第一条 この法律は、民間において行われる基盤技術に関する試験研究を円滑化し、民間の基盤技術の向上を図るための措置を講ずることにより、国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に資するとともに、国際経済の進展に寄与することを目的とする。
(定義)第二条 この法律において「基盤技術」とは、鉱業、工業、電気通信業及び放送業(有線放送業を含む。)の技術その他電気通信に係る電波の利用の技術のうち経済産業省又は総務省の所掌に係るものであつて、国民経済及び国民生活の基盤の強化に相当程度寄与するものをいう。
(国有施設の使用)第三条 政府は、政令で定めるところにより、基盤技術に関する試験研究を行う者に国有の試験研究施設を使用させる場合で、民間の基盤技術の向上を図るため特に必要があると認めるときは、その使用の対価を時価よりも低く定めることができる。
(国際共同研究に係る特許発明等の実施)第四条 政府は、外国の政府若しくは公共的団体又は国際機関と共同して民間の基盤技術の向上に資するために行つた基盤技術に関する試験研究の成果に係る国有の特許権及び実用新案権のうち政令で定めるものについて、これらの者その他の政令で定める者に対し通常実施権の許諾を行うときは、その許諾を無償とし、又はその許諾の対価を時価よりも低く定めることができる。
(政府の責務)第五条 政府は、前二条に規定するもののほか、民間において行われる基盤技術に関する試験研究を円滑化し、民間の基盤技術の向上を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(基本方針)第六条 総務大臣及び経済産業大臣は、民間において行われる基盤技術に関する試験研究の促進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針に定める事項は、次のとおりとする。一 民間において行われる基盤技術に関する試験研究の促進の目標に関する事項
二 民間において行われる基盤技術に関する試験研究の促進を重点的に図るべき基盤技術の分野に関する事項
三 民間において行われる基盤技術に関する試験研究の成果の普及に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、民間において行われる基盤技術に関する試験研究の促進に関する重要事項
3 総務大臣及び経済産業大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 (国立研究開発法人情報通信研究機構による通信・放送基盤技術に関する試験研究の促進)第七条 国立研究開発法人情報通信研究機構(第十二条において「研究機構」という。)は、民間において行われる基盤技術(電気通信業及び放送業(有線放送業を含む。)の技術その他電気通信に係る電波の利用の技術のうち総務省の所掌に係るものに限る。以下この条において「通信・放送基盤技術」という。)に関する試験研究を促進するため、次の業務を行う。
一 通信・放送基盤技術に関する試験研究を政府等(政府及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。第十一条第一号において同じ。)以外の者に委託して行い、その成果を普及すること。
二 海外から通信・放送基盤技術に関する研究者を招へいすること。
三 通信・放送基盤技術に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。
四 通信・放送基盤技術に関し調査すること。
五 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
第八条から第十条まで 削除
(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務)第十一条 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「開発機構」という。)は、民間において行われる基盤技術(鉱業及び工業の技術のうち経済産業省の所掌に係るものに限る。以下この条において「鉱工業基盤技術」という。)に関する試験研究を促進するため、次の業務を行う。
一 鉱工業基盤技術に関する試験研究を政府等以外の者に委託して行い、その成果を普及すること。
二 海外から鉱工業基盤技術に関する研究者を招へいすること。
三 鉱工業基盤技術に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。
四 鉱工業基盤技術に関し調査すること。
五 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
(研究機構及び開発機構の業務における配慮)第十二条 研究機構及び開発機構は、第七条及び前条に規定する業務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図らなければならない。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現にその名称中に基盤技術研究促進センターという文字を用いている者については、第十二条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第三条 センターの最初の事業年度は、第三十四条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
