内閣は、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二十一条第三項、第七十七条第四項、第八十六条第四項、第九十三条及び第九十八条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
第一条 電気通信事業法(以下「法」という。)第十二条の二第四項第一号ニの政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
一 当該法人が当該電気通信事業者たる法人の関連会社等であること。
二 当該電気通信事業者たる法人が当該法人(当該電気通信事業者たる法人との間に前号に掲げる関係がある法人を除く。)の関連会社等であること。
三 当該法人が当該電気通信事業者たる法人を子会社等(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号の二に規定する子会社等をいう。次項において同じ。)とする法人の関連会社等(当該電気通信事業者たる法人との間に前二号に掲げる関係がある法人を除く。)であること。
2 前項の「関連会社等」とは、会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この項において同じ。)(当該会社等の子会社等を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該会社等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社等(子会社等を除く。)として総務省令で定めるものをいう。
第二条 電気通信事業者は、法第二十六条の二第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、利用者(同条第一項に規定する利用者をいう。次項において同じ。)に対し、その用いる同条第二項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た電気通信事業者は、当該利用者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該利用者に対し、法第二十六条の二第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。 ただし、当該利用者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第三条 法第八十五条の四第一項の政令で定める期間は、三年とする。
第四条 法第八十八条第一項の政令で定める期間は、五年とする。
第五条 法第百十条第一項の政令で定める基準は、電気通信事業者の前年度における電気通信役務の提供により生じた収益の額として総務省令で定める方法により算定した額が十億円であることとする。
2 法第百十条第一項ただし書の政令で定める割合は、百分の三とする。
第五条の二 法第百十条の五第一項の政令で定める基準は、電気通信事業者の前年度における電気通信役務の提供により生じた収益の額として総務省令で定める方法により算定した額が十億円であることとする。
2 法第百十条の五第一項ただし書の政令で定める割合は、百分の三とする。
第六条 法第百二十八条第一項(法第百四十三条の十五において準用する場合を含む。)の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 公共空地(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第一項第一号に規定する公共空地をいう。次条第三号において同じ。)
二 道路及び道路予定区域(それぞれ道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路及び同法第九十一条第二項に規定する道路予定区域をいう。次条第四号において同じ。)
三 都市公園、公園予定区域及び予定公園施設(それぞれ都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園、同法第三十三条第四項に規定する公園予定区域及び同項に規定する予定公園施設をいう。次条第五号において同じ。)
四 河川区域及び河川予定地(それぞれ河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する河川区域及び同法第五十六条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する河川予定地をいう。次条第六号において同じ。)内の土地(同法第七条に規定する河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。次条第六号において同じ。)
五 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条第一項の施設及び区域
六 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第三項に規定する普通財産であつて、地方公共団体において公用又は公共用に供するため当該地方公共団体に貸し付け、又は貸付け以外の方法により使用させているもの(前各号に該当するものを除く。)
七 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条第四項に規定する普通財産であつて、国又は他の地方公共団体において公用又は公共用に供するため国又は当該他の地方公共団体に貸し付け、又は貸付け以外の方法により使用させているもの(第一号から第五号までに該当するものを除く。)
