」と、「控除調整下限額を」とあるのは「当該控除した額を」とする。

5 遺族共済年金の受給権者(共済法第九十九条の四の二の規定の適用を受ける者を除く。)が共済法による年金である給付(平成二十三年改正法附則第二十三条第一項第一号及び第二号に規定する年金である給付を除く。)若しくは昭和六十年改正法附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の共済法による年金である給付若しくは昭和六十年国の改正法附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金である給付の支給を併せて受けることができる場合における前各項の規定の適用については、第一項中「加えた額とする。)」とあるのは「加えた額とする。)と第五項に規定する年金である給付(第三項において「併給年金」という。)の額との合計額」と、第三項中「の遺族共済年金の額」とあるのは「の遺族共済年金の額と併給年金の額との合計額」と、「、控除調整下限額」とあるのは「、当該控除後の遺族共済年金の額に控除調整下限額と当該合計額との差額に相当する額を加えた額」とする。

第三十一条の三 前条第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項及び第二項の規定による控除が行われる場合(当該控除に係る同条第一項に規定する併給年金(以下この項において「併給年金」という。)のいずれかが控除対象年金である場合に限る。)であつて、同条第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項及び第二項の規定による控除後の遺族共済年金の額(以下この項において「控除後遺族共済年金額」という。)と施行法第十三条の二(施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。第六十六条の五及び第六十六条の十六において同じ。)第一項若しくは第二項若しくは昭和六十年改正法附則第二十一条第二項若しくは第三項若しくは附則第九十八条の二第一項、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第四項又は国の施行法第十三条の二(国の施行法第二十二条第一項(国の施行法第二十三条第一項において準用する場合を含む。)、第二十三条第一項及び第四十八条第一項(国の施行法第四十九条及び第五十条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。第六十六条の五及び第六十六条の十六において同じ。)第一項若しくは第二項若しくは昭和六十年国の改正法附則第二十一条第二項若しくは第三項若しくは附則第五十七条の二第一項、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第四項の規定(以下この項において「年金額控除規定」と総称する。)の適用後の併給年金の額との合計額(以下この項において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額より少ないときは、前条第五項の規定により読み替えて適用する同条第三項の規定にかかわらず、控除後遺族共済年金額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率(同条第一項に規定する控除前遺族共済年金額と年金額控除規定の適用前の併給年金の額との合計額から控除後年金総額を控除して得た額に対する同項に規定する遺族共済年金控除額の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する額を加えた額をもつて遺族共済年金の額とする。

2 国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「控除調整下限額」とあるのは、「控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額」とする。

第三十一条の四 第三十一条の二第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する併給年金(退職共済年金及び国の共済法の規定による退職共済年金に限る。)について、共済法第八十一条第七項若しくは第八項又は国の共済法第七十九条第六項若しくは第七項の規定(以下「加給支給停止規定」と総称する。)が適用される場合にあつては、加給支給停止規定を適用した後に当該併給年金として支給を受けることとなる額を退職共済年金又は国の共済法の規定による退職共済年金の額とみなして第三十一条の二第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項から第三項まで及び前条の規定を適用する。

(同順位者が二人以上ある場合における遺族共済年金の額の特例)

第三十一条の五 第三十一条の二第一項に規定する遺族共済年金について共済法第四十六条の規定が適用される場合における当該遺族共済年金の額は、第三十一条の二の規定にかかわらず、共済法第四十五条の規定により給付を受けるべき遺族ごとに第三十一条の二第一項から第三項までの規定を適用することとしたならば算定されることとなる遺族共済年金の額に相当する金額を、それぞれ当該遺族の人数で除して得た金額の合計額とする。 この場合において、同条第一項中「同じ。)の額」とあるのは「同じ。)の額を共済法第四十五条の規定により給付を受けるべき遺族の人数で除して得た金額」と、同条第三項中「控除後の遺族共済年金の額」とあるのは「控除後の遺族共済年金の額を共済法第四十五条の規定により給付を受けるべき遺族の人数で除して得た金額」と、「をもつて」とあるのは「に当該遺族の人数を乗じて得た額をもつて」とする。

2 前項に規定する場合において、共済法第四十五条の規定により給付を受けるべき遺族の人数に増減を生じたときは、遺族共済年金の額を改定する。

(追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る遺族共済年金の額の特例)

第三十一条の六 共済控除期間等の期間を有する者(組合員期間が二百四十月を超えるものに限る。)の遺族に対する第三十一条の二の規定の適用については、同条第一項中「追加費用対象期間の月数」とあるのは、「追加費用対象期間の月数から共済控除期間等の期間の月数を控除した月数」とする。

(昭和六十年改正法等の規定により退職共済年金及び遺族共済年金の支給を併せて受ける場合における年金の額の特例)

第三十一条の七 昭和六十年改正法附則第十条第五項の規定により退職年金とみなされた退職共済年金又は昭和六十年国の改正法附則第十一条第五項の規定により昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金とみなされた国の共済法の規定による退職共済年金の受給権者が昭和六十年改正法附則第十条第四項又は昭和六十年国の改正法附則第十一条第四項の規定により遺族共済年金又は国の共済法の規定による遺族共済年金の支給を併せて受けることができる場合における第十七条の四の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第二十一条の規定並びに第十七条の五の規定、第三十一条の二第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項から第三項までの規定及び第三十一条の三の規定の適用については、第十七条の四の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第二十一条第二項中「額(国民年金法の規定による老齢基礎年金又は」とあるのは「額の二分の一に相当する額(国民年金法の規定による老齢基礎年金又は」と、「併給年金」という。)の額」とあるのは「併給年金」という。)の額(旧共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(第四項において「昭和六十年改正前の国の共済法」という。)の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、同条第四項中「の退職共済年金の額と併給年金の額」とあるのは「の退職共済年金の額の二分の一に相当する額と併給年金の額(旧共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、「相当する額」とあるのは「相当する額に二を乗じて得た額」と、第十七条の五第一項中「控除後退職共済年金額」という。)」とあるのは「控除後退職共済年金額」という。)の二分の一に相当する額」と、「適用後の併給年金の額」とあるのは「適用後の併給年金の額(旧共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、「控除後年金総額を」とあるのは「控除後退職共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を」と、「相当する額」とあるのは「相当する額に二を乗じて得た額」と、第三十一条の二第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項中「併給年金」という。)の額」とあるのは「併給年金」という。)の額(退職共済年金若しくは旧共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の共済法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、同条第三項中「併給年金の額」とあるのは「併給年金の額(退職共済年金若しくは旧共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の共済法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、第三十一条の三第一項中「適用後の併給年金の額」とあるのは「適用後の併給年金の額(退職共済年金若しくは旧共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の共済法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、「控除後年金総額を」とあるのは「控除後遺族共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を」とする。

第三十一条の八 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号)附則第十七条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第四条の規定による改正前の共済法第七十六条の二の規定又は国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)附則第十八条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第五条の規定による改正前の国の共済法第七十四条の二の規定により退職共済年金又は国の共済法の規定による退職共済年金の受給権者が遺族共済年金又は国の共済法の規定による遺族共済年金の支給を併せて受けることができる場合における第十七条の四の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第二十一条の規定並びに第十七条の五の規定、第三十一条の二第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項から第三項までの規定及び第三十一条の三の規定の適用については、第十七条の四の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第二十一条第二項中「額(国民年金法の規定による老齢基礎年金又は」とあるのは「額の二分の一に相当する額(国民年金法の規定による老齢基礎年金又は」と、「併給年金」という。)の額」とあるのは「併給年金」という。)の額(遺族共済年金又は国家公務員共済組合法の規定による遺族共済年金にあつてはその額の三分の二に相当する額とし、旧共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(第四項において「昭和六十年改正前の国の共済法」という。)の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつてはその額の二分の一に相当する額とする。)」と、同条第四項中「退職共済年金の額と併給年金の額」とあるのは「退職共済年金の額の二分の一に相当する額と併給年金の額(遺族共済年金又は国家公務員共済組合法の規定による遺族共済年金にあつてはその額の三分の二に相当する額とし、旧共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつてはその額の二分の一に相当する額とする。)」と、「相当する額」とあるのは「相当する額に二を乗じて得た額」と、第十七条の五第一項中「控除後退職共済年金額」という。)」とあるのは「控除後退職共済年金額」という。)の二分の一に相当する額」と、「適用後の併給年金の額」とあるのは「適用後の併給年金の額(遺族共済年金又は国の共済法の規定による遺族共済年金にあつてはその額の三分の二に相当する額とし、旧共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつてはその額の二分の一に相当する額とする。)」と、「控除後年金総額を」とあるのは「控除後退職共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を」と、「相当する額」とあるのは「相当する額に二を乗じて得た額」と、第三十一条の二第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項中「額(国民年金法」とあるのは「額の三分の二に相当する額(国民年金法」と、「併給年金」という。)の額」とあるのは「併給年金」という。)の額(退職共済年金若しくは旧共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の共済法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、同条第三項中「遺族共済年金の額と併給年金の額」とあるのは「遺族共済年金の額の三分の二に相当する額と併給年金の額(退職共済年金若しくは旧共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の共済法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、「相当する額」とあるのは「相当する額に二分の三を乗じて得た額」と、第三十一条の三第一項中「控除後遺族共済年金額」という。)」とあるのは「控除後遺族共済年金額」という。)に三分の二を乗じて得た額」と、「適用後の併給年金の額」とあるのは「適用後の併給年金の額(退職共済年金若しくは旧共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の共済法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、「控除後年金総額を」とあるのは「控除後遺族共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を」と、「相当する額」とあるのは「相当する額に二分の三を乗じて得た額」とする。

(端数処理に関する経過措置)

第三十二条 昭和六十年改正法附則第二十九条第一項の規定が適用される間における新共済法第百四十四条の二十六第一項の規定の適用については、同項中「又は第九十九条の三」とあるのは、「若しくは第九十九条の三又は地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二十九条第一項」とする。

第四章 船員組合員等に関する経過措置

(船員組合員に関する経過措置)

第三十三条 施行日前に組合員でない船員(旧船員保険法による船員保険の被保険者をいう。以下同じ。)であつた期間を有する旧船員組合員(昭和六十年改正法附則第三十五条第一項に規定する旧船員組合員をいう。以下同じ。)であつた者(旧共済法第百三十八条の規定に該当した者を除く。)に対する昭和六十年改正法附則第十六条第一項第二号イの規定の適用については、当該組合員でない船員であつた期間の月数を組合員期間に算入するものとする。

第三十四条 昭和六十年改正法附則第三十五条第一項本文又は第二項前段の規定により障害共済年金、障害一時金又は遺族共済年金(新共済法第九十九条第一項第四号に該当することにより支給される遺族共済年金を除く。)の額を算定する場合には、新共済法第八十七条第一項第二号、第九十八条第二号又は第九十九条の二第一項第一号イ(2)に掲げる額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定中組合員期間の月数が三百月未満であるときは、当該月数を三百月とする部分の規定の適用がないものとして算定した額とする。

(国家公務員等共済組合法との関係に関する経過措置)

第三十五条 昭和六十年改正法附則第三十六条第一項及び附則第三十七条第一項に規定する旧共済法による年金である給付に係る政令で定めるものは、通算退職年金(大正十五年四月二日以後に生まれた者に係るものに限る。)、遺族年金及び通算遺族年金とする。

2 昭和六十年改正法附則第三十六条第一項及び附則第三十七条第一項に規定する昭和六十年改正前の国の共済法による年金である給付に係る政令で定めるものは、昭和六十年改正前の国の共済法の規定による通算退職年金(大正十五年四月二日以後に生まれた者に係るものに限る。)、遺族年金(昭和六十年改正前の国の施行法の規定により昭和六十年改正前の国の共済法による遺族年金とみなされたものを含む。)及び通算遺族年金とする。

(旧国鉄共済組合の組合員であつた者に対する新共済法による年金である給付の特例)

第三十六条 施行日の前日において組合員である者が、施行日前において旧国鉄共済組合(日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)第八十九条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法附則第十四条の三第二項に規定する国鉄共済組合をいう。以下この項において同じ。)の組合員から引き続き組合員又は平成八年改正前の国の共済法第三条第一項に規定する国家公務員等共済組合(以下この条において「国の組合」という。)の組合員(旧国鉄共済組合の組合員を除く。)となつた者であり、かつ、施行日前の組合員期間(組合員期間とみなされる期間及び組合員期間に算入することとされる期間を含む。)が二十年以上である者(当該組合員期間のうち、組合(旧国鉄共済組合以外の国の組合を含む。)の組合員であつた期間(日本たばこ産業共済組合(平成八年改正前の国の共済法第八条第二項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下この条において同じ。)の組合員であつた期間を除く。)の月数が旧国鉄共済組合の組合員であつた期間(日本たばこ産業共済組合の組合員であつた期間を含む。)の月数を超える者に限る。)である場合におけるその者に対する新共済法附則第二十八条の六の規定の適用については、その者は、施行日前において旧国鉄共済組合の組合員であつた間、旧国鉄共済組合以外の国の組合(日本たばこ産業共済組合を除く。)の組合員であつたものとみなす。

2 職員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、施行日前において引き続いて日本国有鉄道の平成八年改正前の国の共済法第二条第一項第一号に規定する職員(以下この項において「日本国有鉄道の職員」という。)となり、引き続き日本国有鉄道の職員又は平成八年改正前の国の共済法第二条第一項第八号に規定する旅客鉄道会社等の同項第一号に規定する職員として在職した後、当該日本国有鉄道の職員となつた日から五年以内に引き続いて再び職員となつた場合におけるその者に対する新共済法附則第二十八条の六の規定の適用については、その者は、当該在職した間、平成八年改正前の国の共済法第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合以外の国の組合(日本たばこ産業共済組合を除く。)の組合員であつたものとみなす。

(団体職員の取扱い)

第三十七条 昭和六十年改正法附則第三十八条第一項に規定する政令で定めるものは、通算退職年金(大正十五年四月二日以後に生まれた者に係るものに限る。)、遺族年金及び通算遺族年金とする。

(団体組合員に係る長期給付積立金の払込みに関する経過措置)

第三十八条 地方職員共済組合は、団体組合員に係る旧施行令第十五条の規定による責任準備金に係る新施行令第二十一条第二項の規定により払い込むべき金額については、新施行令附則第六条の規定にかかわらず、自治省令で定めるところにより、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十九号。以下この条において「昭和五十八年法律第五十九号」という。)の施行の日の前日における旧施行令附則第三条第一項に規定する責任準備金の現実積立額(団体組合員に係るものに限る。以下この条において「団体組合員に係る責任準備金の現実積立額」という。)に百分の十五を乗じて得た金額に当該金額に応ずる昭和五十八年法律第五十九号の施行の日から施行日の前日までの利子に相当する金額を加えた金額、団体組合員に係る責任準備金の現実積立額の昭和五十八年法律第五十九号の施行の日から昭和六十年三月三十一日までの間における増加額(昭和五十八年法律第五十九号の施行の日の前日における団体組合員に係る責任準備金の現実積立額に百分の十五を乗じて得た金額に係るものを除く。)に百分の三十を乗じて得た金額(以下この項において「昭和五十九年度中増加額の百分の三十相当額」という。)に当該金額に応ずる当該期間に係る利子に相当する金額を加えた金額及び団体組合員に係る責任準備金の現実積立額の昭和六十年四月一日から施行日の前日までの間における増加額(昭和六十年三月三十一日における団体組合員に係る責任準備金の現実積立額に百分の十五を乗じて得た金額及び昭和五十九年度中増加額の百分の三十相当額に係るものを除く。)に百分の三十を乗じて得た金額の合算額を、昭和六十一年四月一日に始まる事業年度において、昭和五十八年法律第五十九号の施行の日の前日における団体組合員に係る責任準備金の現実積立額に百分の十五を乗じて得た金額を、地方職員共済組合の団体組合員に係る長期給付の事業の運営状況、地方公務員共済組合連合会の長期給付積立金の管理の状況等を勘案して自治省令で定める期限までに、それぞれ地方公務員共済組合連合会に払い込むものとする。

2 前項に規定する利子の利率は、地方公務員共済組合連合会の長期給付積立金の運用の実績を勘案して自治大臣が定める。

第五章 施行日前に給付事由が生じた退職年金の額の算定等に関する経過措置

(脱退一時金等の額に係る利率)

第三十九条 昭和六十年改正法附則第四十二条の規定によりなお従前の例により支給される脱退一時金及び特例死亡一時金の額の算定については、旧施行令第二十五条及び附則第三十条の六第二項中「五・五パーセント」とあるのは、「三・五パーセント(退職した日の属する月の翌月から平成十三年三月までの期間については年五・五パーセント、同年四月から平成十七年三月までの期間については年四パーセント、同年四月から平成十八年三月までの期間については年一・六パーセント、同年四月から平成十九年三月までの期間については年二・三パーセント、同年四月から平成二十年三月までの期間については年二・六パーセント、同年四月から平成二十一年三月までの期間については年三パーセント、同年四月から平成二十二年三月までの期間については年三・二パーセント、同年四月から平成二十三年三月までの期間については年一・八パーセント、同年四月から平成二十四年三月までの期間については年一・九パーセント、同年四月から平成二十五年三月までの期間については年二パーセント、同年四月から平成二十六年三月までの期間については年二・二パーセント、同年四月から平成二十七年三月までの期間については年二・六パーセント、同年四月から平成二十八年三月までの期間については年一・七パーセント、同年四月から平成二十九年三月までの期間については年二パーセント、同年四月から平成三十年三月までの期間については年二・四パーセント、同年四月から平成三十一年三月までの期間については年二・八パーセント、同年四月から令和二年三月までの期間については年三・一パーセント、同年四月から令和五年三月までの期間については年一・七パーセント、同年四月から令和七年三月までの期間については年一・六パーセント、同年四月から令和八年三月までの期間については年一・七パーセント、同年四月から令和九年三月までの期間については年二パーセント、同年四月から令和十一年三月までの期間については年二・一パーセント)」とする。

(施行日以後における退職年金の額の最低保障)

第四十条 昭和六十年改正法附則第四十三条第二項、附則第六十三条第二項及び附則第七十二条第二項に規定する旧共済法第七十八条第二項に定める金額を勘案して政令で定める金額は、百五万三千二百円に新国民年金法第二十七条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。

(施行日前に再退職をした者に係る退職年金の額の特例)

第四十一条 旧共済法第七十八条第一項又は旧施行法第八条から第十条までの規定による退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後における額を算定する場合においては、昭和六十年改正法附則第四十三条第一項及び第二項又は附則第四十四条第一項から第三項までの規定により算定した額が、第一号に掲げる額に第二号に掲げる額を加えて得た額より少ないときは、当該額をこれらの規定により算定した金額とする。

