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昭和五十九年人事院規則二―九
人事院規則二―九(人事院の法律顧問)

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

人事院は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づき、人事院の法律顧問に関し次の人事院規則を制定する。

 人事院に、法第十三条第一項の法律顧問一を置く。

 法律顧問は、人事院の所掌する事務のうち、法律問題に関する重要事項について、人事院の諮問に答える。

 法律顧問は、人事院の権限に属する人事行政の基本に関する事項について、人事院に意見を述べることができる。

 法律顧問は、人事行政に関し識見を有し、かつ、法律に関し学識経験のある者のうちから、総裁が委嘱する。

 法律顧問の任期は、二年とする。

 法律顧問は、非常勤とする。