第一条 日本たばこ産業株式会社法(以下「法」という。)附則第十二条第一項の規定により、日本専売公社(以下「公社」という。)が解散したときは、大蔵大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。 (会社の設立に伴う会社に対する法人税法等の適用に関する措置)第二条 法附則第六条の規定により公社が行う出資又は塩専売法(昭和五十九年法律第七十号)附則第四条第一項の規定により公社が行う拠出(以下この条において「公社が行う出資等」という。)により日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)が受け入れた固定資産については、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第五十条第一項中「各事業年度において、一年以上有していた固定資産」とあるのは、「各事業年度において、一年以上有していた固定資産(日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)附則第十二条第一項の規定による解散前の日本専売公社が有していた期間と日本たばこ産業株式会社が有していた期間とを合計した期間が一年以上であるものを含む。以下この項において同じ。)」として同条の規定を適用する。
2 会社がその設立の日において有する貸倒引当金勘定及び賞与引当金勘定の金額については、当該金額のうち、当該設立の日の前日の属する公社の事業年度を会社の事業年度とみなして法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第九十七条第一項又は第百三条第二項の規定により計算した金額に相当する金額に達するまでの金額は、それぞれ法人税法第五十二条第一項又は第五十四条第一項の規定の適用を受けた金額とみなして同法第五十二条又は第五十四条の規定を適用する。 3 会社がその設立の日において有する退職給与引当金勘定の金額については、当該金額のうち、当該設立の日の前日の属する公社の事業年度を会社の事業年度とみなし同日において公社に在職する使用人の全員が自己の都合により同日において退職するものと仮定して国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定により計算される退職給与の額の合計額の百分の四十に相当する金額に達するまでの金額は、法人税法第五十五条第一項の規定の適用を受けた金額とみなして同条の規定を適用する。 4 会社に対する法人税法施行令第二十二条第三項の規定の適用については、同項中「内国法人(昭和五十五年四月一日に存するもの(同日後に合併をした内国法人については、当該合併に係る合併法人及び被合併法人のすべてが同日に存していたもの)に限る。)」とあるのは「日本たばこ産業株式会社(日本たばこ産業株式会社が昭和六十年四月一日以後に合併をした場合には、当該合併に係る被合併法人のすべてが同日に存していた場合に限る。)」と、「当該事業年度」とあるのは「当該事業年度(昭和六十二年四月一日以後に開始する事業年度に限る。)」と、「同日から昭和五十七年三月三十一日まで」とあるのは「昭和六十年四月一日から昭和六十二年三月三十一日まで」と、「当該合併をした内国法人については、当該各事業年度において当該合併に係る合併法人及び被合併法人が」とあるのは「日本たばこ産業株式会社が当該合併をした場合には、当該各事業年度において日本たばこ産業株式会社及び当該合併に係る被合併法人が」とする。 5 公社が行う出資等により会社が受け入れた減価償却資産の取得価額は、法人税法施行令第五十四条第一項第六号又は第七号の規定にかかわらず、会社の設立の日の前日の属する公社の事業年度の決算において当該減価償却資産の取得に要した費用の額として公社が経理していた金額とする。 6 公社が行う出資等により会社が受け入れた有価証券に係る法人税法施行令第百四十条の二第一項第一号に規定する利子配当等については、同条第二項中「その内国法人が元本」とあるのは「日本たばこ産業株式会社及び日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)附則第十二条第一項の規定による解散前の日本専売公社(以下この条において「旧公社」という。)が元本」と、「その内国法人がその」とあるのは「日本たばこ産業株式会社及び旧公社がその」と、同条第三項第一号中「その内国法人」とあるのは「日本たばこ産業株式会社」と、同項第二号中「その内国法人」とあるのは「日本たばこ産業株式会社又は旧公社」として同条の規定を適用する。 7 公社が行う出資等により会社が受け入れた租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十三条第一項第一号に規定する土地等については、同条第二項中「当該法人がその取得をした日から引き続き所有していた」とあるのは「日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)附則第十二条第一項の規定による解散前の日本専売公社(以下この項及び第六十五条の七第一項において「旧公社」という。)がその取得をし、その取得をした日から旧公社及び日本たばこ産業株式会社が引き続き所有していた」と、「(その取得」とあるのは「(旧公社が取得」として同条の規定を適用する。 8 公社が行う出資等により会社が受け入れた租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十五号の上欄に規定する土地等、建物又は構築物については、同欄中「当該法人により取得(建設を含む。以下この号において同じ。)をされた日から引き続き」とあるのは「旧公社により取得(建設を含む。以下この号において同じ。)をされた日から旧公社及び日本たばこ産業株式会社により引き続き」と、「その取得」とあるのは「旧公社による取得」として同条の規定を適用する。 9 会社に対する法人税法施行令の一部を改正する政令(平成十年政令第百五号)附則第九条第四項の規定の適用については、同項中「昭和五十五年四月一日に存する法人(当該法人が平成十三年四月一日以後に行われる適格合併(平成十三年改正法第一条の規定による改正後の法人税法(以下「平成十三年新法」という。)第二条第十二号の八(定義)に規定する適格合併をいう。以下同じ。)に係る合併法人である場合には、当該法人及び当該適格合併に係る被合併法人のすべてが昭和五十五年四月一日に存していたもの(当該適格合併が法人を設立する合併である場合にあつては、当該適格合併に係る被合併法人のすべてが同日に存していたもの)に限る。)」とあるのは「日本たばこ産業株式会社(日本たばこ産業株式会社が平成十三年四月一日以後に適格合併(平成十三年改正法第一条の規定による改正後の法人税法第二条第十二号の八(定義)に規定する適格合併をいう。以下同じ。)をした場合には、当該適格合併に係る被合併法人のすべてが昭和六十年四月一日に存していた場合に限る。)」と、同項第二号中「当該事業年度終了の時」とあるのは「当該事業年度(昭和六十二年四月一日以後に開始する事業年度に限る。)終了の時」と、「昭和五十五年四月一日から昭和五十七年三月三十一日まで」とあるのは「昭和六十年四月一日から昭和六十二年三月三十一日まで」と、「平成十三年四月一日以後に行われる適格合併に係る合併法人については、当該各事業年度終了の時において当該合併法人及び当該適格合併に係る被合併法人」とあるのは「日本たばこ産業株式会社が平成十三年四月一日以後に適格合併をした場合には、当該各事業年度終了の時において日本たばこ産業株式会社及び当該適格合併に係る被合併法人」とする。 (会社の設立に伴う会社に対する道路運送車両法の適用に関する経過措置)第三条 会社の法附則第六条の規定により公社が行う出資に係る道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条に規定する自動車の取得に伴う移転登録については、同法第百二条の規定は適用しない。
附則
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一〇年三月三一日政令第一〇五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一三年三月三〇日政令第一三五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年三月三十一日から施行する。
(日本たばこ産業株式会社法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
第十七条 前三条の規定による改正後の日本たばこ産業株式会社法施行令第二条第九項、日本電信電話株式会社等に関する法律施行令第二条第九項及び日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令第七条第十四項の規定により読み替えて適用される法人税法施行令の一部を改正する政令(平成十年政令第百五号)附則第九条第四項の規定は、平成十三年四月一日以後に合併が行われる場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税について適用し、同日前に合併が行われた場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。