旧共済法第八十条第一項の規定による改定前の退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間及び給料年額を当該退職年金に係る組合員期間及び給料年額とみなして、昭和六十年改正法附則第四十三条第一項又は附則第四十四条第一項及び第二項の規定を適用して算定した額

次に掲げる額の合算額

当該退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数(一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数。以下同じ。)(当該年数が三十五年を超えるときは、三十五年)から旧共済法第八十条第一項の規定による改定前の退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数(当該年数が三十五年を超えるときは、三十五年)を控除した年数一年につき、昭和六十年改正法附則第四十三条第一項第一号イに定める金額を二十で除して得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)

当該退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数(当該年数が四十年を超えるときは、四十年)から旧共済法第八十条第一項の規定による改定前の退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数(当該年数が四十年を超えるときは、四十年)を控除した年数一年につき、再退職に係る給料年額の百分の〇・九五に相当する額

2 前項の場合において、同項の規定により算定した退職年金の額が、旧共済法第八十条第一項の規定による改定前の退職年金の額の算定の基礎となつた給料年額の百分の六十八・〇七五に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額を前項の規定により算定した退職年金の額とする。

(施行日前に再退職をした者に係る減額退職年金の額の特例)

第四十二条 旧共済法第八十一条第一項の規定による減額退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該減額退職年金の施行日以後における額を算定する場合においては、第一号に掲げる額に第二号に掲げる額を加えて得た額を昭和六十年改正法附則第四十五条第一項の規定により算定した金額とする。

旧共済法第八十一条第三項において準用する旧共済法第八十条第一項の規定による改定前の減額退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間及び給料年額を基礎として昭和六十年改正法附則第四十三条第一項又は附則第四十四条第一項及び第二項の規定を適用して算定した額(以下この号において「改定前の減額退職年金の基礎となつた退職年金の額」という。)のうち給料年額に基づいて算定された部分の額に昭和六十年改正法附則第四十五条第一項第一号に掲げる額を同項第二号に掲げる額で除して得た率(以下この号において「支給率」という。)を乗じて得た額のその算定の基礎となつた給料年額に対する割合を再退職に係る給料年額に乗じて得た額と改定前の減額退職年金の基礎となつた退職年金の額のうち給料年額に基づいて算定された部分以外の部分の額に支給率を乗じて得た額との合算額

次に掲げる額の合算額(その者が、再び退職をした日において、当該減額退職年金を支給しなかつたとしたならば支給すべきであつた退職年金の支給を開始することとされていた年齢に達していなかつた者であるときは、当該合算額から、当該合算額に当該年齢と再び退職をした日の属する月の末日におけるその者の年齢(その者の年齢が旧共済法第八十一条第三項において準用する旧共済法第八十条第一項の規定による改定前の減額退職年金の支給を開始する月の前月の末日における年齢に達していないときは、その支給を開始する月の前月の末日における年齢)との差に相当する年数一年につき百分の四を乗じて得た額を控除した額。次項第二号において同じ。)

当該減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数(当該年数が三十五年を超えるときは、三十五年)から旧共済法第八十一条第三項において準用する旧共済法第八十条第一項の規定による改定前の減額退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数(当該年数が三十五年を超えるときは、三十五年)を控除した年数一年につき、昭和六十年改正法附則第四十三条第一項第一号イに定める金額を二十で除して得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)

当該減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数(当該年数が四十年を超えるときは、四十年)から旧共済法第八十一条第三項において準用する旧共済法第八十条第一項の規定による改定前の減額退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数(当該年数が四十年を超えるときは、四十年)を控除した年数一年につき、再退職に係る給料年額の百分の〇・九五に相当する額

2 前項の場合において、同項の規定により算定した額が、第一号に掲げる額に第二号に掲げる額を加えて得た額より少ないときは、当該額を昭和六十年改正法附則第四十五条第一項の規定により算定した金額とする。

旧共済法第八十一条第三項において準用する旧共済法第八十条第一項の規定による改定前の減額退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間及び給料年額を当該減額退職年金に係る組合員期間及び給料年額とみなして、昭和六十年改正法附則第四十五条第一項の規定を適用して算定した額

次に掲げる額の合算額

当該減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数(当該年数が三十五年を超えるときは、三十五年)から旧共済法第八十一条第三項において準用する旧共済法第八十条第一項の規定による改定前の減額退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数(当該年数が三十五年を超えるときは、三十五年)を控除した年数一年につき、昭和六十年改正法附則第四十三条第一項第一号イに定める金額を二十で除して得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)

当該減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数(当該年数が四十年を超えるときは、四十年)から旧共済法第八十一条第三項において準用する旧共済法第八十条第一項の規定による改定前の減額退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数(当該年数が四十年を超えるときは、四十年)を控除した年数一年につき、再退職に係る給料年額の百分の〇・九五に相当する額

3 前条第二項の規定は、前項の規定により算定した減額退職年金の額について準用する。

(施行日前に再退職をした者に係る特例退職年金の額の特例)

第四十三条 特例退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該特例退職年金の施行日以後における額を算定する場合においては、昭和六十年改正法附則第四十七条第一項の規定により算定した額が、第一号に掲げる額に第二号に掲げる額を加えて得た額より少ないときは、当該額を同項の規定により算定した金額とする。

旧共済法附則第二十八条の六第一項の規定による改定前の特例退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間及び給料を当該特例退職年金に係る組合員期間及び給料とみなして、昭和六十年改正法附則第四十七条第一項の規定を適用して算定した額

次に掲げる額の合算額を二百四十で除して得た額に当該特例退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数から旧共済法附則第二十八条の六第一項の規定による改定前の特例退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の月数を控除した月数を乗じて得た額

昭和六十年改正法附則第四十七条第一項第一号に掲げる金額

再退職に係る給料の千分の九・五に相当する額に二百四十を乗じて得た額

(施行日以後における障害年金の額の最低保障)

第四十四条 昭和六十年改正法附則第四十八条第三項に規定する旧共済法別表第三の下欄に掲げる金額を勘案して政令で定める金額は、次の各号に掲げる障害の程度の区分に応じ、当該各号に定める金額に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。

旧共済法別表第三の上欄の一級に該当する障害 百二十八万八千五百円

旧共済法別表第三の上欄の二級に該当する障害 百五万三千二百円

旧共済法別表第三の上欄の三級に該当する障害 七十八万九百円

2 昭和六十年改正法附則第四十八条第四項に規定する旧施行法別表第二に定める金額を勘案して政令で定める金額は、次の各号に掲げる障害の程度の区分に応じ、当該各号に定める金額に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。

旧共済法別表第三の上欄の一級に該当する障害 五百十二万八千九百円

旧共済法別表第三の上欄の二級に該当する障害 三百三十四万五千八百円

旧共済法別表第三の上欄の三級に該当する障害 二百三十二万七百円

3 前項の場合において、昭和六十年改正法附則第四十八条第一項に規定する公務による障害年金の受給権者に配偶者、子、父母、孫又は祖父母で受給権者の退職の当時から引き続き主としてその者の収入により生計を維持するものがあるときは、前項各号に定める金額に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額に改定率であつて新国民年金法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定したもの(以下「賃金変動等改定率」という。)を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)を加えて得た金額を、同項各号に定める金額とする。

障害年金の受給権者の妻である配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。) 二十万二千百円

障害年金の受給権者の子及び孫(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあつてまだ配偶者がない者又は当該受給権者の退職の当時から引き続き旧共済法別表第三の上欄に掲げる程度の障害の状態にある者に限る。)並びに当該受給権者の夫である配偶者、父母及び祖父母(六十歳(昭和五十五年七月一日前に給付事由が生じた障害年金の受給権者に係るものにあつては、五十五歳)以上である者又は当該受給権者の退職の当時から引き続き旧共済法別表第三の上欄に掲げる程度の障害の状態にある者に限る。) 一人につき一万四千四百円(そのうち二人までについては、一人につき六万五千円(前号に掲げる者がない場合にあつては、そのうち一人に限り、十三万七千百円))

4 前項の場合において、障害年金の受給権者の退職後生まれた子でその生まれた当時から引き続き主として当該受給権者の収入により生計を維持し、かつ、同項第二号の要件を満たすものがあるときは、同号に規定する子に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。

(施行日前に再退職をした者に係る障害年金の額の特例)

第四十五条 旧共済法第八十六条第一項第一号の規定による障害年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該障害年金の施行日以後における額を算定する場合においては、昭和六十年改正法附則第四十八条第一項及び第三項の規定により算定した額が、第一号に掲げる額に第二号に掲げる額を加えて得た額より少ないときは、当該額をこれらの規定により算定した金額とする。

旧共済法第九十条第二項又は第三項の規定による改定前の障害年金の額

次に掲げる額の合算額の百分の七十五(その者の障害の程度が旧共済法別表第三の上欄の一級に該当するものであるときは百分の百二十五とし、同欄の二級に該当するものであるときは百分の百とする。)に相当する額

当該障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数(当該年数が三十五年を超えるときは、三十五年)から旧共済法第九十条第二項又は第三項の規定による改定前の障害年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数(当該年数が二十年未満であるときは、二十年)を控除した年数一年につき、昭和六十年改正法附則第四十八条第一項第一号イに定める金額を二十で除して得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)

当該障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数(当該年数が四十年を超えるときは、四十年)から旧共済法第九十条第二項又は第三項の規定による改定前の障害年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数(当該年数が二十年未満であるときは、二十年)を控除した年数一年につき、再退職に係る給料年額の百分の〇・九五に相当する額

2 旧共済法第八十六条第一項第二号の規定による障害年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該障害年金の施行日以後における額を算定する場合においては、昭和六十年改正法附則第四十八条第二項及び第三項の規定により算定した額が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額より少ないときは、当該各号に定める額をこれらの規定により算定した金額とする。

当該障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数が十年以下である場合 旧共済法第九十条第二項又は第三項の規定による改定前の障害年金の額

当該障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数が十年を超え二十年以下である場合 旧共済法第九十条第二項又は第三項の規定による改定前の障害年金の額に、前後の組合員期間を合算した期間に基づき昭和六十年改正法附則第四十八条第二項第二号の規定により算定した額から、再退職に係る給料年額を旧共済法第九十条第二項又は第三項の規定による改定前の障害年金の額の算定の基礎となつた給料年額とみなして昭和六十年改正法附則第四十八条第二項第一号又は第二号の規定により算定した旧共済法第九十条第二項又は第三項の規定による改定前の障害年金の額に相当する額を控除した額を加算して得た額

当該障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数が二十年を超え、旧共済法第九十条第二項又は第三項の規定による改定前の障害年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数が二十年未満である場合 これらの規定による改定前の障害年金の額に、前後の組合員期間を合算した期間に基づき昭和六十年改正法附則第四十八条第二項第三号又は第四号の規定により算定した額から、再退職に係る給料年額を旧共済法第九十条第二項又は第三項の規定による改定前の障害年金の額の算定の基礎となつた給料年額とみなして昭和六十年改正法附則第四十八条第二項第一号又は第二号の規定により算定した旧共済法第九十条第二項又は第三項の規定による改定前の障害年金の額に相当する額を控除した額を加算して得た額

当該障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数が二十年を超え、旧共済法第九十条第二項又は第三項の規定による改定前の障害年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数が二十年以上である場合 これらの規定による改定前の障害年金の額に、前後の組合員期間を合算した期間に基づき昭和六十年改正法附則第四十八条第二項第三号又は第四号の規定により算定した額から、再退職に係る給料年額を旧共済法第九十条第二項又は第三項の規定による改定前の障害年金の額の算定の基礎となつた給料年額とみなして昭和六十年改正法附則第四十八条第二項第三号又は第四号の規定により算定した旧共済法第九十条第二項又は第三項の規定による改定前の障害年金の額に相当する額を控除した額を加算して得た額

3 前二項の場合において、これらの規定により算定した障害年金の額が、旧共済法第九十条第二項又は第三項の規定による改定前の障害年金の額の算定の基礎となつた給料年額の百分の九十七・二五に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額を前二項の規定により算定した障害年金の額とする。

4 前三項の場合における旧共済法第九十条第二項又は第三項の規定による改定前の障害年金の額は、その額の算定の基礎となつた組合員期間及び給料年額並びに当該改定前の障害年金の基礎となつた障害の程度(当該障害年金の基礎となつている障害の程度が当該改定前の障害年金の基礎となつた障害の程度より低い場合には、当該障害年金の基礎となつている障害の程度)を当該障害年金に係る組合員期間及び給料年額並びに障害の程度とみなして、昭和六十年改正法附則第四十八条第一項又は第二項の規定により算定した額とする。

(その他障害に係る障害年金の額の改定の特例)

第四十五条の二 新共済法第八十九条第二項及び第九十二条第五項ただし書の規定は、障害年金(その権利を取得した当時から引き続き旧共済法別表第三の上欄の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)の受給権者であつて、次に掲げるものについて準用する。 この場合において、新共済法第八十九条第二項中「障害共済年金」とあるのは「障害年金」と、新共済法第九十二条第五項ただし書中「停止された障害共済年金」とあるのは「停止された障害年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法別表第三の上欄の一級又は二級をいう。以下この項において同じ。)に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)」と、「当該障害共済年金」とあるのは「当該障害年金」と読み替えるものとする。

その他障害(新共済法第八十九条第二項に規定するその他障害をいう。次号において同じ。)に係る傷病の初診日(その日が施行日前のものに限る。)において、国民年金の被保険者であつた者(当該初診日前における国民年金の被保険者期間を有する者であつて、当該初診日において日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であつたものを含む。)、組合員であつた者、厚生年金保険の被保険者若しくは船員保険の被保険者(旧船員保険法第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。)であつた者又は他の法律に基づく共済組合の組合員(昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第三条第一項に規定する任意継続組合員を含む。)であつた者

その他障害に係る傷病の初診日(その日が施行日以後のものに限る。)において、国民年金の被保険者であつた者又は日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であつた者

(遺族年金の扶養加給)

第四十六条 昭和六十年改正法附則第五十二条第一項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に賃金変動等改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。

昭和六十年改正法附則第五十二条第一項第一号に該当する場合 同号に規定する子一人につき七万四千九百円(そのうち二人までは、一人につき二十二万四千七百円)

昭和六十年改正法附則第五十二条第一項第二号に該当する場合 同号に規定する子のうち一人を除いた子一人につき七万四千九百円(そのうち二人までは、一人につき二十二万四千七百円)

2 昭和六十年改正法附則第五十二条第一項各号に規定する子が旧共済法別表第三の上欄に掲げる程度の障害の状態にある子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子を除く。)である場合における同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項第一号中「子」とあるのは「子(旧共済法別表第三の上欄に掲げる程度の障害の状態にある子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子を除く。)については、同表の上欄の一級又は二級に該当する者で二十歳未満のものに限る。次号において同じ。)」と、同条第二項中「至つたとき」とあるのは「至つたとき、旧共済法別表第三の上欄の一級又は二級に該当する障害の状態にある子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子を除く。)についてその事情がなくなつたとき、又は旧共済法別表第三の上欄の一級又は二級に該当する障害の状態にある子が二十歳に達したとき」とする。

3 昭和六十年改正法附則第五十二条の規定により加えることとされている額(以下「扶養加給額」という。)が加えられた遺族年金は、その受給権者が、当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について旧厚生年金保険法、旧船員保険法又は昭和六十年改正前の国の共済法の規定による遺族年金の支給を受けることができるときは、その間、扶養加給額に相当する部分の支給を停止する。

(施行日以後における遺族年金の額の最低保障)

第四十七条 昭和六十年改正法附則第五十三条に規定する旧共済法第九十三条の四に定める金額を勘案して政令で定める金額は、七十八万九百円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとし、当該遺族年金が昭和六十年改正法附則第五十二条の規定の適用を受けるものである場合には、当該金額に、同条の規定により加えることとされている金額を加えて得た金額)とする。

(遺族年金の寡婦加算)

第四十八条 昭和六十年改正法附則第五十四条第一項(昭和六十年改正法附則第五十八条第二項、附則第五十九条第二項、附則第六十九条第二項、附則第七十条第二項、附則第七十八条第二項、附則第七十九条第二項、附則第八十四条第二項及び附則第八十八条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定によりその効力を有することとされる旧共済法第九十三条の六の規定を適用する場合においては、同条中「旧通則法第三条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(その全額の支給を停止されている給付を除く。)」とあるのは、「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第八十一条第七項に規定する退職共済年金若しくは障害共済年金又は同項に規定する退職、老齢若しくは障害を給付事由とする給付であつて政令で定めるもの」とする。

2 旧施行令第二十六条の四及び第二十六条の六の規定は、昭和六十年改正法附則第五十四条第一項又は附則第五十七条第一項の規定によりその効力を有することとされる旧共済法第九十三条の五第一項又は第九十七条の二の規定を適用する場合について、なおその効力を有する。 この場合においては、次の表の上欄に掲げる旧施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(施行日以後における公務による遺族年金の額の最低保障)

第四十九条 昭和六十年改正法附則第五十五条に規定する旧施行法第四十一条に定める金額を勘案して政令で定める金額は、百八十一万九千円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。

2 旧共済法第九十三条第一号の規定による遺族年金の受給権者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について旧施行令附則第五十八条の六各号に掲げる場合に該当するときは、その該当する間は、前項中「百八十一万九千円」とあるのは、「百六十九万五千八百円」として、同項の規定を適用する。

3 旧共済法第九十三条第一号の規定による遺族年金の受給権者にその者の収入により生計を維持する遺族で遺族年金の支給を受けるべき要件に該当するもの(以下この条において「扶養遺族」という。)があるときは、第一項の額(前項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定により読み替えられた第一項の額)に、扶養遺族一人につき一万四千四百円に賃金変動等改定率を乗じて得た金額(そのうち二人までについては、一人につき六万五千円に賃金変動等改定率を乗じて得た金額とし、これらの金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)を加えた額を第一項の金額として、同項の規定を適用する。

(施行日前に再退職をした地方公共団体の長に係る退職年金の額の特例)

第五十条 旧共済法第百二条第一項又は旧施行法第六十七条第一項若しくは第二項の規定による退職年金の給付事由が生じた後地方公共団体の長となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後における額を算定する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。

(施行日前に再退職をした地方公共団体の長に係る減額退職年金の額の特例)

第五十一条 旧共済法第百二条第一項又は旧施行法第六十七条第一項若しくは第二項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の給付事由が生じた後地方公共団体の長となり、施行日前に再び退職した者に係る当該減額退職年金の施行日以後における額を算定する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。