第四条 センターの最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、第三十五条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「センターの成立後遅滞なく」とする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第千三百一条 中央省庁等改革関係法及びこの法律(以下「改革関係法等」と総称する。)の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 改革関係法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。 改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、改革関係法等の施行後の法令の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第千三百三条 改革関係法等の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第千三百四十四条 第七十一条から第七十六条まで及び第千三百一条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一一年一二月二二日法律第二二〇号)
(施行期日)
第一条 この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
(政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則(平成一二年五月三一日法律第九九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年六月二二日法律第六〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年七月一日から施行する。 ただし、第二条並びに次条から附則第四条まで、附則第六条から第十六条まで及び附則第二十一条の規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(基盤技術研究促進センターの解散等)
第二条 基盤技術研究促進センター(以下「センター」という。)は、前条ただし書に規定する政令で定める日に解散するものとし、その一切の権利及び義務は、政令で定めるところにより、その解散の時において通信・放送機構又は新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「開発機構」という。)が承継する。 センターの解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。 センターの解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。 第一項の規定によりセンターが解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(センターの資産の承継に伴う出資の取扱い)
第三条 前条第一項の規定により通信・放送機構又は開発機構がセンターの権利及び義務を承継したときは、同項の規定によるセンターの解散の時(以下「解散時」という。)までに政府及び政府以外の者からセンターに対して出資された額(次項の規定により出資されたものとされた額を含み、同項の規定により出資がなかったものとされた額を除く。)は、それぞれその承継に際し、政令で定めるところにより、政府及び政府以外の者から通信・放送機構又は開発機構に、附則第六条及び第七条に規定する通信・放送機構の業務(以下「通信・放送承継業務」という。)又は附則第十三条において準用する附則第六条及び附則第十四条に規定する開発機構の業務(以下「鉱工業承継業務」という。)に必要な資金に充てるべきものとして出資されたものとする。 この場合において、通信・放送機構又は開発機構は、それぞれ通信・放送機構法(昭和五十四年法律第四十六号。以下「機構法」という。)第五条第二項又は石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号。以下「石油代替エネルギー法」という。)第十四条第三項の認可を受けることなく、その額により資本金を増加するものとする。 センターが第一条の規定による改正前の基盤技術研究円滑化法第三十一条第一項第一号及び第二条の規定による改正前の基盤技術研究円滑化法第三十一条第一号の規定による出資に基づいて取得した株式(以下単に「株式」という。)を処分した場合において、当該株式の処分により生じた収入の総額が当該株式の取得に要した費用の総額を超えるときはその差額に相当する額については解散時において、政令で定めるところにより、センターに対し政府及び政府以外の者から出資されたものとし、当該株式の処分により生じた収入の総額が当該株式の取得に要した費用の総額を下回るときはその差額に相当する額については解散時において、政令で定めるところにより、センターに対する政府及び政府以外の者の出資はなかったものとする。
(センターの権利及び義務の承継に伴う積立金又は繰越欠損金の取扱い)
第四条 附則第二条第一項の規定により通信・放送機構又は開発機構がセンターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際第二条の規定による改正前の基盤技術研究円滑化法第三十八条第一項又は第三項に規定する積立金又は繰越欠損金として整理されている金額があるときは、当該金額に相当する金額を、それぞれ、附則第九条に規定する特別の勘定又は附則第十三条において準用する附則第九条に規定する特別の勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。
(センターの業務の特例)
第五条 センターは、この法律の施行の日から附則第二条第一項の規定による解散の日の前日までの間においては、第一条の規定による改正後の基盤技術研究円滑化法第三十一条の規定にかかわらず、同条第一号に規定する業務のうち次の各号に掲げるものを行わないものとする。
(通信・放送機構が承継する株式に関する業務)
