昭和五十九年人事院規則二―九
人事院規則二―九(人事院の法律顧問)

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。人事院規則二―九(人事院の法律顧問)は、1984年に公布された規則で、人事院規則二―九について、組織の役割、担当事務、権限の所在を確認しやすくするために置かれています。行政機関の担当者、制度の所管や権限を確認したい人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。

規則公布日:昭和59年03月31日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

人事院は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づき、人事院の法律顧問に関し次の人事院規則を制定する。

 人事院に、法第十三条第一項の法律顧問一を置く。

 法律顧問は、人事院の所掌する事務のうち、法律問題に関する重要事項について、人事院の諮問に答える。

 法律顧問は、人事院の権限に属する人事行政の基本に関する事項について、人事院に意見を述べることができる。

 法律顧問は、人事行政に関し識見を有し、かつ、法律に関し学識経験のある者のうちから、総裁が委嘱する。

 法律顧問の任期は、二年とする。

 法律顧問は、非常勤とする。