第一条 扶養手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(行政職俸給表(一)の九級以上の職員に相当する職員)第一条の二 給与法第十一条第一項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 専門行政職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの
二 税務職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が九級以上であるもの
三 公安職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が十級以上であるもの
四 公安職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が九級以上であるもの
五 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が五級であるもの
六 研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級であるもの
七 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの
八 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるもの
(扶養親族の範囲)第二条 給与法第十一条第二項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
一 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
二 年額百三十万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(行政職俸給表(一)の八級の職員に相当する職員)第二条の二 給与法第十一条第三項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 専門行政職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級であるもの
二 税務職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの
三 公安職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が九級であるもの
四 公安職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの
五 海事職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が七級であるもの
六 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級であるもの
七 研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級であるもの
八 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの
九 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級であるもの
(届出)第三条 新たに給与法第十一条第一項の職員たる要件を具備するに至った職員は、事務総長が定める様式の扶養親族届により、その旨を速やかに各庁の長(給与法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者をいう。次項及び次条において同じ。)に届け出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、各庁の長において扶養の事実等を認定することができる場合として人事院が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。 (認定)第四条 各庁の長は、前条第一項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。
2 各庁の長は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を事務総長が定める様式の扶養手当認定簿に記載するものとする。 3 各庁の長は、第一項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。 (支給の始期及び終期)第五条 扶養手当の支給は、職員が新たに給与法第十一条第一項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(人事院が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で人事院が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。
2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。 (雑則)第六条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。 令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までの間は、第一条の二中「給与法第十一条第一項の」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号)附則第六条の規定により読み替えられた給与法(以下「読替え後の給与法」という。)第十一条第一項に規定する職務の級が行政職俸給表(一)の九級以上に相当する職員として」と、第二条及び第二条の二中「給与法」とあるのは「読替え後の給与法」と、第三条第一項中「新たに給与法」とあるのは「新たに読替え後の給与法」と、第五条第一項中「給与法」とあるのは「読替え後の給与法」とする。 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号)附則第六条の規定により読み替えられた給与法第十一条第一項に規定する職務の級が行政職俸給表(一)の八級以上に相当する職員として人事院規則で定める職員は、第一条の二及び第二条の二に規定する職員とする。附則(平成元年九月一日人事院規則九―八〇―一)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二年九月一日人事院規則九―八〇―二)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成三年一二月二〇日人事院規則九―八〇―三)
この規則は、平成四年一月一日から施行する。附則(平成五年三月一五日人事院規則九―八〇―四)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。附則(平成二八年一一月二四日人事院規則九―八〇―五)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。附則(令和五年二月二八日人事院規則九―八〇―六)
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和七年二月五日人事院規則九―八〇―七)
(施行期日)
第一条 この規則は、令和七年四月一日から施行する。