風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二十条第二項、第三項、第五項及び第十一項の規定に基づき、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則を次のように定める。
第一条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第二十条第二項の認定(第三項第二号ロ(3)を除き、以下「認定」という。)を受けようとする者は、別記様式第一号の認定申請書(以下「認定申請書」という。)を営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。
2 前項の規定により認定申請書を提出する場合においては、営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、正副二通の認定申請書を提出しなければならない。 この場合において、一の公安委員会に対して同時に二以上の営業所に設置される遊技機について認定申請書を提出するときは、それらの営業所のうちいずれか一の営業所の所在地の所轄警察署長を経由して提出すれば足りる。
3 認定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 第十三条に規定する遊技機試験を受けた遊技機について認定を受けようとする場合にあつては、第十四条第三項の規定により交付された書類(同項の規定による交付の日から起算して一年を経過していないものに限る。)
二 法第二十条第四項の検定(以下「検定」という。)を受けた型式に属する遊技機(前号に規定する遊技機を除く。)について認定を受けようとする場合にあつては、次に掲げる書類
ロ 次のいずれかに該当する者((2)又は(3)に掲げる者にあつては、次項に規定する要件に適合する者に限る。)が作成した書面で、当該遊技機がイの検定通知書(甲)に係る型式に属するものであることを疎明するもの
(1) 当該遊技機の製造業者(外国において本邦に輸出する遊技機を製造する者を含む。以下同じ。)又は輸入業者
(2) 遊技機の保守管理を業とする者又はその従業者(当該事業者が法人である場合にあつては、その従業者に限る。)であつて、遊技機の点検及び取扱いの業務に従事しているもの
(3) 法第十条の二第一項の規定による認定を受けた風俗営業者に係る法第二十四条第一項の管理者
三 前二号に規定する遊技機以外の遊技機について認定を受けようとする場合にあつては、認定申請書に係る遊技機につき次に掲げる書類
ハ 遊技機並びに遊技機の部品及び装置の構造、材質及び性能の説明を記載した書類
4 遊技機の点検及び取扱いを適正に行うことができる者に関する要件は、次のとおりとする。
一 前項第二号ロ(2)に掲げる者にあつては、次のいずれにも該当すること。
イ 公安委員会が遊技機の点検及び取扱いに関し十分な知識及び技能を有し、遊技機の点検及び取扱いを適正に行うことができると認める者であること。
ロ 次のいずれにも該当しない者であること。
(2) 法第四条第一項第一号から第四号まで、第六号、第八号から第十号まで又は第十三号のいずれかに該当する者
(3) 精神機能の障害により遊技機の点検及び取扱いの業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(4) 法第二十条第十項において準用する法第九条第一項の規定に違反して公安委員会の承認を受けずに遊技機の増設、交替その他の変更をした者で、当該行為の日から起算して五年を経過しないもの
(5) 偽りその他不正の手段により法第二十条第十項において準用する法第九条第一項の承認を受けた者で、当該行為の日から起算して五年を経過しないもの
(6) 第十一条第二項の規定により検定を取り消された者(その者が法人である場合にあつては、当該取消しの日に当該法人の役員であつた者)で、当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの
(7) (2)から(6)までのいずれかに該当する事業者の従業者
(8) 法人である場合にあつては、その役員のうちに(2)から(6)まで((2)については、法第四条第一項第十三号に係る部分を除く。)のいずれかに該当する者があるものの従業者
二 前項第二号ロ(3)に掲げる者にあつては、次のいずれにも該当すること。
イ 公安委員会が遊技機の点検及び取扱いに関し十分な知識及び技能を有し、遊技機の点検及び取扱いを適正に行うことができると認める者であること。
ロ 前号ロ(4)から(6)までのいずれにも該当しない者であること。
5 第三項第三号イの諸元表は、ぱちんこ遊技機にあつては別記様式第二号により、回胴式遊技機にあつては別記様式第三号により、アレンジボール遊技機にあつては別記様式第四号により、じやん球遊技機にあつては別記様式第五号により作成するものとし、その他の遊技機にあつてはこれらの様式の記載事項に準ずる事項を記載することにより作成するものとする。
第一条の二 公安委員会は、認定申請書又は認定申請書に添付しなければならない書類に軽微な不備(誤記又は記載漏れであつて、認定申請書を提出した者(以下「認定申請者」という。)が記載しようとした事項が容易に推測される程度のものをいう。)がある場合には、書面により、認定申請者に対し相当の期間を定めてその補正を求めることができる。
第二条 公安委員会は、認定に関し必要があると認めるときは、認定申請書に係る遊技機(第十三条に規定する遊技機試験を受けた遊技機を除く。)につき、当該遊技機が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)第八条に規定する基準(以下「遊技機の基準」という。)に該当しているか否か(第六条各号に掲げる遊技機の種類に該当する遊技機にあつては、その遊技機の種類に応じ、それぞれ同条各号に掲げる表に定める技術上の規格に適合しているか否か。次項及び第十四条第二項において同じ。)について別表第一に定める方法による試験(第六条各号に掲げる遊技機の種類に該当する遊技機以外の遊技機にあつては、同表に定める方法に準ずる方法による試験。第十四条第二項において同じ。)を行うものとする。
