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昭和六十年政令第三十一号
日本電信電話株式会社法、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、日本電信電話株式会社法(昭和五十九年法律第八十五号)、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)及び日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十九年法律第八十七号)の施行に伴い、並びに関係法律の規定に基づき、並びに関係法律を実施するため、この政令を制定する。
(電話設備費負担臨時措置法施行令等の廃止)

第一条 次の政令は、廃止する。

日本電信電話公社関係法令準用令(昭和二十七年政令第二百八十七号)

附則

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

(日本電信電話公社関係法令準用令の廃止に伴う経過措置)
第二条 日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号。以下「会社法」という。)附則第四条第一項の規定による解散前の日本電信電話公社(以下「旧公社」という。)の役員又は職員であつた者がこの政令の施行前にその地位において知り得た事実については、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百条第四項から第六項までの規定(これらの規定を同法第二百八十三条第一項及び第二百九十二条において適用し、又は準用する場合を含む。)を準用する。 この場合において、同法第百条第四項中「公務員」とあるのは「日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)附則第四条第一項の規定による解散前の日本電信電話公社の役員又は職員であつた者」と、「当該官公署」とあるのは「総務大臣」と、同条第五項及び第六項中「当該官公署」とあるのは「総務大臣」と読み替えるものとする。

第三条 この政令の施行の際現に係属している旧公社の事務に関する訴訟であつて日本電信電話株式会社(以下「会社」という。)が受け継ぐもの及び旧公社の事務に関する訴訟であつてこの政令の施行後に会社を当事者として提起するもの又は会社を参加人とするものについては、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第五条第一項及び第三項、第八条本文並びに第九条前段の規定を準用する。 この場合において、同法第五条第一項及び第三項中「行政庁」とあるのは「日本電信電話株式会社」と、同法第八条本文中「第二条、第五条第一項、第六条第二項、第六条の二第四項若しくは第五項又は前条第三項」とあるのは「第五条第一項」と、「法務大臣又は行政庁」とあるのは「日本電信電話株式会社」と、同法第九条前段中「前各条」とあるのは「第五条第一項及び第三項並びに前条本文」と読み替えるものとする。

第四条 この政令の施行前に、第一条の規定による廃止前の日本電信電話公社関係法令準用令(以下「旧準用令」という。)第二条において準用する医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条及び旧準用令第三条において準用する医療法施行令第一条の規定に基づき、旧公社又は旧公社の病院の管理者に対して厚生大臣又は都道府県知事がした承認は、同法の規定により、会社又は会社の病院の管理者に対して都道府県知事がした許可又は承認とみなし、旧公社が厚生大臣に対して開設の通知をした診療所は、同法の規定により、会社が開設地の都道府県知事の許可を受けて開設した診療所とみなす。

第五条 旧公社が建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の規定によつて建築し、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをしようとする建築物であつてこの政令の施行前に旧準用令第二条において準用する同法第十八条第二項(同法第八十七条第一項、第八十七条の二第一項並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定により旧公社がその計画を建築主事に通知しているものについては、同法第十八条第一項から第八項まで(これらの規定を同法第八十七条第一項、第八十七条の二第一項並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定を準用する。 この場合において、同法第十八条第一項中「国」とあるのは「日本電信電話株式会社」と、「第六条から第七条の三まで、第九条から第十条まで及び第九十条の二」とあるのは「第六条から第七条の三まで」と、「第二項から第九項まで」とあるのは「第二項から第八項まで」と、同条第二項中「国」とあるのは「日本電信電話株式会社」と読み替えるものとする。

第六条 この政令の施行前に旧準用令第二条において準用する結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)第三十六条第一項の規定により厚生大臣の指定を受けた旧公社の病院又は診療所は、同項の規定により都道府県知事の指定を受けた病院又は診療所とみなす。

第七条 この政令の施行前に旧準用令第二条において準用する高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)第四条の規定に基づき旧公社に対して都道府県知事がした承認は、同法の規定により会社に対して都道府県知事がした許可又は認可とみなす。

第八条 この政令の施行前に旧準用令第二条において準用する覚剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第三十五条第一項の規定により厚生大臣の指定を受けた旧公社の病院は、同法第三条第一項の規定により都道府県知事の指定を受けた病院とみなす。

第九条 この政令の施行前に旧準用令第二条において準用する自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第四十条第一項の規定により旧公社が環境庁長官又は都道府県知事とした協議に基づく行為は、同法の規定により会社に対して環境庁長官又は都道府県知事がした許可に基づく行為とみなし、同条第二項の規定により都道府県知事に対して旧公社がした通知は、同法の規定により都道府県知事に対して会社がした届出とみなす。 旧準用令第二条において準用する自然公園法第四十六条第二項の規定により同法第四十条の規定の例によることとされる都道府県が条例で都道府県立自然公園の区域内における行為につき規制を定めた場合における旧公社の行為に関する特例に係るこの政令の施行前の旧公社又は当該都道府県知事の行為についての経過措置に関しては、前項の規定の例による。

第十条 この政令の施行前に旧準用令第二条において準用する放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第五十条の規定に基づき旧公社に対して科学技術庁長官がした承認は、同法の規定により会社に対して科学技術庁長官がした許可とみなす。

第十一条 この政令の施行前に旧準用令第二条において準用する河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九十五条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により旧公社が河川管理者とした協議に基づく占用又は行為は、同法の規定により会社に対して河川管理者がした許可又は承認に基づく占用又は行為とみなす。

第十二条 この政令の施行前に旧準用令第二条において準用する古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第七条第三項の規定により府県知事に対して旧公社がした通知は、同条第一項の規定により府県知事に対して会社がした届出とみなし、同法第八条第九項の規定により旧公社が府県知事とした協議に基づく行為は、同条第一項の規定により会社に対して府県知事がした許可に基づく行為とみなす。

第十三条 この政令の施行前に旧準用令第二条において準用する都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四十二条第二項(同法第五十二条の二第二項(同法第五十七条の三第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により旧公社が都道府県知事とした協議に基づく行為は、同法第四十二条第一項ただし書又は第五十二条の二第一項(同法第五十七条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定により会社に対して都道府県知事がした許可に基づく行為とみなす。

第十四条 この政令の施行前に旧準用令第二条において準用する海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第三十条第八項の規定により旧公社が海上保安庁長官とした協議に基づく行為は、同条第一項の規定により会社に対して海上保安庁長官がした許可に基づく行為とみなし、同法第三十一条第五項の規定により旧公社が海上保安庁長官に対してした通知は、同条第一項の規定により会社が海上保安庁長官に対してした届出とみなす。

附則(平成一一年五月二八日政令第一六五号)

この政令は、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。

附則(平成一一年一〇月二七日政令第三三七号)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三〇四号)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。