2 旧共済法第百二条又は旧施行法第六十七条第一項若しくは第二項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の受給権者が地方公共団体の長以外の組合員となり、施行日前に再び退職した場合において、その者が当該退職年金を受ける権利を有しないとしたならば、旧共済法第七十八条第一項又は旧施行法第八条から第十条までの規定による退職年金を受ける権利を有することとなり、かつ、当該減額退職年金の額が、その支給を開始した月を旧共済法第八十一条第二項に規定する支給を開始する月としたときにおける旧共済法の規定による減額退職年金の額を昭和六十年改正法附則第四十五条第一項第一号に掲げる額として同項の規定により算定した当該退職年金に基づく減額退職年金の額より少ないときは、その額を、その者の昭和六十年改正法附則第六十六条第一項の規定により算定した減額退職年金の額とする。

3 前項の規定は、減額退職年金(旧共済法第百二条又は旧施行法第六十七条第一項若しくは第二項の規定による退職年金に基づくものを除く。)の受給権者が地方公共団体の長となり、施行日前に再び退職した場合について準用する。 この場合において、前項中「旧共済法第七十八条第一項又は旧施行法第八条から第十条まで」とあるのは「旧共済法第百二条第一項又は旧施行法第六十七条第一項若しくは第二項」と、「昭和六十年改正法附則第四十五条第一項第一号」とあるのは「昭和六十年改正法附則第六十六条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第四十五条第一項第一号」と、「附則第六十六条第一項」とあるのは「附則第四十五条第一項」と読み替えるものとする。

(施行日前に再退職をした地方公共団体の長に係る障害年金の額の特例)

第五十二条 地方公共団体の長であつた者に対する旧共済法第八十六条第一項各号の規定による障害年金の給付事由が生じた後地方公共団体の長となり、施行日前に再び退職した者に係る当該障害年金の施行日以後における額を算定する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。

(施行日前に再退職をした警察職員に係る退職年金の額の特例)

第五十三条 旧共済法附則第二十条第一項又は旧施行法第八十九条第一項若しくは第二項の規定による退職年金の給付事由が生じた後警察職員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後における額を算定する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。

(施行日前に再退職をした警察職員に係る減額退職年金の額の特例)

第五十四条 旧共済法附則第二十条第一項又は旧施行法第八十九条第一項若しくは第二項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の給付事由が生じた後警察職員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該減額退職年金の施行日以後における額を算定する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。

2 旧共済法附則第二十条第一項又は旧施行法第八十九条第一項若しくは第二項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の受給権者が警察職員以外の組合員となり、施行日前に再び退職した場合において、その者が当該退職年金を受ける権利を有しないとしたならば、旧共済法第七十八条第一項又は旧施行法第八条から第十条までの規定による退職年金を受ける権利を有することとなり、かつ、当該減額退職年金の額が、その支給を開始した月を旧共済法第八十一条第二項に規定する支給を開始する月としたときにおける旧共済法の規定による減額退職年金の額を昭和六十年改正法附則第四十五条第一項第一号に掲げる額として同項の規定により算定した当該退職年金に基づく減額退職年金の額より少ないときは、その額を、その者の昭和六十年改正法附則第七十五条第一項の規定により算定した減額退職年金の額とする。

3 前項の規定は、減額退職年金(旧共済法附則第二十条第一項又は旧施行法第八十九条第一項若しくは第二項の規定による退職年金に基づくものを除く。)の受給権者が警察職員となり、施行日前に再び退職した場合について準用する。 この場合において、前項中「旧共済法第七十八条第一項又は旧施行法第八条から第十条まで」とあるのは「旧共済法附則第二十条第一項又は旧施行法第八十九条第一項若しくは第二項」と、「昭和六十年改正法附則第四十五条第一項第一号」とあるのは「昭和六十年改正法附則第七十五条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第四十五条第一項第一号」と、「附則第七十五条第一項」とあるのは「附則第四十五条第一項」と読み替えるものとする。

(施行日前に再退職をした警察職員に係る障害年金の額の特例)

第五十五条 警察職員であつた者に対する旧共済法第八十六条第一項各号の規定による障害年金の給付事由が生じた後警察職員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該障害年金の施行日以後における額を算定する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。

(施行日以後における団体組合員に係る退職年金の額の最低保障の特例)

第五十六条 旧共済法第百四十四条の八の規定による退職年金の受給権者に対する昭和六十年改正法附則第八十六条第二項又は附則第八十七条第三項において準用する昭和六十年改正法附則第四十三条第二項の規定の適用については、同項中「政令で定める金額より少ないときは、当該政令で定める金額」とあるのは、「政令で定める金額から団体組合員期間が二十年に不足する年数一年ごとに一万五千九百九十九円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)を控除した金額より少ないときは、当該金額」とする。

2 前項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第四十三条第二項に規定する政令で定める金額は、第四十条に規定する金額とする。

(団体組合員に係る遺族年金の寡婦加算の調整の特例等)

第五十七条 旧施行令第五十五条及び第五十六条の規定は、団体組合員であつた者に係る遺族年金について昭和六十年改正法附則第五十四条第一項(昭和六十年改正法附則第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、附則第五十七条第一項の規定によりその効力を有することとされる旧共済法第九十三条の五又は第九十七条の二の規定を適用する場合について、なおその効力を有する。 この場合においては、次の表の上欄に掲げる旧施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(共済控除期間等の期間を有する更新組合員等に係る施行日以後における障害年金の額の算定の特例)

第五十八条 共済控除期間等の期間を有する更新組合員等で二十年を超える組合員期間を有するものに支給する昭和六十年改正法附則第四十八条第一項に規定する公務による障害年金の施行日以後における額を算定する場合においては、同項の規定により算定した額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額を控除して得た額とする。

組合員期間が三十五年以下の者 昭和六十年改正法附則第四十八条第一項の規定により算定した障害年金の額を組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に共済控除期間等の期間の年数(その年数が組合員期間の年数から二十年を控除した年数を超えるときは、その控除した年数)を乗じて得た額

共済控除期間等の期間以外の組合員期間が三十五年を超える者 昭和六十年改正法附則第四十八条第一項の規定により算定した障害年金の額のうち給料年額に基づいて算定された部分の額を組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に共済控除期間等の期間の年数(当該期間以外の組合員期間と合算して四十年を超える部分の年数を除く。)を乗じて得た額

組合員期間が三十五年を超え、かつ、共済控除期間等の期間以外の組合員期間が三十五年以下の者 次に掲げる額の合算額

共済控除期間等の期間のうち三十五年から共済控除期間等の期間以外の組合員期間を控除した期間に相当する期間については、第一号の規定の例により算定した額

共済控除期間等の期間のうちイに掲げる期間以外の期間については、前号の規定の例により算定した額

2 前項の規定は、共済控除期間等の期間を有する更新組合員等で十年を超える組合員期間を有するものに支給する昭和六十年改正法附則第四十八条第二項に規定する公務によらない障害年金の施行日以後における額を算定する場合について準用する。 この場合において、前項中「第四十八条第一項」とあるのは「第四十八条第二項」と、「二十年」とあるのは「十年」と読み替えるものとする。

(共済控除期間等の期間を有する更新組合員等に係る施行日以後における遺族年金の額の算定の特例)

第五十九条 共済控除期間等の期間を有する更新組合員等で二十年を超える組合員期間を有するものの遺族に係る旧共済法第九十三条第一項の規定による遺族年金の施行日以後における額を算定する場合においては、昭和六十年改正法附則第五十一条第一号の規定により算定した額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算定した額から当該遺族年金に係る更新組合員等であつた者の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を控除して得た額とする。

組合員期間が三十五年以下の者 昭和六十年改正法附則第五十一条第一号の規定により算定した遺族年金の額を組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に共済控除期間等の期間の年数(その年数が組合員期間の年数から二十年を控除した年数を超えるときは、その控除した年数)を乗じて得た額

共済控除期間等の期間以外の組合員期間が三十五年を超える者 昭和六十年改正法附則第五十一条第一号の規定により算定した遺族年金の額のうち給料年額に基づいて算定された部分の額を組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に共済控除期間等の期間の年数(当該期間以外の組合員期間と合算して四十年を超える部分の年数を除く。)を乗じて得た額

組合員期間が三十五年を超え、かつ、共済控除期間等の期間以外の組合員期間が三十五年以下の者 次に掲げる額の合算額

共済控除期間等の期間のうち三十五年から共済控除期間等の期間以外の組合員期間を控除した期間に相当する期間については、第一号の規定の例により算定した額

共済控除期間等の期間のうちイに掲げる期間以外の期間については、前号の規定の例により算定した額

(増加退隠料の受給権者であつた者等に係る施行日以後における遺族年金の額の特例)

第六十条 更新組合員等であつた者に係る遺族年金で旧施行法第四十条の二(旧施行法第五十五条第一項において準用する場合並びに旧施行法第八十二条の二、第百三条の二及び第百十九条の三の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この条において同じ。)の規定によりその額が算定されたものの施行日以後の額を算定する場合においては、昭和六十年改正法附則第五十八条第一項及び第二項、附則第五十九条第一項及び第二項、附則第六十九条第一項及び第二項、附則第七十条第一項及び第二項、附則第七十八条第一項及び第二項、附則第七十九条第一項及び第二項又は附則第八十四条第一項及び第二項の規定により算定した額は、これらの規定により算定した額に、施行日の前日における当該遺族年金の額から旧施行法第四十条の二の規定の適用がないものとした場合の当該遺族年金の額を控除した額に相当する金額を加えた額とする。

(退職後に増加退隠料等の受給権者となる者等に関する特例)

第六十一条 退職年金若しくは減額退職年金の受給権者又は通算退職年金の受給権者(大正十五年四月一日以前に生まれた者に限る。)で更新組合員等であつたものが施行日以後に増加退隠料等(新施行法第二条第一項第十五号に規定する増加退隠料等をいう。以下この条において同じ。)を受ける権利を有する者となつたときは、その者は、施行日の前日において増加退隠料等を受ける権利を有する者となつたものとみなして、旧共済法、旧施行法及び旧施行令並びに昭和六十年改正法附則第四十三条から附則第百十九条までの規定の例による。

2 退職年金若しくは減額退職年金の受給権者で更新組合員等であつたものが施行日以後に増加退隠料(新施行法第二条第一項第十二号に規定する増加退隠料をいう。以下この条において同じ。)を受ける権利を有しない者となつたときは、その者は、施行日の前日において増加退隠料を受ける権利を有しない者となつたものとみなして、旧共済法、旧施行法及び旧施行令並びに昭和六十年改正法附則第四十三条から附則第百十九条までの規定の例による。

3 前項の規定は、退職年金又は減額退職年金の受給権者で更新組合員等であつたものが施行日以後に共済法の障害年金(新施行法第二条第一項第十六号に規定する共済法の障害年金をいう。)を受ける権利を有しない者となつたときについて準用する。

(昭和四十七年三月三十一日以前に退職した者が七十歳になつた場合の年金額の改定に関する特例)

第六十二条 昭和四十七年三月三十一日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)をした者に係る退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(これらの年金の額の算定の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が退職年金についての最短年限(組合員である間に死亡したことを給付事由とする遺族年金にあつては、十年)に達している年金に限る。)の受給権者(遺族年金を受ける妻、子又は孫を除く。)が施行日以後に七十歳に達した場合において、その者が施行日の前日において七十歳に達したものとみなして年金額改定法第二条の四第三項(年金額改定法第三条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定を適用するとしたならば同日において当該年金の額が改定されるものであるときは、その者が七十歳に達した日の属する月の翌月分以後、施行日の前日において当該年金の額を年金額改定法第二条の四第三項の規定を適用して改定するものとした場合の当該改定後の年金の額の算定の基礎となるべき給料年額をもつて、昭和六十年改正法附則第百十五条第一項に規定する施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた年金の額の算定の基礎となつている給料年額とみなして、同項の規定を適用する。 この場合においては、その者が施行日の前日において七十歳であつたものとして年金額改定法第二条の四第三項の規定を適用して改定するものとした場合の当該改定後の年金の額をもつて、その者が七十歳に達した日の属する月の翌月分以後の昭和六十年改正法附則第九十七条に規定する従前額保障の規定に規定する年金の施行日の前日における額とする。

(更新組合員等であつた者で七十歳以上のものが受ける退職年金等の施行日以後における額の算定の特例)

第六十二条の二 昭和六十年改正法附則第九十八条第一項に規定する政令で定める率は、同項に規定する給料年額改定率から一を控除して得た率とする。

第六十三条 昭和六十年三月三十一日以前に退職した者又は昭和六十年改正法附則第百十五条第一項に規定する政令で定める者に該当する更新組合員等であつた者で七十歳以上のものが受ける退職年金、減額退職年金又は障害年金であつて、その額の算定の基礎となつた組合員期間のうちに昭和六十年改正法附則第九十八条第一項各号に掲げる期間があるものの施行日以後における額を算定する場合においては、昭和六十年改正法附則第四十四条、附則第四十五条、附則第四十八条、附則第六十四条、附則第六十六条、附則第六十七条、附則第七十三条、附則第七十五条、附則第七十六条、附則第八十二条及び附則第八十三条の規定により算定したこれらの年金の額が、施行日の前日におけるこれらの年金の額に、昭和六十年改正法附則第九十八条第一項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に昭和六十年改正法附則別表第六の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率を一・〇二七に乗じて得た率から一を控除して得た率を乗じて得た金額を加えて得た金額(その加えて得た金額が施行日の前日におけるこれらの年金の額の算定の基礎となつている給料年額にその額が別表第三の上欄に掲げる金額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額の百分の六十八・〇七五(当該年金が障害年金であるときは、百分の九十七・二五)に相当する金額に、昭和六十年改正法附則第九十八条第一項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に昭和六十年改正法附則別表第六の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率を一・〇二七に乗じて得た率から一・〇二七を控除して得た率を乗じて得た額を加えて得た金額を超えるときは、その金額。次項において同じ。)より少ないときは、その金額をもつて、施行日以後におけるこれらの年金の額とする。

2 昭和六十年三月三十一日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)をした者又は昭和六十年改正法附則第百十五条第一項に規定する政令で定める者に該当する更新組合員等であつた者に係る遺族年金の受給権者が七十歳以上である場合又は七十歳未満の妻である配偶者、子若しくは孫である場合において、当該遺族年金の額の算定の基礎となつた組合員期間のうちに昭和六十年改正法附則第九十八条第二項の規定により読み替えられた同条第一項各号に掲げる期間があるものについては、昭和六十年改正法附則第五十八条、附則第五十九条、附則第六十九条、附則第七十条、附則第七十八条、附則第七十九条及び附則第八十四条の規定により算定した額が、施行日の前日における当該遺族年金の額に、昭和六十年改正法附則第九十八条第二項の規定により読み替えられた同条第一項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に昭和六十年改正法附則別表第六の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率を一・〇二七に乗じて得た率から一を控除して得た率を乗じて得た金額を加えて得た金額より少ないときは、その金額をもつて、施行日以後における当該遺族年金の額とする。

3 前項の場合において、遺族年金の支給を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用する。

(団体更新組合員等であつた者で七十歳以上のものが受ける退職年金等の施行日以後における額の算定の特例)

第六十四条 団体更新組合員等(昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する団体更新組合員等をいう。以下この条において同じ。)であつた者で七十歳以上のものが受ける退職年金、減額退職年金又は障害年金であつて、その額の算定の基礎となつた組合員期間のうちに旧施行法第百三十二条の十二第一項第一号の期間、同項第二号イの期間、同号ロの期間及び同項第三号の期間を合算して二十年を超える期間があるものの施行日以後における額の算定については、昭和六十年改正法附則第九十八条第一項及び前条第一項の規定の例による。

2 団体更新組合員等であつた者に係る遺族年金の受給権者が七十歳以上である場合又は七十歳未満の妻である配偶者、子若しくは孫である場合において、当該遺族年金の額の算定の基礎となつた組合員期間のうちに旧施行法第百三十二条の十二第一項第一号の期間、同項第二号イの期間、同号ロの期間及び同項第三号の期間を合算して二十年を超える期間を有するものの施行日以後における額の算定については、昭和六十年改正法附則第九十八条第二項及び第三項並びに前条第二項及び第三項の規定の例による。

(減額退職年金に係る保険数理に基づく減額率)

第六十五条 昭和六十年改正法附則第九十一条第四項に規定する政令で定める率は、六十歳と減額退職年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数の次の各号の区分に応じ、当該各号に定める率とする。

一年 〇・〇八五

二年 〇・一六〇

三年 〇・二三〇

四年 〇・二九〇

五年 〇・三五〇

(旧船員組合員であつた者に係る旧共済法による年金である給付の額の特例等)

第六十六条 旧船員組合員であつた者が組合員でない船員であつた期間(旧共済法第百三十八条の規定に該当した者の当該組合員でない船員であつた期間を除く。)を有する場合又は船員でない組合員であつた期間を有する場合における旧共済法による年金である給付の額は、施行日以後、その額を、次の各号に掲げる額のうちその者又はその遺族が選択するいずれか一の額とする。

昭和六十年改正法附則第九十四条第一項第一号に掲げる年金の額(その額について昭和六十年改正法附則第四十三条第四項、附則第四十四条第五項、附則第四十五条第三項、附則第四十八条第六項又は附則第五十六条の規定(以下この項において「従前額保障の規定」という。)の適用があるときは、従前額保障の規定の適用がないものとして算定した額)と当該旧船員組合員であつた者の組合員期間以外の船員であつた期間に係る国民年金等改正法附則第八十七条の規定によりその例によることとされる旧船員保険法による年金である保険給付の額とを合算した額

昭和六十年改正法附則第九十四条第一項第二号に掲げる年金の額と当該旧船員組合員であつた者の組合員期間のうち船員であつた期間を除いた期間に係る昭和六十年改正法附則第四十三条から附則第六十一条まで(従前額保障の規定を除く。)により算定した額とを合算した額

2 昭和六十年改正法附則第九十四条第二項の規定は、前項の規定による選択を行う場合について準用する。

3 第一項の場合において、昭和六十年改正法附則第四十三条第二項(昭和六十年改正法附則第四十四条第三項において準用する場合を含む。)、附則第四十八条第三項及び附則第五十三条の規定は第一項第一号に掲げる場合における同号に定める額について準用し、これらの規定に相当する旧船員保険法の規定は同項第二号に掲げる場合における同号に定める額について準用する。

4 第一項及び前項の場合において、これらの規定により算定した年金の額が、その者が施行日の前日において受ける権利を有していた旧共済法第百三十七条の規定により算定された年金の額より少ないときは、当該額をもつてこれらの規定により算定した年金の額とする。 この場合において、昭和六十年改正法附則第九十八条の規定の適用については、同条第一項中「従前額保障の規定」とあるのは、「従前額保障の規定又は地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第六十六条第四項前段の規定」とする。

5 昭和六十年改正法附則第九十四条第一項及び第二項並びに前各項の規定は、旧船員組合員であつた者が旧共済法第八十六条第一項第一号の規定による障害年金若しくは同項第二号の規定による障害年金で通勤による傷病に係るものの支給を受けている場合又は旧船員組合員であつた者の遺族が旧共済法第九十三条第一号の規定による遺族年金若しくは同条第二号から第四号までの規定による遺族年金で通勤による死亡に係るものの支給を受けている場合については、適用しない。

