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昭和六十年郵政省令第二十六号
電気通信事業会計規則

施行日:

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電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第三十三条の規定に基づき、電気通信事業会計規則を次のように定める。

第一章 総則

(目的)

第一条 この省令は、指定電気通信役務を提供する電気通信事業者(以下「指定電気通信役務提供事業者」という。)の会計の基準を確立するとともに、その財政状態及び経営成績を明らかにし、もつて指定電気通信役務に関する料金の適正な算定に資すること並びに特定ドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業者(以下「特定ドメイン名電気通信役務提供事業者」という。)並びに電気通信事業法(以下「法」という。)第三十条第一項の規定により指定された電気通信事業者及び法第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(以下「禁止行為等規定適用事業者」という。)の会計の基準を確立するとともに、その財政状態及び経営成績を明らかにすることを目的とする。

(遵守義務)

第二条 指定電気通信役務提供事業者、特定ドメイン名電気通信役務提供事業者及び禁止行為等規定適用事業者(以下「事業者」という。)は、この省令の定めるところにより、その会計を整理しなければならない。 ただし、特別の理由がある場合には、総務大臣の許可を受けて、この省令の規定によらないことができる。

(事業年度)

第三条 事業者の事業年度は、一年又は六月とし、その始期は、一年のものにあつては四月一日とし、六月のものにあつては、四月一日及び十月一日とする。

2 特定ドメイン名電気通信役務提供事業者(当該特定ドメイン名電気通信役務提供事業者が指定電気通信役務提供事業者又は禁止行為等規定適用事業者である場合を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「とし、その始期は、一年のものにあつては四月一日とし、六月のものにあつては、四月一日及び十月一日とする」とあるのは、「とする」とする。

(会計原則)

第四条 事業者は、次の各号に掲げる基準に従つてその会計を整理しなければならない。

財政状態及び経営成績について、真実な内容を表示すること。

すべての取引について、正規の簿記の原則に従つて、正確な会計帳簿を作成すること。

会計方針を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。

その他一般に公正妥当と認められる会計の原則に従うこと。

(勘定科目及び財務諸表)

第五条 事業者(次項に規定するものを除く。)は、別表第一によりその勘定科目を分類し、かつ、別表第二の様式により貸借対照表、損益計算書その他の財務諸表(指定電気通信役務損益明細表については指定電気通信役務提供事業者に限り、移動電気通信役務損益明細表については法第三十条第一項の規定により指定された電気通信事業者に限る。)を作成しなければならない。 この場合において、財務諸表のうち、附属明細書として記載すべきものは、次に掲げるものとする。

固定資産等明細表

関係会社投資明細表

有価証券明細表

社債明細表

借入金等明細表

引当金明細表

資産除去債務明細表

電気通信事業営業費用明細表

削除

指定電気通信役務損益明細表

十一 移動電気通信役務損益明細表

十二 その他重要事項明細表

2 第三条第二項に規定する特定ドメイン名電気通信役務提供事業者は、別表第一の二によりその勘定科目を分類し、かつ、別表第二の二の様式により貸借対照表及び損益計算書その他の財務諸表を作成しなければならない。

(電気通信事業以外の事業及びドメイン名関連事業以外の事業)

第六条 電気通信事業以外の事業に属する固定資産、収益又は費用であつて、別表第一及び別表第二に定めのないものについては、その内容を明示する科目を設けて整理しなければならない。

2 ドメイン名関連事業(入力されたドメイン名の一部又は全部に対応してアイ・ピー・アドレスを出力する機能を有する電気通信設備を電気通信事業者の通信の用に供する電気通信役務を提供する電気通信事業並びに当該電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ及び代理の事業その他のドメイン名に関連する事業をいう。以下同じ。)以外の事業に属する固定資産、収益又は費用であつて、別表第一の二及び別表第二の二に定めのないものについては、その内容を明示する科目を設けて整理しなければならない。

(金額の表示の単位)

第六条の二 財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、千円単位又は百万円単位をもつて表示することができる。

第二章 資産及び負債・純資産

(有形固定資産の評価)

第七条 有形固定資産の貸借対照表価額は、当該有形固定資産の取得原価から減価償却累計額を控除した額とする。

2 前項の取得原価は、その取得に要した有効かつ適正な支出の額及び当該有形固定資産に係る資産除去債務(有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によつて生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。以下同じ。)の額に相当する額(資産除去債務を貸借対照表の負債の部に計上した場合に限る。)によらなければならない。

(工事負担金)

