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昭和六十年建設省令第六号
浄化槽工事業に係る登録等に関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第二十二条第二項、第三十条、第三十一条、第三十三条第三項及び第三十四条第一項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、浄化槽工事業に係る登録等に関する省令を次のように定める。
(更新の登録)

第一条 浄化槽法(以下「法」という。)第二十一条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者は、有効期間満了の日前三十日までに登録申請書を提出しなければならない。

(登録申請書の様式)

第二条 法第二十二条第一項に規定する申請書は、別記様式第一号によるものとする。

(登録申請書の添付書類)

第三条 法第二十二条第二項に規定する国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

工事業登録申請者(法人にあつてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)を、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者にあつてはその法定代理人(法人にあつては、当該法人及びその役員)を含む。以下この条において同じ。)が法第二十四条第一項各号に該当しない者であることを誓約する書面

営業所ごとに置かれる浄化槽設備士が浄化槽設備士免状の交付を受けた者であることを証する書面

工事業登録申請者の住所、生年月日等に関する調書

営業所ごとに置かれる浄化槽設備士の住所、生年月日等に関する調書

法人にあつては、登記事項証明書

2 都道府県知事は、次に掲げる者に係る本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の六第一項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて、同法第三十条の十一第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその利用ができないときは、工事業登録申請者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。

工事業登録申請者(個人である場合に限る。)

営業所ごとに置かれる浄化槽設備士

3 第一項第一号の誓約書、同項第三号の調書及び同項第四号の調書の様式は、次に掲げるものとする。

第一項第一号の誓約書
別記様式第二号

第一項第三号の調書
別記様式第三号

第一項第四号の調書
別記様式第四号

(提出すべき書類の部数)

第四条 法第二十二条の規定により工事業登録申請者が都道府県知事に提出すべき申請書及びその添付書類の部数は、当該都道府県知事の定めるところによる。

(登録簿の様式)

第五条 法第二十三条第一項に規定する浄化槽工事業者登録簿(以下「登録簿」という。)は、別記様式第五号によるものとする。

(登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求)

第六条 法第二十三条第三項の規定により登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、別記様式第六号による請求書を都道府県知事に提出しなければならない。

(登録簿の閲覧)

第七条 都道府県知事は、登録簿を閲覧に供するため、浄化槽工事業者登録簿閲覧所(以下この条において「閲覧所」という。)を設けなければならない。

2 都道府県知事は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。

(変更の届出)

第八条 法第二十五条第一項の規定により変更の届出をする場合において当該変更が次に掲げるものであるときは、当該各号に掲げる書面を別記様式第七号による変更届出書に添付しなければならない。

法第二十二条第一項第一号に掲げる事項の変更
法人の場合にあつては、登記事項証明書

法第二十二条第一項第二号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。)
登記事項証明書

法第二十二条第一項第三号に掲げる事項の変更
登記事項証明書並びに新たに役員となる者がある場合においては、別記様式第二号による法第二十四条第一項各号に該当しない者であることを誓約する書面及び別記様式第三号による当該役員の住所、生年月日等に関する調書

法第二十二条第一項第四号に掲げる事項の変更
第三条第一項第二号及び第四号の書面

2 都道府県知事は、第三条第二項各号に掲げる者に係る本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第三十条の十一第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその利用ができないときは、変更の届出をした者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。

(標識の掲示)

第九条 法第三十条の規定により浄化槽工事業者が掲げる標識の記載事項は、次に掲げる事項とする。

氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名

登録番号及び登録年月日

浄化槽設備士の氏名

2 法第三十条の規定により浄化槽工事業者が掲げる標識は、別記様式第八号によるものとする。

3 法第三十三条第二項の規定により浄化槽工事業者とみなされた者(以下「特例浄化槽工事業者」という。)については、前二項の規定は、第一項第二号中「登録番号及び登録年月日」とあるのは「届出番号及び届出年月日」と、前項中「別記様式第八号」とあるのは「別記様式第九号」と読み替えて適用する。

(帳簿の記載事項等)

第十条 法第三十一条の規定により浄化槽工事業者が備える帳簿の記載事項は、次に掲げる事項とする。

注文者の氏名又は名称及び住所

施工場所

着工年月日及び竣工年月日

工事請負金額

浄化槽設備士の氏名

2 法第三十一条の規定により浄化槽工事業者が備える帳簿は、別記様式第十号によるものとする。

3 第一項各号に掲げる事項が電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)に記録され、必要に応じ当該営業所において電子計算機その他の機器を用いて別記様式第十号による紙面に表示されるときは、当該記録をもつて前項の帳簿への記載に代えることができる。