(退職年金又は減額退職年金の額のうち追加費用対象期間に係る部分に相当する額)

第六十六条の二 昭和六十年改正法附則第九十八条の二第四項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、昭和六十年改正法附則第四十三条第四項、附則第四十四条第五項、附則第四十五条第三項、附則第六十三条第四項、附則第六十四条第四項、附則第六十六条第三項、附則第七十二条第四項、附則第七十三条第四項、附則第七十五条第三項、附則第八十六条第四項、附則第八十七条第五項又は附則第九十八条第一項の規定により算定した退職年金又は減額退職年金の額を、その額の算定の基礎となつている組合員期間の年数で除して得た額に追加費用対象期間の年数(共済控除期間等の期間を有する者にあつては、共済控除期間等の期間の年数を控除した年数)を乗じて得た額とする。

(退職年金又は減額退職年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)

第六十六条の三 昭和六十年改正法附則第九十八条の二第六項に規定する政令で定める年金である給付は、共済法による年金である給付(平成二十三年改正法附則第二十三条第一項第一号及び第二号に規定する年金である給付を除く。)若しくは昭和六十年改正法附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金若しくは通算遺族年金又は国の共済法による年金である給付若しくは昭和六十年国の改正法附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金である給付であつて、公務による障害又は死亡を支給事由とするもの以外のものとする。

(併給年金の支給を受けることができる場合における退職年金又は減額退職年金の額の特例)

第六十六条の四 退職年金又は減額退職年金の受給権者が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合における昭和六十年改正法附則第九十八条の二の規定の適用については、同条第一項中「が控除調整下限額」とあるのは「と第六項に規定する政令で定める年金である給付(第三項及び第四項において「併給年金」という。)の額との合計額が控除調整下限額」と、同条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)中「の退職年金又は減額退職年金の額」とあるのは「の退職年金又は減額退職年金の額と併給年金の額との合計額」と、「、控除調整下限額」とあるのは「、当該控除後の退職年金又は減額退職年金の額に控除調整下限額と当該合計額との差額に相当する額を加えた額」と、同条第四項中「が控除調整下限額」とあるのは「と併給年金の額との合計額が控除調整下限額」とする。

第六十六条の五 前条の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第九十八条の二第一項及び第二項又は同条第四項及び同条第五項において準用する同条第二項の規定による控除が行われる場合(当該控除に係る同条第一項に規定する併給年金(以下この条において「併給年金」という。)のいずれかが控除対象年金である場合に限る。)であつて、前条の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第九十八条の二第一項及び第二項又は同条第四項及び同条第五項において準用する同条第二項の規定(以下この条において「退職年金額等控除規定」と総称する。)による控除後の退職年金又は減額退職年金の額(以下この条において「控除後退職年金額」という。)と施行法第十三条の二第一項若しくは第二項若しくは第二十七条の二第一項若しくは第二項、昭和六十年改正法附則第二十一条第二項若しくは第三項、附則第九十八条の二第一項、第二項(同条第五項及び昭和六十年改正法附則第九十八条の四第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四項若しくは附則第九十八条の四第一項若しくは第二項若しくはこの政令第三十一条の二第一項若しくは第二項又は国の施行法第十三条の二第一項若しくは第二項若しくは第十三条の四第一項若しくは第二項、昭和六十年国の改正法附則第二十一条第二項若しくは第三項、附則第五十七条の二第一項、第二項(同条第五項及び昭和六十年国の改正法附則第五十七条の四第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四項若しくは附則第五十七条の四第一項若しくは第二項若しくは国の経過措置政令第二十六条の二第一項若しくは第二項の規定(以下この条において「年金額控除規定」と総称する。)の適用後の併給年金の額との合計額(以下この条において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額より少ないときは、前条の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第九十八条の二第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、控除後退職年金額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率(同条第一項に規定する控除前退職年金等の額と年金額控除規定の適用前の併給年金の額との合計額から控除後年金総額を控除して得た額に対する退職年金額等控除規定による退職年金又は減額退職年金の控除額の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する額を加えた額をもつて退職年金又は減額退職年金の額とする。

第六十六条の六 第六十六条の四の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第九十八条の二第一項に規定する併給年金(遺族共済年金並びに遺族年金及び通算遺族年金並びに国の共済法の規定による遺族共済年金並びに昭和六十年改正前の国の共済法の規定による遺族年金及び通算遺族年金に限る。)について、遺族支給特例規定が適用される場合にあつては、遺族支給特例規定を適用した後に当該併給年金として支給を受けることとなる額を当該併給年金の額とみなして第六十六条の四の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第九十八条の二及び前条の規定を適用する。

(追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る退職年金又は減額退職年金の額の特例)

第六十六条の七 共済控除期間等の期間を有する者に対する昭和六十年改正法附則第九十八条の二の規定の適用については、同条第一項中「追加費用対象期間の年数」とあるのは、「追加費用対象期間の年数から共済控除期間等の期間(附則第四十四条第二項に規定する共済控除期間等の期間をいう。以下この項において同じ。)の年数(組合員期間の年数が四十年を超えるときは、共済控除期間等の期間からその超える年数を控除した年数)を控除した年数」とする。

(追加費用対象期間を有する者に係る減額退職年金の額の特例)

第六十六条の八 昭和六十年改正法附則第九十一条第四項の規定によりその額が算定される減額退職年金に係る昭和六十年改正法附則第九十八条の二の適用については、同条第一項中「並びに」とあるのは、「、附則第九十一条第四項並びに」とする。

(障害年金の額のうち追加費用対象期間に係る部分に相当する額)

第六十六条の九 昭和六十年改正法附則第九十八条の三第二項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、昭和六十年改正法附則第四十八条第六項、附則第六十七条第四項、附則第七十六条第四項又は附則第九十八条第一項の規定により算定した障害年金の額を組合員期間の年数(当該年数が十年未満であるときは、十年)で除して得た額に追加費用対象期間の年数(共済控除期間等の期間があるときは、追加費用対象期間の年数から共済控除期間等の期間の年数(その年数が組合員期間の年数から十年(旧共済法第八十七条第二項の規定によりその額が算定される障害年金については、二十年)を控除した年数を超えるときは、その控除した年数)を控除した年数)を乗じて得た額とする。

(追加費用対象期間を有する者に係る障害年金の算定の基礎となる組合員期間の特例)

第六十六条の十 昭和六十年改正法附則第四十八条第二項第一号に掲げる場合における昭和六十年改正法附則第九十八条の三第一項の規定の適用については、同項中「組合員期間の年数」とあるのは、「十」とする。

(追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る障害年金の額の特例)

第六十六条の十一 共済控除期間等の期間を有する者に対する昭和六十年改正法附則第九十八条の三の規定の適用については、同条第一項中「追加費用対象期間の年数」とあるのは、「追加費用対象期間の年数から共済控除期間等の期間(附則第四十四条第二項に規定する共済控除期間等の期間をいう。以下この項において同じ。)の年数(その年数が組合員期間の年数から十年を控除した年数を超えるとき(組合員期間の年数が四十年を超える場合を除く。)はその控除した年数とし、組合員期間の年数が四十年を超えるときは共済控除期間等の期間からその超える年数を控除した年数(当該年数が三十年を超える場合には、三十年)とする。)を控除した年数」とする。

(遺族年金の額のうち追加費用対象期間に係る部分に相当する額)

第六十六条の十二 昭和六十年改正法附則第九十八条の四第二項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、昭和六十年改正法附則第五十六条、附則第六十八条第二項、附則第六十九条第三項、附則第七十七条第二項、附則第七十八条第三項、附則第八十四条第三項、附則第八十八条第三項又は附則第九十八条第二項若しくは第三項の規定により算定した遺族年金の額を組合員期間の年数(当該年数が十年未満であるときは、十年)で除して得た額に追加費用対象期間の年数(組合員期間が二十年以上の場合であつて共済控除期間等の期間があるときは、追加費用対象期間の年数から共済控除期間等の期間の年数を控除した年数)を乗じて得た額とする。

(追加費用対象期間を有する者に係る遺族年金の算定の基礎となる組合員期間の特例)

第六十六条の十三 昭和六十年改正法附則第五十一条第三号に掲げる遺族年金(その額の算定の基礎となつた組合員期間の年数が十年以下であるものに限る。)の支給を受ける場合における昭和六十年改正法附則第九十八条の四第一項の規定の適用については、同項中「組合員期間の年数」とあるのは、「十」とする。

(遺族年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)

第六十六条の十四 昭和六十年改正法附則第九十八条の四第三項において準用する昭和六十年改正法附則第九十八条の二第六項に規定する政令で定める年金である給付は、共済法による年金である給付(平成二十三年改正法附則第二十三条第一項第一号及び第二号に規定する年金である給付を除く。)若しくは昭和六十年改正法附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金若しくは通算遺族年金又は国の共済法による年金である給付若しくは昭和六十年国の改正法附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金である給付であつて、公務による障害又は死亡を支給事由とするもの以外のものとする。

(併給年金の支給を受けることができる場合における遺族年金の額の特例)

第六十六条の十五 遺族年金の受給権者が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合における昭和六十年改正法附則第九十八条の四及び同条第三項において準用する昭和六十年改正法附則第九十八条の二の規定の適用については、昭和六十年改正法附則第九十八条の四第一項中「)の額」とあるのは「)の額と第三項において準用する附則第九十八条の二第六項に規定する政令で定める年金である給付(次項において「併給年金」という。)の額との合計額」と、同条第二項中「算定した額が」とあるのは「算定した額と併給年金の額との合計額が」と、同条第三項において準用する昭和六十年改正法附則第九十八条の二第三項中「の退職年金又は減額退職年金の額」とあるのは「の遺族年金の額と地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号)第六十六条の十五において読み替えて適用する附則第九十八条の四第一項に規定する併給年金の額との合計額」と、「、控除調整下限額」とあるのは「、当該控除後の遺族年金の額に控除調整下限額と当該合計額との差額に相当する額を加えた額」とする。

第六十六条の十六 前条の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第九十八条の四第一項及び同条第三項において準用する昭和六十年改正法附則第九十八条の二第二項又は前条の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第九十八条の四第二項及び同条第三項において準用する昭和六十年改正法附則第九十八条の二第二項の規定による控除が行われる場合(当該控除に係る前条の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第九十八条の四第一項に規定する併給年金(以下この条において「併給年金」という。)のいずれかが控除対象年金である場合に限る。)であつて、前条の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第九十八条の四第一項及び同条第三項において準用する昭和六十年改正法附則第九十八条の二第二項又は前条の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第九十八条の四第二項及び同条第三項において準用する昭和六十年改正法附則第九十八条の二第二項の規定(以下この条において「遺族年金額控除規定」と総称する。)による控除後の遺族年金の額(以下この条において「控除後遺族年金額」という。)と施行法第十三条の二第一項若しくは第二項若しくは昭和六十年改正法附則第二十一条第二項若しくは第三項、附則第九十八条の二第一項、第二項(同条第五項及び昭和六十年改正法附則第九十八条の四第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四項若しくは附則第九十八条の四第一項若しくは第二項又は国の施行法第十三条の二第一項若しくは第二項若しくは昭和六十年国の改正法附則第二十一条第二項若しくは第三項、附則第五十七条の二第一項、第二項(同条第五項及び昭和六十年国の改正法附則第五十七条の四第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四項若しくは附則第五十七条の四第一項若しくは第二項の規定(以下この条において「年金額控除規定」と総称する。)の適用後の併給年金の額との合計額(以下この条において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額より少ないときは、前条の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第九十八条の四第三項において準用する昭和六十年改正法附則第九十八条の二第三項の規定にかかわらず、控除後遺族年金額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率(前条の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第九十八条の四第一項に規定する遺族年金の額と年金額控除規定の適用前の併給年金の額との合計額から控除後年金総額を控除して得た額に対する遺族年金額控除規定による遺族年金の控除額の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する額を加えた額をもつて遺族年金の額とする。

(遺族年金と併せて支給を受けることができる退職共済年金の額の特例)

第六十六条の十七 第六十六条の十五の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第九十八条の四第三項において準用する昭和六十年改正法附則第九十八条の二第三項に規定する併給年金(退職共済年金及び国の共済法の規定による退職共済年金に限る。)について、加給支給停止規定が適用される場合にあつては、加給支給停止規定を適用した後に当該併給年金として支給を受けることとなる額を当該併給年金の額とみなして第六十六条の十五の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第九十八条の四及び前条の規定を適用する。

(同順位者が二人以上ある場合における遺族年金の額の特例)

第六十六条の十八 昭和六十年改正法附則第九十八条の四第一項に規定する遺族年金について昭和六十年改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧共済法第四十六条の規定が適用される場合における当該遺族年金の額は、昭和六十年改正法附則第九十八条の四の規定にかかわらず、同項の規定によりなお従前の例によることとされた旧共済法第四十五条の規定により給付を受けるべき遺族ごとに昭和六十年改正法附則第九十八条の四及び同条第三項において準用する昭和六十年改正法附則第九十八条の二第三項の規定を適用するとしたならば算定されることとなる遺族年金の額に相当する金額を、それぞれ当該遺族の人数で除して得た金額の合計額とする。 この場合において、昭和六十年改正法附則第九十八条の四第一項中「同じ。)の額」とあるのは「同じ。)の額を附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧共済法第四十五条の規定により給付を受けるべき遺族の人数で除して得た金額」と、同条第三項において準用する昭和六十年改正法附則第九十八条の二第三項中「控除後の退職年金又は減額退職年金の額」とあるのは「控除後の遺族年金の額を附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧共済法第四十五条の規定により給付を受けるべき遺族の人数で除して得た金額」と、「をもつて退職年金又は減額退職年金の額」とあるのは「に当該遺族の人数を乗じて得た額をもつて遺族年金の額に相当する金額」とする。

2 前項に規定する場合において、昭和六十年改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧共済法第四十五条の規定により給付を受けるべき遺族の人数に増減を生じたときは、遺族年金の額を改定する。

(扶養加給額に相当する額の支給が停止されている場合における遺族年金の額の特例)

第六十六条の十九 昭和六十年改正法附則第五十二条の規定により扶養加給額(第四十六条第三項に規定する扶養加給額をいう。)が加算された遺族年金について、その受給権者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について旧厚生年金保険法、旧船員保険法又は昭和六十年改正前の国の共済法の規定による遺族年金の支給を受けることができる場合における昭和六十年改正法附則第九十八条の四及び同条第三項において準用する昭和六十年改正法附則第九十八条の二の規定並びに第六十六条の十六の規定の適用については、昭和六十年改正法附則第九十八条の四第一項中「同じ。)の」とあるのは「同じ。)の額から地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号)第四十六条第三項に規定する扶養加給額を控除して得た」と、同条第三項において準用する昭和六十年改正法附則第九十八条の二第三項中「が控除調整下限額」とあるのは「から地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号)第四十六条第三項に規定する扶養加給額に相当する額を控除した額が控除調整下限額」と、「をもつて」とあるのは「に当該扶養加給額に相当する額を加えた額をもつて」と、第六十六条の十六中「控除後年金総額」という。)」とあるのは「控除後年金総額」という。)から第四十六条第三項に規定する扶養加給額に相当する額を控除した額」と、「をもつて」とあるのは「に当該扶養加給額に相当する額を加えた額をもつて」とする。

2 遺族年金の支給を受ける者が前項に規定する場合に該当することとなつたとき又は該当しないこととなつたときは、当該遺族年金の額を改定する。

(追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る遺族年金の額の特例)

第六十六条の二十 共済控除期間等の期間を有する者の遺族に対する昭和六十年改正法附則第九十八条の四の規定の適用については、同条第一項中「追加費用対象期間の年数」とあるのは、「追加費用対象期間の年数から共済控除期間等の期間(附則第四十四条第二項に規定する共済控除期間等の期間をいう。以下この項において同じ。)の年数(組合員期間の年数が四十年を超えるときは、共済控除期間等の期間からその超える年数を控除した年数とする。)を控除した年数」とする。

(追加費用対象期間を有する者に係る遺族年金の額の特例)

第六十六条の二十一 昭和六十年改正法附則第五十八条第一項及び第三項、附則第五十九条第一項及び第三項、附則第七十条第一項及び第三項並びに附則第七十九条第一項及び第三項の規定によりその額が算定される遺族年金に係る昭和六十年改正法附則第九十八条の四の規定の適用については、同条第一項中「附則第六十八条第一項、附則第六十九条第一項、附則第七十七条第一項、附則第七十八条第一項」とあるのは「附則第五十八条第一項、附則第五十九条第一項、附則第六十八条第一項、附則第六十九条第一項、附則第七十条第一項、附則第七十七条第一項、附則第七十八条第一項、附則第七十九条第一項」と、同条第二項中「附則第六十八条第二項、附則第六十九条第三項、附則第七十七条第二項、附則第七十八条第三項」とあるのは「附則第五十八条第三項、附則第五十九条第三項、附則第六十八条第二項、附則第六十九条第三項、附則第七十条第三項、附則第七十七条第二項、附則第七十八条第三項、附則第七十九条第三項」とする。

(昭和六十年改正法の規定により退職年金、減額退職年金又は通算退職年金及び遺族共済年金の支給を併せて受ける場合における年金の額の特例)

第六十六条の二十二 退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金の受給権者が昭和六十年改正法附則第十一条第四項の規定により遺族共済年金又は国の共済法の規定による遺族共済年金の支給を併せて受けることができる場合における第六十六条の四の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第九十八条の二及び施行令附則第五十三条の十九の三の規定により読み替えて適用する施行法第二十七条の二の規定並びに第三十一条の二第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項から第三項までの規定、第三十一条の三及び第六十六条の五の規定並びに施行令附則第五十三条の十九の四の規定の適用については、第六十六条の四の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第九十八条の二第一項中「という。)と」とあるのは「という。)の二分の一に相当する額と」と、「併給年金」という。)の額」とあるのは「併給年金」という。)の額(退職共済年金若しくは退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国家公務員共済組合法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、同条第三項中「減額退職年金の額と併給年金の額」とあるのは「減額退職年金の額の二分の一に相当する額と併給年金の額(退職共済年金若しくは退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国家公務員共済組合法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、「相当する額」とあるのは「相当する額に二を乗じて得た額」と、同条第四項中「算定した額と併給年金の額」とあるのは「算定した額の二分の一に相当する額と併給年金の額(退職共済年金若しくは退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国家公務員共済組合法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、施行令附則第五十三条の十九の三の規定により読み替えて適用する施行法第二十七条の二第一項中「併給年金」という。)の額」とあるのは「併給年金」という。)の額(退職共済年金若しくは退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の新法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の国の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、同条第三項中「併給年金の額」とあるのは「併給年金の額(退職共済年金若しくは退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の新法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の国の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、第三十一条の二第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項中「併給年金」という。)の額」とあるのは「併給年金」という。)の額(退職共済年金若しくは退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の共済法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、同条第三項中「併給年金の額」とあるのは「併給年金の額(退職共済年金若しくは退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の共済法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、第三十一条の三第一項中「適用後の併給年金の額」とあるのは「適用後の併給年金の額(退職共済年金若しくは退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の共済法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、「控除後年金総額を」とあるのは「控除後遺族共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を」と、第六十六条の五中「控除後退職年金額」という。)」とあるのは「控除後退職年金額」という。)の二分の一に相当する額」と、「適用後の併給年金の額」とあるのは「適用後の併給年金の額(退職共済年金若しくは退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の共済法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、「控除後年金総額を」とあるのは「控除後退職年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を」と、「相当する額」とあるのは「相当する額に二を乗じて得た額」と、施行令附則第五十三条の十九の四第一項中「適用後の併給年金の額」とあるのは「適用後の併給年金の額(退職共済年金若しくは退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の新法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の国の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、「控除後年金総額を」とあるのは「控除後遺族共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を」とする。