2 公安委員会は、第十三条に規定する遊技機試験を受けた遊技機に係る認定に関し、第一条第三項第一号に掲げる書類のみによつては当該遊技機が遊技機の基準に該当しているか否かについて判断することができないと認めるときは、法第二十条第五項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)に対し、当該遊技機について再び試験を行い、その結果を当該公安委員会に報告すべきことを命ずることができる。
3 公安委員会は、認定に関し必要があると認めるときは、認定申請者に当該遊技機又はその部品の提出を求めることができる。
第三条 公安委員会は、認定申請書に係る遊技機が遊技機の基準に該当しないと認めるとき(第六条各号に掲げる遊技機の種類に該当する遊技機にあつては、その遊技機の種類に応じ、それぞれ同条各号に掲げる表に定める技術上の規格に適合していると認めるとき)は、認定をしなければならない。
2 公安委員会は、認定をしたときは、別記様式第六号の認定通知書により、その旨を認定申請者に通知するものとする。
3 公安委員会は、認定をしないときは、別記様式第七号の不認定通知書により、その旨を認定申請者に通知するものとする。
4 認定申請書若しくは認定申請書に添付しなければならない書類に不備がある場合(第一条の二の規定による補正の要求に応じて当該補正がなされた場合を除く。)又はこれらの書類に虚偽の記載がある場合は、当該認定申請書に係る遊技機は、その認定に関しては、遊技機の基準に該当するもの(第六条各号に掲げる遊技機の種類に該当する遊技機にあつては、同条の技術上の規格に適合していないもの)とみなす。
第四条 認定の有効期間は、その認定を受けた日から三年間とする。
第五条 公安委員会は、認定に係る遊技機に関し、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その認定を取り消すことができる。
二 認定を受けた遊技機にその構造、材質又は性能に影響を及ぼす改造その他の変更が加えられたこと。
2 公安委員会は、前項の規定により認定を取り消そうとするときは、当該認定を受けた者に対し、あらかじめ、その理由を通知して、弁明の機会を与えなければならない。 ただし、当該認定を受けた者の所在が不明であるため通知をすることができないときは、この限りでない。
3 公安委員会は、第一項の規定により認定を取り消したときは、その旨を、別記様式第八号の認定取消通知書により当該認定を受けた者に通知するものとする。
第六条 法第二十条第三項の遊技機の型式に関する技術上の規格(以下「技術上の規格」という。)は、別表第二及び別表第三に定めるほか、次の各号に掲げる遊技機の種類に応じ、それぞれ当該各号に掲げる表に定めるとおりとする。
第七条 検定を受けようとする者は、別記様式第九号の検定申請書(以下「検定申請書」という。)を当該型式に属する遊技機が設置されることとなる営業所の所在地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。
2 検定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 当該検定申請書を提出した者(以下「検定申請者」という。)が個人である場合にあつては、次に掲げる書類
ロ 第十一条第二項の規定により検定を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者に該当しないことを誓約する書面
二 検定申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類
三 検定申請者が製造業者である場合にあつては、次に掲げる書類又は次条第三項に規定する確認証明書の写し(同項の規定による交付の日から起算して三年を経過していないものに限る。)
イ 別表第八の上欄に掲げる遊技機の種類の区分に応じ、同表の下欄に掲げる製造設備又はこれと同等の機能を有する製造設備の概要及びその製造能力を記載した書面
ロ 別表第九の上欄に掲げる遊技機の種類の区分に応じ、同表の下欄に掲げる検査設備又はこれと同等の機能を有する検査設備の概要及びその検査能力を記載した書面
ハ イの製造設備及びロの検査設備を設置する事業所の平面図
ニ 遊技機の製造、検査及び保管の方法の概要を記載した書面
ホ イの製造設備、ロの検査設備及びハの事業所の写真並びにニの製造、検査及び保管の方法を示す写真
ヘ 検定申請者が同一の型式に属する遊技機を製造する能力を有することにつき適正に判定することができるものとして公安委員会が認める者の意見を記載した書類
四 検定申請者が輸入業者である場合にあつては、次に掲げる書類
イ 本邦に輸入する遊技機の製造業者に係る前号イからホに掲げる書類
ニ 遊技機の検査及び保管の方法の概要を記載した書面
ホ 前号ロの検査設備及びハの事業所の写真並びにニの検査及び保管の方法を示す写真
ヘ 検定申請者が同一の型式に属する遊技機を輸入する者であることにつき適正に判定することができるものとして公安委員会が認める者の意見を記載した書類
五 第十三条に規定する型式試験を受けた型式について検定を受けようとする場合にあつては、第十五条第五項の規定により交付することを求めることができることとされる書類(同条第四項の規定による交付を受けた日から起算して三年を経過していないものに限る。)
六 前号に規定する型式以外の型式について検定を受けようとする場合にあつては、検定申請書に係る型式に属する遊技機につき次に掲げる書類
ハ 遊技機並びに遊技機の部品及び装置の構造、材質及び性能の説明を記載した書類