第八条 ケーブルその他の線路設備の工事に関する対価として事業者以外の者が提供した金銭又は資材(以下「工事負担金」という。)を充当して有形固定資産を建設した場合は、その資産の取得原価は、前条第二項の規定にかかわらず、取得に要した有効かつ適正な支出の額及び当該有形固定資産に係る資産除去債務の額に相当する額(資産除去債務を貸借対照表の負債の部に計上した場合に限る。)を加算した額から工事負担金の額を控除した額とすることができる。

(建設仮勘定)

第九条 建設により有形固定資産を取得するときは、その取得に直接要した有効な支出の額、適正な基準に基づいて算出した間接費及び当該有形固定資産に係る資産除去債務の額に相当する額(資産除去債務を貸借対照表の負債の部に計上した場合に限る。)を建設仮勘定に計上し、左に掲げる時期に、遅滞なく精算して、当該有形固定資産勘定に振り替えなければならない。

建設工事完了前に使用を開始した資産(使用を開始した部分に限る。)については、その使用を開始したとき。

その他の資産については、建設工事が完了したとき。

2 建設が短期間であり、かつ、建設に関する経理が容易な有形固定資産については、前項の規定にかかわらず、建設仮勘定に計上すべき額を直接、当該有形固定資産勘定に整理することができる。

(減価償却)

第十条 電気通信事業固定資産及びドメイン名関連事業固定資産の減価償却は、有形固定資産については定率法又は定額法により、無形固定資産については定額法により行わなければならない。

2 電気通信事業固定資産及びドメイン名関連事業固定資産に対する減価償却費の額は、その計上の都度、個々の資産に適正に配賦しなければならない。 ただし、個々の資産に配賦することが困難な場合は、耐用年数の異なる資産の区分ごとに配賦することができる。

(共用固定資産の整理)

第十一条 電気通信事業と電気通信事業以外の事業又はドメイン名関連事業とドメイン名関連事業以外の事業とに共用される固定資産は、適正な基準によりそれぞれの事業の勘定に整理しなければならない。 ただし、その基準によつて整理することが著しく困難な場合は、その全部を主たる用途の事業の勘定に整理することができる。

(固定資産の除却)

第十二条 有形固定資産を除却したときは、その資産の取得原価及び減価償却累計額をそれぞれの該当勘定から減額しなければならない。

2 前項の場合において、当該除却資産のうちに再使用又は売却の可能な物品があるときは、当該物品の価額を貯蔵品その他の勘定へ振り替えなければならない。

3 第一項の場合において、除却した資産の帳簿価額から貯蔵品その他の勘定に振り替えた額を控除した額及び除却に要した費用(貸借対照表に計上した資産除去債務に係る費用を除く。)は、固定資産除却費勘定に整理しなければならない。

(たな卸資産の受払い)

第十三条 たな卸資産の受払いは、継続記録法によつて整理しなければならない。

2 たな卸資産の払出価額は先入先出法、総平均法、移動平均法又は個別法により算定しなければならない。

(予定受払単価法)

第十四条 受払いの頻度が高く、かつ、種類、品質及び規格を同じくするたな卸資産については、事業年度ごとにあらかじめ適正に設定した受払単価をもつて整理することができる。

第三章 収益及び費用

(関連収益及び関連費用)

第十五条 電気通信事業と電気通信事業以外の事業とに関連する収益及び費用は、別表第一に掲げる基準によるほか、適正な基準によりそれぞれの事業に配賦しなければならない。

2 ドメイン名関連事業とドメイン名関連事業以外の事業とに関連する収益及び費用は、適正な基準によりそれぞれの事業に配賦しなければならない。

3 二以上の種類(別表第二様式第15の表及び様式第16の表の役務の種類の欄に掲げる種類をいう。)の電気通信役務に関連する収益及び費用は、別表第二に掲げる基準によるほか、適正な基準によりそれぞれの役務に配賦しなければならない。

4 前三項の場合において、当該基準によつて配賦することが著しく困難なときは、その全部を主たる関連を有する事業又は役務に整理することができる。

第四章 雑則

(財務諸表の提出)

第十六条 事業者は、この省令の定めるところに従つて作成した財務諸表を、毎事業年度経過後三月以内に総務大臣に提出しなければならない。

(電磁的方法による提出)

第十七条 この省令の規定による書類の提出については、当該書類が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。次項において同じ。)をもつて行うことができる。

2 前項の規定により書類の提出が電磁的方法によつて行われたときは、当該書類の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。

(収支の状況その他会計に関する事項の公表)

第十八条 法第三十条第六項の総務省令で定める事項は、別表第二の様式による次に掲げる財務諸表(指定電気通信役務損益明細表については指定電気通信役務提供事業者に限り、移動電気通信役務損益明細表については法第三十条第一項の規定により指定された電気通信事業者に限る。)に記載する事項とする。

貸借対照表

損益計算書

個別注記表(株主資本等変動計算書に関する注記を除く。)