(更新組合員等に対する退職年金の支給開始年齢の特例)

第六十七条 昭和六十年改正法附則第九十九条第二項、附則第百条第二項、附則第百二条第二項及び附則第百三条第二項に規定するその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。

その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者

定員の減少若しくは組織の改廃又は勤務公署(これに準ずるものを含む。)の移転により退職した者

(組合員である間の退職年金の支給の停止の特例)

第六十八条 退職年金の受給権者(六十歳以上である者に限る。)で再び組合員となつたもの又は退職年金(昭和六十年改正法附則第百四条第一項の規定によりその全額につき支給を停止されているものに限る。)の受給権者(六十歳以上である者に限る。)である組合員でその掛金の標準となる給料の額が著しく変動し新施行令第二十五条の五第一項に規定する総務省令で定める場合に該当する程度に達したものに対する昭和六十年改正法附則第百四条第二項の規定の適用については、当該組合員となつた月又は当該著しく変動した月(以下この項において「当該組合員となつた月等」という。)の翌月から当該組合員となつた月等の属する年の八月(当該組合員となつた月等が六月から十二月までの間である場合には、当該組合員となつた月等の属する年の翌年の八月)までの各月については、当該組合員となつた月等におけるその者の掛金の標準となつた給料の額に新共済法第四十四条第二項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額と当該各月以前の一年間の掛金の標準となつた期末手当等の額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額を昭和六十年改正法附則第百四条第二項第一号に規定する基準給与月額相当額とみなす。

2 退職年金の受給権者である組合員で、昭和六十年改正法附則第百四条第二項の規定により退職年金の一部の支給が行われている間に、その掛金の標準となる給料の額が著しく変動し新施行令第二十五条の五第二項に規定する総務省令で定める場合に該当する程度に達したものに対する昭和六十年改正法附則第百四条第二項(前項の規定の適用がある場合を含む。)の規定の適用については、当該著しく変動した月の翌月から当該著しく変動した月の属する年の八月(当該著しく変動した月が六月から十二月までの間である場合には、当該著しく変動した月の属する年の翌年の八月)までの各月については、当該著しく変動した月におけるその者の掛金の標準となつた給料の額に新共済法第四十四条第二項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額と当該各月以前の一年間の掛金の標準となつた期末手当等の額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額を昭和六十年改正法附則第百四条第二項第一号に規定する基準給与月額相当額とみなす。

(組合員である間の減額退職年金の支給の停止の特例)

第六十九条 昭和六十年改正法附則第百六条後段の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第百四条第二項に規定する減額退職年金の給付事由となつた退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ政令で定める額は、当該減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間を基礎として新共済法附則第二十条の二第二項の規定、新施行法第十三条の規定並びに昭和六十年改正法附則第八条及び附則第十五条の規定の例により算定した額(新共済法附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額に相当する金額を除く。)に、当該減額退職年金の受給権者の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た額とする。

次に掲げる減額退職年金の受給権者 〇・〇四に当該減額退職年金を支給しなかつたとしたならば支給すべきであつた退職年金の支給を開始することとされていた年齢と当該減額退職年金の支給が開始された月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数を乗じて得た率

昭和五十五年七月一日前に給付事由が生じた退職年金に係る減額退職年金

昭和五十五年七月一日以後に給付事由が生じた退職年金に係る減額退職年金で昭和十五年七月一日以前に生まれた者が支給を受けるもの

昭和五十五年七月一日以後に給付事由が生じた退職年金に係る減額退職年金で旧共済法附則第十八条の三第二項に規定する政令で定める者又は旧共済法附則第十八条の四に規定する政令で定める者に該当した者が支給を受けるもの(ロに掲げる減額退職年金を除く。)

前号に掲げる者以外の減額退職年金の受給権者 六十歳と当該減額退職年金の支給が開始された月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数の第六十五条各号の区分に応じ、当該各号に定める率

2 前条の規定は、減額退職年金の受給権者(六十歳以上である者に限る。)が組合員である間における減額退職年金の支給の停止について準用する。

3 昭和六十年改正法附則第百七条第一項に規定する減額退職年金の給付事由となつた退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ政令で定める額は、当該減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間を基礎として新共済法附則第二十条の二第二項の規定、新施行法第十三条の規定並びに昭和六十年改正法附則第八条及び附則第十五条の規定の例により算定した額に、当該減額退職年金の受給権者の第一項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た額とする。

(組合員である間の障害年金の支給の停止の特例)

第七十条 昭和六十年改正法附則第百八条第二項第一号に規定する新共済法第八十七条第四項各号に掲げる金額のうち政令で定める金額は、新施行令第二十五条第一項第一号に掲げる金額とする。

2 昭和六十年改正法附則第百八条第二項第一号に規定する新共済法第九十条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により算定した額のうち政令で定める金額は、新施行令第二十五条第一項第二号に掲げる金額とする。

3 第六十八条第一項の規定は障害年金の受給権者で再び組合員となつたもの又は障害年金(昭和六十年改正法附則第百八条第一項の規定によりその全額につき支給を停止されているものに限る。)の受給権者である組合員でその掛金の標準となる給料の額が著しく変動し新施行令第二十五条の五第一項に規定する総務省令で定める場合に該当する程度に達したものに対する障害年金の支給の停止について、第六十八条第二項の規定は障害年金の受給権者である組合員で、昭和六十年改正法附則第百八条第二項の規定により障害年金の一部の支給が行われている間に、その掛金の標準となる給料の額が著しく変動し新施行令第二十五条の五第二項に規定する総務省令で定める場合に該当する程度に達したものに対する障害年金の支給の停止について準用する。

(厚生年金保険の被保険者等である間の旧共済法による年金である給付の支給の停止に関する経過措置)

第七十一条 退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金で昭和六十三年八月から平成七年七月までの分として支給されるものについて平成十二年改正法附則第十二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成十二年改正法第四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第百十条第一項の規定を適用する場合においては、同項の規定により支給を停止する金額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間の分として支給される年金の区分に応じ、同項の規定により支給を停止すべきこととされた金額に、当該各号に定める割合を乗じて得た金額とする。

昭和六十三年八月から平成元年七月までの分として支給される年金 百分の三十

平成元年八月から平成二年七月までの分として支給される年金 百分の四十

平成二年八月から平成三年七月までの分として支給される年金 百分の五十

平成三年八月から平成四年七月までの分として支給される年金 百分の六十

平成四年八月から平成五年七月までの分として支給される年金 百分の七十

平成五年八月から平成六年七月までの分として支給される年金 百分の八十

平成六年八月から平成七年七月までの分として支給される年金 百分の九十

(退職一時金等の支給を受けた者の取扱い)

第七十二条 昭和六十年改正法附則第百十三条第四項(昭和六十年改正法附則第百十四条第一項後段又は第二項後段において準用する場合を含む。)に規定する利率は、年五・五パーセントとする。

2 昭和六十年改正法附則第百十三条第一項前段又は附則第百十四条第一項前段若しくは第二項前段の規定による返還すべき金額が千円未満であるときは、これらの規定にかかわらず、これらの規定による返還は要しないものとする。

3 昭和六十年改正法附則第百十三条第二項(昭和六十年改正法附則第百十四条第一項後段又は第二項後段において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の場合において、昭和六十年改正法附則第百十三条第三項(昭和六十年改正法附則第百十四条第一項後段又は第二項後段において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による控除後の年金の額が昭和六十年改正法附則第百十三条第二項に規定する者が施行日の前日において現に支給を受けていた当該年金の額より少ないものであり、かつ、その者が同項の申出の際に、当該施行日の前日において現に支給を受けていた金額が支給されることを希望する旨を組合に申し出たときは、昭和六十年改正法附則第百十三条第三項の規定により控除する金額は、同項の規定による控除を行う前の当該年金の額と当該施行日の前日において現に支給を受けていた年金の額との差額に相当する金額とする。

4 前項の規定は、同項の規定による申出をした者が支給を受ける退職年金、減額退職年金又は通算退職年金について昭和六十年改正法附則第十条第四項の規定が適用されることとなつたときは、そのとき以後、適用しない。

(退職給与金又は共済条例の退職一時金の返還)

第七十三条 昭和六十年改正法附則第百十四条第一項に規定する政令で定めるところにより算定した金額は、昭和三十七年十一月三十日に年金条例職員(旧施行法第二条第一項第五号に規定する年金条例職員をいう。以下この条において同じ。)であつた更新組合員(同条第一項第十号に規定する更新組合員をいう。以下この条において同じ。)であつた者にあつては、旧施行法第四条及び第五条第一項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、その者が受けた退職給与金(旧施行法第二条第一項第十二号に規定する退職給与金をいう。以下この条において同じ。)及び当該退職給与金の額を同日に適用を受けていた退職年金条例(同項第二号に規定する退職年金条例をいう。以下この条において同じ。)に係る退職給与金及び当該退職給与金の額とみなした場合に、同日に年金条例職員以外の職員であつた更新組合員であつた者にあつては、更新組合員であつた間、同年十二月一日以後の組合員期間の直前のその者が受けた退職給与金の基礎となつた年金条例職員期間(同項第十九号に規定する年金条例職員期間をいう。以下この項において同じ。)に係る年金条例職員であつたものとみなし、かつ、その者が受けた退職給与金及び当該退職給与金の額を当該年金条例職員期間に係る退職年金条例の規定による退職給与金及び当該退職給与金の額とみなした場合に、それぞれ当該退職年金条例が次の各号に掲げる退職年金条例のいずれの区分に属するかに応じ、当該各号に定める金額とする。

恩給組合条例(旧施行法第三条第一項に規定する恩給組合条例をいう。以下この項において同じ。) 当該恩給組合条例の規定により再就職後の退職に係る退職年金から控除すべきこととなる金額の十八倍に相当する金額

恩給組合条例以外の退職年金条例で恩給法(大正十二年法律第四十八号)第六十四条ノ二ただし書の規定に相当する規定が設けられているもの 当該規定により返還すべきこととなる金額

前二号に掲げる退職年金条例以外の退職年金条例 当該退職年金条例において恩給法第六十四条ノ二ただし書の規定と同一の規定が設けられているものとみなした場合に当該規定により返還すべきこととなる金額

2 昭和六十年改正法附則第百十四条第二項に規定する政令で定めるところにより算定した金額は、昭和三十七年十一月三十日に旧市町村共済法(旧施行法第二条第一項第三号イに規定する旧市町村共済法をいう。以下この項において同じ。)の適用を受けていた更新組合員であつた者にあつては、その者が受けた共済条例の退職一時金(同条第一項第十七号に規定する共済条例の退職一時金をいう。以下この項において同じ。)を旧市町村共済法の退職一時金とみなした場合に、昭和六十年改正法附則第百十三条第一項前段の規定により返還すべきこととなる金額とし、同日に共済条例(旧施行法第二条第一項第三号ロに規定する共済条例をいう。以下この条において同じ。)の適用を受けていた更新組合員であつた者にあつては、旧施行法第四条及び第六条第一項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、その者が受けた共済条例の退職一時金及び当該退職一時金の額を同日に適用を受けていた共済条例に係る共済条例の退職一時金及び当該共済条例の退職一時金の額とみなした場合に、同日に旧長期組合員(旧施行法第二条第一項第九号に規定する旧長期組合員をいう。以下この項において同じ。)以外の職員であつた更新組合員であつた者にあつては、更新組合員であつた間、同年十二月一日以後の組合員期間の直前のその者が受けた共済条例の退職一時金の基礎となつた旧長期組合員期間(同条第一項第二十二号に規定する旧長期組合員期間をいう。)に係る旧長期組合員であつたものとみなし、かつ、その者が受けた共済条例の退職一時金及び当該共済条例の退職一時金の額を当該旧長期組合員期間に係る共済条例の規定による共済条例の退職一時金及び当該共済条例の退職一時金の額とみなした場合に、それぞれ当該共済条例が次の各号に掲げる共済条例のいずれの区分に属するかに応じ、当該各号に定める金額とする。

旧市町村共済法第四十一条第四項の規定に相当する規定が設けられている共済条例 その者が受けた共済条例の退職一時金及び当該退職一時金の額を旧市町村共済法の退職一時金及び当該退職一時金の額とみなした場合に昭和六十年改正法附則第百十三条第一項前段の規定により返還すべきこととなる金額

恩給法第六十四条ノ二ただし書の規定に相当する規定が設けられている共済条例 当該規定により返還すべきこととなる金額

前二号に掲げる共済条例以外の共済条例 当該共済条例において旧市町村共済法第四十一条第四項の規定と同一の規定が設けられているものとみなし、その者が受けた共済条例の退職一時金及び当該退職一時金の額を旧市町村共済法の退職一時金及び当該退職一時金の額とみなした場合に昭和六十年改正法附則第百十三条第一項前段の規定により返還すべきこととなる金額

3 旧施行法第七条第一項第一号の期間又は同項第二号の期間で退職年金条例又は共済条例の規定により退隠料等(旧施行法第二条第一項第十四号に規定する退隠料等をいう。)又は共済法の退職年金等(同項第十八号に規定する共済法の退職年金等をいう。)の支給時に際しその支給額から退職年金条例又は共済条例に定める金額を控除すべきこととされているものを有する更新組合員であつた者に係る昭和六十年改正法附則第百十四条第一項又は第二項に規定する政令で定めるところにより算定した金額は、前二項の規定にかかわらず、当該退職年金条例又は共済条例の規定により当該控除すべきこととされている金額(既に控除を受けた金額があるときは、その金額を控除した金額)とする。

(一時金の返還に関する経過措置)

第七十四条 昭和六十年改正法附則第百十三条第二項(昭和六十年改正法附則第百十四条第一項後段又は第二項後段において準用する場合を含む。)の規定による申出をした者又はその遺族が新共済法による年金である給付を受ける権利を有することとなつた場合における新共済法附則第二十八条の二第一項前段及び附則第二十八条の三前段(これらの規定を新施行法第十四条第一項後段若しくは第二項後段若しくは第三項、第二十三条又は第三十六条において準用する場合を含む。)並びに第十四条第一項前段及び第二項前段の規定の適用については、新共済法附則第二十八条の二第一項前段中「加えた額」とあるのは「加えた額(当該一時金に係る地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。次条において「昭和六十年改正法」という。)附則第百十三条第一項に規定する支給額等について同項又は同条第三項の規定により既に返還した金額がある場合には、当該返還した額を控除した残額)」と、新共済法附則第二十八条の三中「退職共済年金等」とあるのは「昭和六十年改正法附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金又は障害年金」と、「同項に規定する支給額等」とあるのは「昭和六十年改正法附則第百十三条第一項に規定する支給額等」と、新施行法第十四条第一項中「算定した金額」とあるのは「算定した金額(当該金額について地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。次項において「昭和六十年改正法」という。)附則第百十四条第一項の規定により既に返還した金額がある場合には、当該返還した額を控除した残額)」と、同条第二項中「算定した金額」とあるのは「算定した金額(当該金額について昭和六十年改正法附則第百十四条第二項の規定により既に返還した金額がある場合には、当該返還した額を控除した残額)」とする。

(施行日における退職年金等の額の算定の際の給料年額の取扱い)

第七十五条 昭和六十年改正法附則第百十五条第一項に規定する昭和六十年三月三十一日以前に退職した者に準ずる者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。

昭和六十年三月三十一日以前に組合員である間に死亡した者

昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下次条までにおいて同じ。)をした者のうち当該退職に係る地方公共団体の一般職の職員に係る給与条例等の給料に関する規定について昭和六十年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)

2 昭和六十年改正法附則第百十五条第一項に規定する施行日の前日において受ける権利を有していた昭和六十年改正法附則第四十三条から附則第四十五条まで、附則第四十八条から附則第五十九条まで、附則第八十二条から附則第八十四条まで及び附則第八十六条から附則第八十九条までに規定する年金の額の算定の基礎となつている給料年額は、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に改定する。

昭和六十年三月三十一日以前の退職に係る退職年金(特例退職年金を除く。)、減額退職年金、障害年金及び遺族年金(以下この項において「退職年金等」という。) 昭和六十年改正法附則第百十五条第一項に規定する年金の額の算定の基礎となつている給料年額(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和五十九年度において改正が行われた場合において、昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの間に退職をした者のうち、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係るものについては、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき給料年額)にその額が別表第三の上欄に掲げる金額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その額が五百五十二万円を超えるときは、五百五十二万円)

昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間の退職に係る退職年金等(遺族年金にあつては、旧共済法第九十三条第三号の規定による遺族年金で旧共済法附則第二十八条の三第一項の規定によりその額が算定されたもの及び旧共済法附則第二十八条の八第一項の規定による遺族年金(次条第二項において「特例遺族年金等」という。)を除く。)で前項第二号に掲げる者に係るもの 当該退職の日にその者について同号に規定する改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき給料年額に相当する額

3 前項(第二号を除く。)の規定は、昭和六十年改正法附則第百十五条第一項に規定する施行日の前日において受ける権利を有していた昭和六十年改正法附則第六十三条から附則第七十条までの規定に規定する年金の額の算定の基礎となつている地方公共団体の長の給料年額を改定する場合について準用する。 この場合において、前項第一号中「基礎となつている給料年額」とあるのは、「基礎となつている地方公共団体の長の給料年額」と読み替えるものとする。

4 第二項の規定は、昭和六十年改正法附則第百十五条第一項に規定する施行日の前日において受ける権利を有していた昭和六十年改正法附則第七十二条から附則第八十条までの規定に規定する年金の額の算定の基礎となつている警察職員の給料年額を改定する場合について準用する。 この場合において、第二項中「基礎となつている給料年額」とあるのは「基礎となつている警察職員の給料年額」と、「基準となるべき給料年額」とあるのは「基準となるべき警察職員の給料年額」と読み替えるものとする。