4 第二項の帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)は、浄化槽工事ごとに作成し、かつ、これに次の書類を添付しなければならない。

処理方式及び処理能力を記載した書面

構造図

仕様書

処理工程図

5 浄化槽工事業者は、第二項の帳簿(第三項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)及び前項の規定により添付した書類を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、閉鎖後五年間当該帳簿及び添付書類を保存しなければならない。

(特例浄化槽工事業者の届出)

第十一条 法第三十三条第三項の規定により届出を行おうとする特例浄化槽工事業者は、別記様式第十一号による届出書を都道府県知事に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、次の書類を添付しなければならない。

建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条第一項の許可を受けたことを証する書面

第三条第一項第二号及び第四号に掲げる書面

(特例浄化槽工事業者の変更の届出)

第十二条 特例浄化槽工事業者は、次の各号に掲げる事項に変更があつたときは、別記様式第十二号による変更届出書を都道府県知事に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

建設業法第三条第一項の許可を受けた建設業、許可番号及び許可年月日

浄化槽工事業を営む営業所の名称及び所在地

前号の営業所ごとに置かれる浄化槽設備士の氏名及びその者が交付を受けた浄化槽設備士免状の交付番号

2 前項の場合において、当該変更が次に掲げるものであるときは、当該各号に掲げる書面を変更届出書に添付しなければならない。

前項第二号に掲げる事項の変更
前条第二項第一号に掲げる書面

前項第四号に掲げる事項の変更
前条第二項第二号に掲げる書面

(身分証明書の様式)

第十三条 法第五十三条第三項に規定する身分を示す証明書(国の職員が携帯するものを除く。)は、別記様式第十三号によるものとする。

附則

この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。 法附則第四条の規定により届出をしようとする者は、別記様式第十一号による届出書に第十一条第二項に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。

附則(平成六年二月二三日建設省令第四号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正前の建設業法施行規則、建築士法施行規則、建築動態統計調査規則、建設機械抵当法施行規則、河川法施行規則、道の区域内の建設大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令、都市再開発法施行規則、浄化槽設備士に関する省令、浄化槽工事業に係る登録等に関する省令、浄化槽の型式の認定に関する省令及び建設省関係研究交流促進法施行規則に規定する様式による書面は、平成六年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。

附則(平成一〇年六月一八日建設省令第二七号)

この省令は、平成十年七月一日から施行する。

附則(平成一二年一一月二〇日建設省令第四一号)

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一四年八月二日国土交通省令第九三号)

この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年八月五日)から施行する。

附則(平成一五年三月二〇日国土交通省令第二六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一五年五月一三日国土交通省令第六五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年三月七日国土交通省令第一二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年三月二八日国土交通省令第二一号)

この省令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

附則(平成一七年九月二六日国土交通省令第九二号)

この省令は、平成十八年二月一日から施行する。

附則(平成二三年一二月二七日国土交通省令第一〇六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二四年三月三〇日国土交通省令第三四号)

この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。

附則(平成二六年一〇月三一日国土交通省令第八五号)

この省令は、建設業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

附則(平成二七年一二月九日国土交通省令第八二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第三条、第八条、第十七条、第二十四条及び第二十五条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。

(浄化槽工事業に係る登録等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 当分の間、第二十四条及び第二十五条の規定による改正後の浄化槽工事業に係る登録等に関する省令第三条第二項及び第八条第二項の規定の適用については、同令第三条第二項中「のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて」とあるのは「について」と、同令第八条第二項中「のうち住民票コード以外のものについて」とあるのは「について」とする。

附則(令和二年一二月二三日国土交通省令第九八号)

この省令は、令和三年一月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和六年三月二九日国土交通省令第二六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。

別記様式第1号

(第2条関係)
[PDF]

別記様式第2号

(第3条関係)
[PDF]

別記様式第3号

(第3条関係)
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別記様式第4号

(第3条関係)
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別記様式第5号

(第5条関係)
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別記様式第6号

(第6条関係)
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別記様式第7号

(第8条関係)
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別記様式第8号

(第9条関係)
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別記様式第9号

(第9条関係)
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別記様式第10号

(第10条関係)
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別記様式第11号

(第11条関係)
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別記様式第12号

(第12条関係)
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別記様式第13号

(第13条関係)
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