第六条 通信・放送機構は、機構法第二十八条第一項に規定する業務のほか、政令で指定する日までの間において、附則第二条第一項の規定により承継した株式の処分を行う。 通信・放送機構は、前項に規定する業務に附帯する業務を行うことができる。
(通信・放送機構が承継する貸し付けられた資金に係る債権に関する業務)
第七条 通信・放送機構は、第一条の規定による改正前の基盤技術研究円滑化法第三十一条第一項第一号及び第二条の規定による改正前の基盤技術研究円滑化法第三十一条第一号の規定により貸し付けられた資金に係る債権(附則第二条第一項の規定により承継したものに限る。)の回収が終了するまでの間、機構法第二十八条第一項に規定する業務のほか、当該債権の管理及び回収を行う。 通信・放送機構は、前項に規定する業務に附帯する業務を行うことができる。
(通信・放送機構の業務の委託等)
第八条 通信・放送機構は、総務大臣の認可を受けて、前条第一項に規定する業務について、金融機関その他政令で定める法人に対し、当該業務の全部又は一部を委託することができる。 前項の規定による総務大臣の認可があった場合においては、金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、当該認可に係る業務を受託することができる。 第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関又は政令で定める法人の役員又は職員であって当該委託業務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(通信・放送承継勘定)
第九条 通信・放送機構は、通信・放送承継業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「通信・放送承継勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
(通信・放送機構による株式の処分終了時における出資の取扱い)
第十条 附則第六条第一項の規定による株式の処分により生じた収入の総額が解散時における当該株式の帳簿価額の総額を超えるときはその差額に相当する額については附則第二条第一項の規定により通信・放送機構がセンターから承継したすべての株式の処分が終了した日(以下「処分終了日」という。)において、政令で定めるところにより、通信・放送機構に対し附則第三条第一項の政府及び政府以外の者から通信・放送承継業務に必要な資金に充てるべきものとして出資されたものとし、通信・放送機構は、機構法第五条第二項の認可を受けることなく、その額により資本金を増加するものとし、当該株式の処分により生じた収入の総額が解散時における当該株式の帳簿価額の総額を下回るときはその差額に相当する額については処分終了日において、政令で定めるところにより、通信・放送機構に対する附則第三条第一項の政府及び政府以外の者の出資はなかったものとし、通信・放送機構はその額により資本金を減少するものとする。
(通信・放送承継勘定の廃止等)
第十一条 通信・放送機構は、通信・放送承継業務を終えたときは、通信・放送承継勘定を廃止するものとし、その廃止の際通信・放送承継勘定についてその債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額を附則第三条第一項の政府及び政府以外の者に対し、その出資額に応じて分配するものとする。 通信・放送機構は、前項の規定により通信・放送承継勘定を廃止したときは、その廃止の際通信・放送承継勘定に属する資本金の額により資本金を減少するものとする。
(機構法の特例)
第十二条 附則第六条及び第七条の規定により通信・放送機構の業務が行われる場合には、機構法第五条第四項中「「研究開発出資業務」という。)」とあるのは「「研究開発出資業務」という。)に必要な資金、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十号。以下「改正法」という。)附則第六条及び第七条に規定する業務」と、機構法第三十八条中「この法律」とあるのは「この法律及び改正法附則」と、機構法第三十九条中「この法律」とあるのは「この法律又は改正法附則の規定」と、機構法第四十条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は改正法附則の規定」と、「若しくは受託金融機関に対し」とあるのは「、受託金融機関若しくは改正法附則第八条第一項の規定により業務の委託を受けた者に対し」と、「若しくは受託金融機関の」とあるのは「、受託金融機関若しくは同項の規定により業務の委託を受けた者の」と、「ただし、受託金融機関」とあるのは「ただし、受託金融機関又は同項の規定により業務の委託を受けた者」と、機構法第四十一条第二項中「研究開発債務保証勘定に係る出資」とあるのは「研究開発債務保証勘定に係る出資、改正法附則第九条に規定する特別の勘定(以下「通信・放送承継勘定」という。)に係る出資」と、機構法第四十二条第一項中「研究開発債務保証勘定」とあるのは「研究開発債務保証勘定、通信・放送承継勘定」と、機構法第四十三条第一項第一号中「第三十六条」とあるのは「第三十六条若しくは改正法附則第八条第一項」と、同条第二項第一号中「又は第二十九条第一項の規定による認可」とあるのは「の規定による認可又は第二十九条第一項の規定による認可(改正法附則第六条及び第七条に規定する業務に係るものを除く。)」と、同項第二号中「部分」とあるのは「部分(改正法附則第六条及び第七条に規定する業務に係る部分を除く。)」と、機構法第四十四条中「受託金融機関」とあるのは「受託金融機関若しくは改正法附則第八条第一項の規定により業務の委託を受けた者」と、機構法第四十五条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は改正法附則」と、同条第三号中「第二十八条第一項」とあるのは「第二十八条第一項並びに改正法附則第六条及び第七条」とする。
(開発機構への準用)