5 旧共済法による年金である給付でその額が施行日の前日において旧共済法第七十八条第二項、第八十七条第一項ただし書その他年金額の最低保障に関する旧共済法及び旧施行法の規定により算定されていたものの支給を受けていた者については、昭和六十年改正法附則第百十五条第一項に規定する年金の額の算定の基礎となつている給料年額は、当該年金の額について旧共済法第七十八条第二項、第八十七条第一項ただし書その他年金額の最低保障に関する旧共済法及び旧施行法の規定の適用がないものとした場合における年金の額の算定の基礎となるべき給料年額として、昭和六十年改正法附則第百十五条第一項の規定を適用する。

(施行日における通算退職年金等の額の算定の際の給料の取扱い)

第七十六条 昭和六十年改正法附則第百十五条第二項に規定する昭和六十年三月三十一日以前に退職した者に準ずる者として政令で定める者は、前条第一項各号に掲げる者とする。

2 昭和六十年改正法附則第百十五条第二項に規定する施行日の前日において受ける権利を有していた昭和六十年改正法附則第四十六条、附則第四十七条、附則第六十条及び附則第六十一条に規定する年金の額の算定の基礎となつている給料は、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に改定する。

昭和六十年三月三十一日以前の退職に係る通算退職年金及び特例退職年金並びに通算遺族年金(以下この条において「通算退職年金等」という。) 昭和六十年改正法附則第百十五条第二項に規定する年金の額の算定の基礎となつている給料(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和五十九年度において改正が行われた場合において、昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの間に退職をした者のうち、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係るものについては、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき給料)に十二を乗じて得た額にその額が別表第三の上欄に掲げる金額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その額が五百五十二万円を超えるときは、五百五十二万円)を十二で除して得た額

昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間の退職に係る通算退職年金等及び特例遺族年金等で前条第一項第二号に掲げる者に係るもの 当該退職の日にその者について同号に規定する改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき給料に相当する額

(沖縄の組合員であつた者に係る施行日以後における通算退職年金等の額の特例)

第七十七条 昭和四十五年四月一日において現に沖縄の組合員(新施行法第七十三条第一項第三号に規定する沖縄の組合員をいう。以下この項において同じ。)であり、かつ、昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間、引き続き沖縄の共済法(同項第二号に規定する沖縄の共済法をいう。次項において同じ。)の施行地に住所を有していた組合員に支給する同年四月一日に引き続く沖縄の組合員であつた期間に係る通算退職年金の施行日以後における額の算定については、昭和六十年改正法附則第四十六条第一項の規定により算定した額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額と国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号)第五条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第五十二条第一項第二号に掲げる額とを合算した額に相当する金額とする。

2 前項の規定は、昭和四十五年四月一日において現に沖縄の公務員等共済組合法(千九百六十七年立法第百五十四号)第百七十三条第一項に規定する団体職員(同日において沖縄の厚生年金保険法(千九百六十八年立法第百三十六号)による厚生年金保険の被保険者でない者を除く。)であり、かつ、昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間、引き続き沖縄の共済法の施行地に住所を有していた団体組合員に支給する通算退職年金の額について準用する。

3 前二項に規定する者の死亡に係る通算遺族年金で施行日の前日において現に支給されているものの施行日以後の額の算定については、昭和六十年改正法附則第六十条の規定により算定した額は、同条の規定にかかわらず、第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により算定した額の百分の五十に相当する額とする。

(旧公企体長期組合員であつた組合員に係る旧共済法による年金である給付の取扱い)

第七十八条 遺族年金の受給権者が旧施行法第百三十一条の二第一項に規定する旧公企体長期組合員であつた組合員で旧施行令附則第七十一条の三第二項において準用する昭和六十年改正前の国の施行法第五十一条の十三第一項の規定による申出をしたものの遺族である場合における当該遺族年金については、国の経過措置政令第六十条の規定の例による。

(返還一時金等の額に係る利率)

第七十八条の二 昭和六十年改正法附則第百三十一条の規定によりなお従前の例により支給される返還一時金及び死亡一時金の額の算定については、地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令(昭和五十四年政令第三百二十号)による改正前の地方公務員等共済組合法施行令第二十五条中「五・五パーセント」とあるのは、「三・五パーセント(退職した日の属する月の翌月から平成十三年三月までの期間については年五・五パーセント、同年四月から平成十七年三月までの期間については年四パーセント、同年四月から平成十八年三月までの期間については年一・六パーセント、同年四月から平成十九年三月までの期間については年二・三パーセント、同年四月から平成二十年三月までの期間については年二・六パーセント、同年四月から平成二十一年三月までの期間については年三パーセント、同年四月から平成二十二年三月までの期間については年三・二パーセント、同年四月から平成二十三年三月までの期間については年一・八パーセント、同年四月から平成二十四年三月までの期間については年一・九パーセント、同年四月から平成二十五年三月までの期間については年二パーセント、同年四月から平成二十六年三月までの期間については年二・二パーセント、同年四月から平成二十七年三月までの期間については年二・六パーセント、同年四月から平成二十八年三月までの期間については年一・七パーセント、同年四月から平成二十九年三月までの期間については年二パーセント、同年四月から平成三十年三月までの期間については年二・四パーセント、同年四月から平成三十一年三月までの期間については年二・八パーセント、同年四月から令和二年三月までの期間については年三・一パーセント、同年四月から令和五年三月までの期間については年一・七パーセント、同年四月から令和七年三月までの期間については年一・六パーセント、同年四月から令和八年三月までの期間については年一・七パーセント、同年四月から令和九年三月までの期間については年二パーセント、同年四月から令和十一年三月までの期間については年二・一パーセント)」とする。

第五章の二 離婚等をした場合における特例に関する経過措置

(離婚特例適用請求があつた場合における施行日前の掛金の標準となつた給料の額の特例)

第七十八条の三 組合(市町村職員共済組合若しくは都市職員共済組合の組合員であつた者又はその配偶者であつた者にあつては、市町村連合会。以下この章において同じ。)は、離婚特例適用請求(新共済法第百五条第二項に規定する離婚特例適用請求をいう。次項において同じ。)があつた場合において、第一号特例適用者(新共済法第百五条第一項に規定する第一号特例適用者をいう。以下この項及び次項において同じ。)が施行日の前日において組合員であつて、施行日以後も引き続き組合員であり、かつ、対象期間(同条第一項に規定する対象期間をいう。以下同じ。)が施行日前から引き続いているものであるときは、新共済法第百七条の三第一項の規定にかかわらず、施行日前までの組合員期間の各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額を、同項の規定により掛金の標準となつた給料の額とみなされた額とする。

第一号特例適用者 昭和六十年改正法附則第八条第一項の規定により計算した施行日前の第一号特例適用者の組合員期間に係る各月の掛金の標準となつた給料の額とみなされた額に当該組合員期間の月数を乗じて得た額から次号に定める額に施行日前までの組合員期間であつて、かつ、対象期間である期間(以下「施行日前分割対象期間」という。)の月数を乗じて得た額を控除した額を、当該組合員期間の月数で除して得た額

第二号特例適用者(新共済法第百五条第一項に規定する第二号特例適用者をいう。以下この項及び次項において同じ。) 施行日前分割対象期間を第二号特例適用者の組合員期間とみなして昭和六十年改正法附則第八条第一項の規定の例により計算した施行日前分割対象期間に係る各月の掛金の標準となつた給料の額とみなされた額に離婚特例割合(新共済法第百七条の三第一項第一号に規定する離婚特例割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額。

2 組合は、離婚特例適用請求があつた場合において、第一号特例適用者が施行日前に退職し、かつ、対象期間が施行日前から引き続いているものであるときは、新共済法第百七条の三第一項の規定にかかわらず、施行日前までの組合員期間の各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額を、同項の規定により掛金の標準となつた給料の額とみなされた額とする。

第一号特例適用者 昭和六十年改正法附則第八条第二項の規定により計算した施行日前の第一号特例適用者の組合員期間に係る各月の掛金の標準となつた給料の額とみなされた額に当該組合員期間の月数を乗じて得た額から次号に定める額に施行日前分割対象期間の月数を乗じて得た額を控除した額を、当該組合員期間の月数で除して得た額

第二号特例適用者 施行日前分割対象期間を第二号特例適用者の組合員期間とみなして昭和六十年改正法附則第八条第二項の規定の例により計算した施行日前分割対象期間に係る各月の掛金の標準となつた給料の額とみなされた額に離婚特例割合を乗じて得た額。

(離婚特例が適用された者に対する長期給付の支給要件等の特例)

第七十八条の四 新共済法第百七条の三第一項及び第二項の規定により離婚特例が適用された者(前条の規定により施行日前の組合員期間に係る掛金の標準となつた給料の額に係る特例が適用された者を含む。次項において同じ。)に対する長期給付について昭和六十年改正法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる昭和六十年改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2 新共済法第百七条の三第一項及び第二項の規定により離婚特例が適用された者に対する長期給付についてこの政令の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(退職年金等の受給権者が離婚等をした場合における換算給料特例適用請求)

第七十八条の五 退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金(以下この章において「退職年金等」という。)の受給権者である第一号換算給料特例適用者(組合員又は組合員であつた者であつて、次条第一項第一号の規定により同号に定める額をその者の換算給料額とみなして同条及び第七十八条の七の規定が適用されるものをいう。以下同じ。)又は第二号換算給料特例適用者(第一号換算給料特例適用者の配偶者であつた者であつて、次条第一項第二号の規定により同号に定める額をその者の換算給料額とみなして同条及び第七十八条の七の規定が適用されるものをいう。以下同じ。)が離婚等(新共済法第百五条第一項に規定する離婚等をいう。)をした場合であつて、新共済法第百五条第一項各号のいずれかに該当するときは、組合に対し、当該離婚等の対象期間に係る組合員期間(当該退職年金等の額の算定の基礎となる部分に限る。以下「分割対象期間」という。)の換算給料額に係る特例の適用を請求することができる。

2 前項の換算給料額は、退職年金等の額の算定の基礎となつている給料年額を十二で除して得た額について、分割対象期間に係る組合員期間を昭和六十年改正法附則第八条第二項に規定する退職に係る組合員期間とみなして同項の規定の例により計算した額とする。

3 第一項の規定による換算給料額に係る特例の適用の請求(以下「換算給料特例適用請求」という。)については、新共済法第百五条第一項ただし書、第二項及び第三項並びに第百六条から第百七条の二までの規定を準用する。 この場合において、換算給料額は掛金の標準となつた給料の額とみなす。

(換算給料額に係る特例)

第七十八条の六 組合は、換算給料特例適用請求があつた場合において、第一号換算給料特例適用者が換算給料額を有する分割対象期間の各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を、その者の換算給料額とみなして、この条及び次条の規定を適用することができる。

第一号換算給料特例適用者 第一号換算給料特例適用者の換算給料額に一から離婚特例割合を控除して得た率を乗じて得た額

第二号換算給料特例適用者 第二号換算給料特例適用者の換算給料額(換算給料額を有しない月にあつては、零)に、第一号換算給料特例適用者の換算給料額に離婚特例割合を乗じて得た額を加えて得た額

2 前項の場合において、分割対象期間のうち第一号換算給料特例適用者の組合員期間であつて第二号換算給料特例適用者の組合員期間でない期間については、第二号換算給料特例適用者の組合員期間であつたものとみなす。

3 第一項の規定により換算給料額とみなされた額は、当該換算給料特例適用請求のあつた日から将来に向かつてのみその効力を有する。

(退職年金等の額の改定)

第七十八条の七 退職年金等の受給権者(次項又は第三項に該当する場合を除く。)について、前条第一項の規定により換算給料額の特例が適用されたときは、昭和六十年改正法附則第四十三条、第四十五条、第四十六条及び第四十八条の規定にかかわらず、換算給料特例適用請求のあつた日の属する月の翌月から、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額に当該退職年金等の額を改定する。

第一号換算給料特例適用者 昭和六十年改正法附則第四十三条、第四十五条、第四十六条及び第四十八条の規定により算定した額から、第一号換算給料特例適用者の換算給料額に離婚特例割合を乗じて得た額及び分割対象期間をそれぞれ平均給料月額及び組合員期間とみなして平成十二年改正法附則第十条第三項又は第十一条第三項の規定により読み替えられた新共済法第七十九条第一項、第八十七条第一項及び第二項又は附則第二十条の二第二項第二号及び第三号の規定の例により算定した額を控除した額

第二号換算給料特例適用者 昭和六十年改正法附則第四十三条、第四十五条、第四十六条及び第四十八条の規定により算定した額と、第一号換算給料特例適用者の換算給料額に離婚特例割合を乗じて得た額及び分割対象期間をそれぞれ平均給料月額及び組合員期間とみなして平成十二年改正法附則第十条第三項又は第十一条第三項の規定により読み替えられた新共済法第七十九条第一項、第八十七条第一項及び第二項又は附則第二十条の二第二項第二号及び第三号の規定の例により算定した額を合算した額

2 第一号換算給料特例適用者が退職年金等の受給権者であつて、かつ、第二号換算給料特例適用者が退職年金等の受給権者でない場合においては、第二号換算給料特例適用者については、前条第一項第二号の規定により換算給料額とみなされた額を新共済法第百七条の三第一項第二号に規定する第一号特例適用者の掛金の標準となつた給料の額に離婚特例割合を乗じて得た額とみなして、同条から新共済法第百七条の五までの規定を適用する。

3 第二号換算給料特例適用者が退職年金等の受給権者であつて、かつ、第一号換算給料特例適用者が退職年金等の受給権者でない場合においては、第二号換算給料特例適用者については、新共済法第百七条の三第一項第一号に規定する第一号特例適用者の掛金の標準となつた給料の額を第一項第二号に規定する第一号換算給料特例適用者の換算給料額とみなして、同号の規定を適用する。

(退職年金等の受給権者に係る対象期間標準給与総額の算定)

第七十八条の八 新施行令第二十六条の二十四の規定は、第七十八条の五第三項において準用する新共済法第百六条第一項に規定する対象期間標準給与総額を算定する場合について準用する。 この場合において、新施行令第二十六条の二十四中「同日前の対象期間に係る組合員期間の各月の掛金の標準となつた給料の額」とあるのは、「同日前の対象期間に係る組合員期間の各月の掛金の標準となつた給料の額及び換算給料額(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号)第七十八条の五第二項に規定する換算給料額をいう。)」と読み替えるものとする。

第五章の三 被扶養配偶者である期間についての特例に関する経過措置

第七十八条の九 新共済法第百七条の七第二項及び第三項の規定により特定離婚特例(同条第一項に規定する特定離婚特例をいう。)が適用された者に対する長期給付について昭和六十年改正法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる昭和六十年改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第六章 費用の負担等に関する経過措置

(共済法による長期給付に要する費用のうち昭和三十六年四月一日前の期間に係る部分等)

第七十九条 昭和六十年改正法附則第三十三条第一項第一号に規定する政令で定める部分は、第三項各号に掲げる給付(組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合にあつては、市町村連合会(共済法第二十七条第一項に規定する市町村連合会をいう。第八十一条第五項において同じ。)。次条において同じ。)が支給するものに限る。以下この条において同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該年度において支給した当該給付の額の総額に、当該年度における当該給付に係る公的負担対象額算定率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額に相当する額とする。

2 前項の公的負担対象額算定率は、次項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる給付に係るものにあつては、当該年度の九月三十日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に係る額のうち公的負担の対象となる部分の額の合算額を当該給付の額の総額で除して得た率とし、同項第五号に掲げる給付に係るものにあつては、当該年度の十月一日前一年間に支給された当該給付の額のうち公的負担の対象となる部分の額の合算額を当該給付の額の総額で除して得た率とする。

3 前項の公的負担の対象となる部分の額は、次の各号に掲げる給付(昭和三十六年四月一日前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける者であつた期間がその額の算定の基礎となつているものに限る。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

厚生年金保険法第四十二条の規定による老齢厚生年金(第三号に掲げるものを除く。) 当該老齢厚生年金(第三号厚生年金被保険者(同法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)である間に支給されるものを除く。)の額の算定の基礎となつている第三号厚生年金被保険者期間(同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間をいう。以下同じ。)を基礎として同法附則第九条の二第二項の規定の例により算定した額(当該老齢厚生年金の受給権者の配偶者であつて、六十五歳以上である者を計算の基礎とする加給年金額が加算されている場合には、当該加給年金額に相当する額を控除して得た額)に公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額

厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金 当該老齢厚生年金(第三号厚生年金被保険者である間に支給されるものを除く。)の額(当該老齢厚生年金の受給権者の配偶者であつて、六十五歳以上である者を計算の基礎とする加給年金額が加算されている場合には、当該加給年金額に相当する額を控除して得た額)に公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第五十八条第一項から第三項までの規定による老齢厚生年金(当該老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達したとき以後に支給する老齢厚生年金を含む。) 当該老齢厚生年金(第三号厚生年金被保険者である間に支給されるものを除く。)の額(六十五歳に達したとき以後に支給する老齢厚生年金にあつては、同条第四項の規定の例により算定するものとした場合の額)(当該老齢厚生年金の受給権者の配偶者であつて、六十五歳以上である者を計算の基礎とする加給年金額が加算されている場合には、当該加給年金額に相当する額を控除して得た額)に公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額

厚生年金保険法による障害厚生年金 当該障害厚生年金の額(当該障害厚生年金の受給権者の配偶者であつて、六十五歳以上である者を計算の基礎とする加給年金額が加算されている場合には、当該加給年金額に相当する額を控除して得た額)に公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額

厚生年金保険法による障害手当金 当該障害手当金の額に公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額

厚生年金保険法による遺族厚生年金 当該遺族厚生年金の額(当該遺族厚生年金が国民年金等経過措置政令第五十八条第三項第十二号に規定する遺族厚生年金であつて、同号に規定する配偶者に支給されるものである場合には、国民年金等経過措置政令第五十六条第三項第四号ニに規定する老齢基礎年金の加算額に相当する額を控除して得た額)に公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額

4 前項各号に規定する公的負担対象期間率は、それぞれ当該給付の額の算定の基礎となつた第三号厚生年金被保険者期間の月数に対する昭和三十六年四月一日前の当該第三号厚生年金被保険者期間の月数の比率をいう。