3 前項に規定するもののほか、第一項の規定により検定申請書を提出する場合においては、五台の試験用の遊技機(製造又は輸入の日から起算して三月を経過した遊技機以外の遊技機に限る。)を添えて提出するものとする。 ただし、前項第五号に規定する場合は、この限りでない。
4 第二項第六号イの諸元表は、ぱちんこ遊技機にあつては別記様式第二号により、回胴式遊技機にあつては別記様式第三号により、アレンジボール遊技機にあつては別記様式第四号により、じやん球遊技機にあつては別記様式第五号により作成するものとする。
5 第二項第六号ホの取扱説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第七条の二 遊技機の製造業者は、同一の型式に属する遊技機を製造する能力を有する者であることについて公安委員会の確認を受けることができる。
2 前項の確認を受けようとする製造業者は、前条第二項第三号に掲げる書類を添付した別記様式第十号の確認申請書(以下「確認申請書」という。)を公安委員会に提出しなければならない。
3 公安委員会は、第一項の確認を行つた製造業者に対し、別記様式第十一号の確認証明書(以下「確認証明書」という。)を交付するものとする。
4 確認証明書の交付を受けた製造業者は、確認申請書又は前条第二項第三号に掲げる書類に記載した内容に変更があつたときは、当該変更の日から三十日以内に、同号に掲げる書類のうち当該変更に係る書類及び当該変更があつた後における同号ヘに規定する者の意見を記載した書類を添えて、公安委員会にその旨を、別記様式第十二号の変更届出書により届け出なければならない。
5 確認証明書の交付を受けた製造業者は、遊技機の製造を廃止したときは、当該廃止の日から三十日以内に、公安委員会にその旨を、別記様式第十三号の廃止届出書により届け出なければならない。
6 公安委員会は、第一項の確認を受けた製造業者が次のいずれかに該当するときは、その確認を取り消すことができる。
一 偽りその他不正の手段により当該確認を受けたことが判明するに至つたとき。
二 第四項の規定による届出をしなかつたとき又は当該届出に係る書類に虚偽の記載をしたことが判明するに至つたとき。
三 同一の型式に属する遊技機を製造する能力を有しなくなつたことが判明するに至つたとき。
7 公安委員会は、前項の規定により確認を取り消したときは、その旨を、別記様式第十四号の確認取消通知書により当該確認を受けた者に通知するものとする。
第七条の三 公安委員会は、検定申請書又は検定申請書に添付しなければならない書類に軽微な不備(誤記又は記載漏れであつて、検定申請者が記載しようとした事項が容易に推測される程度のものをいう。)がある場合には、書面により、検定申請者に対し相当の期間を定めてその補正を求めることができる。
第八条 公安委員会は、検定の申請があつたときは、検定申請書に係る型式につき、当該型式が技術上の規格に適合しているか否かについて別表第一に定める方法による試験(第十三条に規定する型式試験を受けた型式に係る検定の申請にあつては、当該検定申請書及び第七条第二項第五号の書類による審査。次条において同じ。)を行うものとする。
2 公安委員会は、第十三条に規定する型式試験を受けた型式に係る検定に関し、前項の審査のみによつては当該型式が技術上の規格に適合しているか否かについて判断することができないと認めるときは、指定試験機関に対し、当該型式について再び試験(次条第一項において「再試験」という。)を行い、その結果を当該公安委員会に報告すべきことを別記様式第十五号の再試験命令書により命ずることができる。
3 公安委員会は、検定に関し必要があると認めるときは、検定申請者に試験用の遊技機の部品の提出を求めることができる。
第九条 公安委員会は、前条第一項の試験の結果(同条第二項の再試験の結果を含む。次項において同じ。)、検定申請書に係る型式が技術上の規格に適合していると認めるときは、その旨の検定を行うものとし、その旨を、別記様式第十六号の検定通知書(甲)により検定申請者に通知するとともに公示するものとする。
2 公安委員会は、前条第一項の試験の結果、検定申請書に係る型式が技術上の規格に適合していると認められないときは、その旨の検定を行うものとし、その旨を、別記様式第十七号の検定通知書(乙)により検定申請者に通知するものとする。
3 検定申請書若しくは検定申請書に添付しなければならない書類に不備がある場合(第七条の三の規定による補正の要求に応じて当該補正がなされた場合を除く。)若しくはこれらの書類に虚偽の記載がある場合又は検定申請書に係る型式の名称が過去に技術上の規格に適合している旨の検定を受けた型式(第一項の規定による公示の日から起算して十年を経過しているものを除く。)の名称と判別が著しく困難である場合は、当該検定申請書に係る型式は、その検定に関しては、技術上の規格に適合していないものとみなす。
4 第一項の規定による公示は、検定の通知の日から起算して二週間、インターネットの利用その他の方法により行い、当該期間が満了した後においては、警視庁又は道府県警察本部における簿冊の備付けその他の適当な方法により行うものとする。
第十条 検定の有効期間は、前条第一項の規定による公示の日から三年間とする。
第十一条 公安委員会は、第九条第一項の検定を受けた型式に属する遊技機の構造、材質若しくは性能が技術上の規格に適合せず、又は均一性を有していないことが判明したときは、その検定を取り消すことができる。
2 公安委員会は、検定を受けた者が次のいずれかに該当するときは、その検定を取り消すことができる。
一 偽りその他不正の手段により当該検定を受けたことが判明するに至つたとき。
二 検定を受けた型式に属さない遊技機を検定を受けた型式に属する遊技機として販売し、又は貸し付けたとき。
三 次条の規定に違反して取扱説明書を添付せず、又は第七条第二項第六号ホの取扱説明書と異なる内容の取扱説明書を添付したとき。
四 公安委員会が、この章の規定の施行に必要な限度において、検定を受けた者に対し別記様式第十八号の報告請求書により報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
