第一条 政府は、米州投資公社に対し、六百二十六万合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨により出資することができる。
2 前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、米州投資公社に対し、予算で定める金額の範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。 (国債による出資等)第二条 政府は、前条第二項の規定により米州投資公社に出資するアメリカ合衆国通貨に代えて、その全部又は一部を当該通貨をもつて表示する国債で出資することができる。
2 前項の規定により出資するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。 3 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第十条第三項から第七項まで(国債の発行条件、償還等)の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。 (寄託所の指定)第三条 日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項(他業の禁止)の規定にかかわらず、米州投資公社の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務を行うものとする。