第七条 法第百二十八条第四項(法第百四十三条の十五において準用する場合を含む。)の政令で定める者は、次の各号に掲げる行政財産等(法第百二十八条第一項に規定する行政財産等をいう。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。
一 国有財産法第三条第二項に規定する行政財産(第四号から第六号までに掲げるものを除く。)当該行政財産を所管する各省各庁の長(同法第四条第二項に規定する各省各庁の長をいう。第八号において同じ。)
二 地方自治法第二百三十八条第四項に規定する行政財産(第四号から第六号までに掲げるものを除く。)当該行政財産を所有する地方公共団体の長
三 公共空地港湾管理者(港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者をいう。)
四 道路及び道路予定区域道路管理者(高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。以下この号において同じ。)及びその道路予定区域にあつては国土交通大臣(道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二十三条第一項第一号に規定する会社管理高速道路及びその道路予定区域にあつては、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構)をいい、高速自動車国道以外の道路及びその道路予定区域にあつては道路法第十八条第一項に規定する道路管理者(同法第十二条本文の規定により国土交通大臣が新設又は改築を行う同法第十三条第一項に規定する指定区間外の一般国道にあつては国土交通大臣、道路整備特別措置法第二十三条第一項第一号に規定する会社管理高速道路にあつては独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、同法第三十一条第一項に規定する公社管理道路にあつては地方道路公社)をいう。)
五 都市公園、公園予定区域及び予定公園施設公園管理者(都市公園法第五条第一項に規定する公園管理者をいう。)
六 河川区域及び河川予定地内の土地河川管理者(河川法第七条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する河川管理者(同法第九条第二項若しくは第五項又は第十一条第三項の規定により、同法第二十四条の規定に基づく権限に属する事務を行い、又はその権限を代わつて行う者があるときは、その者)をいう。)
七 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条第一項の施設及び区域防衛大臣
八 前条第六号に掲げる普通財産当該普通財産を所管する各省各庁の長
九 前条第七号に掲げる普通財産当該普通財産を所有する地方公共団体の長
第八条 法第百三十二条第四項の政令で定める同条第二項第五号の対価の額の基準は、別表第一のとおりとする。
2 法第百四十三条の十五において準用する法第百三十二条第四項の政令で定める同条第二項第五号の対価の額の基準は、別表第二のとおりとする。
第九条 法第百四十一条第四項の政令で定める漁業は、次に掲げる漁業とする。 ただし、第一号から第四号までに掲げる漁業にあつては、動力船により漁具をえい航するものに限る。
2 法第百四十一条第四項ただし書の政令で定める場合は、次に掲げる場合(これらの場合における行為が河川等の水面を占用して船舶をびよう泊させ、又は土砂を掘採するものである場合に限る。)において、水底線路の保護に支障がなく、かつ、やむを得ない事情があるときとする。
一 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業を行う者が当該事業に係る工事を施行する場合
二 国、漁港の所在地の地方公共団体若しくは漁港を地区内に有する水産業協同組合が漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第十七条第一項に規定する特定漁港漁場整備事業を施行する場合、同法第三十四条第一項の規定による漁港管理規程に基づく行為を行う場合、同法第三十九条第一項若しくは第三十九条の二第一項若しくは第二項の規定による許可その他の処分を受けた者若しくは同法第三十九条第四項の規定による協議をした者が当該許可等に基づく行為を行う場合又は同法第四十三条第四項に規定する認定計画実施者が同法第四十四条第一項に規定する認定計画(同法第四十二条第二項第二号及び第三号に掲げる事項(水面の占用に係るものに限る。)、同条第四項第二号に掲げる事項又は同法第五十条第一項各号に掲げる事項が定められたものに限る。)に従つてする行為を行う場合
三 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第七条第一項、第八条第一項、第十二条第一項から第三項まで、第十三条第一項若しくは第二十一条第一項若しくは第二項の規定による許可その他の処分を受けた者又は同法第十条第二項若しくは第十三条第二項の規定による協議をした者が当該許可等に基づく行為を行う場合