五 公安委員会が、この章の規定の施行に必要な限度において、警察職員に検定を受けた者の事務所又は事業所において当該検定を受けた型式に属する遊技機その他の物件についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対し陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。
3 公安委員会は、前二項の規定により検定を取り消そうとするときは、当該検定を受けた者に対し、あらかじめ、その理由を通知して、弁明の機会を与えなければならない。 ただし、当該検定を受けた者の所在が不明であるため通知をすることができないときは、この限りでない。
4 公安委員会は、第一項又は第二項の規定により検定を取り消したときは、その旨を、別記様式第十九号の検定取消通知書により当該検定を受けた者に通知するとともに、検定取消しの通知の日から起算して二週間、インターネットの利用その他の方法により公示し、第九条第四項に規定する期間が満了した後の公示について当該検定が取り消された旨を明らかにするための措置をとるものとする。
5 第二項第五号の規定により検査を行う警察職員は、別記様式第二十号の証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
第十一条の二 検定を受けた型式に属する遊技機を販売し、又は貸し付けるときは、当該遊技機には、第七条第二項第六号ホの取扱説明書と同一内容の取扱説明書を添付しなければならない。
第十二条 公安委員会は、法第二十条第五項の規定により、同項に規定する試験事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を指定試験機関に行わせることとしたときは、当該試験事務の内容並びに指定試験機関の名称、住所及び代表者の氏名を公示するものとする。 この場合において、検定に係る試験事務についての公示は、官報に登載することにより行うものとする。
2 公安委員会は、前項の規定による公示があつたときは、公示に係る試験事務を行わないものとする。
第十三条 前条第一項の規定による公示があつたときは、当該試験事務に係る認定又は検定を受けようとする者は、指定試験機関が行う遊技機についての認定に係る試験(以下「遊技機試験」という。)又は遊技機の型式に関する検定に係る試験(以下「型式試験」という。)を受けた後でなければ、公安委員会に対し、当該認定又は検定に係る認定申請書又は検定申請書を提出することができない。
第十四条 遊技機試験を受けようとする者は、第一条第三項第三号に規定する書類及び当該遊技機を添えて、別記様式第二十一号の遊技機試験申請書(以下「遊技機試験申請書」という。)を指定試験機関に提出しなければならない。
2 遊技機試験においては、遊技機試験申請書に係る遊技機が遊技機の基準に該当しているか否かについて別表第一に定める方法による試験を行うものとする。
3 指定試験機関は、遊技機試験を終了したときは、速やかに、遊技機試験申請書を提出した者(以下「遊技機試験申請者」という。)に対し、当該遊技機を返還するとともに遊技機試験の結果を記載した書類を交付するものとする。
4 第一条の二及び第三条第四項の規定は、遊技機試験について準用する。 この場合において、第一条の二中「公安委員会」とあるのは「指定試験機関」と、「認定申請書」とあるのは「遊技機試験申請書」と、「認定申請者」とあるのは「遊技機試験申請者」と、第三条第四項中「認定申請書」とあるのは「遊技機試験申請書」と読み替えるものとする。
第十五条 型式試験を受けようとする者は、第七条第二項第六号に規定する書類及び同条第三項に規定する五台の試験用の遊技機を添えて、別記様式第二十二号の型式試験申請書(以下「型式試験申請書」という。)を指定試験機関に提出しなければならない。
2 指定試験機関は、型式試験に関し必要があると認めるときは、型式試験申請書を提出した者(以下「型式試験申請者」という。)に対し、試験用の遊技機の部品の提出を求めることができる。
3 型式試験においては、型式試験申請書に係る型式につき、当該型式が技術上の規格に適合しているか否かについて別表第一に定める方法による試験を行うものとする。
4 指定試験機関は、型式試験を終了したときは、速やかに、型式試験申請者に対し、型式試験の結果を記載した書類を交付するものとする。
5 前項に規定する書類の交付を受けた者は、指定試験機関に対し、有償で当該書類の写しを交付することを求めることができる。
6 第七条の三及び第九条第三項の規定は、型式試験について準用する。 この場合において、第七条の三中「公安委員会」とあるのは「指定試験機関」と、「検定申請書」とあるのは「型式試験申請書」と、「検定申請者」とあるのは「型式試験申請者」と、第九条第三項中「検定申請書」とあるのは「型式試験申請書」と、「若しくはこれらの書類に虚偽の記載がある場合又は検定申請書に係る型式の名称が過去に技術上の規格に適合している旨の検定を受けた型式(第一項の規定による公示の日から起算して十年を経過しているものを除く。)の名称と判別が著しく困難である場合」とあるのは「又はこれらの書類に虚偽の記載がある場合」と読み替えるものとする。
7 指定試験機関は、型式試験申請書及び第一項の規定により提出された書類(第三十一条の規定によりこれらの書類の提出に代えて電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)及び電磁的記録媒体提出票が提出された場合にあつては、当該電磁的記録媒体及び電磁的記録媒体提出票)並びに同項の規定により提出された遊技機のうち一台を型式試験が終了した日から六年間保管しなければならない。 ただし、型式試験の結果、型式試験申請書に係る型式が技術上の規格に適合していないと認める場合は、この限りでない。
