内閣は、電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律(昭和六十年法律第三十三号)第五条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第五条第二項の審議会等で政令で定めるものは、法制審議会とする。
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施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第五条第二項の審議会等で政令で定めるものは、法制審議会とする。