四 海上保安庁が航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第一条第二項に規定する航路標識を設置し、若しくは管理し、若しくはその位置の変更、供用の休止、再開若しくは廃止その他その現状の変更を行う場合又は同法第十一条第一項若しくは第十三条第一項の規定による許可若しくは同法第十七条、第十八条第一項若しくは第二十一条第五項若しくは第六項の規定による命令を受けた者若しくは同法第十四条(同法第二十一条第十項において準用する場合を含む。)若しくは第二十一条第一項若しくは第二項の規定による届出をした者が当該許可若しくは命令に基づく行為若しくは当該届出に係る行為を行う場合
五 海上保安庁が水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第二条第一項に規定する水路測量若しくは同法第三条に規定する海象観測を実施する場合又は同法第六条の許可を受けた者が当該許可に基づく行為を行う場合
六 国土交通大臣若しくは港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者が同条第七項に規定する港湾工事を施行する場合、国土交通大臣が同条第八項に規定する開発保全航路の開発若しくは保全に関する工事を施行する場合又は同法第三十七条第一項、第四十三条の八第二項、第五十五条の三の五第二項若しくは第五十六条第一項の規定による許可を受けた者(同法第三十七条第三項(同法第四十三条の八第四項、第五十五条の三の五第四項及び第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられたこれらの規定による協議をした者を含む。)若しくは同法第五十六条の四第一項の規定による命令を受けた者が当該許可等に基づく行為を行う場合
七 国土交通大臣が飛行場、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第五項に規定する航空保安施設若しくは同法第九十六条第一項の規定による指示を与えるための管制施設を設置し、若しくはその施設に変更を加える場合又は同法第三十八条第一項若しくは第四十三条第一項の規定による許可を受けた者が当該許可に基づく行為を行う場合
八 道路法第二条第一項に規定する道路の管理者が道路の管理を行う場合又は同法第二十一条、第二十二条第一項、第二十四条若しくは第七十一条第一項若しくは第二項の規定による命令その他の処分を受けた者が当該命令等に基づく行為を行う場合
九 河川法第二十四条から第二十七条まで又は第七十五条の規定による許可その他の処分を受けた者が当該許可等に基づく行為を行う場合
十 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第十五項に規定する都市計画事業の施行者が当該事業に係る工事を施行する場合
第十条 法第百五十七条第一項の政令で定める協定又は契約は、次に掲げるものとする。
一 電気通信回線設備との接続に必要な電気通信設備の設置若しくは保守、土地及びこれに定着する建物その他の工作物の利用又は情報の提供に関する協定又は契約
二 電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理の業務及びこれに付随する業務その他業務の委託に関する協定又は契約
三 前二号に掲げるもののほか、電気通信役務の円滑な提供の確保のためのデータベース(法第二条第七号に規定する利用者に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)、自家発電設備その他の総務省令で定める設備の利用又は運用に関する協定又は契約
第十一条 法第百六十八条の政令で定める総務省令は、次に掲げる総務省令(第九号に掲げる総務省令を除き、それぞれ回線非設置電気通信事業(電気通信回線設備を設置することなく電気通信役務を提供する電気通信事業をいう。以下この条において同じ。)に関し定められるものに限る。)とする。
七 法第五十二条第一項の総務省令(技術基準を定めるものに限る。)
八 法第七十条第一項第一号の総務省令(技術基準を定めるものに限る。)
九 法第七十三条の三において準用する法第二十六条第一項の総務省令
十 法第九十一条第二項の総務省令(技術基準適合認定の方法を定めるものに限る。)
十一 法第百六十四条第二項第四号及び第五号の総務省令
2 法第百六十八条の政令で定める命令その他の処分は、次に掲げる命令その他の処分(第一号から第四号までに掲げる命令その他の処分にあつては、それぞれ回線非設置電気通信事業に関し行われるものに限る。)とする。
三 法第二十九条第二項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)の規定に基づく命令
五 法第五十四条(法第六十一条及び第六十八条において準用する場合を含む。)の規定に基づく命令
六 法第七十三条の四(第一号に係る部分に限る。)の規定に基づく命令
3 法第百六十八条の政令で定める届出は、次に掲げる届出(それぞれ回線非設置電気通信事業に関するものに限る。)とする。
一 法第十六条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づく届出
4 総務大臣は、第一項各号の総務省令を定め、又は第二項各号の命令その他の処分を行う場合には、経済産業大臣その他の関係行政機関の長と協議するものとする。
5 総務大臣は、第三項各号の届出があつた場合には、経済産業大臣その他の関係行政機関の長に通知するものとする。
第十二条 法第百六十九条の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行政審議会とする。
第十三条 法第百七十四条第一項の規定により納めなければならない手数料の額は、別表第三のとおりとする。