第十六条 法第二十条第五項の規定による指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
二 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度末における財産目録及び貸借対照表
三 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
五 一般社団法人にあつては、社員の氏名又は名称を記載した書面
六 遊技機試験又は型式試験を実施する者(以下「試験員」という。)の氏名及び経歴を記載した書面
七 試験員が第十九条第二項各号のいずれかに該当する者であることを証明する書面
八 試験事務を実施するための機械、器具その他の設備(以下「試験設備」という。)の種類及び数を記載した書面
第十七条 指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、あらかじめその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
第十七条の二 法第二十条第五項の規定による指定は、次の各号に掲げる基準のいずれにも該当すると認められる者について行うものとする。
一 一般社団法人又は一般財団法人であつて、その役員及び一般社団法人にあつては社員の構成が試験事務の適正かつ確実な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
二 試験員の数が試験事務を適正かつ確実に実施するために必要な数以上であること。
三 試験事務を適正かつ確実に実施するために必要な種類及び数の試験設備が確保されていること。
四 試験事務を適正かつ確実に実施するために必要な経理的基礎を有するものであること。
第十八条 指定試験機関は、役員を選任し、又は解任しようとするときは、国家公安委員会の承認を受けなければならない。
第十九条 指定試験機関は、遊技機試験又は型式試験を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、当該試験を行わなければならない。
2 遊技機試験又は型式試験は、次のいずれかに該当する者に行わせなければならない。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学において、機械工学、電気工学、電子工学、通信工学又は情報工学に関する学科を専攻して卒業した者
二 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において、機械工学、電気工学、電子工学、通信工学又は情報工学に関する学科を専攻して卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)
三 国家公安委員会が前二号に掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者
第二十条 指定試験機関は、試験員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を国家公安委員会に提出しなければならない。
三 選任の場合にあつては、その者の経歴並びにその者が遊技機試験又は型式試験を行う事務所の名称及び所在地
2 前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任に係る者が前条第二項各号のいずれかに該当する者であることを証明する書面を添付しなければならない。
第二十一条 指定試験機関は、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、国家公安委員会の承認を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
2 試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
三 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
四 試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
五 試験員の選任及び解任並びにその配置に関する事項
七 型式試験の結果を記載した書類又はその写しを交付する方法に関する事項
八 前各号に掲げるもののほか、試験事務の実施に関し必要な事項
第二十二条 指定試験機関は、毎事業年度開始前に、事業計画書及び収支予算書を国家公安委員会に提出しなければならない。
2 指定試験機関は、毎事業年度終了後三月以内に、事業報告書及び収支決算書を国家公安委員会に提出しなければならない。
第二十三条 指定試験機関は、遊技機試験又は型式試験の結果を記載した書類及び次に掲げる事項を記載した帳簿を試験事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から十年間保存しなければならない。
一 遊技機試験申請者又は型式試験申請者の氏名又は名称
二 遊技機試験申請書又は型式試験申請書の受理年月日
三 遊技機試験申請書に係る遊技機の名称及び製造番号又は型式試験申請書に係る型式の名称及び試験用の遊技機の製造番号
四 遊技機試験又は型式試験の結果を記載した書類を交付した年月日
第二十三条の二 遊技機試験又は型式試験の結果及び前条各号に掲げる事項が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)により試験事務を行う事務所ごとに記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて前条に規定する、当該結果が記載された書類及び当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第二十四条 国家公安委員会は、試験事務の適正な実施のため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務の実施に関し報告させ、又は資料の提出を求めることができる。