5 昭和六十年改正法附則第三十三条第一項第一号に規定する政令で定める割合は、百分の十五・八五とする。

第七十九条の二 組合が支給する厚生年金保険法による保険給付のうち二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る障害厚生年金若しくは障害手当金又は遺族厚生年金(同法第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものを除く。)の支給に要する費用について昭和六十年改正法附則第三十三条第一項第一号に規定する昭和三十六年四月一日前の期間(国家公務員共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける者であつた期間に限る。)に係る長期給付(共済法第七十五条第一項各号に掲げる保険給付を含む。以下この条において同じ。)に要する費用に相当するものとして政令で定める部分に相当する額を計算する場合には、当該長期給付の額の計算の基礎となつた第一号厚生年金被保険者期間(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間をいう。)及び第四号厚生年金被保険者期間(厚生年金保険法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間をいう。)を、当該長期給付の額の計算の基礎となつた第三号厚生年金被保険者期間とみなして、昭和六十年改正法附則第三十三条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び前条第一項から第四項までの規定を適用する。

(退職共済年金の額のうち旧国民年金法による老齢年金の額に相当する部分)

第八十条 昭和六十年改正法附則第三十三条第一項第二号に規定する旧国民年金法による老齢年金の額に相当する部分として政令で定める部分は、当該年度において支給した退職共済年金(国民年金等改正法附則第三十一条第一項に規定する者のうち六十五歳以上の者に係るものに限る。)の額の総額に当該年度における当該退職共済年金に係る老齢年金加算額相当率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)に相当する額とする。

2 前項の老齢年金加算額相当率は、当該年度の九月三十日における同項に規定する退職共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に係る当該退職共済年金の額のうち老齢年金加算額に相当する部分の額の合算額を当該退職共済年金の額の総額で除して得た率とする。

3 前項の老齢年金加算額に相当する部分の額は、第一項に規定する退職共済年金のうち、その受給権者が別表第六の上欄に掲げる者であつて、その者の昭和三十六年四月一日以後の組合員期間の年数が二十五年未満であり、かつ、同欄に掲げる者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる期間以上であるものに係るものについて、当該退職共済年金の額のうち当該組合員期間を国民年金等改正法附則第三十二条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第七十七条第一項第一号に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により算定した額とする。

(国又は地方公共団体が負担すべき金額の算定)

第八十一条 国の職員(共済法第百四十二条第一項に規定する国の職員をいう。以下同じ。)に係る費用として昭和六十年改正法附則第三十三条第一項の規定により国が毎年度において負担すべきこととなる金額は、同項の規定により算定した額に当該事業年度における全ての組合の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額(施行令第二十九条の二第一項第一号に規定する厚生年金保険標準報酬等合計額をいう。以下同じ。)の総額に対する警察共済組合の国の職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額の割合を乗じて算定するものとする。

2 職員である第三号厚生年金被保険者に係る費用として昭和六十年改正法附則第三十三条第一項の規定により地方公共団体が毎年度において負担すべきこととなる金額は、同項の規定により算定した額に当該事業年度における全ての組合の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する当該地方公共団体の職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額の割合を、それぞれ乗じて算定するものとする。

3 警察共済組合の組合役職員(共済法第百四十一条第一項に規定する組合役職員をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る費用として昭和六十年改正法附則第三十三条第一項の規定により国が毎年度において負担すべきこととなる金額は、同項の規定により算定した額に当該事業年度における全ての組合の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する警察共済組合の組合役職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額の割合を乗じて得た額に、更に当該事業年度の初日における当該組合を組織する職員(国の職員を含む。)である第三号厚生年金被保険者の総数に対する国の職員である第三号厚生年金被保険者の数の割合を乗じて得た割合を乗じて算定するものとする。

4 組合の組合役職員に係る費用として昭和六十年改正法附則第三十三条第一項の規定により地方公共団体が毎年度において負担すべきこととなる金額は、同項の規定により算定した額に当該事業年度における全ての組合の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する当該組合の組合役職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額の割合を乗じて得た額に、更に当該事業年度の初日における当該組合を組織する職員(国の職員を含む。)である第三号厚生年金被保険者の総数に対する当該地方公共団体の職員である第三号厚生年金被保険者の数の割合を、それぞれ乗じて算定するものとする。

5 市町村連合会又は地方公務員共済組合連合会の連合会役職員(共済法第百四十一条第二項に規定する連合会役職員をいう。)に係る費用として昭和六十年改正法附則第三十三条第一項の規定によりそれぞれの地方公共団体が毎年度において負担すべきこととなる金額は、同項の規定により算定した額に当該事業年度における全ての組合の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する当該連合会役職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額の割合を乗じて得た額に、更に当該事業年度の初日における当該連合会を組織する全ての組合を組織する職員である第三号厚生年金被保険者の総数に対する当該地方公共団体の職員である第三号厚生年金被保険者の数の割合を、それぞれ乗じて算定するものとする。

(団体組合員に係る地方公共団体が負担すべき金額の算定)

第八十二条 団体組合員に係る費用として昭和六十年改正法附則第三十三条第一項の規定により地方公共団体が負担すべき金額は、施行令第六十五条第一項の表の上欄に掲げる団体の区分により当該団体の職員に係る金額を同表の下欄に掲げる地方公共団体が、それぞれ負担するものとする。

2 前項の規定により施行令第六十五条第一項の表の上欄に掲げる団体の職員に係る金額として同表の下欄に掲げる地方公共団体が毎年度において負担すべきこととなる金額は、昭和六十年改正法附則第三十三条第一項の規定により算定した額に当該事業年度における全ての組合の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する当該団体の職員である団体組合員の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額の割合を乗じて算定するものとする。

3 前二項の規定によりそれぞれの地方公共団体が負担すべき金額の算定については、施行令第六十五条第一項の表の上欄に掲げる団体の事業に要する費用として地方公共団体が負担すべき金額を考慮して、総務大臣が定める。

(国又は地方公共団体が負担すべき金額の払込み)

第八十三条 前二条に定めるもののほか、これらの規定により国又は地方公共団体が負担すべきこととなる金額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。

(長期給付に要する費用に係る負担金の額の調整)

第八十三条の二 新共済法第百十三条第三項、新施行法第三条の五及び第九十六条第一項並びに昭和六十年改正法附則第三十三条第一項及び第百二十条の規定により国又は地方公共団体が昭和六十三年度以後において組合に対して負担する金額については、総務大臣の定めるところにより、これらの規定により算定した金額から調整対象額の全部又は一部を控除した金額とすることができる。

2 前項に規定する調整対象額とは、昭和六十年度以前の各年度の第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額に昭和六十一年三月三十一日までの間の利子に相当する金額を加えた金額の合計額に、同項の規定による控除が行われるまでの間の利子に相当する金額を加えた金額に相当する金額として総務大臣の定めるところにより計算した金額をいう。

当該年度における旧共済法第百十三条第二項第二号(他の法令においてその例によることとされる同号の規定を含む。)に規定する長期給付に要する費用として組合に払い込まれた金額(行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和五十六年法律第九十三号)第五条第一項から第三項まで及び第五項の規定が適用された期間については、これらの規定の適用がないとしたならば組合に払い込まれるべきであつた金額)に、次のイからハまでに掲げる期間の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める率を乗じて得た金額

昭和三十九年九月以前の期間 百分の十

昭和三十九年十月から昭和五十四年十二月までの期間 百分の十五

昭和五十五年一月から昭和六十一年三月までの期間 百分の十五・八五

当該年度において支給された組合の旧共済法の規定による長期給付の額(旧共済法第八十六条第一項第一号の規定による障害年金の額及び旧共済法第九十三条第一号又は第四号の規定による遺族年金の額並びに追加費用対象期間に係る旧共済法の規定による長期給付の額を除く。)に、前号イからハまでに掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同号イからハまでに定める率を乗じて得た金額

(旧共済法による長期給付に要する費用のうち昭和三十六年四月一日前の期間に係る部分)

第八十四条 昭和六十年改正法附則第百二十条第四号に規定する政令で定める費用のうち同号の規定によりその例によることとされる昭和六十年改正法附則第三十三条第一項第一号に規定する政令で定める部分に相当する費用は、第三項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該年度において支給した当該給付の額の総額に、当該年度における当該給付に係る公的負担対象額算定率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額に相当する額とする。

2 前項の公的負担対象額算定率は、次項第一号から第八号までに掲げる給付に係るものにあつては、当該年度の九月三十日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に係る額のうち公的負担の対象となる部分の額の合算額を当該給付の額の総額で除して得た率とし、同項第九号に掲げる給付に係るものにあつては、当該年度の十月一日前一年間に支給された当該給付の額のうち公的負担の対象となる部分の額の合算額を当該給付の額の総額で除して得た率とする。

3 前項の公的負担の対象となる部分の額は、次の各号に掲げる給付(昭和三十六年四月一日前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける者であつた期間がその額の算定の基礎となつているものに限る。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

退職年金(特例退職年金を除き、新施行法第三条第一項の規定により従前の例により支給されるこれに相当する昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金を含む。次条において同じ。) 当該退職年金(昭和六十年改正法附則第百四条第二項の規定により支給の停止が行われないこととされたものを除く。)の額(当該退職年金が国の更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除して得た額)から国民年金等経過措置政令第五十八条第三項第一号ハに掲げる額を当該年度の九月三十日におけるすべての当該退職年金の受給権者の人数で除して得た額を控除して得た額に、公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額

特例退職年金 当該特例退職年金(昭和六十年改正法附則第百四条第二項の規定により支給の停止が行われないこととされたものを除く。)の額(当該特例退職年金が国の更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除して得た額)に、公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額

減額退職年金(新施行法第三条第一項の規定により従前の例により支給されるこれに相当する昭和六十年改正前の国の共済法の規定による減額退職年金を含む。次条において同じ。) 当該減額退職年金(昭和六十年改正法附則第百六条において準用する昭和六十年改正法附則第百四条第二項の規定により支給の停止が行われないこととされたものを除く。)の額(当該減額退職年金が国の更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額からその額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除して得た額)から国民年金等経過措置政令第五十八条第三項第二号ロに掲げる額を当該年度の九月三十日におけるすべての当該減額退職年金の受給権者の人数で除して得た額を控除して得た額に、公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額

通算退職年金(新施行法第三条第二項の規定により支給されるこれに相当する昭和六十年改正前の国の共済法の規定による通算退職年金を含む。次条において同じ。) 当該通算退職年金の額(当該通算退職年金が国の更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除して得た額)に、公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額

公務によらない障害年金(旧共済法第八十六条第一項第二号の規定による障害年金をいい、新施行法第三条第一項の規定により従前の例により支給されるこれに相当する昭和六十年改正前の国の共済法の規定による障害年金を含む。以下この号において同じ。) 次のイ又はロに掲げる当該障害年金の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額

昭和三十六年四月一日以後に給付事由が生じた公務によらない障害年金のうち当該障害年金の基礎となつている障害の程度が旧共済法別表第三の上欄の一級又は二級の障害の程度に該当するものであるもの 当該障害年金の額(当該障害年金が国の更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除して得た額)から新国民年金法第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額(旧共済法別表第三の上欄の一級に該当する者に支給される障害年金にあつては、同条第二項に規定する障害基礎年金の額)に相当する額を控除した額から、更に国民年金等経過措置政令第五十八条第三項第四号ロに掲げる額及び同号ハに掲げる額を当該年度の九月三十日におけるすべての障害年金の受給権者の人数で除して得た額に相当する額の合算額を控除して得た額に、公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額

イに掲げる障害年金以外の公務によらない障害年金 当該障害年金の額(当該障害年金が国の更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除して得た額)に、公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額

公務によらない遺族年金(遺族年金のうち旧共済法第九十三条第一号の規定による遺族年金以外のものをいい、第七十五条第二項第二号に規定する特例遺族年金等(次号において「特例遺族年金等」という。)を除き、新施行法第三条第一項の規定により従前の例により支給されるこれに相当する昭和六十年改正前の国の共済法の規定による遺族年金を含む。以下この号において同じ。) 次のイからホまでに掲げる当該遺族年金の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額

昭和三十六年四月一日以後に給付事由が生じた公務によらない遺族年金のうち、遺族である妻に支給されるもの(二十歳未満の遺族である子がいる場合の当該遺族年金に限る。) 当該遺族年金の額(当該遺族年金が国の更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除して得た額)から新国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額に相当する額を控除した額から、更に当該遺族年金に係る扶養加給額に相当する額を控除して得た額に、公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額

昭和三十六年四月一日以後に給付事由が生じた公務によらない遺族年金のうち、二十歳未満の遺族である子に支給されるもの(当該遺族年金の受給権者である二十歳未満の遺族である子が他にいない場合の当該遺族年金に限る。) 当該遺族年金の額(当該遺族年金が国の更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除して得た額)から新国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額に相当する額を控除して得た額に、公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額

昭和三十六年四月一日以後に給付事由が生じた公務によらない遺族年金のうち、二十歳未満の遺族である子に支給されるもの(ロに掲げる遺族年金を除く。) 当該遺族年金の額(当該遺族年金が国の更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除して得た額)から新国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額に相当する額を控除した額から、更に当該遺族年金に係る扶養加給額に相当する額を控除して得た額に、公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額

昭和三十六年四月一日以後に給付事由が生じた公務によらない遺族年金のうち、国民年金等経過措置政令第五十八条第三項第五号ニに規定する遺族年金で同号ニに規定する配偶者に支給されるもの(イに掲げる遺族年金を除く。) 当該遺族年金の額(当該遺族年金が国の更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除して得た額)から国民年金等経過措置政令第五十六条第三項第四号ニに規定する老齢基礎年金の加算額に相当する額を控除した額に、公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額

イからニまでに掲げる遺族年金以外の公務によらない遺族年金 当該遺族年金の額(当該遺族年金が国の更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除して得た額)に、公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額

特例遺族年金等 当該特例遺族年金等の額(当該特例遺族年金等が国の更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除して得た額)に、公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額

通算遺族年金(新施行法第三条の二第一項の規定により支給されるこれに相当する昭和六十年改正前の国の共済法の規定の例による通算遺族年金を含む。) 当該通算遺族年金の額(当該通算遺族年金が国の更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除して得た額)に、公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額

昭和六十年改正法附則第二十六条第一項、附則第四十二条又は附則第百三十一条の規定により従前の例により支給される障害一時金、脱退一時金若しくは特例死亡一時金又は返還一時金若しくは死亡一時金(新施行法第三条第二項の規定により支給されるこれらに相当する昭和六十年改正前の国の共済法の規定による一時金を含む。) その額(当該一時金が国の更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除して得た額)に、公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額

4 第七十九条第四項の規定は、前項各号に規定する公的負担対象期間率について準用する。

(退職年金等の額のうち旧国民年金法による老齢年金の額に相当する部分)

第八十五条 昭和六十年改正法附則第百二十条第四号に規定する政令で定める費用のうち同号の規定によりその例によることとされる昭和六十年改正法附則第三十三条第一項第二号に規定する政令で定める部分に相当する費用は、退職年金、減額退職年金及び通算退職年金(これらの年金のうち、その受給権者が六十五歳以上であるものに限る。以下この条において同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該年度において支給した当該年金の額の総額に、当該年度における当該年金に係る老齢年金加算額相当率を乗じて得た額(一円未満の端数がある場合には、これを四捨五入して得た額)に相当する額とする。

2 前項の老齢年金加算額相当率は、退職年金、減額退職年金及び通算退職年金の区分に応じ、それぞれ当該年度の九月三十日におけるこれらの年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に係る当該年金の額のうち老齢年金加算額に相当する部分の額の合算額を当該年金の額の総額で除して得た率とする。

3 前項の老齢年金加算額に相当する部分の額は、退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の区分に応じ、当該年金のうち、その受給権者が別表第六の上欄に掲げる者であつて、その者の昭和三十六年四月一日以後の組合員期間の年数が二十五年未満であり、かつ、同欄に掲げる者の区分に応じ同表の下欄に掲げる期間以上であるものに係るものについて、当該年金の額のうち当該組合員期間を国民年金等改正法附則第三十二条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第七十七条第一項第一号に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により算定した額とする。

(掛金の徴収に関する経過措置)

第八十六条 新共済法第百十四条の規定は、昭和六十一年四月分以後の掛金の徴収について適用し、同年三月分以前の掛金の徴収については、なお従前の例による。

(任意継続組合員に係る給付に関する経過措置)

第八十七条 施行日以前に任意継続組合員の資格を喪失した者に支給される出産費、埋葬料及び家族埋葬料、傷病手当金並びに出産手当金でその給付事由が施行日以後に生じたものの新共済法第六十三条第一項本文、第六十五条第一項本文及び第三項本文、第六十八条第一項及び第二項並びに第六十九条第一項に規定する金額については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

第七章 地方議会議員の退職年金等に関する経過措置

(地方議会議員の退職年金の支給の停止に関する経過措置)

第八十八条 新共済法第百六十四条の二の規定を適用して算定した昭和六十二年六月分以後の地方議会議員の退職年金(昭和六十年改正法附則第百二十二条に規定する地方議会議員の退職年金をいう。以下次条までにおいて同じ。)の額が、その者が施行日の前日において現に支給を受けていた当該地方議会議員の退職年金の額より少ないときは、同条の規定にかかわらず、その額をもつて、同条の規定の適用後の当該地方議会議員の退職年金の額とする。

(施行日における地方議会議員共済会の年金の額の改定)

第八十九条 地方議会議員(新共済法第百五十一条第一項に規定する地方議会議員をいう。以下この条において同じ。)であつた者に係る地方議会議員の退職年金並びに新共済法第十一章の規定による公務傷病年金及び遺族年金のうち昭和五十九年五月三十一日以前の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)に係る年金及び地方議会議員であつた者に係る新施行法第百三条に規定する互助年金で、昭和六十一年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、昭和六十年改正法附則第百二十四条第一項並びに次項及び第三項の規定により改定する。

2 昭和六十年改正法附則第百二十四条第一項に規定する政令で定める額は、地方議会議員であつた者の退職に係る地方公共団体の昭和三十七年十二月一日における地方自治法の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十九号)附則第二条第一項の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第百六十六条第二項に規定する地方議会議員の報酬(以下この項において「報酬」という。)の額(当該地方公共団体が同日後に廃置分合により新たに設置された地方公共団体である場合にあつては、当該地方公共団体が新たに設置された日以後最初に定められた当該地方公共団体の報酬の額とし、その額が昭和三十七年十二月一日において当該地方公共団体の地域の属していた関係地方公共団体の報酬額のうち最も多い額を超えるときは、当該最も多い額とする。)に係る昭和三十七年十二月一日において適用されていた新共済法第百五十一条第一項に規定する地方議会議員共済会の定款で定める標準報酬月額(その額が、同項第一号に規定する都道府県議会議員共済会、同項第二号に規定する市議会議員共済会又は同項第三号に規定する町村議会議員共済会の区分ごとに八万円、三万円又は二万円に満たないときは、それぞれ八万円、三万円又は二万円とし、旧施行法第百四十二条の三第二項の規定の適用を受ける者にあつては、その者の同日における報酬に係る標準報酬月額として総務省令で定める額とする。)とする。

