第一条 次に掲げる政令は、廃止する。
一 略
二 日本専売公社に対する法令の準用等に関する政令(昭和二十四年政令第百十六号)
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
(日本専売公社に対する法令の準用等に関する政令の廃止に伴う経過措置)
第二条 日本たばこ産業株式会社法(以下「会社法」という。)附則第十二条第一項の規定による解散前の日本専売公社(以下「旧公社」という。)の支出役がこの政令の施行前に振り出した小切手については、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十八条第一項の規定を準用する。 この場合において、同項中「支出官」とあるのは、「日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)附則第十二条第一項の規定による解散前の日本専売公社の支出役」と読み替えるものとする。 金銭の給付を目的とする旧公社の権利で、時効に関し他の法律に規定がないもの及び旧公社に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについては、会計法第三十条の規定を準用する。 この場合において、同条中「国」とあるのは、「日本たばこ産業株式会社法附則第十二条第一項の規定による解散前の日本専売公社」と読み替えるものとする。
第三条 旧公社の役員又は職員であつた者がこの政令の施行前にその地位において知り得た事実については、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百条第四項から第六項までの規定(これらの規定を同法第二百八十三条第一項及び第二百九十二条において適用し、又は準用する場合を含む。)を準用する。 この場合において、同法第百条第四項中「公務員」とあるのは「日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)附則第十二条第一項の規定による解散前の日本専売公社の役員又は職員であつた者」と、「当該官公署」とあるのは「大蔵大臣」と、同条第五項及び第六項中「当該官公署」とあるのは「大蔵大臣」と読み替えるものとする。
第四条 この政令の施行の際現に係属している旧公社の事務に関する訴訟であつて日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)が受け継ぐもの及び旧公社の事務に関する訴訟であつてこの政令の施行後に会社を当事者として提起するもの又は会社を参加人とするものについては、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第五条第一項及び第三項、第八条本文並びに第九条の規定を準用する。 この場合において、同法第五条第一項及び第三項中「行政庁」とあるのは「日本たばこ産業株式会社」と、同法第八条本文中「第二条、第五条第一項、第六条第二項又は前条第三項」とあるのは「第五条第一項」と、「法務大臣又は行政庁」とあるのは「日本たばこ産業株式会社」と、同法第九条中「第一条乃至前条」とあるのは「第五条第一項及び第三項並びに前条本文」と読み替えるものとする。
第五条 この政令の施行前に、第一条の規定による廃止前の日本専売公社に対する法令の準用等に関する政令(以下「旧準用政令」という。)第二条において準用する医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条及び旧準用政令第三条において準用する医療法施行令第一条の規定に基づき、旧公社又は旧公社の病院若しくは診療所の管理者に対して厚生大臣又は都道府県知事がした承認は、同法の規定により、会社又は会社の病院若しくは診療所の管理者に対して都道府県知事がした許可又は承認とみなし、旧公社が厚生大臣に対して開設の通知をした診療所は、同法の規定により、会社が開設地の都道府県知事の許可を受けて開設した診療所とみなす。
第六条 旧公社が建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の規定によつて建築し、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをしようとする建築物であつてこの政令の施行前に旧準用政令第二条において準用する同法第十八条第二項(同法第八十七条第一項、第八十七条の二第一項並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定により旧公社がその計画を建築主事に通知しているものについては、同法第十八条第一項から第八項まで(これらの規定を同法第八十七条第一項、第八十七条の二第一項並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定を準用する。 この場合において、同法第十八条第一項中「国」とあるのは「日本たばこ産業株式会社」と、「第六条から第七条の三まで、第九条から第十条まで及び第九十条の二」とあるのは「第六条から第七条の三まで」と、「第二項から第九項まで」とあるのは「第二項から第八項まで」と、同条第二項中「国」とあるのは「日本たばこ産業株式会社」と読み替えるものとする。
第七条 この政令の施行前に旧準用政令第二条において準用する結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)第三十六条第一項の規定により厚生大臣の指定を受けた旧公社の病院又は診療所は、同項の規定により都道府県知事の指定を受けた病院又は診療所とみなす。
第八条 この政令の施行前に旧準用政令第二条において準用する高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)第四条の規定に基づき旧公社に対して都道府県知事がした承認は、同法の規定により会社に対して都道府県知事がした許可又は認可とみなす。
第九条 この政令の施行前に旧準用政令第二条において準用する放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第五十条の規定に基づき旧公社に対して科学技術庁長官がした承認は、同法の規定により会社に対して科学技術庁長官がした許可とみなす。
第十条 この政令の施行前に旧準用政令第二条において準用する河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九十五条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により旧公社が河川管理者とした協議に基づく占用又は行為は、同法の規定により会社に対して河川管理者がした許可又は承認に基づく占用又は行為とみなす。
第十一条 この政令の施行前に旧準用政令において準用する法律の規定により、旧公社がした許可、認可その他の処分は、それぞれの法律の規定により大蔵大臣がした許可、認可その他の処分と、旧公社に対してされた申請、届出その他の行為は、それぞれの法律の規定により大蔵大臣に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
(予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十条 整備法第十九条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)第十条第一項に規定する旧公社の現金出納職員及び同法第十一条第一項に規定する旧公社の物品管理職員の整備法の施行前にした行為に関し会社の代表者が行う報告については、予算執行職員等の責任に関する法律第十条第一項又は第十一条第一項に規定する公社等の現金出納職員又は物品管理職員がその保管に係る現金又は物品を亡失した場合等における報告に関する政令(昭和三十年政令第百三十七号)の規定の例による。