第二十五条 国家公安委員会は、指定試験機関の役員又は試験員が試験事務規程に違反した場合その他試験事務の実施に関し不正な行為をした場合において、著しく試験事務の実施に支障が生ずると認めるときは、指定試験機関に対し、当該役員又は試験員の解任を勧告することができる。
第二十六条 国家公安委員会は、指定試験機関の財産の状況又は試験事務の実施に関し改善が必要であると認めるときは、指定試験機関に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを勧告することができる。
第二十七条 指定試験機関は、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、国家公安委員会の承認を受けなければならない。
第二十八条 国家公安委員会は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
二 第二十五条又は第二十六条の規定による勧告があつたにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるとき。
三 試験事務を適正かつ確実に実施することができないと認められるに至つたとき。
四 偽りその他不正の手段により指定を受けたことが判明するに至つたとき。
第二十九条 第十二条第一項の規定による公示をした公安委員会は、指定試験機関が第二十七条の承認を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第十二条第二項の規定にかかわらず、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 公安委員会は、前項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は同項の規定により行つている試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするときは、あらかじめその旨を公示するものとする。 この場合において、検定に係る試験事務についての公示は、官報に登載することにより行うものとする。
第三十条 指定試験機関は、第二十七条の承認を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止したとき、第二十八条の規定により指定を取り消されたとき、又は前条第一項の規定により公安委員会が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととしたときは、次に掲げる事項を行わなければならない。
二 試験事務に関する帳簿及び書類を当該公安委員会に引き継ぐこと。
第三十一条 次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体及び別記様式第二十三号の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
一 第一条第三項第三号に規定する書類第十四条第一項
三 第七条第二項第六号に規定する書類第十五条第一項
八 事業計画書及び収支予算書第十六条第二項及び第二十二条第一項
九 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面第十六条第二項
十 社員の氏名又は名称を記載した書面第十六条第二項
十一 試験員の氏名及び経歴を記載した書面第十六条第二項
十二 試験員が第十九条第二項各号のいずれかに該当する者であることを証明する書面第十六条第二項及び第二十条第二項
十三 試験設備の種類及び数を記載した書面第十六条第二項
第三十二条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号)第十四条の表の一の項の国家公安委員会規則で定める装置は、電動役物(役物(入賞を容易にするための特別の装置をいう。以下同じ。)で電気的動力により作動するものをいう。以下同じ。)とする。
附則(平成七年五月一六日国家公安委員会規則第五号)
(施行期日)
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に都道府県公安委員会に提出されている改正前の遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(以下「旧規則」という。)第一条第一項の認定申請書に係る遊技機についての風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第二十条第二項の認定(以下「認定」という。)及び旧規則第七条第一項の検定申請書に係る型式についての法第二十条第四項の検定(以下「検定」という。)並びに現に法第二十条第五項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)に提出されている旧規則第十四条第一項の遊技機試験申請書に係る遊技機についての遊技機試験(指定試験機関が行う遊技機についての認定に係る試験をいう。以下同じ。)及び旧規則第十五条第一項の型式試験申請書に係る型式についての型式試験(指定試験機関が行う遊技機の型式に関する検定に係る試験をいう。以下同じ。)については、なお従前の例による。
3 この規則の施行前に遊技機試験を受けた遊技機若しくは検定を受けた型式に属する遊技機又はこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に前項の規定によりなお従前の例によることとされる遊技機試験を受けた遊技機若しくは前項若しくは次項の規定によりなお従前の例によることとされる検定を受けた型式に属する遊技機についての認定については、なお従前の例による。