3 昭和六十年改正法附則第百二十四条第一項に規定する三・四に昭和五十四年度の年度平均の物価指数に対する昭和五十九年度の年度平均の物価指数の比率及び昭和六十年度における給与に関する法令の規定の改正の措置を勘案して政令で定める率は、四・二とする。

附則

この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附則(昭和六一年六月二八日政令第二四七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。

附則(昭和六二年三月二〇日政令第五四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附則(昭和六二年六月五日政令第一九七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六三年六月一四日政令第一八七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六三年九月一日政令第二六〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成元年七月七日政令第二一四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成元年一二月二二日政令第三三六号)

(施行期日等)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。

附則(平成元年一二月二八日政令第三五四号)

(施行期日等)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(年金である給付に関する経過措置)
第二条 前条第二項第一号に掲げる規定のうち新経過措置政令に係るものは、平成元年四月分以後の月分の旧共済法(新経過措置政令第二条第二号に規定する旧共済法をいう。以下この項において同じ。)による年金である給付について適用し、同年三月分以前の月分の旧共済法による年金である給付については、なお従前の例による。 新経過措置政令第十五条第二項、第十六条第二項、第十七条第一項及び第四項、第十九条第一項、第二十五条第一項及び第五項並びに第三十条第二項から第四項までの規定は、平成元年十二月分以後の月分の新共済法(新経過措置政令第二条第一号に規定する新共済法をいう。以下この項において同じ。)による年金である給付について適用し、同年十一月分以前の月分の新共済法による年金である給付については、なお従前の例による。

(組合員である間の年金である給付の支給停止の特例に関する経過措置)
第三条 平成元年十二月分から平成二年三月分までの退職共済年金及び障害共済年金(新施行令第一条に規定する退職共済年金及び障害共済年金をいう。)並びに退職年金及び障害年金(新経過措置政令第二条第八号に規定する退職年金及び障害年金をいう。)について、新施行令第二十五条の三、第二十五条の五第一項若しくは第二十五条の十一第一項又は新経過措置政令第六十八条第一項若しくは第七十条第一項の規定を適用する場合には、これらの規定中「二十万円」とあるのは、「十八万四千円」とする。

附則(平成二年三月三〇日政令第八三号)

この政令は、平成二年四月一日から施行する。 前項の規定による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第六十三条第四項に規定する者に係る平成元年四月分から平成二年三月分までの月分の同項の規定による旧共済法による年金である給付については、なお従前の例による。

附則(平成二年三月三〇日政令第八四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二年四月一日から施行する。

(日本鉄道共済組合等の組合員であった者に対する長期給付の特例に関する経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第三十六条及び前条の規定は、施行日以後に給付事由が生じた法による年金である給付及び障害一時金について適用し、施行日前に給付事由が生じた法による年金である給付及び障害一時金については、なお従前の例による。

附則(平成二年七月六日政令第二〇五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成六年一一月一六日政令第三五八号)

(施行期日等)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の規定及び次条の規定は、平成六年十月一日から適用する。

(年金である給付の額に関する経過措置)
第二条 平成六年十月一日前から引き続き地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)による年金である給付を受ける権利を有する者の同日以後における法による年金である給付の額(法第八十条第一項(法附則第二十条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する加給年金額、法第八十八条第一項に規定する加給年金額及び法第九十九条の三の規定により加算する額並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下この条において「昭和六十年改正法」という。)附則第二十九条第一項の規定により加算する額、昭和六十年改正法附則第三十条第一項の規定により加算する額及び同条第二項の規定により加算する額(以下この項において「加給年金額等加算額」という。)を除く。)が、平成六年九月三十日における当該法による年金である給付の額(同日における法第八十条第一項に規定する加給年金額、法第八十八条第一項に規定する加給年金額及び法第九十九条の三の規定により加算する額並びに昭和六十年改正法附則第二十九条第一項の規定により加算する額、昭和六十年改正法附則第三十条第一項の規定により加算する額及び同条第二項の規定により加算する額を除く。以下この項において「平成六年九月三十日における年金額」という。)より少ないときは、当該平成六年九月三十日における年金額をもって、平成六年十月一日以後における法による年金である給付の額(加給年金額等加算額を除く。)とする。 平成六年九月三十日において法附則第十九条の規定による退職共済年金を受ける権利を有する者であって同年十月一日以後に法第七十八条の規定による退職共済年金を受ける権利を有することとなるもの(以下この項において「受給権者」という。)の同日以後における同条の規定による退職共済年金の額(法第八十条第一項に規定する加給年金額を除く。)が、同年九月三十日における法附則第十九条の規定による退職共済年金の額(法附則第二十条第二項において準用する法第八十条第一項に規定する加給年金額で同日におけるものを除く。)から国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)第一条の規定による改正後の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額を基礎として当該受給権者について昭和六十年改正法附則第十六条第一項第二号の規定により算定した金額に相当する額を控除して得た額より少ないときは、当該控除して得た額をもって、平成六年十月一日以後における法第七十八条の規定による退職共済年金の額(法第八十条第一項に規定する加給年金額を除く。)とする。

(平成二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令の適用関係)
第三条 平成二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令(平成二年政令第八十三号)第一条から第四条まで及び第九条(同令第五条の規定による年金の額の改定に係る部分を除く。)の規定は、平成六年十月分以後の月分の法による年金である給付及び同令第二条に規定する旧共済法による年金である給付については、適用しない。

附則(平成七年三月二九日政令第一一七号)

この政令は、平成七年四月一日から施行する。

附則(平成七年三月二九日政令第一一八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成七年四月一日から施行する。

(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 前条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第六十三条第四項に規定する者に係る平成六年十月分から平成七年三月分までの月分の同条の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金については、なお従前の例による。

(平成二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令の適用関係)
第四条 平成二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令(平成二年政令第八十三号)第五条及び第九条(同令第五条の規定による年金の額の改定に係る部分に限る。)の規定は、平成七年四月分以後の月分の共済法による年金である給付については、適用しない。

附則(平成九年三月二八日政令第八四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成九年四月一日から施行する。

附則(平成九年一二月一〇日政令第三五五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十年一月一日から施行する。

附則(平成一一年一〇月一四日政令第三二四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年三月三一日政令第一八四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(増加退隠料の受給権者であった者等に係る遺族共済年金の額の改定の特例に関する経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第三十条第四項の規定は、平成十二年四月分以後の月分の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「法」という。)による遺族共済年金の額について適用し、平成十二年三月分以前の月分の法による遺族共済年金の額については、なお従前の例による。

附則(平成一二年六月七日政令第三〇四号)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一二年一二月二七日政令第五四四号)

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一三年一二月一四日政令第三九八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一四年三月一三日政令第四三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一五年一月二九日政令第一七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一五年一二月三日政令第四八七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一六年三月二六日政令第六八号)

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一六年九月二九日政令第二八七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年十月一日から施行する。

(平成二十六年四月以後の月分の旧共済法による年金の額の算定に関する経過措置についての読替え等)
第三条 平成二十六年四月以後の月分の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金(以下「旧共済法による年金」という。)について平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合においては、同条第二項の規定によるほか、次の表の第一欄に掲げる政令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 平成二十六年四月以後の月分の平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合における平成十六年改正法第八条の規定による改正前の昭和六十年改正法(以下この項、第四項、第六項及び次条第一項において「平成十六年改正前の昭和六十年改正法」という。)附則第四十八条第一項に規定する公務による障害年金又は同条第二項に規定する公務によらない障害年金について平成十六年改正前の昭和六十年改正法附則第百十一条第一項又は第二項の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、同条第一項又は第二項中「給料年額(当該障害年金の額が附則第九十五条の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該給料年額を改定した額)」とあるのは、「給料年額に〇・九六一を乗じて得た金額」とする。 平成二十六年四月以後の月分の平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合における地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号。附則第七条の三において「平成十二年改正法」という。)第三条の規定による改正前の昭和六十年改正法(以下この項、第五項、第六項及び次条第二項において「平成十二年改正前の昭和六十年改正法」という。)附則第四十八条第一項に規定する公務による障害年金又は同条第二項に規定する公務によらない障害年金について改正前の平成十二年改正政令附則第八条第二号に規定する金額を算定する場合においては、平成十二年改正前の昭和六十年改正法附則第百十一条第一項又は第二項中「給料年額(当該障害年金の額が附則第九十五条の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該給料年額を改定した額)」とあるのは、「給料年額に〇・九六一を乗じて得た金額」とする。 平成二十六年四月以後の月分の平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合における平成十六年改正前の昭和六十年改正法附則第百十二条第一項に規定する遺族年金について同項の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、同項中「給料年額(当該遺族年金の額が附則第九十五条の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該給料年額を改定した額)」とあるのは、「給料年額に〇・九六一を乗じて得た金額」とする。 平成二十六年四月以後の月分の平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合における平成十二年改正前の昭和六十年改正法附則第百十二条第一項に規定する遺族年金について改正前の平成十二年改正政令附則第九条第二号に規定する金額を算定する場合においては、平成十二年改正前の昭和六十年改正法附則第百十二条第一項中「給料年額(当該遺族年金の額が附則第九十五条の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該給料年額を改定した額)」とあるのは、「給料年額に〇・九六一を乗じて得た金額」とする。 平成二十六年四月以後の月分の旧共済法による年金について平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合における同条第二項の規定により読み替えられた平成十六年改正前の昭和六十年改正法附則第四十三条第一項第一号及び平成十二年改正前の昭和六十年改正法附則第四十三条第一項第二号に規定する当該年度の国民年金法第二十七条に規定する改定率の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率は〇・九九三とし、これらの規定に規定する当該改定後の率(〇・九六八)に当該政令で定める率を乗じて得た率を基準として政令で定める率は〇・九六一とする。

附則(平成一七年四月一日政令第一一九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一八年三月三一日政令第一一九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 平成十八年三月以前の月分の地方公務員等共済組合法による年金である給付の額及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の額については、なお従前の例による。

附則(平成一八年一二月八日政令第三七五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成一九年三月三〇日政令第七八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

(地方公務員等共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
第二条 平成十九年三月以前の月分の地方公務員等共済組合法による年金である給付の額及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の額については、なお従前の例による。

附則(平成一九年一一月二日政令第三二六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一九年一一月九日政令第三三三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年三月三一日政令第八六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

(地方公務員等共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
第二条 平成二十年三月以前の月分の地方公務員等共済組合法による年金である給付の額及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二条第七号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。

附則(平成二〇年八月二〇日政令第二五四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年九月一日)から施行する。

附則(平成二一年一二月二四日政令第二九六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。

附則(平成二二年三月二六日政令第四三号)

この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附則(平成二三年三月三一日政令第五九号)

(施行期日等)
第一条 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(地方公務員等共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
第二条 平成二十三年三月以前の月分の地方公務員等共済組合法による年金である給付の額及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の額については、なお従前の例による。

附則(平成二四年三月二八日政令第五九号)

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 平成二十四年三月以前の月分の地方公務員等共済組合法による年金である給付の額、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の額及び地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二条に規定する旧退職年金、同法附則第八条に規定する旧公務傷病年金又は同法附則第九条に規定する旧遺族年金については、なお従前の例による。

附則(平成二五年三月二七日政令第八七号)

この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附則(平成二五年七月三一日政令第二二七号)

この政令は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年八月一日)から施行する。 第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令附則第五十三条の十六の二から第五十三条の十六の十まで、附則第五十三条の十八の二から第五十三条の十八の四まで、附則第五十三条の十九の二から第五十三条の十九の十一まで、附則第七十二条の三の二及び附則第七十二条の八の二の規定並びに第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第十七条の二から第十七条の七まで、第二十五条の二、第二十五条の三、第三十一条の二から第三十一条の八まで及び第六十六条の二から第六十六条の二十二までの規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の月分として支給される地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による年金である給付又は地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金若しくは通算遺族年金(以下「旧共済法による年金である給付」という。)について適用し、施行日前の月分として支給される地方公務員等共済組合法による年金である給付又は旧共済法による年金である給付については、なお従前の例による。 地方公務員等共済組合法による年金である給付又は旧共済法による年金である給付であって、その額の算定の基礎となった組合員期間のうちに追加費用対象期間(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第十三条の二第一項に規定する追加費用対象期間をいう。)があるもの(当該地方公務員等共済組合法による年金である給付又は旧共済法による年金である給付の受給権者が受給権を有する他の地方公務員等共済組合法による年金である給付若しくは旧共済法による年金である給付若しくは国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による年金である給付若しくは国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金である給付又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付若しくは私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による年金である給付を含む。)については、施行日においてその額の改定を行うこととし、当該改定は、地方公務員等共済組合法第七十五条第三項若しくは昭和六十年改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第七十五条第三項の規定又は国家公務員共済組合法第七十三条第三項(私立学校教職員共済法第二十五条において準用する場合を含む。)若しくは国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第七十三条第三項の規定にかかわらず、施行日の属する月から行う。

附則(平成二五年九月二六日政令第二八三号)

この政令は、平成二十五年十月一日から施行する。

附則(平成二六年三月二八日政令第八六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附則(平成二六年九月二五日政令第三一三号)

この政令は、平成二十六年十月一日から施行する。 ただし、第三条、第六条から第十条まで、第十四条及び第十六条の規定は、同年十二月一日から施行する。

附則(平成二七年三月二七日政令第一〇四号)

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成二七年四月三〇日政令第二二四号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の附則第七条の三の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

附則(平成二七年九月三〇日政令第三四六号)

この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

附則(令和二年四月一五日政令第一四五号)

この政令は、公布の日から施行し、令和二年四月一日から適用する。

別表第一 (第三条関係)

期間

昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの期間
一・一〇九
昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの期間
一・一〇九
昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの期間
一・〇八七
昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの期間
一・〇五二

別表第二 (第三条関係)

期間
数値
五年以下
一・二五五
五年を超え六年以下
一・二四六
六年を超え七年以下
一・二二六
七年を超え八年以下
一・二〇六
八年を超え九年以下
一・一八三
九年を超え十年以下
一・一六二
十年を超え十一年以下
一・一四三
十一年を超え十二年以下
一・一二三
十二年を超え十三年以下
一・一〇四
十三年を超え十四年以下
一・〇八六
十四年を超え十五年以下
一・〇六八
十五年を超え十六年以下
一・〇五一
十六年を超え十七年以下
一・〇三五
十七年を超え十八年以下
一・〇一九
十八年を超え十九年以下
一・〇〇三
十九年を超え二十年以下
〇・九八八
二十年を超え二十一年以下
〇・九七四
二十一年を超え二十二年以下
〇・九六〇
二十二年を超え二十三年以下
〇・九四七
二十三年を超え二十四年以下
〇・九三四
二十四年を超え二十五年以下
〇・九二二
二十五年を超え二十六年以下
〇・九一二
二十六年を超え二十七年以下
〇・九〇三
二十七年を超え二十八年以下
〇・八九四
二十八年を超え二十九年以下
〇・八八七
二十九年を超え三十年以下
〇・八八一
三十年を超え三十一年以下
〇・八七五
三十一年を超え三十二年以下
〇・八七〇
三十二年を超え三十三年以下
〇・八六五
三十三年を超え三十四年以下
〇・八六二
三十四年を超えるもの
〇・八六〇

別表第三 (第四条、第六十三条、第七十五条、第七十六条関係)

金額

金額
百二十万円未満
一・〇五三
〇円
百二十万円以上五百三十八万八千二百三十六円未満
一・〇五一
二千四百円
五百三十八万八千二百三十六円以上
一・〇〇〇
二十七万七千二百円

別表第四 (第四条関係)

期間
数値
一年以下
一・〇〇〇
一年を超え二年以下
〇・九八八
二年を超え三年以下
〇・九六七
三年を超え四年以下
〇・九五〇
四年を超え五年以下
〇・九三六
五年を超え六年以下
〇・九二六
六年を超え七年以下
〇・九一八
七年を超え八年以下
〇・九一三
八年を超え九年以下
〇・九一〇
九年を超え十年以下
〇・九〇九
十年を超え十一年以下
〇・九〇九
十一年を超え十二年以下
〇・九一一
十二年を超え十三年以下
〇・九一三
十三年を超え十四年以下
〇・九一六
十四年を超え十五年以下
〇・九一八
十五年を超え十六年以下
〇・九二一
十六年を超え十七年以下
〇・九二三
十七年を超え十八年以下
〇・九二四
十八年を超え十九年以下
〇・九二五
十九年を超え二十年以下
〇・九二六
二十年を超え二十一年以下
〇・九二七
二十一年を超え二十二年以下
〇・九二八
二十二年を超え二十三年以下
〇・九三〇
二十三年を超え二十四年以下
〇・九三二
二十四年を超え二十五年以下
〇・九三五
二十五年を超え二十六年以下
〇・九三八
二十六年を超え二十七年以下
〇・九四一
二十七年を超え二十八年以下
〇・九四四
二十八年を超え二十九年以下
〇・九四七
二十九年を超え三十年以下
〇・九五〇
三十年を超え三十一年以下
〇・九五三
三十一年を超え三十二年以下
〇・九五六
三十二年を超え三十三年以下
〇・九六〇
三十三年を超え三十四年以下
〇・九六四
三十四年を超えるもの
〇・九七〇

別表第五 (第十二条関係)

区分

昭和二年四月一日以前に生まれた者
一・八七五
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者
一・八一七
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者
一・七六一
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者
一・七〇七
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者
一・六五四
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者
一・六〇三
昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者
一・五五三
昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者
一・五〇五
昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者
一・四五八
昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者
一・四一三
昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者
一・三六九
昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者
一・三二七
昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者
一・二八六
昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者
一・二四六
昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者
一・二〇八
昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者
一・一七〇
昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者
一・一三四
昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者
一・〇九九
昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者
一・〇六五
昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者
一・〇三二

別表第六 (第八十条、第八十五条関係)

区分
年数
明治三十九年四月二日から明治四十四年四月一日までの間に生まれた者
五年
明治四十四年四月二日から大正五年四月一日までの間に生まれた者
十年
大正五年四月二日から大正六年四月一日までの間に生まれた者
十一年
大正六年四月二日から大正七年四月一日までの間に生まれた者
十二年
大正七年四月二日から大正八年四月一日までの間に生まれた者
十三年
大正八年四月二日から大正九年四月一日までの間に生まれた者
十四年
大正九年四月二日から大正十年四月一日までの間に生まれた者
十五年
大正十年四月二日から大正十一年四月一日までの間に生まれた者
十六年
大正十一年四月二日から大正十二年四月一日までの間に生まれた者
十七年
大正十二年四月二日から大正十三年四月一日までの間に生まれた者
十八年
大正十三年四月二日から大正十四年四月一日までの間に生まれた者
十九年
大正十四年四月二日から大正十五年四月一日までの間に生まれた者
二十年
大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者
二十一年
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者
二十二年
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者
二十三年
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者
二十四年