固定資産等明細表

関係会社投資明細表

削除

指定電気通信役務損益明細表

移動電気通信役務損益明細表

附帯事業損益明細表

その他重要事項明細表(取締役、監査役及び執行役の重要な兼職の状況に限る。)

2 法第三十九条の三第三項の総務省令で定める事項は、別表第二の二の様式による次に掲げる財務諸表に記載する事項とする。

貸借対照表

損益計算書

個別注記表(株主資本等変動計算書に関する注記を除く。)

3 法第三十条第六項又は第三十九条の三第三項の規定による電気通信役務に関する収支の状況その他会計に関する事項の公表は、毎事業年度ごとに、当該事業年度経過後三月以内に営業所その他の事業所に備え置き、公衆の縦覧に供するとともに、その備置きの日から七日以内にインターネットを利用することにより、行わなければならない。

4 前項の公表は、同項の備置きの日から起算して五年を経過するまでの間、行わなければならない。

附則

この省令は、公布の日から施行し、昭和六十年四月一日以降に開始する事業年度から適用する。 事業者の作成する附属明細書については、当分の間、第五条第一項第十号及び第十一号の規定は、適用しない。 前項の規定により第五条第一項第十号及び第十一号の規定が適用されないこととなる間、事業者は、第十六条の規定による財務諸表の提出の際、併せて、指定電気通信役務損益明細表及び移動電気通信役務損益明細表がこの省令の規定に基づいて適正に作成されていることの職業的に資格のある会計監査人による証明書並びに当該指定電気通信役務損益明細表及び移動電気通信役務損益明細表を作成する際に準拠した収益及び費用の配賦の基準及び手順を記載した書類を総務大臣に提出するとともに、当該指定電気通信役務損益明細表及び移動電気通信役務損益明細表を総務大臣が別に告示する方法により開示しなければならない。

附則(昭和六〇年一一月七日郵政省令第八〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六三年七月三〇日郵政省令第四五号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の附則第三項の規定は、施行の日以後に終了する事業年度に係る役務別損益明細表から適用する。

附則(平成二年三月九日郵政省令第九号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の第五条、第十六条及び附則第二項の規定は施行の日以降に終了する事業年度に係る財務諸表から、改正後の附則第三項の規定は平成三年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表から適用する。

附則(平成三年三月二九日郵政省令第二〇号)

この省令は、公布の日から施行し、平成四年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表から適用する。

附則(平成六年一〇月一二日郵政省令第七三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成八年三月二八日郵政省令第三二号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の附則第三項中専用役務損益明細表に係る部分の規定は平成八年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表から適用する。

附則(平成一〇年三月三一日郵政省令第二五号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正後の別表第一、別表第二の規定はその施行の日以後終了する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

附則(平成一〇年一一月二〇日郵政省令第九八号)

この省令は、公布の日から施行し、施行の日以後終了する事業年度に係る財務諸表から適用する。 この省令による改正後の別表第二様式第二十三及び様式第二十四の表の規定は平成十一年四月一日前に開始する事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例によることができる。

附則(平成一一年三月三〇日郵政省令第三〇号)

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

別表第一剰余金(又は欠損金)の表の改正規定、同表の注の改正規定(「事業税 営業利益額(費用については、事業税を除いた額とする。)比」を削る部分を除く。)、別表第二様式第一の記載上の注意の改正規定(記載上の注意6中繰延税金資産を加える部分及び記載上の注意中9を10とし、8を9とし、7の次に8を加える部分を除く。)、別表第二様式第二の改正規定(自己株式消却額を加える部分に限る。)並びに同表様式第三の改正規定、同表様式第二十二、様式第二十三及び様式第二十四の改正規定(次号に規定する部分及び「事業税 営業利益額(費用については、事業税を除いた額とする。)比」を削る部分を除く。) 公布の日

別表第二様式第二十二、様式第二十三及び様式第二十四の改正規定(業務委託費に係る部分に限る。) 平成十二年四月一日

この省令の施行の日前に開始した事業年度に係る財務諸表については、この省令の改正後も、なお従前の例(前項第一号に規定する部分を除く。)によることができる。 この省令の施行の日前に終了する事業年度に係る財務諸表については、この省令による改正後の電気通信事業会計規則の規定を適用することができる。

附則(平成一一年一一月一一日郵政省令第九五号)

この省令は、公布の日から施行し、平成十二年三月三十一日以後終了する事業年度に係る財務諸表から適用する。

附則(平成一二年九月一一日郵政省令第五二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年九月二七日郵政省令第六〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一二年一〇月四日郵政省令第六一号)