4 この規則の施行前に型式試験を受けた型式又は施行日以後に附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる型式試験を受けた型式についての検定については、なお従前の例による。
5 この規則の施行の際現に受けている検定及び施行日以後に附則第二項又は前項の規定によりなお従前の例によることとされる検定の取消しについては、改正後の遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(以下「新規則」という。)第十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6 この規則の施行前に旧規則第十一条第一項の規定によりされた検定の取消し及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にされた検定の取消しは、新規則第七条第二項第一号の規定の適用については、新規則第十一条第二項の規定による検定の取消しとみなす。
7 新規則第十一条の二の規定は、この規則の施行の際現に検定を受けている型式に属する遊技機及び施行日以後に附則第二項又は第四項の規定によりなお従前の例によることとされる検定を受けた型式に属する遊技機については、適用しない。
附則(平成一六年一月三〇日国家公安委員会規則第一号)
(施行期日)
(遊技機の変更の承認に関する経過措置)
3 この規則の施行の際現に施行規則第十七条第一項の変更承認申請書を公安委員会に提出している者に対する法第二十条第十項で準用する法第九条第一項の承認(以下単に「承認」という。)に関する法第四条第四項の基準については、なお従前の例による。
(遊技機の規制に関する経過措置)
4 この規則の施行前にされた許可又は承認の申請に係る遊技機(法第二十条第二項の認定(以下単に「認定」という。)を受けたもの又は同条第四項の検定(以下単に「検定」という。)を受けた型式に属するものに限る。)に関する同条第一項の基準については、当該認定を受けた日又は当該検定の遊技機規則第九条第一項の規定による公示の日(以下単に「公示の日」という。)から起算して三年を経過するまでの間は、なお従前の例による。
(遊技機の認定に関する経過措置)
5 次の各号に掲げる遊技機に関する法第二十条第二項に規定する同条第一項の基準については、なお従前の例による。
一 この規則の施行の際現に公安委員会に提出されている遊技機規則第一条第一項の認定申請書に係る遊技機
二 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に公安委員会に提出された遊技機規則第一条第一項の認定申請書に係る遊技機でこの規則の施行前に遊技機規則第十三条の遊技機試験を受けたもの
三 この規則の施行の際現に法第二十条第五項の指定試験機関に提出されている遊技機規則第十四条第一項の遊技機試験申請書に係る遊技機
(遊技機の型式の検定に関する経過措置)
6 次の各号に掲げる遊技機の型式に関する法第二十条第三項の技術上の規格については、なお従前の例による。
一 この規則の施行の際現に公安委員会に提出されている遊技機規則第七条第一項の検定申請書に係る型式
二 施行日以後に公安委員会に提出された遊技機規則第七条第一項の検定申請書に係る型式でこの規則の施行前に遊技機規則第十三条の型式試験を受けたもの
三 この規則の施行の際現に法第二十条第五項の指定試験機関に提出されている遊技機規則第十五条第一項の型式試験申請書に係る型式
(施行日以後にされた許可の申請等に関する経過措置)
7 この規則の施行前に認定を受けた遊技機若しくは検定を受けた型式に属する遊技機又は附則第五項の規定によりなお従前の例によることとされた法第二十条第一項の基準に従ってされた認定を受けた遊技機若しくは前項の規定によりなお従前の例によることとされた法第二十条第三項の技術上の規格に従ってされた検定を受けた型式に属する遊技機に係る法第五条第一項の許可申請書を施行日以後に公安委員会に提出した者に対する許可に関する法第四条第四項の基準については、次の各号に掲げる遊技機の区分に応じ当該各号に定める日から起算して三年を経過するまでの間は、なお従前の例による。
一 この規則の施行前に認定を受けた遊技機若しくは検定を受けた型式に属する遊技機又は附則第五項第一号の遊技機若しくは前項第一号の型式に属する遊技機認定を受けた日又は検定の公示の日
二 附則第五項第二号の遊技機又は前項第二号の型式に属する遊技機施行日
三 附則第五項第三号の遊技機又は前項第三号の型式に属する遊技機遊技機規則第十四条第三項又は遊技機規則第十五条第四項の書類の交付の日
8 前項柱書に掲げる遊技機に係る施行規則第十七条第一項の変更承認申請書を施行日以後に公安委員会に提出した者に対する承認に関する法第四条第四項の基準については、前項各号に掲げる遊技機の区分に応じ当該各号に定める日から起算して三年を経過するまでの間は、なお従前の例による。
9 附則第七項及び前項の規定によりなお従前の例によることとされた法第四条第四項の基準に従ってされた許可又は承認に係る遊技機に関する法第二十条第一項の基準については、附則第七項各号に掲げる遊技機の区分に応じ当該各号に定める日から起算して三年を経過するまでの間は、なお従前の例による。
(認定及び検定の効力に関する経過措置)
10 附則第五項の規定によりなお従前の例によることとされた法第二十条第一項の基準に従ってされた認定又は附則第六項の規定によりなお従前の例によることとされた法第二十条第三項の技術上の規格に従ってされた検定は、この規則による改正後の施行規則第七条並びにこの規則による改正後の遊技機規則第六条及び別表第二から別表第七までの規定にかかわらず、附則第七項各号に掲げる遊技機の区分に応じ当該各号に定める日から起算して三年を経過するまでの間は、なおその効力を有する。
(許可の取消し等に関する経過措置)