第十三条 附則第六条及び第八条から第十一条までの規定は、開発機構について準用する。 この場合において、附則第六条第一項中「機構法第二十八条第一項」とあるのは「石油代替エネルギー法第三十九条第一項及び第二項」と、附則第八条第一項中「総務大臣」とあるのは「経済産業大臣」と、「前条第一項」とあるのは「附則第十四条第一項及び第二項」と、同条第二項中「総務大臣」とあるのは「経済産業大臣」と、附則第九条中「通信・放送承継業務」とあるのは「鉱工業承継業務」と、「通信・放送承継勘定」とあるのは「鉱工業承継勘定」と、附則第十条中「附則第六条第一項」とあるのは「附則第十三条において準用する附則第六条第一項」と、「通信・放送承継業務」とあるのは「鉱工業承継業務」と、「機構法第五条第二項」とあるのは「石油代替エネルギー法第十四条第三項」と、附則第十一条第一項中「通信・放送承継業務」とあるのは「鉱工業承継業務」と、「通信・放送承継勘定」とあるのは「鉱工業承継勘定」と、同条第二項中「通信・放送承継勘定」とあるのは「鉱工業承継勘定」と読み替えるものとする。
(開発機構が承継する貸し付けられた資金に係る債権に関する業務等)
第十四条 開発機構は、第一条の規定による改正前の基盤技術研究円滑化法第三十一条第一項第一号及び第二条の規定による改正前の基盤技術研究円滑化法第三十一条第一号の規定により貸し付けられた資金に係る債権(附則第二条第一項の規定により承継したものに限る。)並びに次項の規定により貸し付けられた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、石油代替エネルギー法第三十九条第一項及び第二項に規定する業務のほか、当該債権の管理及び回収を行う。 開発機構は、平成十三年三月三十一日までに基盤技術研究円滑化法第三十一条第一項第一号の規定によりセンターが締結した貸付契約(附則第二条第一項の規定により承継したものに限る。)のうち解散時において、まだ、その履行を完了していないものがあるときは、附則第二条第一項の規定によるセンターの解散の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、石油代替エネルギー法第三十九条第一項及び第二項に規定する業務のほか、当該貸付契約に係る貸付けを行うことができる。 開発機構は、前二項に規定する業務に附帯する業務を行うことができる。
(石油代替エネルギー法の特例)
第十五条 附則第十三条において準用する附則第六条及び前条の規定により開発機構の業務が行われる場合には、石油代替エネルギー法第四十一条第一項中「第三十九条第一項」とあるのは「第三十九条第一項並びに基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十号。以下「改正法」という。)附則第十三条において準用する改正法附則第六条及び改正法附則第十四条」と、石油代替エネルギー法第五十二条中「この法律及びこれに基づく政令」とあるのは「この法律及び改正法附則並びにこれらに基づく政令」と、石油代替エネルギー法第五十三条第二項中「この法律」とあるのは「この法律又は改正法附則の規定」と、石油代替エネルギー法第五十四条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は改正法附則の規定」と、「若しくは受託金融機関に対し」とあるのは「、受託金融機関若しくは改正法附則第十三条において準用する改正法附則第八条第一項の規定により業務の委託を受けた者に対し」と、「若しくは受託金融機関の」とあるのは「、受託金融機関若しくは同項の規定により業務の委託を受けた者の」と、「ただし、受託金融機関」とあるのは「ただし、受託金融機関又は同項の規定により業務の委託を受けた者」と、石油代替エネルギー法第五十六条第一号中「又は第四十九条」とあるのは「若しくは第四十九条又は改正法附則第十三条において準用する改正法附則第八条第一項」と、石油代替エネルギー法第五十八条中「受託金融機関」とあるのは「受託金融機関若しくは改正法附則第十三条において準用する改正法附則第八条第一項の規定により業務の委託を受けた者」と、石油代替エネルギー法第五十九条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は改正法附則」と、同条第三号中「第三十九条第一項」とあるのは「第三十九条第一項並びに改正法附則第十三条において準用する改正法附則第六条及び改正法附則第十四条」とする。
(罰則の経過措置)
第十六条 第二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一三年一二月五日法律第一四〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第八条の規定は、この法律の公布の日又は基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十号)の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成一四年一二月六日法律第一三四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一四年一二月一一日法律第一四五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第十五条から第十九条まで、第二十六条及び第二十七条並びに附則第六条から第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
(政令への委任)
第三十五条 この附則に規定するもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二六年六月一三日法律第六七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(処分等の効力)
第二十八条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。