この省令は、公布の日から施行し、平成十三年三月三十一日以降終了する事業年度に係る財務諸表から適用する。 この省令の施行の日以降平成十三年三月三十一日までに終了する事業年度に係る財務諸表については、この省令による改正後の別表第一、別表第二様式第一、様式第九、様式第十三及び様式第十六の規定を適用することができる。

附則(平成一四年三月二八日総務省令第三八号)

この省令は、公布の日から施行し、平成十四年三月三十一日以後終了する事業年度に係る財務諸表から適用する。

附則(平成一五年五月七日総務省令第八二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の日前に開始した事業年度に係る財務諸表については、この省令の施行後も、なお従前の例による。 前項の規定は、この省令による改正後の電気通信事業会計規則の規定に基づき財務諸表を作成する旨を決定した事業者については、適用しない。 この場合においては、貸借対照表に、その旨の注記をしなければならない。

附則(平成一六年三月二二日総務省令第四四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(電気通信事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この省令による改正後の電気通信事業会計規則の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。

附則(平成一八年一〇月三〇日総務省令第一二五号)

この省令は、公布の日から施行し、施行の日以後終了する事業年度に係る財務諸表から適用する。

附則(平成一九年九月一九日総務省令第一〇三号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、別表第二様式第7の記載上の注意3の改正規定は、証券取引法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。

附則(平成二〇年三月二一日総務省令第二七号)

この省令は、公布の日から施行する。 平成二十年三月三十一日以前に終了する事業年度に係る財務諸表及び接続会計報告書等については、この省令による改正後の電気通信事業会計規則及び第一種指定電気通信設備接続会計規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 平成二十一年三月三十一日以前に終了する事業年度に係るこの省令による改正後の電気通信事業会計規則別表第二様式第14の表特定電気通信役務以外の指定電気通信役務の欄については、FTTHアクセスサービスの欄及びその他の欄の記載を省略することができる。 前項の規定に基づき、この省令による改正後の電気通信事業会計規則別表第二様式第14の表特定電気通信役務以外の指定電気通信役務の欄についてFTTHアクセスサービスの欄及びその他の欄の記載を省略する場合は、この省令による改正前の電気通信事業会計規則別表第二様式第14の記載上の注意2の規定は、なお効力を有する。

附則(平成二一年一月五日総務省令第二号)

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 この省令による改正後の電気通信事業会計規則の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る財務諸表について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。 この場合において、改正前の電気通信事業会計規則別表第二様式第14の表特定電気通信役務以外の指定電気通信役務の欄については、FTTHアクセスサービスの欄及びその他の欄の記載を省略することができる。 前項の規定に基づき、この省令による改正前の電気通信事業会計規則別表第二様式第14の表特定電気通信役務以外の指定電気通信役務の欄についてFTTHアクセスサービスの欄及びその他の欄の記載を省略する場合は、電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十年総務省令第二十七号)による改正前の電気通信事業会計規則別表第二様式第14の記載上の注意2の規定は、なお効力を有する。

附則(平成二一年一一月九日総務省令第一〇七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(電気通信事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令による改正後の電気通信事業会計規則(以下「新電気通信事業会計規則」という。)の規定は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定めるところにより適用する。

附則(平成二三年四月二七日総務省令第四二号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正後の電気通信事業会計規則別表第二様式第14は、施行日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。

附則(平成二四年四月一八日総務省令第四四号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の日前に開始した事業年度に係る財務諸表及び接続会計財務諸表については、この省令の施行後も、なお従前の例によることができる。

附則(平成二八年三月二九日総務省令第三〇号)

この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。 第二条の規定による改正後の電気通信事業会計規則の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。

附則(平成三一年三月一九日総務省令第一九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令による改正後の電気通信事業会計規則(以下この条において「新電気通信事業会計規則」という。)の規定は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定めるところにより適用する。

附則(令和元年六月二八日総務省令第一九号)

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附則(令和三年三月一〇日総務省令第一八号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正後の電気通信事業会計規則の規定は、この省令の施行の日以後終了する事業年度に係る財務諸表から適用する。

附則(令和三年三月一九日総務省令第二三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。

附則(令和三年八月二〇日総務省令第八〇号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正後の電気通信事業会計規則の規定は、この省令の施行の日以後終了する事業年度に係る財務諸表から適用する。

附則(令和五年六月二日総務省令第五一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律(次条第五項において「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月十六日)から施行する。

(経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の電気通信事業会計規則の規定は、令和五年四月一日以後に開始する事業年度に係る会計の整理について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

別表第一 (第5条、第6条及び第15条関係)


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別表第一の二 (第5条及び第6条関係)


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別表第二

(第5条、第6条、第15条及び第18条関係)
[PDF]

別表第二の二

(第5条、第6条及び第18条関係)
[PDF]