11 この規則の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に係るこの規則の施行後における許可の取消し、停止その他の処分については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
12 この規則の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二九年九月四日国家公安委員会規則第九号)
(施行期日)
(遊技機の規制に関する経過措置)
4 この規則の施行前にされた許可又は承認の申請に係る遊技機(法第二十条第二項の認定(以下単に「認定」という。)を受けたもの又は同条第四項の検定(以下単に「検定」という。)を受けた型式に属するものに限る。)に関する同条第一項の基準については、当該認定を受けた日又は当該検定の遊技機規則第九条第一項の規定による公示の日(以下単に「公示の日」という。)から起算して四年(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則及び遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則(令和二年国家公安委員会規則第七号)の施行の日の翌日の三年前の日(附則第十項において「特定日」という。)の前日までに認定を受けた遊技機又は検定を受けた型式に属する遊技機(以下「特定遊技機」という。)に係る場合にあっては、三年)を経過するまでの間は、なお従前の例による。
(遊技機の認定に関する経過措置)
5 次の各号に掲げる遊技機の認定に関する法第二十条第一項の基準については、なお従前の例による。
一 この規則の施行の際現に公安委員会に提出されている遊技機規則第一条第一項の認定申請書に係る遊技機
二 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に公安委員会に提出された遊技機規則第一条第一項の認定申請書に係る遊技機でこの規則の施行前に遊技機規則第十三条の遊技機試験を受けたもの
三 この規則の施行の際現に法第二十条第五項の指定試験機関に提出されている遊技機規則第十四条第一項の遊技機試験申請書に係る遊技機
(遊技機の型式の検定に関する経過措置)
6 次の各号に掲げる遊技機の型式に関する法第二十条第三項の技術上の規格については、なお従前の例による。
一 この規則の施行の際現に公安委員会に提出されている遊技機規則第七条第一項の検定申請書に係る型式
二 施行日以後に公安委員会に提出された遊技機規則第七条第一項の検定申請書に係る型式でこの規則の施行前に遊技機規則第十三条の型式試験を受けたもの
三 この規則の施行の際現に法第二十条第五項の指定試験機関に提出されている遊技機規則第十五条第一項の型式試験申請書に係る型式
(施行日以後にされた許可の申請等に関する経過措置)
7 この規則の施行前に認定を受けた遊技機若しくは検定を受けた型式に属する遊技機又は附則第五項の規定によりなお従前の例によることとされた法第二十条第一項の基準に従ってされた認定を受けた遊技機若しくは前項の規定によりなお従前の例によることとされた同条第三項の技術上の規格に従ってされた検定を受けた型式に属する遊技機に係る法第五条第一項の許可申請書を施行日以後に公安委員会に提出した者に対する許可に関する法第四条第四項の基準については、次の各号に掲げる遊技機の区分に応じ当該各号に定める日から起算して四年(特定遊技機に係る場合にあっては、三年)を経過するまでの間は、なお従前の例による。
一 この規則の施行前に認定を受けた遊技機若しくは検定を受けた型式に属する遊技機又は附則第五項第一号の遊技機若しくは前項第一号の型式に属する遊技機認定を受けた日又は検定の公示の日
二 附則第五項第二号の遊技機又は前項第二号の型式に属する遊技機施行日
三 附則第五項第三号の遊技機又は前項第三号の型式に属する遊技機遊技機規則第十四条第三項又は第十五条第四項の書類の交付の日
8 前項に規定する遊技機に係る施行規則第十九条第一項の変更承認申請書を施行日以後に公安委員会に提出した者に対する承認に関する法第四条第四項の基準については、前項各号に掲げる遊技機の区分に応じ当該各号に定める日から起算して四年(特定遊技機に係る場合にあっては、三年)を経過するまでの間は、なお従前の例による。
9 附則第七項及び前項の規定によりなお従前の例によることとされた法第四条第四項の基準に従ってされた許可又は承認に係る遊技機に関する法第二十条第一項の基準については、附則第七項各号に掲げる遊技機の区分に応じ当該各号に定める日から起算して四年(特定遊技機に係る場合にあっては、三年)を経過するまでの間は、なお従前の例による。
(認定及び検定の効力に関する経過措置)
10 特定日から施行日の前日までの間にされた認定又は検定は、遊技機規則第四条又は第十条の規定にかかわらず、当該認定を受けた日又は当該検定の公示の日から起算して四年を経過するまでの間は、なおその効力を有する。
11 附則第五項の規定によりなお従前の例によることとされた法第二十条第一項の基準に従ってされた認定又は附則第六項の規定によりなお従前の例によることとされた同条第三項の技術上の規格に従ってされた検定は、附則第七項各号に掲げる遊技機の区分に応じ当該各号に定める日から起算して四年を経過するまでの間は、なおその効力を有する。
(許可の取消し等に関する経過措置)
12 この規則の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの規則の施行後にした行為に係るこの規則の施行後における許可の取消し、停止その他の処分については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
13 この規則の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの規則の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。